不倫で脅迫されたときの対処法|会社や家族に知られず解決

不倫を理由に脅されたとき、最も避けたいのは、恐怖や罪悪感から相手の言い値に応じてしまうことです。

「会社にバラすと言われて、もう何日も眠れていない」「相手の配偶者から法外な慰謝料を迫られているが、家族にだけは知られたくない」。不倫という弱みがあるぶん誰にも打ち明けられず、恐怖と罪悪感を一人で抱え込んでしまいやすいのが、この問題の難しさです。

ですが、脅しに一人で耐え続ける必要はありません。証拠を残し、弁護士を交渉の窓口に立てれば、会社や家族に知られないまま収束させられる余地は十分に残されています

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点を解説します。

  • 誰から脅されるかで変わる脅迫のパターン
  • 会社や家族にバラされないための対処法
  • 弁護士に依頼して内密に解決するメリット

なお、不倫を理由とした脅迫にお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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不倫で脅迫される3つの典型パターン

不倫(浮気)を理由とした脅迫は、脅してくる相手が誰かによって内容が大きく変わります。脅してくるのは、大きく分けて「不倫相手」「不倫相手の配偶者」「自分の配偶者」の3者です。

どの相手であっても、不貞の事実があることと、相手の脅し文句が許されることは別の問題です。慰謝料を請求する正当な権利の範囲を超えて害を加えると告げれば、その言動は脅迫罪・恐喝罪・名誉毀損罪といった犯罪にあたりえます。どこからが脅迫に当たるかの線引きは、脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説で詳しく解説しています。

不倫相手から脅される場合

不倫関係を解消しようとしたところ、相手が逆上して脅してくるパターンです。「別れるなら家族にバラす」「捨てるなら職場に乗り込む」といった言葉から、「家庭を壊されたくなければ関係を続けろ」と交際の継続を迫られることもあります。

そもそも不倫は民法上の不法行為であり、脅されて関係の継続を強いられても、それに応じる法的義務は一切ありません。交際相手から脅されて別れられないときの具体的な対処は、彼氏に「死ぬ」「殺す」などと脅されて別れられない時の対処法も参考になります。

不倫相手の配偶者から脅される場合

不倫が相手の配偶者に知られ、その配偶者から脅迫されるパターンです。「慰謝料を払わなければ会社にバラす」「500万円払わなければ家族に全部話す」といった形で、金銭の支払いを迫られます。

不貞行為の慰謝料を請求すること自体は正当な権利で、相場は事案によりますが、一般に50万円から300万円程度とされています。もっとも、正当な金額の範囲であっても、「払わなければ会社にバラす」と告げて支払いを迫れば、恐喝罪に当たりえます。金額が相場を大きく超える場合は、その不当性がいっそう明確になります。会社にバラすと脅されている場合の対応は、不倫相手から会社にバラされたくない!対処法を弁護士が解説もあわせてご覧ください。

自分の配偶者から脅される場合

不倫が自分の配偶者に発覚し、配偶者から脅されるパターンです。「不倫したんだから慰謝料を払え」「離婚しないなら職場にバラす」などと迫られます。

不倫が原因で夫婦関係が破綻し離婚に至れば、慰謝料の支払いは避けられないことが多いといえます。ただし、すでに長期間別居していたなど、不倫の前に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料が低額になる、または認められないこともあります。正当な慰謝料請求の範囲を超えて金銭や特定の行動を強いる言動は、配偶者間であっても脅迫罪や強要罪にあたりえます。

不倫で脅迫されたときの対処法

不倫を理由に脅迫されたとき、恐怖や罪悪感から相手の要求に応じてしまうのは、最も避けたい対応です。落ち着いて、次の2つを軸に動きましょう。

まず証拠を残す

脅迫のメッセージや録音は、その後の交渉でも刑事手続きでも決定的な意味を持ちます。LINE・メール・SNSのやり取りはスクリーンショットで、通話や対面での発言はスマートフォンの録音機能で保存しておきましょう。スクリーンショットは、日時が分かるように画面全体を残すのがポイントです。

証拠があれば「言った・言わない」の水掛け論を避けられ、警察への相談も弁護士への依頼も進めやすくなります。何が証拠になるか、証拠がないときにどうするかは、脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?をご覧ください。

弁護士を窓口にして交渉する

不倫がからむ脅迫は、恋愛感情や憎悪、復讐心が入り混じり、当事者同士の話し合いではほとんど収拾がつきません。そこで現実的なのが、弁護士を代理人として立て、連絡窓口を一本化する方法です。弁護士から受任通知を送れば、以後は弁護士が窓口となり、あなたが相手と直接やり取りせずに済みます。感情的な暴露行為の抑止にもつながります。

殺害をほのめかされている、自宅や職場に押しかけられているなど身の危険がある場合は、ためらわず警察にも相談してください。被害届を出すメリットや出し方は、恐喝・脅迫の被害届を出す3つのメリットと出し方をわかりやすく解説をわかりやすく解説で紹介しています。

不倫で脅迫されたとき弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼する利点は、相手との交渉を任せられることだけにとどまりません。

会社や家族に知られず内密に解決を目指せる

弁護士には守秘義務があり、相談した内容が外部に漏れる心配はほとんどありません。間に弁護士が入ることで相手の感情的な暴露を抑えられ、会社や家族に知られないまま解決できる可能性が高まります。恐怖のあまり相手の言い値で口止め料を渡してしまう前に、一度相談しておく意味は大きいといえます。実際に解決に至った事例は、愛人から家族にばらすと脅され数千万円請求されるも大幅減額した事例もあわせてご確認ください。

交渉の窓口を一本化できる

脅迫的な相手と直接やり取りを続けることは、それ自体が大きな精神的ストレスです。状況を弁護士に話すだけでも気持ちが整理され、連絡先を一本化すれば相手と顔を合わせる負担からも解放されます。専門家が間に入ることで、相手も感情的になりにくく、冷静な話し合いに応じる可能性が高まります。

相手の暴走や報復を食い止められる

脅迫してきた相手が、勤務先や家族への暴露、SNSでの拡散、自宅への押しかけに及べば、民事上の不法行為や刑事責任を問われえます。弁護士名義での警告は、こうした違法行為の継続を防ぐ強い抑止力になります。個人が「やめてほしい」と伝えるのとは、相手に与える重みが違います。

慰謝料を適正な金額に交渉できる

不倫の事実がある場合、慰謝料の支払い自体は避けられないことも多いですが、脅された勢いで法外な金額に同意してしまうリスクがあります。弁護士は、不倫の期間や婚姻関係への影響を踏まえて適正額を見極め、根拠に基づいた合意を目指します。弁護士の介入で金額が大きく変わった例は、不倫相手の脅迫で9000万円払うも弁護士介入で0円にした事例で紹介しています。

脅迫への損害賠償も請求できる

相手の脅迫や名誉毀損で退職を余儀なくされたり、精神的な損害を被ったりした場合には、逆にあなたから相手へ損害賠償を請求する道も開けます。残しておいた証拠が揃っていれば、こうした請求も有利に進められます。

不倫の脅迫を誰にも知られず解決したい方へ

誰から脅されているのかを見極め、感情的な相手と直接やり合わないこと。それが、不倫を理由とした脅迫から抜け出す第一歩です。証拠を残したうえで弁護士を窓口に立てれば、会社や家族に話が及ぶ前に状況を落ち着かせられる可能性があります

すでに金銭を渡してしまった方、相手からの連絡が止まらず眠れない日々を送っている方も、打てる手はまだ残されています。罪悪感から相談をためらう必要はありません。

当事務所は不倫がからむ脅迫・恐喝の対応を数多く手がけ、周囲に知られないよう配慮しながら穏便な解決を最優先で進めてきました。依頼者を守るため弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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