胎児認知とは?母親が提出できる?メリットと認知届の出し方
  • 胎児認知とはどういうこと?
  • なぜ、子の出生後ではなく出生前の胎児の段階で認知するの?
  • 胎児認知をするメリットやデメリットは?
  • 胎児認知届の出し方は?母親が提出できる?

この記事では、このような疑問を、男女問題に強い弁護士が解消していきます。記事を読むことで、胎児認知について知っておいた方が良いこと、胎児認知を必要とする場面などが理解できます

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胎児認知とは

「胎児認知」が何かを理解するにはまずは「認知」制度について正確に理解しておく必要があります。

認知とは

まず「認知」について民法には「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と規定しています(民法第779条)。婚姻関係にない父母の間に生まれた子どもを「嫡出でない子」・「非嫡出子」といいます。

そして、認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、男性が自身の子であると認めることによって、男性とその子との間に親子関係を発生させる行為をいいます。この認知によって親子関係が創設されることによって父親は未成熟な子に対する扶養義務が発生しますし、父親が死亡したときには認知された子どもに父親の財産について相続権が発生するようになるのです。

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なお母親と子どもの親子関係については認知を待たずして出生の事実により発生すると考えられているため、専ら問題となるのは父親の認知についてです。

父親がその意思に基づいて行う認知を「任意認知」といいます。任意認知は戸籍法の定めるところにより届け出ることで行い、遺言によってもすることができます(民法第781条参照)。

胎児認知とは

胎児認知とは、子供がまだお腹の中にいる胎児の段階で認知することです

民法には「父は、胎内に在る子でも、認知することができる」と胎児認知を認めています(民法第783条1項)。認知は子どもが生まれてから行うことが通常のかたちであると考えられていますが、父親が子どもの生まれる時まで存命できないような事情がある場合などでは早期に父子関係を創設して子どもに法的保護(扶養請求権・相続人の地位・日本国籍の取得。後述します)が与えられるようにしておきたいというニーズもあるためです。

ただし胎児認知をする場合には「母の承諾を得なければならない」という制限が設けられています。父親側の利己的な認知を排斥できるように配慮されています。

胎児認知のメリット・デメリット

メリット

早期に父子関係を確定させることができる

まず胎児認知の利点としては通常の認知と異なり胎児の段階で父親と子どもの間の親子関係を確定させることができるという点にあります。

婚姻関係にない父母の間に生まれた子どもと相続について、まず母親は父親の配偶者ではないので相続する権利を有しません。何らの手続きも行わなければ子どもと父親の間にも親子関係は発生していませんので子どもも相続権を有しません。

しかし、胎児認知等の任意認知を行うことで父子関係が創設されます。民法には「被相続人の子は、相続人となる」と規定されているため、胎児認知された子どもは父親の相続人として父親の財産に属した一切の権利義務を承継する地位を有することになります(民法第887条1項、896条)。

また子どもが出生するまでに父と母が別れてしまった場合であっても父親と子どもの間には親子関係が創設されていますので父親は子どもに対して扶養義務を負います。したがって母親や子どもは父親に対して扶養義務に基づいて養育費の支払を請求することができます。

出生届に父親の氏名を記載できる

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの出生届には原則として推定される父親がいませんので父親の氏名を記載することができません。

しかし、胎児認知をしていれば出生時には子どもの父親は認知をした者として確定していますので出生届に父親の名前を記載して提出することができます。出生時に父親がはっきりしていて届出に記載できるということは心理的なメリットを感じる方は多いのではないでしょうか。

なお婚姻関係にない男女から生まれた子どもは母親の戸籍に記載され、父親の欄は空欄になります。

母親が外国人の子が日本国籍を取得できる

胎児認知は子どもに日本国籍を取得させるために利用される場合もあります。

婚姻関係にない外国籍の女性と日本国籍を有する男性との間に子どもができた場合、外国人女性が父親と婚姻していないと生まれてくる子供の国籍を日本とすることは基本的にはできません。

ただし、国籍法には以下のように規定されています。

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

そこで胎児認知を行っておけば、父親と子の間に法律上の父子関係が生じますので、上記の「出生の時に父が日本国民である」という要件を満たすことになります。それにより生まれてくる子どもは日本国籍を取得し日本人として出生届を提出することができるのです。

なお、母親が日本人で父親が外国籍の場合は、母親と子との親子関係は分娩の事実によって当然に生じますので、出生した子は国籍法により日本国籍を取得することができます。

参考:千葉市:国籍関係の届出説明(胎児認知ほか)

デメリット

胎児認知に限ったことではありませんが、一度認知するとその認知を取り消すことができないと法律で規定されています(民法第785条)。

認知を取り消すことはできる?取り消せない場合の対処法も解説

とはいえ、認知は自然血縁上の親子関係があることが前提となる制度ですので、胎児認知を行った男性と子の血縁関係に疑わしい点がある場合は、男性は「認知無効の訴え」を提起することができます。

しかし、裁判を起こすとなると、時間や労力、DNA鑑定料などの裁判にかかる費用といった負担も生じてしまいます。お腹の子との血縁関係に確信がもてない男性の方は、出生前のDNA鑑定で自分の子であることを確認してから胎児認知した方が良いでしょう。

胎児認知後に父母が入籍(婚姻)したらどうなる?

認知された子の父母が入籍(婚姻)することによって子が嫡出子の身分を取得する制度を「婚姻準正」と呼びます(民法第789条1項)。

①胎児認知⇒②母親が出産⇒③父母が入籍、あるいは、①胎児認知⇒②父母が入籍⇒③母親が出産、どちらの順番であっても婚姻準正が生じ、子は嫡出子の身分を取得します

ただし、子が父母と同一の戸籍に入るためには別途手続きが必要となります。具体的な手続き方法としては、まずは「子の氏の変更許可」を子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。裁判所から許可が得られたら「審判書謄本」をもらえますので、それと「入籍届」を合わせて、入籍者である子の本籍地または届出人の所在地である市区町村役場に提出します。これにより子は父母と同一戸籍に入り父の氏を承継することができます。子が15歳未満の場合は、「子の氏の変更許可」「入籍届」ともに、法定代理人(父母等)が子を代理して手続きします。

なお、ここでいう「入籍届」とは、親と氏(姓)が異なる子が異なる氏の親の戸籍に入るために提出する届出のことです。「(婚姻の意味合いでの)入籍」で提出する婚姻届とは別個のものですので誤解しないよう注意が必要です。

参考:入籍届と婚姻届は違うのですか?|柏崎市公式ホームページ

不倫で妊娠した場合の胎児認知

未婚女性と既婚男性の間の子のケース

配偶者のある男性との間に子どもができた場合でも、既婚者である相手方の男性に対して胎児認知を求めることができます

ただし妻のいる男性との間に不貞行為があったことが明らかになりますので妻側から不貞行為に基づく損害賠償を請求される可能性があります。

既婚女性と不倫相手の男性との間のケース

婚姻中の女性が不倫相手の子どもを妊娠した場合、この男性に胎児認知を求めることはできません。なぜなら民法には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という嫡出推定の規定があるからです(民法第772条1項)。

したがって不倫相手の子どもは結婚している夫の子どもと推定されるのです。

この嫡出推定が及ぶ子について夫は「嫡出否認の訴え」を提起して否認しなければなりません(民法第775条)。この嫡出否認の訴えには出訴期間があり夫が子の出生を「知った時から1年以内」に提起しなければなりません(同777条)。

父親が胎児認知を拒否した場合の対策

父親が胎児認知することを拒否した場合、母親は父親に対して胎児を認知することを求める認知調停を申し立てることができます。胎児認知調停が成立した場合には認知届を役所に提出することで認知が実現しますがこれは任意認知と異なるところはありません。

認知調停の申立て方法と流れ|何が証拠になる?不成立の場合は?

ただし、胎児認知の場合は、審判や訴訟により強制的に認知を実現する手段は用意されていません。つまり、胎児認知調停が不成立であった場合は、家庭裁判所を通じて強制的に父親に認知させることができないということです。

もっともこの場合、子が出生した後であれば認知調停を経ずに「認知の訴え(認知請求訴訟)」を提起することができます。訴訟で男性を子どもの父親と裁判所が判断した場合にはその意思に関係なく強制的に認知が実現することになります。

強制認知とは?メリット・デメリット、手続きの流れなどを解説

胎児認知届の出し方と母親による提出の可否

届出先胎児認知をする場合には母親の本籍地の市町村役場に必要な届出を行います。
届出人認知する父親。
必要書類
  • 認知届:各市区町村の窓口またはインターネットでダウンロードできます。
  • 母親の承諾書:但し、認知届の備考欄に母親が承諾した旨の記載と署名捺印で足りることもあります。
  • 認知する父親の印鑑
  • 認知する父親の身分証明書
  • 戸籍謄本:認知する父親の戸籍謄本

管轄の役所によって必要書類等は異なる可能性がありますので届出前に必ず市区町村役場に確認するようにしてください

胎児の認知届については、まだ出生前で子の名前がないことなどから通常の認知届とは書き方が異なります。役所が公開している胎児認知届の記入例を見ながら書くことをお勧めします。

胎児認知届は母親が提出できる?

胎児認知の届出人は子を認知する父親ですが、「届出人」とは認知届に署名する人(認知の当事者)のことです。したがって、当事者である父親が署名を済ませた認知届であれば、その認知届を母親が提出することができます。母親以外の者であっても同様です。

まとめ

以上この記事は胎児認知について詳しく解説してきました。
婚姻関係にない男性との間に子どもができた場合、それが不倫にあたる場合など複雑な問題もでてきます。そのような場合が1人で悩まずまずは親子関係・家事事件に精通した弁護士に相談してみましょう。あなたにとってベストな解決策を一緒に考えてくれるに違いありません。

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