爆サイで自分の書き込みを削除したい方へ|消す方法と削除依頼

「勢いで書いてしまった、爆サイでの自分の書き込みを削除したい」「相手に訴えられたらどうしよう」と不安を抱えていませんか。会員ログインした状態で投稿したレスなら、投稿から24時間以内は自分で消せます。それ以外の書き込みは、運営に依頼して判断を待つことになり、必ず消えるとは限りません。

書き込みに相手が気付けば、消した後でも、開示請求によって投稿者として特定され、損害賠償の請求や刑事告訴に進むこともあります。

この記事では、ネット誹謗中傷の問題に詳しい弁護士が、次の点について解説します。

  • 自分の投稿を自分で消す方法
  • 削除依頼の出し方と断られないための注意点
  • 書き込みで問われる法的責任と特定の流れ
  • 示談交渉など弁護士に相談できること

お読みいただくことで、自分の書き込みにいま何をすべきか、弁護士に相談すべき段階かどうかを判断できます。

なお、書き込みのことで不安な方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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爆サイとは

爆サイは、地域ごとに掲示板が分かれた匿名掲示板です。地元の店や職場、近所の人についての話題が多いのが特徴です。

画面上は匿名でも、投稿の記録はサイト側に残っています。

なお、他人に書き込まれた投稿を消したい場合の手順は「爆サイのスレッド・書き込みの削除方法|削除依頼の例文付き」をご覧ください。

爆サイで自分の書き込みを削除する方法

投稿時に会員ログインしていたか、投稿してから24時間たったか。自分のレスを自分で消せるかどうかは、この2点で分かれます。

投稿時のログイン 投稿からの時間 自分で消せるか 方法
会員ログインしていた 24時間以内 消せる 投稿に付いた削除ボタンで消す
会員ログインしていた 24時間を過ぎた 消せない フォームで運営に削除を依頼する
ログインしていなかった 時間に関係なく 消せない フォームで運営に削除を依頼する

会員ログイン中の投稿を24時間以内に削除ボタンで消す方法

爆サイの会員がログインした状態で投稿したレスは、投稿から24時間以内であれば、本人にだけ見える削除ボタンから自分で消せます。

爆サイの会員向けの案内によると、ログインして投稿すると自分の投稿すべてに削除ボタンが自動で付きます。

ただし、削除ボタンで消せる範囲には次の制限があります。

  • 投稿から24時間を過ぎると、削除ボタンは自動で消える
  • 自分で立てたスレッドは対象外で、削除できない

以前あった「削除パス」の仕組みは2022年4月4日に終了しており、パスを使って消すこともできません。

消したいレスに削除ボタンが表示されているうちに、ボタンから削除しておきましょう。

自分で消せない書き込みは運営に削除依頼フォームで申請する

削除ボタンで消せない自分の書き込みは、運営に削除依頼フォームで申請することになります。

爆サイは、メールや電話、郵便での削除依頼を受け付けておらず、依頼できるのはサイト内のフォームからだけです。フォームを使うには、アカウントを作ってログインする必要があります。

消したいレスがあるスレッドの最下部にある[削除依頼]からフォームを開き、対象のレス番号を指定して申請します。レス番号は一度に1つしか送れません。別々のレスを1件ずつ依頼するのは、爆サイ自身が案内している送り方です。爆サイは、削除依頼には7営業日を目途に対応するとしています。

削除するかどうかは爆サイの削除人が利用規約に照らして判断するため、依頼しても消えないことがあります。爆サイ自身も、依頼されたものをすべて削除するとは限らないとしています。投稿した本人からの依頼であることは、削除の理由になりません。消してほしい理由は、書き込みのどこが規約に反するかで示す必要があります。

理由欄には規約違反にあたることを具体的に書く

爆サイは、削除理由を書いたうえで依頼するよう求めています。理由欄には、どのレス番号の書き込みが、利用規約のどの禁止事項にあたるのかを具体的に書きます。

氏名・勤務先などの個人情報を含む書き込みなら、その点を挙げて規約に反すると説明します。

フォームでは、レス番号や通報区分、メールアドレスとあわせて、削除理由を入力します。通報区分は、個人情報の記載など、消したい書き込みの内容に合ったものを選びます。

削除依頼の文面はアカウントやメールアドレスとあわせて運営の記録に残るため、自分が書いたことや違法だと認める書き方は避け、規約に反する点だけを簡潔に伝えます。長い弁明や言い訳も、かえって要点が伝わりにくくなります。

削除依頼をするときの注意点

自分の書き込みの削除依頼も、出し方によっては、その後の依頼を受け付けてもらえなくなることがあります。次の2点に注意してください。

同じ内容の削除依頼を繰り返さない

爆サイは、同じ内容の依頼を72時間以内に複数回送ることを「同内容の連続した削除依頼」とし、自社の業務妨害と判断して禁止リストに登録し、その後の依頼に応じなくなることがあるとしています。

これは爆サイの運営ルールの話で、数回の依頼がただちに犯罪になるという意味ではありません。ただ、禁止リストに登録されると、本当に消したい書き込みがあっても依頼に応じてもらえなくなるおそれがあります。

この72時間は、連続した依頼かどうかを見るための期間であって、削除にかかる期間ではありません。依頼を送ったら、爆サイが対応の目途とする7営業日ほどは、同じ依頼を重ねずに結果を待ちましょう。

感情的・威圧的な書き方をしない

威圧的な削除依頼も、同じように禁止リストへの登録の対象とされています。消えない焦りから「今すぐ消せ」「消さないなら訴える」などと書くと、威圧的な依頼と受け取られかねません。

威圧的かどうかは運営が文面から判断するため、自分では丁寧なつもりでも、命令口調や期限を区切る書き方は避けたほうが安全です。

たとえば「何日待たせるのか。早く消してください」ではなく、「スレッド〇〇のレス番号〇〇は、個人を特定できる情報を含んでおり、利用規約に反すると考えます。削除をお願いいたします」のように、対象と理由だけを丁寧に伝えます。

爆サイで法的責任を問われる書き込み

爆サイへの自分の書き込みが誹謗中傷などで他人の権利を侵害していれば、損害賠償を求められる民事上の責任と、刑罰を科される刑事上の責任という2つの法的責任を問われる可能性があります。

名誉毀損・侮辱にあたる書き込み

爆サイに、事実を示して人の社会的評価を下げる書き込みをすれば名誉毀損罪、事実を示さずに人をさげすむ書き込みをすれば侮辱罪にあたる可能性があります。

たとえば「〇〇店の店長は客のお金を盗んでいる」は具体的な事実を示しているため名誉毀損、「〇〇店の店長は無能だ」のような悪口は、事実を示していないため侮辱の問題になります。名誉毀損は、書いた内容が本当かどうかにかかわらず成立しえます(公共の利害に関する事実を公益目的で書き、真実だと証明された場合などは罰せられません)。どこからが名誉毀損にあたるかの線引きは「名誉毀損罪はどこから成立する?構成要件を解説」で確認できます。

また、事実でない内容を書いて店や会社の信用を落としたり、営業を妨げたりすれば、信用毀損罪や業務妨害罪に問われることもあります。

名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪です(刑法232条1項)。信用毀損罪・業務妨害罪は親告罪ではなく、告訴がなくても起訴されることがあります。自分の書き込みを削除した後でも、起訴されて有罪となれば、次の刑罰が科されます。

罪名 刑罰
名誉毀損罪(刑法230条) 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条) 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条) 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

前科がつくリスクと、それを避けるための対応は「誹謗中傷でも前科になる!前科がつかないためにすべきことを解説」で解説しています。

プライバシーや肖像権を侵害する書き込み

爆サイの地域の掲示板に、氏名や住所、電話番号、勤務先など、個人を特定できる情報を書き込むと、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。本人の許可なく撮った顔写真などを投稿した場合は、肖像権の侵害が問題になります。本名と勤務先を結びつけて書き込むような場合は、書いた内容が事実であっても問題になりえます。

こうした書き込みは、名誉毀損罪のような犯罪にあたらない場合でも、故意や過失で他人の権利を侵害したとして、損害賠償(慰謝料など)を求められることがあります(民法709条・710条)。

名誉毀損や侮辱にあたる書き込みも、刑事の手続きとは別に、同じく損害賠償の対象になります。

自分の書き込みから投稿者が特定されることもある

爆サイへの自分の書き込みはバレるのか、と気になる方もいるでしょう。匿名で書き込んでも、サイトの運営者は投稿時のIPアドレスなどの記録を一定期間保存しているため、手続きを経れば投稿者が特定されることがあります。特定を免れられるケースがあるのかは「発信者情報開示請求から逃げ切りは可能?6つのケースを解説」で解説しています。

書かれた相手は、発信者情報開示請求(投稿者の情報を明かすよう求める手続き)を使い、裁判所への申立てなどを通じて、爆サイの運営にはIPアドレスなどの開示を、インターネット接続業者(プロバイダ)には契約者の氏名や住所の開示を求めます。

書き込みを削除しても、相手が画面を保存していれば、投稿時の記録が残っている間は開示請求を受けることがあります。削除すれば特定を避けられるとは限りません。

プロバイダは、開示を求められると原則として投稿者の意見を聴かなければならないため、書き込んだ本人のもとに「意見照会書」(開示に同意するかを尋ねる書面)が届くことがあります(情報流通プラットフォーム対処法6条1項。旧プロバイダ責任制限法)。

開示に同意しないと回答しても、権利の侵害が明らかだと判断されれば開示され、氏名や住所が相手に伝わります。拒否した場合の流れは「発信者情報開示請求は拒否していい?拒否後の流れ・リスクを解説」をご参照ください。

特定された後は、損害賠償請求や刑事告訴に進むことがあり、告訴を受けて警察の捜査が進めば逮捕される場合もあります。

自分の書き込みについて弁護士に相談できること

爆サイへの自分の書き込みについて、弁護士には運営への削除依頼、相手方との示談交渉、意見照会書への回答を任せられます。

弁護士が代理人として削除を依頼する

自分で消せない書き込みは、弁護士が代理人となって爆サイの運営に削除を依頼することもできます。爆サイも、削除の申請は当事者本人か、本人が正式に依頼した弁護士が行うよう求めています。

もっとも、書き込まれた側と違い、書いた側は権利の侵害を理由にした申請や裁判手続きを使えないため、利用規約に反することを理由に依頼するほかありません。削除するかどうかは運営の判断で、弁護士が依頼しても必ず消えるわけではありません。

弁護士に依頼すれば、書き込みの法的なリスクや削除理由の書き方も確認できます。

相手方との示談交渉を任せる

相手の連絡先が分かる場合や、自分の書き込みについて相手から連絡が来た場合、意見照会書が届いた場合は、弁護士が代理人として相手方と示談を交渉できます。謝罪と賠償の条件で合意できれば、裁判にならずに済む場合があります。

相手から運営に削除を求めてもらうことも、合意に含められます。書き込まれた側は権利の侵害を理由にできるため、書いた側が依頼するより削除に応じてもらいやすくなります。

名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪のため、示談で告訴をしない、または告訴を取り消すと合意できれば、起訴を避けられる可能性があります。告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです(刑事訴訟法237条1項)。

意見照会書が届いたら回答を任せる

意見照会書が届いたのは、相手がすでに投稿者を特定しようと動いているからです。

回答書では、開示に同意するかどうかと、同意しない場合はその理由を書きます。自分の書き込みが権利侵害にあたらない事情(公共の利害に関する真実を公益目的で書いたことなど)があれば、それを具体的に示すことで、開示されないこともあります。

回答期限に法律の定めはありませんが、発信者情報開示関係ガイドラインの書式では、照会書を受け取った日から2週間以内とされています。回答書の作成は弁護士に任せられます。

意見照会書への対応は「開示請求の意見照会書が届いたら?回答書と正しい対処法」でも解説しています。

爆サイの自分の書き込みの削除で悩んだら弁護士にご相談ください

爆サイの自分の書き込みは、削除ボタンで消せない場合は運営の判断を待つほかなく、消えたかどうかにかかわらず、相手が開示請求に動けば投稿者が特定されることもあります。

相手との示談交渉や意見照会書への回答を弁護士に任せれば、訴訟や刑事告訴に進む前に解決を目指せます。

「書き込みが相手に知られているかもしれない」と一人で悩み続けるのは、精神的な負担も大きいものです。

当事務所はネット誹謗中傷問題を数多く取り扱っています。爆サイの自分の書き込みの削除でお困りの方は、意見照会書が届いた場合や相手から連絡が来た場合も含めて、早めにご相談ください。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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