結婚前の浮気で慰謝料請求できる?結婚後の発覚で離婚は可能?

婚約中や内縁関係にあるパートナーの浮気が発覚した場合、「まだ正式に結婚していないけれど、慰謝料を請求することはできるのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。また、結婚後になって初めてパートナーの結婚前の浮気を知り、「今からでも慰謝料は請求できるのか」「これを理由に離婚できるのか」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。

結婚前の浮気であっても、婚約が成立していた場合や内縁関係にあった場合には、パートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の相場は50万円〜200万円程度です。ただし、請求が認められるためには婚約や内縁関係の証明、浮気の証拠確保など、いくつかのハードルがあります。

この記事では、浮気トラブルの慰謝料請求に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 結婚前の浮気で慰謝料を請求できるケース・できないケース
  • 結婚前の浮気の慰謝料相場と高額になる事情
  • 慰謝料を請求する具体的な方法と流れ
  • 結婚前の浮気を理由に離婚できるか

なお、結婚前の浮気について慰謝料請求をお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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結婚前の浮気で慰謝料請求できるケース

浮気の慰謝料請求と言えば、一般的には結婚後に浮気された場合を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、結婚前にパートナーから浮気された場合でも、慰謝料請求が可能なケースが2つあります。具体的には以下の通りです。

  • ①婚約が成立していた場合
  • ②内縁関係にあった場合

なお、ここで言う「浮気」とは、肉体関係や性的関係があったことを指します。単に手をつないでデートをした、ハグやキスをした程度では慰謝料請求が認められないので、注意が必要です。

以下では、結婚前の浮気で慰謝料請求ができる2つのケースについて詳しく解説します。

①婚約が成立していた場合

婚約が成立していた場合、結婚前の浮気であっても慰謝料請求ができる可能性があります。

婚約者が他の人と肉体関係や性的関係を持つと、浮気された側の権利を侵害する不法行為が成立する恐れがあります。ただし、「結婚しようね」といった口約束だけの場合、婚約が成立しているとは認められない可能性が高いです。

婚約の成否について当事者間で認識の違いがある場合、客観的な事情を元に婚約の有無が判断されます。具体的には以下のような点が考慮されます。

  • 婚約指輪の購入の有無
  • 結婚式場の下見や予約の有無
  • 新婚旅行の計画・下見の有無
  • 両親への顔合わせ・挨拶の有無
  • 結納の授受、夫婦生活のための新居を賃貸・購入の有無 など

このように口約束だけでは婚約の成立が認められにくいケースもあります。婚約の成否の判断基準や慰謝料請求の可否について詳しくは「口約束で婚約成立?婚約破棄で慰謝料請求できる?弁護士が解説」で解説しています。

②内縁関係にあった場合

内縁関係にあった場合にも、結婚前の浮気を理由に慰謝料を請求できることがあります。

内縁関係とは、形式的には婚姻届を提出していないものの、実質的には法律婚の夫婦と同様の生活をしている事実上の夫婦のことをいいます。内縁関係のことを法律婚と対比して「事実婚」ということもあります。そのため、単なる同棲の場合には、内縁関係とは異なるため、浮気を理由に慰謝料を請求することはできません。

男女が内縁関係にあるか否かは、以下のような事情を踏まえて判断されます。

  • 住民票の記載が夫(未届)/妻(未届)となっていた
  • 一方が他方の社会保険の扶養に入っていた
  • 長期間同居して生活している
  • 家計が同一である
  • 家族や知人に対して夫婦であることを表明していた
  • 家族や知人からも法律婚の夫婦と同様に扱われていた など

以上のようなケースでは、結婚前であってもパートナーの浮気が不法行為に該当する可能性があります。浮気による精神的な苦痛を受けた場合には、浮気したパートナーに対して慰謝料の支払いを求めることが可能です。内縁関係における浮気の慰謝料請求の具体的な流れや相場については「事実婚(内縁)で浮気されたら慰謝料請求できる!相場は?」をご参照ください。

他方で、婚約や内縁関係が成立していない場合には、単なる異性交際・同棲にすぎないため、基本的に当事者は誰とでも自由恋愛をすることが認められています。婚約・内縁関係にない当事者は浮気を理由に相手に対する賠償を求めることはできません。以下では、結婚前の浮気で慰謝料請求が認められないケースにつき解説します。

結婚前の浮気で慰謝料請求が認められないケース

次のケースでは、結婚前の慰謝料請求が認められません。

  • ①婚約成立・内縁関係にあったことを証明できない場合
  • ②浮気の事実を立証できない場合
  • ③時効が完成してしまっている場合
  • ④浮気の原因が自分にもあった場合

①婚約成立・内縁関係にあったことを証明できない場合

婚約は法的に保護される契約であり、内縁関係も「婚姻に準じる関係」として法律婚と同様の保護を受けます。しかし、慰謝料を請求する際には、「婚約が成立していたこと」や「内縁関係にあったこと」を請求する側が証明しなければなりません。この証明ができない場合には、慰謝料請求をしても認められません。

任意の交渉段階であれば、相手が支払いに応じれば慰謝料を受け取ることは可能です。しかし、婚約の成立や内縁関係にあったことについて当事者間に争いがある場合には、裁判手続きに発展する可能性が高く、請求する側が裁判所に証拠を提出して立証していく必要があります。内縁関係の立証に必要な書類や証拠の集め方については「内縁関係を証明する方法と11の書類・証拠を解説」もあわせてご確認ください。

②浮気の事実を立証できない場合

婚約の成立や内縁関係にあることを主張・立証できたとしても、「相手が浮気した事実」を立証できない場合にも、慰謝料を請求することはできません。

浮気の事実についても、請求する側が証拠を示して裏付けなければなりません。婚姻関係にある人の場合でも同様ですが、浮気の事実が立証されない場合には、請求する側に何ら権利の侵害があったとはいえないため、慰謝料請求が認められません。

仮に、友人・知人から浮気をしていることを聞いていたり、本人から浮気について謝罪を受けたりしていても、浮気の事実について一切証拠がない場合には、裁判手続きでは勝てないおそれがあります。

浮気を証明することができる証拠としては以下のようなものがあります。

  • パートナーと浮気相手との性行為を撮影した動画や画像、音声データ
  • パートナーと浮気相手がラブホテルに出入りしているところを撮影した動画や画像
  • パートナーと浮気相手との不貞の事実についての通話の録音、LINEやメールのやり取り
  • 浮気の際に利用したラブホテルの利用明細や領収書
  • 浮気相手から贈られたプレゼントや手紙
  • パートナーと浮気相手との不貞行為を知る第三者の証言 など

その他パートナーの帰宅時間や出費状況など、それ単体では浮気の証明には弱い証拠であっても、組み合わせることで不貞行為が推認される場合があります。

③時効が完成してしまっている場合

浮気の慰謝料請求には消滅時効期間が定められているため、時効期間が経過してしまうと請求できなくなってしまいます。

パートナーの浮気は不法行為に該当する可能性がありますが、不法行為に基づく損害賠償請求権については、以下の期間を経過することで時効により消滅してしまいます。

  • 被害者が損害及び加害者を「知った時」から「3年」経過したとき
  • 不法行為の時から「20年」経過したとき

ただし、時効の効果は時効の完成により利益を受けるパートナーや浮気相手が「援用(時効の完成を主張すること)」しなければ発生しません。

④浮気の原因が自分にもあった場合

婚約や内縁関係が認められ、浮気の証拠があったとしても、浮気の原因が自分にもある場合には、慰謝料請求が認められないか、大幅に減額される可能性があります。

たとえば、以下のような事情がある場合です。

  • 浮気が起きる以前から二人の関係が冷え切っており、事実上の別居状態にあった
  • 請求する側自身も、別の異性と肉体関係を持っていた
  • 長期にわたり性的関係を拒否し続けていたなど、関係悪化の一因をつくっていた

このような場合、パートナーだけに責任があるとはいえず、慰謝料請求をしても裁判で認められにくくなります。「浮気をされた側」であっても、自分自身の行動や二人の関係性によっては請求が難しくなることがある点に注意が必要です。

結婚前の浮気で浮気相手にも慰謝料請求はできる?

結婚前の浮気について、パートナーのみならず浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。浮気の慰謝料については、浮気相手にだけ全額を請求することも可能です。

浮気をしたパートナーと浮気相手が共同してあなたの権利を侵害したことになりますので「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき」に該当する共同不法行為にあたります。「共同不法行為」については「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定されています(民法第719条1項参照)。

浮気相手に慰謝料請求できるのは、浮気相手に不法行為が成立する場合です。

そのため、以下のような場合には浮気相手への慰謝料請求は認められません。

  • 浮気相手に「故意または過失」がなかった
  • 浮気当時、当事者間の関係が破綻していた

不法行為が成立するためには加害者側に「故意または過失」がなければなりません。そのため浮気相手の側が、あなたのパートナーに婚約者や内縁のパートナーがいることを認識していない・認識していなかったことに不注意もなかったという場合には不法行為は成立しません。

一方、浮気をした当時、「当事者の関係が破綻していた」場合には、慰謝料を請求する側に法的に保護すべき権利が既に失われていたと評価されます。したがって、浮気があったとしても侵害される権利・利益が観念できず、慰謝料を請求する根拠を欠くことになります。

結婚前の浮気の慰謝料相場は?

慰謝料相場

結婚前の浮気に関する慰謝料の金額については、明確な基準はありません。当事者間の関係の実体や浮気行為の悪質性などによって慰謝料の金額は変動します。

一般的に、結婚前の浮気の慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度であると考えられます。

浮気が原因で当事者間の婚約・内縁関係が終了する場合には、100万円〜200万円程度の慰謝料相場となります。一方、婚約・内縁関係が終了しない場合には、数万円〜50万円程度の相場となります。

浮気行為の結果、婚約関係や内縁関係が破壊されてしまった場合には、そのことから、パートナーの浮気行為が悪質であったと推認されます。これに対して、浮気行為によっても当事者の関係が継続する場合には、当事者の関係を破壊させるほどは浮気行為が悪質でなかったと判断されることもあります。

しかし、上記はあくまで一般的な傾向であり、浮気行為の悪質性は個々の事案の事情を総合的に考慮したうえで判断されます。

慰謝料が高額になる事情

それでは、結婚前の浮気の慰謝料を算定する際に、具体的にどのような要素が考慮されるのでしょうか。以下の要因に複数該当する場合には、受け取れる慰謝料の金額が多くなる可能性もあります。

  • 交際期間・内縁期間が長い
  • 浮気の頻度が多い
  • 浮気の期間が長い
  • 婚約・内縁当事者間に未成熟の子どもがいる
  • 浮気により婚約・内縁関係が破綻した
  • 過去に浮気をしない旨の約束・誓約書を交わしていた
  • 被害者の精神的苦痛が大きい
  • 被害者側が婚約・内縁関係の破綻に至る原因を作っていない
  • 浮気相手に十分な資力があること
  • 浮気発覚後の浮気相手の態度・反省の程度 など

関連記事:婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース

結婚前の浮気の慰謝料を請求する方法

結婚前の浮気に対して慰謝料を請求する場合、一般的に以下の流れで進めていきます。

  1. 当事者間で話し合う
  2. 内容証明郵便で請求する
  3. 弁護士に依頼する
  4. 調停・裁判で請求する

①当事者間で話し合う

浮気の証拠を確保できたら、まずはパートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求する意思を伝えます。このとき、証拠を突きつけて責め立てるのではなく、事実関係を落ち着いて確認する姿勢が大切です。

相手が支払いに応じた場合は、合意した内容を示談書などの書面にまとめておきましょう。口頭での約束だけでは、後から「そんな話はしていない」と翻されるリスクがあります。慰謝料の金額や支払期限、支払方法を書面に記載し、双方が署名押印したうえで保管しておくと安心です。

②内容証明郵便で請求する

直接の話し合いが難しいときや、相手が交渉に応じない場合は、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付する方法があります。内容証明郵便を利用すると、送付した文書の内容と差出日が郵便局に記録として残るため、「請求を受けていない」といった相手の主張を封じることができます。

③弁護士に依頼する

相手が慰謝料の支払いを拒否している場合や、金額面で折り合いがつかない場合は、弁護士に慰謝料請求を依頼するのが有効です。結婚前の浮気では、婚約や内縁関係の立証など法律婚とは異なる難しさがあるため、法的な知識に基づいた対応が求められます。弁護士が代理人として交渉にあたることで、適正な金額での解決につながりやすくなります。

④調停・裁判で請求する

交渉で解決できない場合は、最終的に調停や裁判で慰謝料を請求することになります。調停では家庭裁判所の調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指します。調停でもまとまらなければ、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐ流れとなります。

結婚前の浮気で離婚はできる?

結婚前の浮気を理由に結婚後に離婚することができるのでしょうか。

結論から言うと、協議離婚であれば離婚は可能ですが、結婚前の浮気を理由に結婚後に裁判で離婚が認められる可能性は低いです。以下で詳しく解説します。

協議離婚であれば離婚できる

まず、どのような理由であったとしても、協議離婚の方法であれば離婚することは可能です。

民法は、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」と規定されています(民法第763条)。協議離婚は、夫婦が話し合いを行い、合意することによって成立します。双方が離婚条件に納得したうえで行うものであるため、離婚原因は問われません。

しかし、当事者間で話し合いがまとまらなかった場合や、相手が話し合いに応じない場合は調停や審判離婚が必要です。それでも離婚できない場合、最終的には裁判離婚を申し立てる必要があります。

結婚前の浮気を理由に裁判で離婚を認めてもらうことは困難

裁判離婚で裁判所から離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚事由(法定離婚事由)が必要です。離婚事由とは、夫婦が離婚をする原因・理由のことをいいます。

「裁判離婚」は一定の理由があれば、当事者の意思にかかわらず裁判所が離婚を言い渡す手続きです。当事者が望まなくても離婚が認められる反面、離婚の原因となる事実は厳密に民法に定められています。

法定離婚事由については、以下の5つが規定されています(民法第770条1項)。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:e-Gov法令検索

結婚前の浮気は、一見すると法定離婚事由にある「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するように思われがちです。しかし、不貞行為の定義は、あくまで「配偶者のある者が自由な意思で、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。したがって、結婚する前の浮気は「配偶者のある者」による行為ではないため、不貞行為には該当しません。

また、結婚前の浮気が発覚し夫婦仲が悪化した場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、裁判で離婚が認められる可能性があるのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるためには、上記の一号~四号に匹敵するほどの、客観的に見て婚姻関係の継続を期待できない深刻な破綻が必要です。夫婦の互いの妥協・努力により改善可能と判断された場合、離婚は認められません。また、1つの理由だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められるケースは少なく、複数の事情を踏まえて離婚が認められるかどうかが判断されます。

そのため、結婚前に浮気があったとしても、結婚後に問題なく夫婦生活を続けていた場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当せず、離婚請求が認められる可能性は低いと考えられます。なお、婚約の段階で浮気が発覚し婚約自体を解消する場合の正当な理由や対処法については「婚約破棄の正当な理由とは?慰謝料請求する側・される側の対処法」で詳しく解説しています。

結婚前の浮気でお悩みの方は弁護士にご相談ください

結婚前の浮気であっても、婚約や内縁関係が成立していた場合には慰謝料を請求する道が開けます。一方で、結婚前の浮気を理由に裁判で離婚を認めてもらうのは難しいのが実情です。

結婚前の浮気に対する慰謝料請求は、婚約や内縁関係の証明が必要になるなど、法律婚の場合にはないハードルがあります。証拠の集め方や相手との交渉の進め方を誤ると、本来受け取れるはずの慰謝料を逃してしまうことにもなりかねません。早い段階で弁護士に相談しておくことで、必要な証拠を確保し、適正な金額での解決を目指すことができます。

パートナーの浮気が発覚して精神的につらい状況にある方、結婚後に結婚前の浮気を知って今後の対応に悩まれている方も、おひとりで抱え込む必要はありません。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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