風俗で本番強要すると逮捕される?どう対応すべきかを徹底解説

風俗での本番強要とは、風俗嬢の明確な同意がないのに本番行為(性行為)を強要することです。この点、

  • 「風俗嬢に本番行為をお願いしたが無言であったため、暗黙の了解があったと思った…」
  • 「挿入しようとしたら嫌がる素振りがなかったため同意しているものと思っていた…」
  • 「暴力を振るったり脅したりしていないので本番強要(強姦)にならないのではないか…」

このようにお考えの方もいることでしょう。

しかし結論からお伝えすると、風俗嬢の明確な同意がないのに本番行為に及ぶと、たとえ暴力や脅迫が伴っていなかった場合でも、警察に逮捕される可能性があります。かつて強姦罪として規定されていた犯罪が、2023年の法改正により「不同意性交等罪」となり、女性の明確な同意なく性行為に及んだ場合には同罪にあたる可能性があるためです。また、仮に風俗嬢と同意のうえで本番行為を行った場合でも、「同意していない。本番強要された」と主張されてトラブルに発展するケースも多くあります

この記事では、風俗トラブルに強い弁護士が、

  • どんな行為が本番強要にあたるのか
  • 風俗嬢の同意があれば本番強要にあたらないのか
  • 本番強要で問われる可能性のある罪
  • 風俗で本番強要してしまった場合の対処法

などについて徹底解説していきます。

なお、デリヘル、ヘルスなどの性風俗店で本番強要のトラブルに巻き込まれている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。逮捕を回避し、家族や職場に知られずに解決することも可能です

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本番強要にあたる2つのケース

無理やり本番行為に及んだ場合

性行為(いわゆる「本番行為」。男性器を女性器に挿入すること)を無理やり行った場合には、行為を強要したと主張される可能性が高いでしょう。

具体的には、風俗嬢(風俗店の女性スタッフ・キャスト)の身体を拘束して抵抗できないようにした場合や、殴る・蹴るなどの暴行や「いう通りにしないとひどい目にあうぞ」などという脅迫行為を行ったうえで性行為をした場合です。

上記のように、風俗嬢の意思の自由を排除して無理やり性行為に及んだという場合、加害行為の悪質性は極めて高く、風俗嬢の被害感情も大きくなる傾向があります。風俗店側は、風俗嬢の働く環境を安全に保つ義務があるため、従業員が本番強要されたという場合には事態を重く受けとめ厳正に対処する可能性が高いです。

そのため風俗嬢や風俗店が警察に通報することで刑事事件として立件され、逮捕されてしまうリスクがあります

本番強要したとみなされる場合には、後述する「不同意性交等罪」(刑法第177条、旧「強制性交等罪」・「強姦罪」として規定されていた犯罪)に該当し、非常に重たい刑事責任に問われる可能性があります

風俗嬢の明確な同意がないのに本番行為に及んだ場合

風俗嬢に本番行為を頼んでみたら拒絶されなかったというケースでも、「明確な同意なく」本番行為に及んだとして、強要したとみなされるおそれがあります

例えば、デリヘル嬢に「挿入してもよいか」と尋ねたところ、最初は拒絶していたものの、しつこくお願いするうちに拒絶の意思を示さなくなった、というケースがあります。「本番行為に了承してくれたのだ」と思ってそのまま風俗嬢と性行為をしたところ、退店直前に、「お店に報告する」といわれてトラブルに発展するという事案も少なくありません。

拒絶の意思を示していなかった・嫌がられなかった・相手もその気だったなどと反論しても、「女性側の明確な同意を得ていなかった場合」には、事後的にトラブルに発展する可能性があるのです。

しつこく本番行為をお願いした場合などは、「恐怖から拒絶することができなかった」「固まっていると性行為をされた」などと反論されてしまうケースもあります。

基本的には、風俗店における本番行為は禁止されているため、一方的に本番強要したと判断されてしまうリスクがあります

風俗嬢の明確な同意があれば本番強要にならない?

それでは、風俗嬢に明確な同意があれば、本番行為の強要といわれるおそれはないのでしょうか。仮に風俗嬢が本番行為に対して「明確に同意する意思があった」としても、トラブルに発展する可能性は十分にあります

無断で膣内に射精された、避妊具が破損してしまったなどの理由で怒った風俗嬢が、「最初から本番行為に同意はしていなかった」と態度を変えてしまうケースがあります。さらに悪質な場合には、最初から店と結託して相手に金銭を支払わせる目的で、「本番強要された」とうその供述をふれまわるケースもあります。

風俗嬢が本番行為に対して「本当に同意していたか否か」は重要なポイントですが、加えて、そのような同意があったとしてそれを「証明することができるか」という点も非常に重要となります。

性行為は2当事者しかいない密室の空間で行われるものであるため、その閉鎖空間で起こった事実について当事者間に食い違いが発生した場合、事実の証明は困難を極めることになります。なんらかの事実を認定しようとすると、被害者(といわれている女性)と加害者(とされている男性)の、「いずれの発言内容が信用できるか」という問題に集約されてしまう可能性があります。

このような性加害が疑われる事件においては、加害者(とされている男性)は非常に危うい立場に追いやられてしまう可能性があるため、「口頭で同意があった」からといって、なんらのトラブルに発展しない保証はどこにもないのです。

本番強要で問われる可能性のある罪

不同意性交等罪(強姦)

本番を強要したとみなされる場合には、「不同意性交等罪」に問われる可能性があります。

不同意性交等罪は2023年7月13日から施行されており、旧刑法のもとでは「強姦罪」「強制性交等罪」として処罰されていた犯罪です。

不同意性交等罪とは、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等をした場合に成立する犯罪です(新刑法第177条)。罰則は、5年以上の有期拘禁刑です。罰金刑がないため有罪となれば、原則として執行猶予がつかない懲役実刑となり刑務所に収監されます。

この性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣若しくは肛門に「姿態の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が含まれています。

また、旧刑法のもとにおいては、必ずしも性交に同意があったとは言い難い事案であっても、暴行・脅迫・心神喪失・抗拒不能という要件に該当していなければ処罰されませんでした。

しかし、不同意性交等罪は、暴行もしくは脅迫があった場合はもちろん、「同意しない意思を形成、表明または全うするいとまが不存在」の場合でも成立しますので、風俗嬢に不意打ち的に性交等を行った場合にも、同罪で処罰される可能性があります

不同意性交等罪についてより詳しくお知りになりたい方は、不同意性交等罪とは?わかりやすく解説をご覧になってください。

不同意性交等致傷罪

不同意性交等罪や同罪の未遂罪を犯し、「よって人を死傷させた」場合には、不同意性交等致死傷罪が成立します(刑法第181条2項)。

風俗店で本番強要し、風俗嬢が怪我をした場合には同罪に問われる可能性があります。不同意性交等罪も同致死傷罪もともに非親告罪であるため、被害者の告訴がなくとも検察官は起訴することができます。

不同意性交等致死傷罪が成立した場合には、「無期又は6年以上の懲役」というかなり重い刑罰が科されることになります。

風俗で本番強要をした場合のリスク

風俗店から高額な罰金を請求される

風俗で本番強要したことが発覚した場合、同風俗店から高額な金銭の支払いを請求されるリスクがあります。性風俗店には、「本番行為禁止!違反した場合には罰金100万円!」などと張り紙が貼られているケースもあります。

なお、「罰金」とは刑事裁判によって刑が確定したものに科される刑罰の1つですので、罰金を科すことができるのは国家だけです。そのためこのような「罰金」という用語の使い方は正確ではありません。

そこで、実際には店側は利用規約違反に基づく「違約金」「賠償金」「示談金」などとして請求されていることになります。

本番行為が露見した場合、こわもての責任者に事務所などの狭い空間に連れていかれ、「本番禁止なの知っているよね?」「どう責任とってくれるの?」と脅迫まがいの支払い請求をされることもあります。

100万円などという高額な現金を持ち歩いている人はいませんので、近くのATMで預金を引き出してくるように要求されることもあります。また、その場で風俗店側が用意した示談書や念書に署名・捺印することを迫られる可能性もあります。

まず問題なのは、風俗店が違約金や賠償金名目で請求してくる金額のほとんどは、合理的な算定根拠がなく、不当に法外な金銭支払い要求であることが多いという点です

さらに示談金の支払いを約束させたり、念書にサインさせるために、一定の時間身体を拘束した場合には、風俗店側に監禁罪・脅迫罪・強要罪などの刑事犯罪が成立する可能性があります。

風俗店から法外な金銭を請求されてお困りの場合は弁護士に相談しましょう。弁護士が対応することで不当な金銭請求をストップさせることが可能です。

デリヘルの本番行為で罰金請求された場合の支払義務と対処法

家族や職場に連絡される

本番強要したとして、風俗店に家族や職場に連絡されてしまうリスクがあります

風俗店が顧客の運転免許証や保険証、名刺などの身分証明書を取り上げられコピーをとられ、「家族や職場にバラされたくなければ罰金を払え」と要求されてしまう可能性があります。

周囲に風俗トラブルを知られたくないと思い、店側の請求に応じてしまう人が多いですが、そのような義務はありません。

店側に個人情報を握られてしまった場合は、速やかに弁護士に相談されることをおすすめします

弁護士が代理人となった場合、その後のすべての窓口は弁護士事務所が対応することになります。家族や職場など第三者に接触するおそれがある場合には、代理人弁護士から適切に警告を発することもできます。

そのような警告を無視して第三者にトラブルを公表した場合には、店舗側に名誉棄損や侮辱といった違法行為が認められる可能性がありますので、その点を適切に通知しておくことが予防策としては重要となるでしょう。

警察に逮捕される

本番強要した場合、被害を受けた風俗嬢や事態を重く受け止めた風俗店が警察に通報する可能性があります。

風俗店で本番強要した場合には、前述のとおり「不同意性交等罪」など各種わいせつ事件として現行犯逮捕されてしまう可能性があります

本番行為をしたその日は、なんのトラブルもなく退店・帰宅できたとしても後日警察官に逮捕される可能性もあります

あなたが帰宅したあとに本番行為が問題となり、被害者や風俗店が警察に被害届・告訴状を提出したことで、数日後に逮捕令状を持参した警察官が自宅まで訪れるというケースもあります。

警察に逮捕された場合には、ご自身のみで対応することはできませんので、すぐに弁護士に連絡して弁護活動を依頼する必要があります。

本番強要した場合の対処法

警察を呼ばれたら素直に身元を明らかにする

警察を呼ばれた場合、警察官には素直に身元を明らかにするようにしてください

名前や住所などの身元を伏せたり、その場から離れようとしたりすると逮捕の要件があると判断されてしまうリスクがあります

警察官が逮捕手続きをとるためには、逮捕の「理由」と「必要」がなければなりません。

まず「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」には裁判官が発した逮捕状で逮捕することができると規定されています(刑事訴訟法第199条1項)。そして、逮捕の必要性とは、被害者が証拠の隠滅を図ったり、逃亡するおそれがあったりする場合です。

風俗嬢への性加害が疑われている場合に、その場からなんとか逃げようとしたり、身分を伏せてたりしていると、逮捕の理由と必要があると判断される可能性が高いです。

逆に逮捕の理由と必要性がなければ、逮捕することはできませんので、身分を明かしたうえで逮捕理由も逮捕の必要性もないことを事実に基づいて説明することが重要でしょう。

具体的には、本番行為に対して風俗嬢の明確な同意があったこと、その後突然強要されたと言い始めたこと、などを適切に説明することが大切です。

逮捕の必要性については、被疑者が捜査や取り調べに協力的であることが重要です。住所や勤務先などを警察に示して逃亡する気は毛頭ないということをアピールすることが大切でしょう

その場では絶対にお金を払わない

すでに説明したように、風俗店側から請求される金銭には算定の根拠がなく、不当に法外な金額を請求されているケースが多いです。

仮に賠償金の金額として適正なものであったとしても、示談や和解という形をとる以上、当事者双方が納得しなければ合意は成立しません。

「100万円のうち半分を今日払えば残りは猶予する」などという常套句でお金を支払わせようとする場合もあります。一部の支払いで事態が収まるのであれば支払って終わりにしたいと思うかもしれません。しかしこのような場合であってもその場でお金を支払わないようにしてください

その場でお金を支払ったとしても、難癖を付けて追加で金銭を請求されないという保証はどこにもありません。「ちょっと脅せば金を支払うカモ」と認識されて、家族や会社に知られたくなければ賠償金を支払えと要求されるリスクもあります

その場で現金の支払いを要求されても、「弁護士と相談するのでここでは払わない」「後日改めて連絡する」と答えて支払わないようにしてください。

暴行・脅迫などがあった場合は証拠を残す

暴行や脅迫などがあった場合には証拠を残しておくことが重要です。特に脅迫行為があった場合には、可能であればスマホの録音アプリなどで即座に録音し、店を出た後にかかってきた電話についてもすべて録音データを残しておくことが賢明です。

さらに、風俗店側から送られてくるメールやショートメッセージなどはスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

殴る・蹴るなどの暴行被害を受けた場合には、すぐに病院に行って医師の診断書をもらっておくことがポイントです。

その後、刑事事件になったり執拗な取り立て被害に遭ったりした場合も、そのような証拠によって反論できる可能性があります

店ではなく風俗嬢と示談をする

風俗店ではなく、風俗嬢との間で示談することが重要です

本番強要につき店に謝罪しお金を支払ったとしても風俗嬢との間で示談や和解が成立したことにはなりません。被害者との間で示談が成立していない以上、あとから被害者個人から賠償請求されたり、警察に告訴されたりする可能性が残っています。

ただし性被害事件の場合、なかなか被害者個人が加害者と直接話し合いに応じてくれることは多くありません。

すみやかに示談を進めたいという場合には、弁護士に代理人となってもらい示談交渉を代行してもらうことがポイントでしょう。

店側が用意した示談書に署名しない

風俗店は、本番行為の強要など風俗トラブルに慣れているため、店側が用意した示談書に合意するように迫ってくる可能性があります。

しかし、店側が用意した示談書にその場でサインしないようにしてください。なぜなら、そのような示談書はあなたにとって一方的に不利な内容が記載されているおそれがあり、その場では十分に吟味できない可能性があるからです。

具体的には以下のような内容となっている可能性があります。

  • 不当に法外な支払金額が記載されている
  • 清算条項(今後、一切の権利義務が双方にないことの確認規定)がない
  • 宥恕条項(今度、いかなる法的責任も請求しないことの確認規定)がない
  • 家族や勤務先など第三者に口外しないことを約束する条項がない など

風俗トラブルにおける示談で注意すべき点などについてより詳しく知りたい方は、風俗での本番・盗撮のケース別示談金相場と示談書に必ず書くべき条項をご覧になってください。

一人で店と示談交渉しない

店や風俗嬢と示談交渉する場合には、1人で対応せず必ず弁護士の助言とサポートを受けるようにしてください

弁護士を介さないとそもそも風俗嬢と交渉することもできない可能性があります。また個人で交渉すると終始、店側のペースで進められご自身に不利な内容で調整されてしまうおそれもあります。

本番強要トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

刑事事件になることを回避できる

弁護士に依頼することで刑事事件になることを回避できる可能性があります

刑事事件となるか否かは、本番強要の被害を受けたという風俗嬢や風俗店側が、警察に被害申告をするか否かにかかっています。

したがって、被害届や告訴状が提出される前に、被害者との間で示談が成立していれば事件として立件されるリスクを低下させることができます。仮に、すでに被害届等が提出されていたとしても被害者と示談が成立すれば、検察官が不起訴処分と判断する可能性もあります。

一方で、わいせつ事犯として起訴された場合、無罪判決を得ることは至難の業です。執行猶予付きの判決を獲得でき処罰が軽かったとしても、前科が残ることには変わりありません。

したがって、風俗嬢との間で示談を成立させて刑事事件化しない、刑事事件化しても起訴されないように対処する、ということが最も重要なのです

依頼を受けた弁護士は、早期に被害者との示談交渉を試み、適正な金額で示談交渉を成立させることを目指して活動することになります。

家族や職場に知られずに解決できる

風俗店によっては「本番強要されたと家族や勤務先にバラす」と脅して金銭の支払い請求をしてくる可能性があります。

このように脅迫して金銭請求をすることは恐喝罪にあたります。また、実際に風俗客の周囲にバラせば名誉毀損罪にあたる可能性もあります。

弁護士に依頼することで、風俗店側に対して、「第三者に口外することは違法行為であり、そのような行為に対しては厳正に対処する」と警告することができます。

弁護士は刑事告訴の代理をすることもでき、被害者個人が告訴状を提出するよりも、弁護士に作成してもらった方が受理してもらえる可能性が高まります。また、弁護士は違法な金銭請求に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することもできます。悪質な金銭請求をしてくる風俗店も、刑事・民事での責任を回避するために弁護士の警告に従うケースがほとんどです

法外な金額を支払わずに済む

弁護士に依頼した場合には、支払いを請求している店側に適切に反論しますので、法外な金銭を支払わずに済みます

賠償金等については、請求者である店側がその請求根拠についても立証責任を負っています。

お客の本番強要について、店側のどのような権利・利益が侵害され、どのような損害がどれくらい発生しているのか、について証明できていなければ、こちらとしては支払いに応じる義務はないのです。

風俗トラブルで損害賠償・慰謝料請求されたら支払義務はある?

追加請求を受ける心配がなくなる

弁護士が風俗嬢や風俗店側と話し合い示談が成立した場合には、示談書の中に適切に「清算条項」を入れることになります。

これは、示談が成立した後は、「当事者には何らの債権債務がないことを相互に確認する」という同意ですので、難癖を付けて追加で請求を受けるというリスクもなくしておくことができます。

また、風俗のお客が弁護士を介さずに直接風俗店と示談を交わした場合、示談が成立しているにも拘わらず示談の内容を反故にして追加請求される被害も存在します。

しかし、弁護士が代理人となることで、法律の専門家である弁護士が示談に関する窓口になるわけですから、示談成立後に紛争を蒸し返して追加請求をされる被害も生じません

当事務所では、風俗での本番強要による逮捕の回避、示談交渉を得意としており、多数の解決実績があります親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。家族や職場に知られずに風俗での本番強要トラブルを解決したいとお考えの方は、当事務所の全国無料相談をお気軽にご利用ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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