中絶の慰謝料は請求できる?認められるケースと相場・請求方法

避妊の嘘や妊娠後の音信不通、婚約破棄などが原因で中絶を選ばざるを得なかったとき、「相手に慰謝料は請求できるの?」と悩む方は少なくありません。

結論からいえば、お互いの同意のうえでの性交渉と中絶であれば慰謝料請求は原則として認められませんが、男性側に不法行為があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 中絶で慰謝料が認められる6つのケース
  • 慰謝料相場と実際の判例
  • 慰謝料以外に請求できる費用
  • 請求方法と時効、請求されたときの対処法

お読みいただくことで、ご自身のケースで請求できるのか、いくらを目安にすればよいのか、そしてまず何をすべきなのかを判断できます。

なお、相手の男性との話し合いにお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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中絶をしても慰謝料請求できないのが一般的

中絶をしたこと自体を理由に相手の男性へ慰謝料を請求することは、原則として認められません。慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的な損害を金銭で償ってもらうものであり、同意のうえの中絶には不法行為が存在しないためです。

慰謝料請求が認められるには、①相手が故意(わざと)または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害したこと(不法行為)、②それによって損害が生じたこと、③不法行為と損害との間に因果関係があること、の3つが必要です(民法709条)。

パートナーとの性行為は通常お互いの同意のもとで行われ、中絶を選ぶ場合も本人の意思で決めるのが一般的です。そのため、中絶手術で女性が身体的・精神的な苦痛を受けたとしても、妊娠も中絶も同意にもとづく以上、①の不法行為があったとはいえません。中絶そのものを理由とする請求である限り、この考え方は内縁(事実婚)の関係でも変わりません。

裏を返せば、性交渉から中絶までの過程で男性側に不法行為があれば、慰謝料を請求できることになります。

中絶で慰謝料が認められる6つのケース

同意のうえの性交渉であっても、そこに至る経緯や妊娠後の男性の態度に問題があれば、不法行為にあたるとして慰謝料が認められる余地があります。代表的なケースは次の6つです。

①同意のない性行為(不同意性交)によって妊娠した

女性の同意がないまま性行為をされ、妊娠・中絶に至った場合、性行為の時点で女性の性的自由が侵害されています。刑事上は不同意性交等罪にあたりうる行為であり、民事上も不法行為として、中絶に伴う苦痛を含めた慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。

②中絶を強要された

産みたいと考えていた女性に、男性が脅したり暴力を振るったりして中絶を迫った場合、女性の自己決定権が侵害されたといえます。出産するか中絶するかは、体に負担を負う女性自身が決めるべきことであり、男性が力ずくで決めてよいものではありません。

③避妊の嘘や避妊拒否によって妊娠した

「コンドームをつけている」と嘘をついた、女性が避妊を求めたのに拒否したなど、女性の意思に反する形で妊娠させ、中絶に至った場合も、妊娠についての自己決定権の侵害にあたります。性行為への同意は、避妊なしの性行為や妊娠への同意ではないからです。

④妊娠後の対応が不誠実だった(配慮義務違反)

かつては、婚約や貞操権侵害といった事情がなく、上記①〜③のような事情もない場合には、慰謝料は認められにくいと考えられていました。しかし、平成21年10月15日の東京高等裁判所判決は、性交渉にも中絶にも同意があったケースで、話し合いに応じなかった男性に慰謝料の支払いを命じました(詳しくは後述の判例の章で紹介します)。

この判決は最高裁の判例ではありませんが、妊娠や中絶による女性の負担を軽くするための話し合いや協力を男性が怠った場合に、その不誠実な対応そのものが不法行為と評価される可能性を示した代表的な裁判例です。妊娠を告げた途端に音信不通になるケースについては「妊娠したら逃げられた!男性に慰謝料請求が可能なケースとは?」で具体的に解説しています。

⑤既婚者であることを隠されていた

独身だと偽って交際を続け、女性が妊娠したあとで既婚者だと判明したケースです。既婚者であることを隠して交際する行為は、女性の貞操権(性的関係の相手を自分の意思で選ぶ権利)を侵害する不法行為と評価されることがあり、それによって中絶を余儀なくされた場合には、通常の交際トラブルよりも慰謝料が高くなりやすい傾向があります。

⑥婚約破棄によって中絶を余儀なくされた

婚約者の子を妊娠したあと、男性から一方的に婚約を破棄され、やむなく中絶を選んだケースです。正当な理由のない婚約破棄はそれ自体が慰謝料の対象となり、裁判では、婚約破棄によって中絶を余儀なくされたことを慰謝料算定の事情として考慮するのが一般的です。妊娠中の婚約破棄については「妊娠中の婚約破棄の慰謝料相場と女性から破棄した場合の請求可否」もあわせてご確認ください。

中絶の慰謝料相場はいくら?

中絶の慰謝料の相場は、男性側の不法行為の内容や程度によって幅がありますが、性交渉や中絶そのものには同意があり、妊娠後の対応などが問題となるケースでは、数十万円から200万円程度が一つの目安です。

たとえば、話し合いを避けた男性の配慮義務違反が問われた前述の東京高裁判決では、慰謝料200万円の2分の1にあたる100万円の支払いが命じられました。一方で、ホステスの女性を妊娠させた男性客が話し合いに応じず、最終的に「俺はなにもしてやれない」「勝手にしてくれ」と言い放ち、中絶同意書へのサインもしなかった事案では、慰謝料は20万円しか認められていません(東京地裁 平成23年2月23日判決)。

反対に、婚約破棄のように中絶以外の不法行為が重なるケースでは、婚約期間の長さなどによって120万円から300万円まで幅があるものの、全体として高くなる傾向があります(後述の判例参照)。金額は不法行為の悪質さや裁判官の心証に左右されるため、見込める金額を知りたい方は弁護士にご相談ください。

なお、同意のない性行為によって妊娠し中絶した場合の慰謝料は、中絶そのものというより性被害に対する慰謝料の側面が強く、裁判ではなく示談で解決されるケースが少なくありません。その示談金(慰謝料)の額は20万円程度から1000万円程度とかなりの幅があり、犯行の悪質性や男性の資力によって大きく左右されます。

中絶の慰謝料が認められた判例

実際に中絶の慰謝料が認められた判例を、事案のタイプ別に紹介します。

話し合いを避けた男性に100万円の慰謝料を命じた東京高裁判決

結婚相談所で出会って交際を始めた男女が肉体関係を持ち、交際解消後に女性の妊娠が発覚しました。男性は話し合いをすることもなく、子どもを産むか堕ろすかの判断を女性に一方的にゆだねるだけでした。

裁判所は、性行為の結果として生じる妊娠や中絶は女性に精神的・身体的・経済的な負担を与えるため、共同で性行為を行った男性にもその負担を軽減・解消する義務があると判断し、この義務を果たさなかった男性の対応を不法行為と認めて、慰謝料200万円の2分の1にあたる100万円を女性に支払うよう命じています(東京高等裁判所 平成21年10月15日判決)。中絶費用などについても半額の負担を認め、弁護士費用を加えた支払額は114万2,302円とされました。

「認知はしない」と突き放し婚約も破棄した男性に約160万円の慰謝料を命じた東京地裁判決

交際していた女性が妊娠したにもかかわらず、「産んでも認知はしない」と冷たく突き放した男性に対し、約160万円の慰謝料の支払いを命じた判例です(東京地裁 平成27年7月31日判決)。妊娠後の冷たい対応に加え、婚約を不当に破棄したことも慰謝料の算定で考慮されています。

未成年の女子を妊娠させた成人男性に150万円の慰謝料を命じた東京地裁判決

「未成年の娘が妊娠して中絶することになった。相手の男性に慰謝料を請求したい」というご相談もよくあります。女性が未成年であっても、双方の同意のうえで性行為をして妊娠・中絶したのであれば、それだけで不法行為があるとはいえません。もっとも、年齢差や関係性、妊娠発覚後の対応によっては慰謝料が認められることがあり、男性が成人だった次の判例がその例です(女性が16歳未満のときは、年齢差によっては刑事上の問題も別に生じます)。

出会い系サイトで知り合った当時中学3年生(15歳)の女子が、高校1年生(16歳)のときに当時28歳の男性との性行為により妊娠し中絶しました。その中絶手術により苦痛を味わったとして男性を相手取り慰謝料を請求した事案です。判決では、男性に150万円の慰謝料(及び、弁護士費用17万円、堕胎に伴う治療費や交通費として22万1629円)の支払いを命じました(東京地裁 平成25年12月19日判決)。

裁判所が慰謝料を認めた理由は、次の3点です。

  • 女子が未成年、男性が成人であったことから、男性側に妊娠を回避する責任があった
  • 出会い系で知り合った二人の関係性や女子の年齢から、女子が出産して養育できないことは男性もわかっていた
  • 性行為のときに、女子が妊娠したとしても男性には養育する意思がなかった

150万円という高額な慰謝料が認められた要因としては、女子が中絶手術を受けたあとに子宮外妊娠が判明して再手術となり、計2回の手術を受けたこと、手術やそれに伴う体調不良の影響で学校を欠席して進級ができずに転校することになったことなどの事情が考慮されています。

ただし、この判例は「女子が未成年で男性が成人だから慰謝料を認めた」という単純なものではなく、知り合った経緯や年齢差、妊娠発覚後の男性の態度などを総合的に判断した結果です。なお、未成年の息子が交際相手を妊娠させてしまった場合の親としての対応については「未成年の息子が彼女を妊娠させた…親のとるべき正しい対応は?」で詳しく解説しています。

婚約破棄の慰謝料に中絶が加味され300万円・120万円が認められた東京地裁判決

婚約破棄によって中絶を余儀なくされたことが、慰謝料の算定に加味された判例を2つ紹介します。

判例①は、交際期間8年の末に婚約していた女性に対し、男性が明確な理由なく婚約を不当に破棄した事案です。妊娠していた女性は結婚や出産の準備のために休職までしていましたが、男性に婚約破棄を切り出され、やむなく堕胎手術を受けることとなりました。裁判所は、女性が婚約破棄やそれに伴う中絶で味わった身体的・精神的苦痛はかなり強かったとして、慰謝料300万円の支払いを男性に命じました(東京地方裁判所 平成21年3月25日判決)。

判例②は、互いの両親に結婚を伝えて婚約が成立していたにもかかわらず、男性の子を身ごもった女性に対し、一方的に婚約の解消を切り出した事案です。婚約破棄によりやむなく中絶を選択した女性が、中絶同意書の作成に協力するよう男性にお願いしたところ、男性は、DNA鑑定で自分の子どもと判明するまでは同意書を作成しないと冷たく突き放しました。ただし、婚約期間が5ヶ月と短く、また婚約の事実を女性が周囲に広く公表していなかったことから、判例①よりも低額の120万円が慰謝料として認められました(東京地方裁判所 平成21年6月22日判決)。

ご自身のケースがどの判例に近いのかは事案の細かな事情によって変わります。判断がつかない場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

慰謝料以外に請求できる中絶費用やその他の費用

慰謝料が認められないケースでも中絶費用は男性に負担を求めることができ、不法行為がある場合にはその他の費用も請求の対象になります。

中絶費用

性交渉も中絶も同意のうえで行われ、男性側に不法行為がない場合でも、女性は男性に対して中絶費用の半額の負担を求めるのが一般的で、裁判例も半額相当の負担を認めています。妊娠は2人の行為の結果であり、その負担を女性だけが負う理由はないからです。もちろん、男性が任意で全額を負担しても構いません。

一方、男性側に不法行為があった場合は、その悪質性が高ければ全額の請求が認められることもあります。たとえば、同意のない性行為によって妊娠したケースでは中絶費用の全額が認められる一方、同意のある性交渉のケースでは、前述の東京高裁判決のように、男性は中絶費用の半額を負担すればよいと判示されています。

なお、女性が相手に相談せず自分の判断で中絶した場合でも、中絶費用の半額は請求できるのが原則です。産むかどうかは女性自身が決める事柄であり、相談しなかったことをもって男性の費用負担がなくなるわけではありません。

診察費・休業損害・弁護士費用などその他の費用

男性側に不法行為があった場合には、中絶費用以外にも次のような費用を請求できる可能性があります。

  • 妊娠検査の費用
  • 中絶前や後の診察費用
  • 診察に行く際の交通費
  • 中絶手術で入院が必要だったときの入院費
  • 妊娠や中絶手術の影響で仕事を休んだときの休業損害
  • 後遺症が生じたときの治療費や損害賠償

これらの費用は、妊娠・中絶に至った経緯に不法行為があり、かつ、その不法行為と相当因果関係(その不法行為から通常生じるといえる範囲の損害かどうかという関係)にある範囲で請求が認められます。領収書や診断書などの証拠を保管しておくと、請求時に役立ちます。

また、裁判で慰謝料が認められた場合には、弁護士費用の一部が損害として上乗せされることもあります。ただし、弁護士費用の全額を相手に負担させられるわけではありません。

中絶費用と慰謝料の請求方法

中絶費用や慰謝料を請求する方法は、大きく分けて示談交渉・民事調停・裁判の3つです。

①内容証明郵便を送って話し合い、示談する

示談とは、裁判外での和解契約です。争っている当事者がお互いに譲歩して争いをやめる約束をすることで成立します。妊娠トラブルにあてはめると、男性が中絶費用や慰謝料を女性に支払う代わりに、女性は男性を訴えたり、今後男性に連絡をとったりしないと約束する形が一般的です。

男性が無視する・連絡を断つなど、話し合いの余地がないときは、まず内容証明郵便を送ることが考えられます。内容証明とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送付したのかを日本郵便が証明してくれる文書です。この文書自体が支払い義務を生じさせるわけではありませんが、「中絶費用や慰謝料を支払わないなら裁判を起こす」といった文言を入れることで男性に心理的な圧力をかけ、話し合いや支払いを促す効果があります。また、内容証明による請求は「催告」にあたり、時効の完成を6か月間先延ばしにする効果もあります(民法150条1項)。ただしこの効果は1回限りで、その間に調停や訴訟へ進む必要があります。

示談はお互いの話し合いで内容を決められますので、中絶費用の負担割合(折半が基本)や慰謝料の額まで細かく決めることも可能です。ただし、分割払いのケースでは男性が支払いを怠ることも予想されますので、示談書は公正証書にしておくべきでしょう。強制執行認諾条項(支払いを怠ったときは強制執行を受け入れる旨の条項)を入れておけば、支払いが遅れた場合にあらためて裁判を起こさずに男性の預金や給料を差し押さえて回収を図れます。

②民事調停を申し立てる

話し合いや内容証明の送付にも無反応なケースでは、中絶費用や慰謝料の請求として民事調停を申し立てるのも一つの方法です。民事調停とは、裁判官と民事調停委員(弁護士や専門的知識を有する一般人)を交えて、話し合いで争いを解決する裁判所の手続きです。法律知識がなくても手続きでき、訴訟より手数料も安いというメリットがありますが、相手が調停への呼び出しを無視することもあります。

③裁判(訴訟)を起こす

調停でも解決しない場合は、訴訟(裁判)を提起することになります。訴訟とは、互いの言い分や証拠から、どちらの言い分が正しいのか裁判官が判断し、それに応じた判決を下す手続きです。通常は双方が弁護士を立てて争いますので、より確実に慰謝料や中絶費用を支払わせたいと考えるのであれば、男女問題に精通した弁護士に依頼すべきでしょう。

中絶の慰謝料や中絶費用はいつまで請求できる?(時効)

中絶の慰謝料は、損害と加害者を知ったときから3年で時効となります(民法724条1号)。妊娠後の不誠実な対応が問題となるケースでは、中絶から3年が一つの目安になります。不法行為のときから20年が経過した場合も、同じく請求できなくなります(民法724条2号)。

ただし、起算点は不法行為の内容によって変わります。既婚者であることや避妊の嘘が中絶後に判明した場合は、その事実を知ったときから時効が進行しますし、見知らぬ男性からの不同意性交のケースでは、犯人が誰であるかが判明してから進行します。また、人の生命または身体を害する不法行為の損害賠償請求権は、知ったときから5年に延びるため(民法724条の2)、不同意性交や中絶の強要のように身体への侵害を伴うケースでは5年となる可能性があります。迷う場合は短い3年を前提に早めに動いてください。

一方、中絶費用の半額は、不当利得返還請求(本来は男性が半額を支払うべき中絶費用を女性が全額負担したときに、多く負担した分を返してくださいと請求する権利)として構成する方法のほか、男性側に不法行為があるケースでは損害賠償の一部として請求する方法もあります。不当利得として請求する場合は、女性が権利を行使できることを知った日、つまり中絶費用を全額支払った日を起点として5年で時効にかかり(民法166条1項1号)、不法行為として請求する場合は慰謝料と同じ3年です。

中絶費用や慰謝料を請求されたときの対処法

男性の側から「彼女(または元カノ)から中絶費用や慰謝料を請求された」というご相談もあります。お互いの同意のうえで性交渉をしたのであれば、中絶したこと自体について慰謝料を支払う義務は原則としてありません。ただし、妊娠発覚後の対応次第では不法行為と評価されることがあり、中絶を強要した場合も同様です。中絶費用は少なくとも半額を負担する必要があると考えておきましょう。請求を受けたときは、次の手順で対応してください。

  1. 妊娠の事実と、自分の子である可能性を冷静に確認する
  2. 慰謝料を支払う義務があるか、請求額が妥当かを検討する
  3. 相手と誠実に話し合い、合意内容は示談書に残す
  4. 話し合いがまとまらない・請求額が大きいときは弁護士に相談する

まず確認すべきは、本当に妊娠しているのか、自分の子である可能性があるのかという点です。妊娠の嘘や金銭目的の妊娠詐欺も実際にあります。見抜き方や対処法は「妊娠の嘘を見抜く4つの方法と本当に妊娠していた時にとるべき対処法」と「妊娠詐欺の手口と4つの対処法|無視してもいい?警察に相談すべき?」で解説しています。

妊娠が事実である場合、慰謝料の支払い義務があるかどうかは、妊娠発覚後のご自身の対応にかかっています。誠実に話し合いに応じ、中絶費用の半額負担など女性の負担を軽くする協力をしていれば、慰謝料まで支払う義務が生じることは少ないでしょう。

なお、女性が相談なく自分の判断で中絶した場合でも、母体保護法の定める要件を満たして行われた中絶であれば、男性の側から女性に慰謝料を求めることは原則として難しいと考えられます。請求額が大きい場合や話し合いにならない場合は、早めに弁護士へ相談してください。

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中絶の慰謝料請求でお悩みの方は弁護士にご相談ください

同意のうえの性交渉であっても、避妊の嘘や妊娠後の不誠実な対応、婚約破棄といった男性側の不法行為があれば、中絶の慰謝料を請求できる余地があります。慰謝料が認められない場合でも、中絶費用の半額は負担を求められます。

もっとも、不法行為にあたるかどうか、いくらの慰謝料が見込めるかは、交際の経緯や妊娠後のやり取りといった個別の事情に左右されます。弁護士に依頼すれば、判例に照らした見通しを立てたうえで、相手との交渉や書面の作成まで任せることができ、相手と直接やり取りする精神的な負担からも解放されます。

相手と金銭の話をするのはつらいことです。「連絡しても無視される」「時効が近いかもしれない」という方も、まずは現状を整理するところから始めましょう。請求された側の方も、支払うべき範囲を見極めるためにご相談いただけます。

当事務所は男女トラブルの解決に豊富な実績があり、相手との交渉を弁護士が引き受けます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますから、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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