自分の書き込みを削除したい方へ。削除依頼は難しいが対処法あり

「ネットの掲示板に投稿してしまった自分の書き込みを削除できますか?」

このような書き込みした側からの質問がネット上で見受けられます。

匿名性の高い2ちゃんねるや5ちゃんねる、たぬきや爆サイ.comといった掲示板、ブログ・SNSではつい気が大きくなったり調子にのって書き込みしてしまいがちです。

しかし投稿した後に、「あのコメントで訴えられたりしないか」「警察沙汰になったらどうしよう…」と慌てふためく人も少なくないのです。

そこでここでは、ネット誹謗中傷問題に詳しい弁護士が、以下の2点につきわかりやすく解説していきます。

  • 自分の書き込みによりどんな結果が生じるか
  • 自分の書き込みの削除依頼が難しい理由
  • 削除依頼が通らなかった場合の対処法

およそ3分で読めますが、もし読んでも解決しない場合は弁護士に気軽に相談しましょう。

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自分の書き込みによりどんな結果が生じるか

ネットの世界に限ったことではありませんが、法律に違反する行為をした場合には民事責任と刑事責任を負うことになります。

民事責任

民事責任とは、不法行為により他人の権利や利益を侵害した人が、その被害者の損害を賠償する責任をいいます。

アナタが個人の悪口や誹謗中傷をネットに書き込みしたことで相手が心の傷を負った場合には慰謝料を支払う必要が生じます。その心の傷を治療するために精神科や心療内科に通うことになれば、治療費や通院費、病院へ通うための交通費といった金銭的損害が生じますので、それらの支払い義務も生じるでしょう。

また、会社や店舗といった企業の評判を落とすような書き込みをすれば企業イメージの低下による売上減少等の損害が生じますので、その損害を賠償しなくてはなりません。

刑事責任

刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰を負う責任をいいます。

相手の社会的評価や名誉を低下させる書き込みであれば名誉棄損罪や侮辱罪、虚偽の情報により相手の信用を低下させたり業務に支障をきたせば信用棄損罪や業務妨害罪が成立することが考えらえます。逮捕されて有罪判決となれば以下のような刑罰をもって償わなくてはなりません。

罪名刑罰
名誉棄損罪(刑法230条)3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条)拘留又は科料
信用棄損罪・業務妨害罪(刑法233条)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自分の書き込みの削除依頼が難しい理由

TwitterやFacebookといったSNSでは自分のコメントを削除する機能が実装されていますが、一部の掲示板やブログを除き自分の書き込みを削除する機能はありません。また、被害者(書き込まれた側)が削除依頼するためのフォームは設けられていても、書き込んだ側のものはありません。なぜでしょうか

削除請求は被害者の権利を守るためのもの

削除依頼フォームによる削除請求以外にも、じつは法律に則った方法が2つあります。一つはプロバイダ責任制限法に定められた送信防止措置依頼という方法で、もう一つは削除の仮処分命令の申立て(または訴訟)といった裁判所を介する方法です。

しかし、どちらの方法も誹謗中傷の書き込みをされた側からしか行えません。なぜならこの削除方法は、名誉権やプライバシー権といった権利を侵害された人を救済するために法律でわざわざ規定したもので、加害者側の「損害賠償請求されたくない」「警察に逮捕されたくない」といった不安を解消するための手続きではないからです。

同じ理由で、各サイトに設置されている削除依頼フォームも、あくまでも被害者側のためのものとサイト運営者は考えています。そのため、加害者側からの削除依頼には基本的には応じてくれないのです。

書き込みをした証明が難しいため

例えば、書き込みをした者が、「スレッド〇〇のレス番号〇〇の箇所は私がつい魔が差して投稿してしまったものです。削除をお願いします」と削除理由を書いて削除依頼をしたとします。しかし、その問題のあるレスが本当に削除依頼をしてきた者によって書かれたものかサイト運営者は判別できません。無関係の第三者が書き込みした者を装っている怖れもあります。その場合にサイト運営側が削除に応じてしまうと実際に書き込みをした人の表現の自由を侵害することにもなり兼ねません。このように、自分の書き込みであることを証明することが困難であることも、削除依頼が難しいことの原因の一つとなっているのです。

自分の書き込みの削除依頼が通ることもある

削除依頼に応じるかどうかは、サイト管理人や運営スタッフ、削除ボランティアといった””が審査・判断します。機械的に行われるものではありません

先ほど、削除依頼は被害者側のための手続きであり書き込み証明も難しいことはお伝えしました。しかし、削除依頼に応じるかどうかが人の判断で行われている以上、その人を納得させれば削除してくれる可能性もあります。そのためには、「相手の方に大変申し訳なく感じております」「反省しています」「二度とこのような投稿はしません」と深く反省していることがわかるよう削除理由の記載欄に書く必要があるでしょう。

ただし、削除依頼に応じるか否かはサイト運営側次第ですので、暫く様子を見守るしかありません。早く削除してもらいたいがために何度も削除フォームから申請すると、「自分が法的責任を負いたくないがために焦ってるのではないか」という印象を与えてしまいます。また、何度も削除依頼することは業務妨害となることもありますので、複数回繰り返すことのないよう注意が必要です

削除依頼が通らなかった場合の対処法

自分の書き込みを削除依頼してみたものの、いつまで経っても削除される気配がないと不安が募ることでしょう。中には、「これ以上は対策のしようがないので放置しよう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、今現時点ではアナタの書き込みに相手が気づいていないかもしれませんが、いつどのタイミングで相手が気付くかはわかりません。相手が気付き、削除の手続きをするだけならまだしも、サイト運営者やプロバイダに対し発信者情報開示請求をかけてくるかもしれません。

発信者情報開示請求とは、違法な書き込みにより名誉毀損や侮辱、業務妨害といった被害にあった人が犯人を特定するための手続きのことです。この手続きの過程で、サイト運営者やプロバイダから「意見照会書」、「発信者情報開示請求書」という書面が届くことがあります。この書面は、「貴方のIPアドレスを開示請求してきた人に教えていいですか?」「貴方の氏名や住所を教えていいですか?」という確認のための書類です。「教えないで下さい」と拒否したところで、最終的には発信者情報開示請求訴訟という裁判を起こされてしまえば、アナタの氏名や住所といった個人情報が相手の手に渡ることがあります。

犯人特定の裏では、民事訴訟や刑事告訴の準備を着々と進めていることが多く、突然訴訟を起こされたり、最悪のケースでは警察に逮捕されて身柄を拘束されることになります

弁護士による示談交渉・意見照会書の対応

相手が知人であったり、芸能人、Youtuber、インフルエンサー、キャバクラ嬢、ホストなど連絡先が分かる方であれば、弁護士が示談交渉をすることによって、民事訴訟や刑事告訴のリスクを下げることが可能です。

また、意見照会書や発信者情報開示請求書が届いた段階であっても、弁護士を通じて相手方と示談交渉することで、刑事告訴や民事訴訟にまで発展することを食い止めることも可能です。問題となる書き込みによっては、意見照会書や発信者情報開示請求書へ適切な法的反論をすることによって、特定を防いだり、賠償額をゼロにすることも可能です。

もし自分が問題のある書き込みをしてしまい、すぐにでも示談交渉をしたい場合や、意見照会書や発信者情報開示請求書が届いた場合は、当法律事務所にご相談ください真摯に反省している方の味方となり、当法律事務所の弁護士が全力でサポートします。親身誠実をモットーとしておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

※現在、当事務所では自分の書き込みの削除の業務は受け付けておりません。

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ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、気軽に相談できる法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。