胎児認知とは?母親が提出可能?手続方法と拒否された場合の対策

「妊娠中のパートナーに胎児認知をしてほしい」「未婚のまま出産を迎えるが、生まれてくる子の父親をきちんと確定させたい」「外国籍の母として、生まれてくる子に日本国籍を取らせたい」。こうした場面で必要になるのが、出生前に父子関係を確定させる「胎児認知」の手続きです。

この手続きをしておけば、出生と同時に父子関係が法律上確定し、相続権や養育費、日本国籍など、子の重要な権利が守られます。ただし、母親の承諾が必要であること、強制認知の手段がないことなど、生後認知(出生後に行う認知)とは異なる注意点もあります。

この記事では、男女問題と親子関係に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 生後認知との違いと胎児認知のメリット
  • 認知届の必要書類と書き方のポイント
  • 胎児認知届は母親が提出できるか
  • 父親が拒否したときの対処法

なお、相手が胎児認知に応じてくれずお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでもメールや電話、LINEでの無料相談ができます
  • 24時間年中無休ですので早急な対応が可能です
  • 男女問題を穏便かつ早急に解決することを得意としております

胎児認知とは?生後認知との違い

胎児認知とは、子供がまだお腹の中にいる胎児の段階で、父親がその子を自分の子であると認める手続きです。民法783条1項に「父は、胎内に在る子でも、認知することができる」と定められており、子の出生前であっても父子関係を法律上発生させることが可能です。

まずは「認知」という制度の基本と、胎児認知と生後認知(出生後の認知)との具体的な違いから整理していきます。

胎児認知の定義と要件

婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、母親との間には出生の事実によって当然に親子関係が認められますが、父親との間には法律上の親子関係が当然には発生しません。父子関係を発生させるための制度が「認知」であり、その認知を子の出生前に行うのが胎児認知です。

胎児認知をすると、子は出生時から父親の子として扱われ、出生届の父の欄にも父親の氏名を記載できます。父子関係が出生時にすでに確定しているため、相続権・扶養請求権(子の生活費を父親に請求する権利)・日本国籍の取得といった保護が、生まれた瞬間から子に与えられることになります。

ただし胎児認知には、生後認知にはない要件があります。民法783条1項は「この場合においては、母の承諾を得なければならない」と定めており、母親の承諾なしには胎児認知は成立しません。これは父親の一方的な事情で胎児が認知される事態を防ぎ、母親の意思を尊重するための仕組みです。

生後認知との違い

胎児認知と生後認知(出生後に行う認知)には、要件や手続きの面でいくつか異なる点があります。主な違いを以下にまとめます。

項目 胎児認知 生後認知
認知できる時期 子の出生前(妊娠中) 子の出生後(年齢制限なし)
母の承諾 必要 不要
届出先 母の本籍地のある市区町村役場 父または子の本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村役場
強制認知の可否 不可(調停は可能だが審判・訴訟による強制はできない) 可能(認知の訴えにより強制的に認知させることが可能)
出生届への父の氏名記載 記載できる 記載できない(出生時点では父未定のため)

胎児認知は出生前に父子関係を確定させられる点で大きな意義がありますが、母の承諾が必要であること、強制認知の手段がないことが特徴です。出生後であれば、母の承諾なしに父親が単独で認知届を出せますし、父親が拒否した場合でも認知の訴え(訴訟)を起こせます。

認知制度の基本

認知について民法779条は「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と定めています。婚姻関係にない父母の間に生まれた子は法律上「嫡出でない子」(非嫡出子)と扱われ、父親が認知の手続きをとることで初めて父子関係が法律上発生します。

父親が自らの意思で行う認知を「任意認知」といい、戸籍法の定めに従って届出をすることで成立します。遺言によって認知を行うことも認められています(民法781条参照)。胎児認知も、この任意認知の一形態と位置付けられます。

関連記事:任意認知とは?手続きの方法・必要書類・届出期限を解説

胎児認知のメリット・デメリット

胎児認知をするかどうかを判断するにあたって、メリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

メリット

胎児認知の主なメリットは次の3点です。

  • 出生時から父子関係が確定し、相続権・扶養請求権が発生する
  • 出生届の父の欄に父親の氏名を記載できる
  • 母親が外国籍の場合でも、子が日本国籍を取得できる

父子関係の確定と相続権・扶養請求権

胎児認知をしておけば、子は出生と同時に父親の子として扱われます。仮に出生前に父親が亡くなってしまっても、胎児は相続については既に生まれたものとみなされるため(民法886条1項)、父親の遺産を相続することができます(民法887条1項、896条)。

また、出生前後に父母が別れてしまった場合でも、父子関係はすでに成立していますから、父親は子に対する扶養義務を負い、子は父親に扶養を求める権利を持ちます。母親は、子の法定代理人(親権者として子に代わり法律行為を行う立場)として父親に養育費の支払を請求できます。養育費の具体的な金額については「認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説」で詳しく解説しています。

出生届の父の欄に氏名を記載できる

婚姻関係にない男女の間に生まれた子の出生届では、原則として父の氏名は記載できません。しかし、胎児認知をしておけば出生時にはすでに父が法律上確定しているため、出生届の父の欄に父親の氏名をきちんと記入できます。

これは法的なメリットというより気持ちの面でのメリットですが、出産直後の母親にとって、出生届に父の名前が書けることの意味は決して小さくありません。

外国籍の母の子が日本国籍を取得できる

胎児認知は、外国人女性(外国籍の母)と日本人の父との間の子に日本国籍を取得させる手段としても利用されます。

国籍法2条は次のように定めています。

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

胎児認知を行っておけば、出生の時点で父が日本国民である状態が成立するため、子は日本国籍を取得し、日本人として出生届を提出できます。出生後の認知では原則として子は外国籍として出生届を出すことになり、日本国籍の取得には別途法務局への国籍取得届の手続きが必要となります。出生前に手続きを済ませておく実務的なメリットは大きいといえます。

なお、母が日本人で父が外国籍の場合は、母子関係は分娩の事実によって当然に成立しますので、子は出生時から日本国籍を取得します。

デメリット

胎児認知のデメリットは、認知の前に父子関係を確認する手段が乏しいことです。

一度行った認知は、原則として取り消すことができません(民法785条)。後から血縁関係に疑問が生じても、簡単に撤回はできない仕組みです。

関連記事:認知の取り消しはできる?取り消せない場合の対処法も解説

もちろん、認知は血縁上の親子関係があることを前提とする制度ですので、認知者と子の間に血縁関係がないことを理由に、認知の効力を争うこと自体は可能です。具体的には「認知無効の訴え」を提起することになります(民法786条)。胎児認知の場合、認知無効の訴えは子の出生時から7年以内に提起しなければなりません(民法786条1項)。ただし、訴訟手続にはDNA鑑定料を含めた費用と時間がかかり、心理的にも大きな負担となります。

血縁関係に確信がもてないまま胎児認知を進めるのは慎重になるべきです。出生前のDNA鑑定などで確認したうえで判断する方法もあります。

胎児認知の手続き方法と必要書類

胎児認知をするには、認知届を市区町村役場に提出します。届出先や必要書類、認知届の書き方には注意点がありますので、順に確認していきます。

届出先と届出人

胎児認知の届出先は、母の本籍地のある市区町村役場です(戸籍法61条)。出生後の認知であれば父または子の本籍地、届出人の所在地のいずれでも届出ができますが、胎児認知の場合は母の本籍地に限られますので注意してください。母の本籍地が遠方の場合は、郵送での届出も可能です(事前に提出先の役場に確認してください)。

届出人は、子を認知する父親本人です。父親が認知届に署名すれば届出人となります。

必要書類の一覧と入手方法

胎児認知の届出に必要な書類は、おおむね次のとおりです。

必要書類 概要
認知届 全国共通の書式。市区町村役場の窓口、または自治体のサイトからダウンロードして入手できます。
母の承諾書(または認知届への承諾記載) 戸籍法38条1項により、母の承諾を証する書面の添付または認知届への承諾の付記・署名が必要です。
父の戸籍謄本 父の本籍地と母の本籍地が同一の市区町村の場合は省略できることがあります。
届出人(父)の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
父の印鑑 令和3年9月1日以降は押印は任意。持参しなくても受理されます。

必要書類は自治体によって若干異なる可能性があるため、届出前に提出先の市区町村役場に確認しておくと安心です。

認知届の書き方

胎児の認知届は、まだ子が生まれていない段階で提出するため、生後認知の認知届とは書き方が一部異なります。主なポイントは次のとおりです。

  • 「認知される子」の氏名欄には「胎児」と記入する
  • 子の生年月日・性別・住所・本籍は、出生前のため空欄でよい
  • 「認知の種別」欄は「任意認知」にチェック
  • 認知届にある「胎児」を認知する旨のチェック欄にチェックを入れる(書式により位置が異なります)
  • 父の氏名・生年月日・住所・本籍などは漏れなく記入する

子の名前を先に決めていたとしても、戸籍上はまだ存在しない名前ですので、認知届には記入できません。氏名欄には「胎児」とだけ書いて提出します。

母の承諾は、専用の承諾書を別途作成して添付する方法と、認知届の「その他」欄に「この認知届を承諾します」と付記し母が署名する方法のいずれでも構いません。役所が公開している胎児認知届の記入例を参考にしながら作成すると確実です。

胎児認知届は母親が提出できる?

胎児認知届の届出人は子を認知する父親ですが、ここでいう「届出人」とは認知届に署名する人、つまり認知の当事者を指します。父親が署名した認知届であれば、それを実際に役場の窓口へ持参するのは父親以外の人でもかまいません。母親が父親から認知届を預かって提出することも、ほかの第三者が提出することも可能です。

窓口に持参する人は法的には「使者」と位置付けられるため、委任状などは不要です。ただし窓口での本人確認のために、持参者の運転免許証やマイナンバーカードなどを求められることはあります。

なお、母親が代わりに提出できるのはあくまで「父親がすでに署名済みの認知届」です。父親の意思に基づかずに母親が独自に認知届を作成して提出することはできませんので、その点は誤解のないようにしてください。

胎児認知が戸籍に記載されるのはいつか

胎児認知届を提出しても、その時点では父親や母親の戸籍に認知の記載は反映されません。胎児認知の効力は子の出生時に発生するとされているためです(民法783条1項後段参照)。届出を受け付けた母の本籍地の役場は、認知届をいったん保管し、子の出生届が提出された段階で戸籍への記載手続を進めます。

子が無事に出生すると、父親の戸籍と子の戸籍の両方に胎児認知の事実が記載されることになります。具体的には、胎児認知届を提出した日付、認知された子の氏名・戸籍、認知者である父の氏名・戸籍などが記録されます。子の戸籍では母の戸籍に入り、父の欄に認知をした父親の氏名が記載される形です。

万が一、流産・死産などで子が出生しなかった場合は、胎児認知届は戸籍に反映されず破棄されます。これは胎児認知の効力が出生時に発生するためで、出生に至らなかった場合には認知の効力自体が生じないことになります。ただし、出生直後に子が亡くなったケースでは、子の戸籍が作成されますので胎児認知も記載されます。

非嫡出子の戸籍記載や続柄の表示について詳しくは「婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなる?記載と手続き」もあわせてご確認ください。

父親が胎児認知を拒否した場合の対策

父親が話し合いで胎児認知に応じてくれない場合、母親は家庭裁判所に認知調停を申し立てることができます。調停は当事者間の合意を裁判所が仲介する手続きで、調停が成立すれば父親が認知届を提出することで認知の効力が発生します。胎児認知調停による認知も、結果的には任意認知と同じ扱いです。

ただし、出生前の胎児については、調停が不成立になった場合でも審判や訴訟によって強制的に認知させる手段は用意されていません。胎児の段階では、家庭裁判所を通じて父親に認知を強制することができないという点には注意が必要です。

もっとも、子が出生した後であれば認知の訴え(認知請求訴訟)を提起できます。裁判で父親であることが認められれば、本人の意思にかかわらず認知の効力が発生します。出生前の調停が不成立に終わった場合は、出生を待って訴訟を検討する流れになります。

認知を拒否されたときの対処法や、出生後の強制認知の流れについては、それぞれ以下の記事もあわせてご確認ください。

あわせて読みたい:

不倫で妊娠した場合の胎児認知

不倫の関係で子ができた場合、胎児認知を求められるかどうかは、母親が独身(事実婚を含む)か既婚かで結論が分かれます。

未婚女性と既婚男性の間の子のケース

独身の女性が既婚男性との間の子を妊娠した場合、相手の男性に胎児認知を求めることは可能です。母親が独身である以上、嫡出推定(後述)は働かないため、胎児認知の要件を満たします。

ただし相手の男性が認知に応じた場合、その男性と女性との間に肉体関係があった事実が公に表れることになり、男性の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料請求を受けるリスクが現実のものとなります。

こうした慰謝料のリスクへの備えを含め、不倫相手との妊娠で取るべき対応の全体像は「不倫で妊娠したら?男女別の対処法と中絶・慰謝料の注意点」もあわせてご確認ください。

既婚女性と不倫相手の男性との間のケース

母親自身が婚姻している状態で、夫以外の男性との子を妊娠した場合は、不倫相手の男性に対して胎児認知を求めることは認められません。これは民法772条1項の嫡出推定によるものです。

同条は「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する」と定めており、婚姻中に妊娠した子は法律上、夫の子として扱われます。たとえ実際の父親が別の男性であっても、まずは夫の子と推定されるため、不倫相手の男性が胎児認知を行うことはできない仕組みになっています。仮に届出が受理されたとしても、出生時に嫡出推定が働く場合は、その胎児認知は効力を生じないと定められています(民法783条2項)。

この場合、夫の子という推定をくつがえすには、「嫡出否認の訴え」(民法775条)を起こして父子関係を否認する必要があります。2024年(令和6年)4月1日施行の改正民法により、嫡出否認の訴えは父が「子の出生を知った時から3年以内」に提起しなければならないとされています(民法777条)。

同改正では、従来は夫しか提起できなかった嫡出否認の訴えを、子や母も提起できるようになりました。ただし出生から長期間が経過するとこの訴えを起こせなくなりますので、対応を急ぐ必要があります。

胎児認知後に父母が入籍するとどうなる?

胎児認知をした父母が、その後に婚姻(入籍)した場合、子は嫡出子(婚姻中の父母から生まれた子と同じ地位)の身分を取得します。これは「婚姻準正」と呼ばれる制度です(民法789条1項)。胎児認知をしたうえで、母の出産後に父母が婚姻すれば、婚姻準正により子は嫡出子となります。

なお、出産前に父母が婚姻した場合は、婚姻準正の問題ではなく、出生時に民法772条1項の嫡出推定が及ぶため(2024年〈令和6年〉4月1日施行の改正民法により、婚姻前に懐胎した子で婚姻成立後に生まれた子も夫の子と推定されます)、子は出生と同時に嫡出子として扱われます。この場合、胎児認知自体は民法783条2項により効力を生じないことになりますが、結果として子は嫡出子の身分を取得します。

ただし婚姻準正が生じても、子が父母と同じ戸籍に自動的に入るわけではない点には注意が必要です。父母の婚姻によって母が父の戸籍に入っても、認知された子だけが元の戸籍に残ってしまうケースがあります。

子を父母と同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所への「子の氏の変更許可」の申立てと、許可後の入籍届の提出という別途の手続きが必要です。ここでいう入籍届は、婚姻時に提出する婚姻届とは別個の届出ですので、混同しないようにしてください。

子の氏の変更・入籍届の具体的な手続きについては、市区町村役場や家庭裁判所の窓口で個別に確認することをお勧めします。

胎児認知でお悩みの方は弁護士にご相談ください

本記事では、胎児認知の意味や生後認知との違い、メリット・デメリット、具体的な手続き方法、戸籍への記載時期、拒否された場合の対応などを解説してきました。

婚姻関係にない男女の間に子ができ、これから出産を迎えるという場面は、精神的にも身体的にも負担の大きいタイミングです。「相手の男性が認知に応じてくれない」「不倫関係で胎児認知を求めるかどうか迷っている」「外国籍の母として、生まれてくる子に日本国籍を取得させたい」など、状況によって取るべき対応は大きく変わります。弁護士が関与することで、相手との交渉や家庭裁判所での手続きをスムーズに進められるだけでなく、養育費・国籍・相続といった出生後の権利関係まで見据えた対応が可能になります。

当法律事務所では、認知に応じてくれない相手への交渉、家庭裁判所での調停・審判・訴訟の代理、養育費請求、子の相続問題まで、男女問題と親子関係に精通した弁護士が一貫してサポートします。一人で抱え込まず、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へ、まずはお気軽にご相談ください。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでもメールや電話、LINEでの無料相談ができます
  • 24時間年中無休ですので早急な対応が可能です
  • 男女問題を穏便かつ早急に解決することを得意としております

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
男女問題・男女トラブルの弁護士無料相談

全国どこからでも、24時間、弁護士による男女問題・男女トラブルの相談を受け付けております。

穏便に解決したいがどう対処していいか分らない…
トラブルになっていて怖い・苦しい。今すぐに解決方法を知りたい

そのような悩みを抱えているのであればお気軽に当法律事務所までご相談下さい。きっとあなたのお力になれるはずです。

男女問題・男女トラブルが生じる前の、穏やかで安心した生活をおくれるよう、弁護士が全力であなたを守ります。