「俺はヤクザだぞ」「俺は○○組の者だ」この台詞が相手の口から出た時点で脅迫罪になる。そう認識している方もいることでしょう。
しかし、単に自分の職業(職業と言えるかは置いておきます)や所属組織名を人に告げるだけで本当に犯罪になるのでしょうか?
そこでここでは以下の2点について弁護士がわかりやすく解説していきます。
- ①ヤクザの名前を出されたら脅迫になるのか
- ②一般人がヤクザを名乗ると脅迫になるのか
- ③「知り合いにヤクザがいる」「バックにヤクザがいる」といった発言は脅迫になるのか
なお、ヤクザの名前を出されてお困りの方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
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目次
ヤクザの名前を出されたら脅迫になる?
暴力や脅迫を用いて利益を得ている反社会的集団のことを暴力団と呼びますが、この暴力団に属する人のことを暴力団員(ヤクザ)と言います。また、暴力団員が、自分の所属する団体名(山口組、神戸山口組、住吉会、稲川会など)を表に出すことを、「組の名前を出す」と言います。
では、「俺はヤクザやぞ」「俺は○○会の組員だ」といったように、ヤクザの名前を出されたら脅迫罪が成立するのでしょうか。
たしかに、ヤクザは暴力で人を傷つけたり、時には人を殺すなどの悪事を働きます。また、人の弱みを握り、金品を脅し取ることもあります。ヤクザの名前を出されたら相手が怖がるのも無理はありません。
しかし、脅迫罪とは、ある人(またはその人の親族)の身体・生命・名誉・財産・自由に危害を与えることを告知することで成立する犯罪です。そのため、いくら怖いイメージを持っていたとしても、単にヤクザの名前を出されただけで、身体や生命などに対して加害行為をすると告げられたと解釈するのは無理があります。
そのため、基本的には、ヤクザの名前を出しただけでは脅迫罪は成立しません。
状況によっては脅迫罪が成立することも
例えば、誰かと怒鳴りあいの喧嘩になっていて一触即発の状況下において相手がヤクザの名前を出してきたら、普通の人は次のように考えるのではないでしょうか。
「ヤバイ…殴られたり、最悪殺されるのでは…」
このように、ヤクザを名乗ること自体が、身体や生命に対して危害を加えることを示唆している(と思われて当然な)状況も存在します。状況によっては、ヤクザの名前を出すだけで脅迫罪が成立する可能性もあります。
岐阜県警北方署は24日、指定暴力団・山口組系組長、武藤一男容疑者(49)=同県瑞穂市祖父江=を脅迫の疑いで逮捕した。「何も知らない」と容疑を否認している。
逮捕容疑は23日深夜、瑞穂市のコンビニの駐車場でトラブルになった岐阜県の男子大学生(19)に、胸や背中の入れ墨を見せ「おまえらかたぎがなんや。俺はやくざやぞ」などと怒鳴り、脅迫した疑い。
署によると、2人は車の割り込みなどで口論になったという。
脅迫罪よりも重い罪になることも
実際のトラブルの場面においては、「俺はヤクザだ」「○○組の者だ」と名乗るだけでは終わらず、その台詞の後に、「どうなってもしらんぞ」「さらってやる」「家族の身に危険が及ぶぞ」などの脅迫文言が伴うことがほとんどです。
このように、ヤクザの名前を出した上でさらに脅迫してきたときは、刑法の脅迫罪ではなく、「暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称:暴力行為等処罰法)」が適用されることもあります。
第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
この法律では、団体や多衆(または団体や多衆を装って)の威力を示して、暴行・脅迫・強要などの犯罪を行えば、3年以下の懲役または30万円以下の罰金で処罰すると書かれています。刑法の脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑ですので、暴力行為法に触れる形で脅迫を行えば、脅迫罪より重い刑罰が科せられることになります。
ヤクザの名前を出した上で脅迫することは、そのヤクザの背後にある暴力団という団体の威力を示して脅迫していると捉えることもできるため、この法律が適用されることもあります。
一般人がヤクザを名乗ると脅迫になる?
ヤクザではない一般人が、トラブルの相手を威迫するために、自分がヤクザであると名乗ることがあります。カタギ(一般人)がヤクザのふりをしてはったりをかますケースです。
この場合も、本物のヤクザが名前を出す場合と同じく、状況やその他の発言によっては脅迫罪が成立します。ヤクザのふりをした本人は自分がヤクザではないことを知っていますが、相手方はそれを知る由もなく、名前を出されたら畏怖する(怖がること)ことは等しく同じであるからです。
また、ヤクザを名乗るだけでなく、脅迫文言(「殺す」「埋めるぞ」「会社を潰す」等)が伴った場合も、本物ヤクザが名前を出してきた場合と同様に暴力行為法違反となります。暴力行為法の条文をもう一度見ていただけたらわかりますが、「団体若ハ多衆ヲ仮装シテ」とありますので、さも暴力団に所属しているかのように一般人が偽る(騙る)ケースにも適用されるからです。
交通トラブルになったJリーグ所属のサッカー選手の男性(25)を脅迫したとして、警視庁多摩中央署は13日、脅迫と暴力行為法違反容疑で東京都町田市の会社役員男(44)を逮捕した。
多摩中央署によると、男性が路肩に乗用車を停車していたところ、男がクラクションを鳴らし、男性の進路をふさぐように乗用車を停車。男性がクラクションを鳴らすと、男は車を降りるよう要求し「おまえどこの組だ。仲間が来るまで待っていろ」などと脅したという。
男は「相手の車と接触したと思い、話し合いをしただけ」と容疑を否認している。男性が車種やナンバーを覚えていたことから浮上した。
逮捕容疑は2月12日午前7時5分ごろ、東京都稲城市の京王線若葉台駅近くの路上で、自身が暴力団員であるかのように装い、男性を脅迫した疑い。
「知り合いにヤクザがいる」「ヤクザがバックにいる」は脅迫になる?
単にヤクザに憧れを抱いている人が自慢の意味で「俺は知り合いにヤクザがいるんだよね~」「俺のバックにはやくざがついているから安心」と口にするだけでは脅迫にはあたりません。
ヤクザと関係していることを伝えたとしても、それだけでは、人の生命・身体・名誉・財産・自由に対する害悪の告知をしたとまでは言えないからです。
もっとも、揉め事の最中にその言葉が発せられた場合には、脅迫罪や暴力行為等処罰法違反に問われる可能性はあります。言われた側からすれば、「そのバックにいる知り合いのヤクザを呼ばれて襲われるのでは…」と恐怖を感じるためです。
ヤクザの名前を出されたら弁護士に相談
暴力団はかつて、みかじめ料や用心棒代、無職やホームレスの人を建設現場に送り込んで給料をピンはねするなど、人の稼いだお金を得ることで生計を立てていました。
しかし、暴力団排除条例の制定により、市民や企業が暴力団に利益供与することが禁じられたり、公共工事から暴力団関係者を締め出しました。これまでシノギとしてきたものが一気に潰され、貧困暴力団員が生活のために自らの手を犯罪に染めるようになりました。また、暴力団対策法も施行から5回も改正され、その都度、その規制の範囲や罰則も強化されてきました。
それにより一般人に対し、「俺は○○組のヤクザだ」などと脅してきたり、反社であることをちらつかせるなどして恐喝するなどの事案も増えてきています。
暴力団の要求に一度でも応じるとケツの毛まで抜かれます。不当要求を受けた時点で警察に相談するか、暴力団に強い弁護士に相談し、必要に応じて弁護士に対応を依頼したほうが良いでしょう。
当事務所では暴力団問題の相談を無料で受け付けております。暴力団対応に強い弁護士が全力でアナタをお守りしますのでまずはお気軽にご相談下さい。相談する勇気が解決への第一歩です。
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