この記事をご覧の方の多くは、「一度、認知したけど取り消したい」と考えている方ではないでしょうか?
認知を取り消したいとお考えになる理由は人それぞれだと思いますが、本記事では、
- そもそも認知を取り消すことができるのか
- どういうケースで取り消すことができるのか
- 取り消すことができない場合の対処法
について、男女問題に強い弁護士が解説してまいります。
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目次
認知を取り消すことはできないのが基本
認知は取り消すことができないのが基本です。
認知を行うと、認知した子供との間に法律上の親子(父子)関係が生じ、子供を扶養する法的義務を負うことになります。具体的には、養育費を支払っていかなければならず、仮に支払いが滞る場合は差押えなどの強制手段を取られることもあります。
このように、認知は、認知によって利益を受ける子供あるいはその母親のためにも自由に取り消すことができないことになっているのです。
(認知の取消しの禁止)
第785条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
例外的に認知を取り消すことができるケース
もっとも、認知した子供が実の子供でない場合は、認知を無効とし、認知を取り消すことができるとされています。
(認知に対する反対の事実の主張)
第786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
「認知に対して反対の事実」とは、父親と子供との間に親子関係が成立しないことを裏付ける事実という意味です。
この事実を主張できるのは「子その他の利害関係人」とされていますが、判例(最判平成26年1月24日)はこの利害関係人には「自ら認知した父親も含まれる」と解しています。つまり、自ら認知した父親であっても、「認知した子は実の子供ではなく、親子関係は成立しない」と認知の無効を主張し、一度した認知を取り消すことができるというわけです。また、先の判例は、父親が認知した子供が実の子供ではないと知って認知していた場合でも無効を主張できるとしています。
認知を取り消す方法
認知を取り消すには、母親の住所地を管轄する家庭裁判所あるいは父親・母親が合意によって定める家庭裁判所に対して、申立書(1,200円分の収入印紙貼付)を提出して申し立てを行うことからはじめます。申立書のほか戸籍謄本、認知届出書の記載事項証明書、裁判所の書類郵送時に使用する郵便切手代が必要です。
認知届出書の記載事項証明書は、認知する際に提出した「認知届」の記載内容を証明するための書類で、認知届を提出した役所から取り付けることができます。郵便切手代については、各家庭裁判所によって、金額、切手の種類、枚数が異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
調停では、DNA型鑑定を行って、認知した子供が実の子供でないことを明らかにしていきます。DNA型鑑定の費用はおおよそ10万円前後で、原則として、鑑定を申し立てた側が負担します。
調停での手続きを経た上で、父親・母親双方ともに認知が無効であることにつき合意した場合は、家庭裁判所で認知が無効であった旨の宣言(合意に相当する審判)を受けます。その後、審判が確定すると、家庭裁判所から送達される審判書謄本を受け取り、家庭裁判所から審判の確定証明書を取り寄せ、本籍地等で戸籍訂正の申請を行います。
【ケース別】認知を取り消すことができない場合の解決法
前述のとおり、認知した子供が実の子供の場合は認知を取り消すことはできません。認知を取り消すことができない場合は、別の方法で抱えている問題を解決する必要があります。以下では、抱えている問題別の解決法をご紹介いたします。
養育費を支払いたくないという場合
「養育費を支払いたくない」という理由から、認知の取り消しを検討される方は多いと思われます。認知し子供との間に親子関係が成立した以上、養育費の支払い自体を拒否することはできませんが、養育費を減額させることは可能です。
養育費を減額させるには、相手と話し合うか、話し合いができない、話がまとまらないという場合は、家庭裁判所に対して、養育費に関する調停を申し立てましょう。話し合いや調停では、養育費の減額を希望する理由を相手や調停委員に丁寧に説明することが必要です。
自分の戸籍に子供の氏名等(戸籍)が残るのが嫌な場合
離婚後も、自分の戸籍に子供の氏名等(戸籍)を残しておくと、元妻は子供の直系尊属という立場からあなたの戸籍の附票(住所が記載されたもの)を取得することができます。そうすると、仮に、あなたが住所を異動させたとしても、元妻から戸籍の附票を取得されて現住所を把握されてしまうおそれがあります。
こうした事態を回避したい、あるいは離婚後、新しい戸籍で再出発したいなどという思いから、自分の戸籍に子供の氏名等(戸籍)が残ることを嫌い、認知の取り消しを希望する方も中にはおられます。
この問題を解決するためには、ご自分の戸籍の本籍地を他の市区町村へ移す、すなわち、転籍することです。転籍すると、転籍後の市区町村を本籍地とした戸籍が新たに作成され、その戸籍にはあなたの氏名等しか記載されません。
なお、転籍しても、元妻に転籍先の住所を把握され、元妻にあなたの現戸籍を取得することにつき正当な理由が認められる場合には、結局は、現戸籍を取得され、異動後の住所を把握されてしまう可能性があります。
まとめ
一度行った認知は取り消すことができないのが基本です。それゆえ、認知の際は慎重に判断することが求められます。
認知を取り消すことができない場合は、あなたが認知を取り消したいと思う理由や問題点を明確にし、それに見合った対策を取っていく必要があります。自分では解決が難しいと感じた場合は弁護士に依頼することも検討しましょう。
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