不倫相手と配偶者を別れさせる方法|やってはいけないNG行動

「配偶者と不倫相手を、どうにかして別れさせたい」。夫や妻の浮気に気づき、やり直したい気持ちと怒りのあいだで揺れながら、別れさせる方法を探している方も多いのではないでしょうか。

関係を断たせるには、感情のままに問い詰めるのではなく、証拠を押さえ、不倫相手に慰謝料を請求したうえで、二度と会わない約束を書面で交わさせるという順序で進めることが大切です。

この記事では、不倫問題の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 別れさせる前に決めておくべきこと
  • 不倫相手と配偶者を別れさせる具体的な方法
  • 示談書で接触禁止と違約金を約束させるポイント
  • 別れさせたいときにやってはいけないNG行動

お読みいただくことで、いま何から手を付け、何を避けるべきかを整理できます。

なお、配偶者の浮気でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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まずは別れさせた後どうしたいかを決めておく

不倫が分かった直後は、すぐにでも配偶者や不倫相手を責めたくなるものです。ただ、動き出す前に、別れさせた後の夫婦関係をどうしたいのかを決めておくと、選ぶべき手段がはっきりします。

「離婚はせずにやり直したい」のであれば、不倫相手との関係を断たせ、二度と会わない約束を取り付けることが目標になります。

「場合によっては離婚も考える」のであれば、慰謝料に加えて、財産分与(夫婦の財産を分けること)など離婚の条件も見すえて準備を進めることになります。

やり直すと決めたら、配偶者とも落ち着いて話し合い、夫婦関係を立て直したい気持ちと、不倫相手との関係を終わらせてほしいことを伝えましょう。もっとも、話し合いに臨むのは、次に説明する証拠をそろえてからにするのが望ましいです。

不倫相手と配偶者を別れさせる方法

別れさせるための主な方法は、次の4つです。証拠の確保から示談書の作成までは、この順に進めるのが基本です。

  1. 不倫の証拠を集める
  2. 内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求する
  3. 示談書で接触禁止と違約金を約束させる
  4. 親や兄弟から配偶者を説得してもらう

①〜③の流れと、請求に応じない場合の対応は、次の図のとおりです。

不倫相手と配偶者を別れさせる流れ(不倫の証拠を集める→内容証明で慰謝料を請求→示談書を交わして接触禁止と違約金を約束させる→応じなければ調停・訴訟で慰謝料を求める)

① 不倫の証拠を集める

最初に取りかかりたいのが、不貞行為を示す証拠の確保です。不貞行為とは、結婚している人が、自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。

不倫相手と別れさせるための慰謝料の請求も、示談(話し合いによる解決)の交渉も、この証拠が土台になります。

有力な証拠になりやすいのは、配偶者と不倫相手がホテルに出入りする写真や動画、肉体関係があったと分かるLINEやメールのやり取り、不倫を認めた発言の録音などです。

証拠がないまま問い詰めると、否定されたうえ、やり取りの履歴を消されてしまうおそれがあります。自分で証拠集めをするのが難しいときは、調査会社に依頼する方法もあります。

どのようなものが証拠として使えるかは「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」で詳しく解説しています。

② 内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求する

不倫相手が、あなたの配偶者を既婚者と知りながら関係を持った場合(注意すれば気づけた場合も含みます)には、不倫相手に慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)を請求できます。

慰謝料請求は、まず内容証明郵便で行うのが一般的です。

内容証明郵便とは、どんな文面の手紙を送ったのかを日本郵便が証明してくれる郵便で、請求の意思を正式に伝えた記録が残ります。書き方は「不倫の内容証明の書き方と例文|相手の会社に送るのは大丈夫?」をご参照ください。

弁護士の名前で送れば、法的な手続きも辞さない姿勢が伝わり、不倫相手が関係を見直すきっかけになりやすくなります。

離婚も別居もせずに夫婦関係を続ける場合、慰謝料は数十万円〜100万円程度が目安で、婚姻期間や不倫が続いた期間などによって上下します。

不倫相手が請求に応じないときは、調停(裁判所で話し合う手続き)や訴訟で支払いを求めることになります。

なお、不倫相手との話し合いの中で「別れてくれるなら許す」「慰謝料はいらない」と軽く口にすると、慰謝料の請求を免除した(請求する権利を手放した)と受け取られ、あとから請求しにくくなるおそれがあります。

関連記事:不倫の慰謝料は離婚しない場合でも請求できる?相場と注意点

③ 示談書で接触禁止と違約金を約束させる

裁判で認められるのは慰謝料の支払いが中心で、判決によって交際そのものを禁じてもらうことは基本的にできません。

そのため、慰謝料の話し合いの中で、不倫相手自身に「今後は会わない」と約束させ、示談書(話し合いで決めた内容をまとめた書面)や誓約書に残すことが、別れさせるうえでの要になります。

関係を断たせる目的で示談書に入れておきたい柱は2つです。1つは、配偶者と会うことに加え、電話やメール、LINE、SNSでの連絡も禁じる「接触禁止条項」です。詳しくは「不倫の接触禁止条項とは?拒否できる?離婚後の効果と例文を解説」をご覧ください。

もう1つは、約束を破ったときに支払う金額をあらかじめ合意しておく「違約金条項」です。再び会えばまとまったお金を払うことになるため、関係を断つ強い動機づけになりやすくなります。

示談書の文言や違約金の額は、後で争いにならないよう慎重に決める必要があります。弁護士に任せれば、不倫相手との交渉から示談書の作成まで代わりに進められます。

関連記事:不倫の示談書の書き方と注意点を弁護士が解説【テンプレートあり】

④ 親や兄弟から配偶者を説得してもらう

当事者同士で話しても配偶者が不倫相手との関係をやめないときは、配偶者の親や兄弟姉妹など、信頼できる身内に事情を伝え、別れさせる方向で説得してもらう方法もあります。身内の言葉をきっかけに、不倫の重さに気づく人もいます。

ただし、配偶者と身内の仲が良くない場合は、かえって反発を招くおそれがあります。話が広く知られることで夫婦関係の再構築が難しくなることもあるため、伝える相手を絞り、伝え方も慎重に考えましょう。

別れさせたい気持ちが強くてもやってはいけないNG行動

不倫相手や配偶者への怒りにまかせた行動は、あなた自身が法的な責任を問われる原因になり、慰謝料の交渉でも不利に働くことがあります。特に次の3つは避けてください。

暴言や暴力、脅迫で別れを迫る

不倫相手を呼び出して手を上げれば暴行罪に、けがをさせれば傷害罪に問われるおそれがあります。怒鳴りつけて「ただでは済まさない」などと危害をほのめかしたり、別れさせるために「別れないなら家族や職場にばらす」と告げたりする行為も、脅迫罪にあたる可能性があります。

さらに、慰謝料の請求に「払わなければ勤務先に知らせる」と脅しを添えて支払わせれば、請求できる立場でも恐喝罪に問われるおそれがあります。こうした行為をすれば、逆に相手から慰謝料などを請求される場合もあります。

職場やSNSで不倫を暴露する

不倫相手の勤務先に乗り込んで不倫を言いふらしたり、SNSに実名や写真を載せて暴露したりすると、たとえ不倫が事実でも、名誉毀損罪(多くの人が知りうる形で事実を示し、人の社会的な評価を下げる罪)に問われかねません。

悪口を書き込めば、侮辱罪にあたる可能性もあります。職場で騒ぎを起こして仕事を妨げれば、威力業務妨害罪に問われることもあります。民事でも、プライバシーの侵害を理由に損害賠償(損害を金銭で償うこと)を請求されるリスクがあります。

周囲に知らせた場合に犯罪やプライバシーの侵害にあたるかは「浮気相手の親に浮気をばらす行為は違法?NGな理由を解説」でも解説しています。

違法な方法で証拠を集める・つきまとう

証拠を集めたい一心でも、配偶者や不倫相手のIDとパスワードを無断で使ってLINEやメールのアカウントにログインすると、不正アクセス禁止法違反にあたる可能性があります。不倫相手の自宅に無断で入れば、住居侵入罪に問われる可能性もあります。

また、不倫相手の自宅や職場に何度も押しかけたり、待ち伏せを繰り返したりすると、行為の内容によっては、都道府県の迷惑防止条例などで規制される場合があります。証拠は、違法な手段に頼らずに集めることが大切です。

不倫相手と別れさせたいときは弁護士に相談を

配偶者を不倫相手と別れさせるには、証拠をそろえて慰謝料を請求し、二度と会わない約束と違約金を書面に残すことが近道です。感情にまかせた行動は、かえって状況を悪くしかねません。

弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の送付から不倫相手との交渉、示談書の作成までを任せられます。不倫相手と直接やり取りせずに済むため、心の負担も軽くできます。

配偶者に裏切られたつらさを抱えながら、一人で対応を考えるのは大きな負担です。「浮気相手が連絡をやめない」「夫は別れたと言うけれど信じられない」といった状況でも、早めにご相談いただければ、取れる手段を一緒に整理できます。

当事務所は、不倫慰謝料の請求や示談交渉の解決実績が豊富です。夫婦関係のやり直しを望む方の気持ちに寄り添い、配偶者を不倫相手と別れさせるために力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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