
「浮気していたことを、まさか親友に夫へバラされるなんて…」——過去の過ちを悔い改め、夫との関係修復に努めていた女性に起きた出来事は、決して他人事ではありません。
この記事では、実際にあった相談事例をもとに、「浮気を友達にバラされた場合、法的に責任を問えるのか」「離婚になったら慰謝料を請求できるのか」といった疑問について、不倫トラブルに強い弁護士が具体的に解説していきます。
この記事を最後まで読むことで、同じような立場に立たされたときにどのような選択肢があるのかが明確になり、後悔のない対応ができるようになります。
読んでみて「自分だけでは判断が難しい」と感じた場合には、当事務所では全国どこからでも無料でご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
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目次
【相談内容】浮気していたことを友達から夫にバラされました…許せません
私は30代の主婦です。夫と結婚して数年が経ち、子どもに恵まれ、一見すると穏やかな日々を送っていました。
しかし、子どもの習い事の先生と親しくなったことをきっかけに、一時期、不倫関係に陥ってしまったのです。当時は家庭に対する後ろめたさや罪悪感を抱えつつも、その関係を断ち切ることができませんでした。
しかし、やはり家族の存在が私にとって何よりも大切であるという思いに至り、苦渋の決断ではありましたが、不倫関係を解消しました。
それからは、二度と同じ過ちを繰り返さないと心に誓い、夫と子どもたちとの平穏な日常を取り戻すべく努力し、現在ではかつての生活に戻っていました。
この不倫の事実については、誰にも知られたくない秘密でしたが、ただ一人、大学時代からの親友であるA子にだけは打ち明けていました。
彼女は私にとって何でも話せる気の置けない存在で、不倫関係を解消する際にも、LINEでその苦しい胸の内を相談していました。
A子との関係がぎくしゃくし始めたのは、子どもたちの受験がきっかけでした。A子の子どもと私の息子が同じ中学校を受験し、結果として私の息子だけが合格したのです。
A子は表向きは祝福してくれましたが、その頃から彼女は私に対して明らかに距離を取るようになり、LINEの返信もそっけなく、私たちの関係は徐々に冷え込んでいきました。そして先日、本当に些細なことで口論になり、それ以来、A子とは一切連絡を取らなくなってしまいました。
そんな矢先のことです。先日、夫宛てに一通の封書が届きました。
差出人は書かれていませんでしたが、中には、私がA子と交わした不倫に関するLINEのやり取りが印刷されていました。見覚えのあるやり取りの内容から、差出人がA子であることは明らかでした。
私はとっさに、これは誰かのイタズラだと夫に説明し、LINEのやり取りも文字の印刷に過ぎないから信用しないよう強く否定しました。しかし、夫の表情は明らかに疑念に満ちており、私を見る目も冷ややかになってしまいました。それ以来、夫婦関係は完全に冷え込み、会話もほとんどありません。
A子の行為は、私にとってあまりにも衝撃的で、到底許せるものではありません。このような行為は、法的に何らかの罪に問うことはできないのでしょうか。また、もしこの件が原因で夫と離婚に至ってしまった場合、A子に対して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
【弁護士の見解】浮気をバラした友達に法的責任を問えるのか?
信頼していた友達に浮気の事実を知られ、それを配偶者に暴露された場合、裏切られたという精神的ショックは計り知れません。さらに、そのことがきっかけで夫婦関係が破綻しそうになっているとなれば、なおさら相手の行動を「許せない」と感じるのは当然のことです。
では、こうした行為に対して法的な責任を問うことはできるのでしょうか。ここでは、浮気をバラした友達に対して、刑事責任や慰謝料請求といった形での法的対応が可能かどうかについて、弁護士の視点から詳しく解説していきます。
友達の行為は犯罪に該当するか
それでは、友達が過去の不倫に関するLINEのやり取りを夫に送りつけた行為は、何かしらの犯罪行為に該当するのでしょうか。
結論からお伝えすると、上記のような行為が直ちに刑法上の犯罪に該当する可能性は低いといえます。
刑法は脅迫罪や名誉棄損罪などによって、個人の自由や社会的な信用といった法益を保護しています。
しかし、脅迫罪は相手に恐怖を与える目的で害悪を告知する行為であり、今回のケースとは性質が異なります。また、名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為ですが、夫という特定の個人への郵送物の場合、「公然」性が認められない可能性が高いでしょう。
また、盗撮や盗聴のように、違法な手段で情報を入手したわけでもないため、現行の法律で友達の行為を犯罪として立件することは極めて難しいと考えられます。
離婚に至った場合に慰謝料請求できるか
それでは、友達の行為が原因で夫と離婚するに至った場合、その友達に慰謝料を請求できるのでしょうか。
これについても法的に非常に高いハードルがあると言えます。
なぜなら、慰謝料請求が認められるためには、友達の行為とあなたの離婚との間に明確な因果関係があることを立証する必要があるためです。
しかし、そもそも不倫という事実が存在していたこと、そして夫婦関係の破綻には様々な要因が絡み合うため、友達の情報暴露のみが離婚の決定的な原因であると証明するのは困難でしょう。
ただし、友達の行為はあなたのプライバシーを侵害したと評価できる可能性があり、この点において慰謝料請求が成立する余地はあります。
プライバシー侵害は、個人の私生活に関する情報をみだりに公開されない権利を侵害する行為であり、友達の暴露行為は民法上の不法行為に該当する可能性があります。
弁護士に依頼する場合は費用対効果に注意
プライバシー侵害等を理由として友達に慰謝料を請求するとしても、実際に弁護士に依頼する際には費用対効果を慎重に検討する必要があります。
なぜなら、プライバシー侵害に対する慰謝料の相場は、具体的な被害の程度にもよりますが、一般的には数万円から高くても数十万円程度と比較的低額であることが多いからです。
一方で、弁護士に依頼した場合、相談料、着手金、成功報酬など、総額で数十万円以上の弁護士費用が発生する可能性があります。そのため、得られる経済的利益よりも弁護士費用の方が高くなってしまうケースも少なくありません。
もし経済的利益を得ることが主な目的ではなく、あくまで友達に自身の行為の法的責任を明確に認識させたい、あるいは社会的にけじめをつけたいという場合に限り、弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。
友人の裏切りにどうしてもけじめをとらせたい方は当事務所にご相談を
浮気の事実を信頼していた友達に暴露され、その結果として夫婦関係が崩れてしまいそうになっている——たとえ過去の過ちであっても、そのような裏切りを受けた苦しみは簡単には癒えません。「どうしても許せない」「社会的に責任を取らせたい」という思いを抱くのは自然な感情です。
ただし、こうしたケースでは損害賠償などの経済的利益を得ることは難しく、法的手続きを通じてけじめをつけるかどうかは、ご本人の気持ちに委ねられます。友達の行為を不法行為として認めさせたい、責任を明確にさせたいと本気で考えている方にとっては、弁護士への依頼が現実的な選択肢になり得るでしょう。
当事務所では、このようなデリケートな問題にも豊富な解決実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。ご相談者様の思いに寄り添い、親身かつ誠実に対応いたしますので、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。
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