
「不倫の慰謝料を請求されたけれど、手元のお金ではとても払えない」。内容証明で提示された金額と回答期限を前に、そう頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
不倫の慰謝料が払えない場合でも、減額や分割払いを交渉すれば、払える形にまとまることがあります。ただし、お金がないという事情だけで支払義務がなくなるわけではありません。黙って放置すると、裁判や給料の差押えへと進むおそれがあります。
この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。
- 請求された額を減額してもらう方法
- 一括で払えないときの分割払いの交渉
- 支払いを放置した場合に起こること
- 減額や分割でも難しいときの選択肢
お読みいただくことで、請求額のどこに交渉の余地があるのか、回答期限までに何をすべきかを整理できます。
なお、支払いでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不倫の慰謝料が払えない場合は、まず減額を交渉する
慰謝料の請求額は、請求する側が自由に決めて書いてきます。相場より高い金額が示されていることもよくあり、書かれた額をそのまま払うしかないわけではありません。まずは金額そのものを見直せないかを考えましょう。支払義務そのものに疑問がある場合は、この後の「請求どおりに支払う義務があるのかも確かめる」で挙げる点を先に確かめてください。
請求額が相場より高くないか、減額につながる事情はないか
不倫の慰謝料額は、請求者夫婦が離婚や別居に至ったか、婚姻を続けているかによって大きく違います。おおよその目安は次のとおりですが、事情によって上下するため、慰謝料の請求額と見比べる際の参考にとどめてください。
| 請求者夫婦の状況 | 慰謝料の目安 |
| 離婚や別居に至った | 100万〜300万円程度 |
|---|---|
| 婚姻を続けている | 数十万〜100万円程度 |
請求額がこの幅を大きく超えているなら、それ自体が減額を求める理由になります。また、不倫の期間が短い、関係を持った回数が少ない、といった事情も金額を下げる方向に働きます。
交際を持ちかけたのが請求者の配偶者のほうだった場合も、考慮されることがあります。高額な請求を受けたときの考え方や減額の例は「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」で詳しく解説しています。
無職や収入が少ないことは交渉で考慮されうる
無職である、収入が少ない、貯金がないといった理由で、不倫の慰謝料の支払義務がなくなるわけではありません。病気で働けない、シングルマザーなど、一人で子どもを育てていて家計に余裕がない、といった場合も同じです。
とはいえ、相手が最終的に求めているのは、お金を受け取ることです。到底払えない金額で約束しても、途中で行き詰まれば相手も困ります。そのため交渉の場では、支払い能力がどれだけあるかが考慮されることが多いです。
収入や生活費、借入れの状況を資料で示し、「この金額なら払える」と具体的に伝えると、減額に応じてもらいやすくなります。資料の示し方は、後の「払えない理由と支払える額を資料で示す」で説明します。
負担の分け方と求償権を減額交渉に使う
不倫をした2人は、請求者に対して連帯して損害を賠償する責任を負います(民法719条1項)。そのため請求者は、どちらか一方だけに全額を請求することもできます。
一方で、不倫をした2人の間では、本来は負担を分け合う関係にあります。自分の負担分を超えて払った人が、超えた分をもう一方に求める権利を「求償権」といいます。
この関係を使った減額交渉には、2つの方法があります。1つは、請求者の配偶者(不倫相手)にも慰謝料の一部を負担してもらうよう請求者と話し合い、その分だけあなたが請求者に払う額を減らしてもらうことです。もう1つは、求償権を行使しないと約束する代わりに、請求額を下げてもらうよう申し入れることです。請求者夫婦が婚姻を続けている場合、後から配偶者へ求償されると、そのお金は結局請求者の家計から出ていくため、交渉の材料になります。
もっとも、求償権の放棄と引き換えの減額は、権利として求められるものではなく、応じるかどうかは相手次第です。負担の割合や書面への残し方は「不倫慰謝料の肩代わりとは?念書の効力と求償権の注意点」で解説しています。
一括で払えないときは分割払いを交渉する
不倫慰謝料は、一括払いが原則です。分割払いは、相手が応じてはじめて決まります。相手から見れば、分割は途中で支払いが止まるおそれを抱える方法です。払い続けられることが伝わる計画を示すほど、受け入れてもらいやすくなります。
まとまったお金を用意できる時期が決まっているなら、支払期日を先に延ばしてもらう交渉も考えられます。
毎月払える額を示して分割を申し入れる
分割を申し入れるときは、毎月払える額を先に決めておきます。月々の支払額は、手取りの収入から家賃や食費などの生活費を引き、慰謝料に回しても無理なく続けられる額で考えます。最初にある程度まとまった額を払えるなら、それもあわせて示しましょう。
支払回数が多くなりすぎないようにすると、相手も検討しやすくなります。ただし、回数を減らそうとして、毎月は払えない額を約束するのは避けてください。支払いが滞ったときに残額を一括で求められる取り決めになっていると、かえって苦しい立場に追い込まれます。
合意した条件は示談書や公正証書に残す
減額や分割で話がまとまったら、口約束で終わらせず示談書に残します。支払う総額、毎月の金額と回数、支払日を書き入れ、支払いが遅れたときにどうなるかの定めも、署名する前に読んでおきましょう。示談書の具体的な書き方は「不倫の示談書の書き方と注意点を弁護士が解説【テンプレートあり】」で紹介しています。
あわせて、この件についてお互いにほかの請求をしないという条項(清算条項)を入れておくと、後から追加の請求を受ける心配を減らせます。払い終えた後の追加請求については「慰謝料を払ったら終わり?終わらないケースと追加請求回避の方法」で解説しています。
示談書を公正証書の形で作るよう、相手から求められる場合もあります。強制執行とは、裁判所の手続きで財産を差し押さえ、強制的に支払いに充てる仕組みです。公正証書に強制執行を受け入れる旨の文言(強制執行認諾文言)が入っていると、支払いが滞ったときに、裁判を経ずに給料や預金を差し押さえられるおそれがあります。公正証書に応じる場合は、毎月の額を本当に払い続けられるかを確かめてから署名しましょう。
減額・分割を申し入れるときの交渉の進め方
不倫の慰謝料の減額や分割は、相手が納得してくれなければ実現しません。「払えない」と繰り返すだけでは話は進みません。連絡する時期、示す材料、交渉の相手に応じた進め方を押さえておきましょう。
回答期限までに連絡し、話し合う意思を伝える
不倫の慰謝料請求書や内容証明には、たいてい回答の期限が書かれています。この期限を何の連絡もせずに過ぎると、相手は話し合いをあきらめ、裁判を考え始めるかもしれません。
金額にすぐ答えられなくても、期限までに「請求は受け取った。払うつもりはあるが、示された金額と期限のままでは用意できない」と伝えておきましょう。ただし、既婚者だと知らなかった、時効が近いなど、支払義務そのものに疑問がある場合は、「払うつもりはある」とは書かず、請求を受け取ったことと検討中であることだけを伝え、先に弁護士に確かめるのが安全です。メールや手紙など、やり取りが後から確認できる方法で伝えると安心です。
一方で、会った場や電話で求められるまま金額に同意したり、書面に署名したりするのは避けてください。いったん合意すると、後から覆すのは簡単ではありません。
払えない理由と支払える額を資料で示す
相手が知りたいのは、本当に払えないのか、いくらなら払えるのかという点です。払えない理由と支払える額は、給与明細、通帳の写し、借入れの返済予定表などの資料で裏づけ、具体的な数字で説明しましょう。
不倫への反省と謝罪の気持ちを伝えつつ、感情的にならずに話を進める姿勢も大切です。なお、財産を隠したり家族の名義に移したりするのは禁物です。発覚すれば信用を失い、交渉がまとまりにくくなります。
請求してきたのが本人か弁護士かで進め方を変える
請求者本人から連絡が来ている場合、相手は怒りや悲しみを抱えていることが多いでしょう。金額の話を急がず、まず謝罪の気持ちを伝え、冷静に話し合える状況をつくることが先決です。
請求者が弁護士を代理人にしている場合は、慰謝料の相場や資料に基づいた交渉になり、まとまらなければ裁判も視野に入れているとみられます。法律の専門家を相手に一人で交渉するのは負担が大きいため、こちらも弁護士に相談することを考えてください。弁護士名の通知書や内容証明が届いたときの対応は「弁護士からの内容証明・通知書の連絡を無視はNG!対応方法を解説」で解説しています。
請求どおりに支払う義務があるのかも確かめる
払えない慰謝料を工面する前に、そもそも請求どおりに支払う義務があるのかも確かめておきましょう。不倫(不貞行為)の慰謝料は、故意または過失によって他人の権利を侵害したことに対する損害賠償です(民法709条・710条)。次のような場合には、支払義務がない、または金額が小さくなる可能性があります。
- 性交やそれに類する行為がなく、肉体関係とまではいえない
- 相手を独身だと信じており、そう信じたことに落ち度もなかった
- 関係が始まった時点で、請求者の夫婦関係がすでに破綻していた
- 時効によって請求権が消えている
時効は、不倫相手として請求されている場合、請求者が不倫の事実とあなたのことを知った時から3年が過ぎるか、不倫の時から20年が過ぎると完成します(民法724条)。ただし、時効を主張する(援用する)必要があり(民法145条)、内容証明などで支払いを求められると、その時から6か月を経過するまでは時効は完成しません(民法150条1項)。
これらに当たりそうでも、請求を無視してよいわけではありません。当てはまるかどうかは証拠や経緯によって判断が分かれるため、支払いを拒んだり減額を求めたりする理由として伝える前に、弁護士に確かめておくと安心です。とくに、既婚者だと知らなかった場合に請求どおり支払う必要があるかについては「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で説明しています。
不倫の慰謝料が払えないまま放置するリスク
慰謝料の請求を放置して支払いが遅れるほど、支払う額はむしろ増えていきます。支払いの遅れには遅延損害金(支払いの遅れに対する賠償金)が加わり、請求を受けた時より前の、不倫の時期にさかのぼって求められることもあります。利率は、取り決めがなければ遅延が始まった時点の法定利率によります(2020年4月以降に始まった場合は年3%、それより前は年5%。民法404条、419条1項)。
相手と連絡を取って交渉していれば、減額や分割の余地が残ります。一方で放置した場合は、次の図のように、裁判、判決、差押えへと進むおそれがあります。
請求を無視した場合のリスクは「不倫の慰謝料請求を無視するとどうなる?リスクと正しい対応」でも詳しく解説しています。
職場や家族に知らせると迫られるなど、争いが大きくなる
払えないからと連絡を絶つと、相手の怒りはさらに強まります。職場に押しかける、家族や知人に不倫を知らせると迫るなど、争いが当事者の外へ広がるおそれもあります。相手の感情をこれ以上こじらせないためにも、回答期限までに連絡し、謝罪の気持ちを伝えておくことが大切です。
相手から「職場に知らせる」などと言われても、それを避けたい一心で、払いきれない慰謝料の金額や条件をその場で受け入れないようにしましょう。届いたメッセージや書面は消さずに保存しておくと、後から状況を説明する材料になります。
周囲を巻き込む事態を避けるには、やり取りを弁護士に任せて窓口を一本にし、相手と直接ぶつかる場面を減らすことが有効です。第三者が間に入ることで、冷静な話し合いに戻しやすくもなります。実際に職場へ知られてしまった場合の対応は「浮気(不倫)を会社にバラされた時の5つの適切な対処法を解説」をご参照ください。
裁判を起こされ、判決で支払いを命じられる
交渉がまとまらなければ、請求者は裁判を起こして慰謝料を求めることがあります。裁判所から訴状が届いたら、放置してはいけません。
期日に出頭しないでいると、相手が主張した事実を認めたものとみなされることがあります(民事訴訟法159条)。その結果、請求に沿った支払いを命じる判決になりかねません。
判決が出ると支払うべき金額が確定し、減額や分割を交渉で求める余地は小さくなります。また、判決で確定した慰謝料の時効は10年になり(民法169条1項)、支払義務が長く残ります。
もっとも、裁判の途中で裁判所から和解を勧められることもあり、和解なら分割払いなどの条件を話し合いで決める余地があります。訴状が届いた段階で、早めに弁護士に相談しましょう。
給料や預貯金が強制執行の対象になる
判決が確定しても慰謝料を払えないままでいると、請求者は、裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。強制執行には、確定判決や強制執行認諾文言のある公正証書など、「債務名義」と呼ばれる書面が必要です(民事執行法22条)。内容証明が届いただけで、すぐに給料を差し押さえられるわけではありません。
給料の場合、差し押さえられるのは原則として、税金などを差し引いた額の4分の1までです(民事執行法152条1項)。ただし、差し引いた額が月44万円を上回る場合は、33万円を残した超過分が差押えの対象です(民事執行法施行令2条1項1号)。給料のほか、預貯金も差押えの対象になります。
差押命令は勤務先にも送られるため(民事執行法145条3項)、不倫の慰謝料をめぐるトラブルを職場に知られる可能性があります。
また、財産開示手続(裁判所が債務者に財産の状況を説明させる手続き)で呼び出されたのに、正当な理由なく出頭しなかったり、うその説明をしたりすると、刑事罰(6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金)を科されることがあります(民事執行法213条1項5号・6号)。
減額や分割でも払えないときの選択肢
減額や分割を求めても払える額まで下がらず、なお慰謝料を払えないことがあります。その場合に考えられる手段と、気をつけたい点を整理します。
親に立て替えを頼むときに知っておきたいこと
不倫の慰謝料を払う義務があるのは、不倫をした本人です。親や兄弟などの親族には原則として慰謝料の支払義務がなく、請求者から親に払うよう求められても、親が応じる必要はありません。
ただし、親が自分の意思で立て替えることはできます。また、示談の際に親が保証人になると、親も支払いの責任を負うことになります。
親に立て替えてもらうときは、いくらをいつまでに返すのかを、親子の間でも書面にしておくと後のもめごとを防げます。
借金や自己破産で解決できるか
お金を借りて慰謝料を一括で払えば、相手とのやり取りを早く終えられます。一方で、消費者金融などからの借入れには利息がつき、返済に行き詰まれば別の負債を抱えることになります。
ほかにも借金があり返済のめどが立たない場合は、自己破産を考える方もいるでしょう。ただ、免責(裁判所の決定で借金などの支払義務を免れること)を受けても、破産者が「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償の請求権については、支払義務が残ります(破産法253条1項2号)。
不倫の慰謝料がこれに当たるかは、不倫の態様などをふまえた事案ごとの判断です。自己破産すれば必ず支払わなくてよくなるとも、決して免除されないとも言えないため、破産を考え始めたら、手続きに入る前に弁護士へ相談してください。
不倫の慰謝料を払えないと悩んだら、早めに弁護士へ相談を
不倫の慰謝料が払えないときでも、請求額が妥当かを確かめ、減額や分割を交渉すれば、払える形で解決できることがあります。反対に、連絡を絶って放置すれば、裁判を起こされて給料などを差し押さえられるおそれが高まり、選べる道は狭まっていきます。
弁護士に依頼すれば、請求者とのやり取りの窓口を任せられます。慰謝料の支払義務や金額の見極め、減額・分割の交渉、示談書や公正証書の内容の確認、裁判になったときの対応まで、一貫してサポートを受けられます。
内容証明を受け取ってから、眠れない日が続いている方もいるかもしれません。回答期限が迫っている場合や、すでに訴状が届いている場合は、早めにご相談ください。
当事務所は男女トラブルの解決に力を入れており、職場や家族への影響にも配慮しながら、無理なく払える解決の形を一緒に考えます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

