
ネット上の掲示板やSNSでいわれのない誹謗中傷を受け、名誉毀損の被害に遭った場合、投稿者に対して民法上の不法行為を根拠に慰謝料を請求することが可能です。
「匿名の相手にどうやって慰謝料を請求すればいいのか」「請求の手順や金額の相場がわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ネット上の名誉毀損に対する慰謝料請求の要件や具体的な手順、投稿者の特定方法から示談交渉・民事調停・訴訟までの流れについて解説します。
なお、ネット上の名誉毀損への対応は、投稿者の特定に必要な情報の保存期間が限られているため、早めの行動が重要です。早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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名誉毀損が不法行為だとして慰謝料請求できるケース
ネット上に投稿されたコメントが名誉毀損にあたるときには民法上の不法行為を主張して慰謝料を請求しますが、具体的にはどんな条件を満たしていれば慰謝料の請求が可能になるのでしょうか。まずは慰謝料と損害賠償の違いについて整理しておきます。
損害賠償とは、権利や利益を侵害された結果財産上の損害が生じた時に、その賠償を相手に求めることができるというものです(民法709条)。例えば名誉毀損が原因で会社を解雇される・不買運動が広がって売り上げが落ちるなどの損害は財産的損害と言えます。
一方慰謝料とは「悲しい、苦しい」などの精神的苦痛に対する損害賠償です。個人が名誉毀損されて相手に民事責任を問うとき、財産権の侵害が生じるケースは多くありませんが、精神的苦痛は変わりません。そのため個人が名誉毀損を受けた時には慰謝料の請求が一般的です。では次に、不法行為が成立する要件を確認していきます。
名誉毀損に対して不法行為が成立する要件
権利または利益が侵害されている
誹謗中傷で不法行為が成立するためには、権利や利益が侵害されていることが必要です。具体的には以下の権利が侵害されることが多いものです。
プライバシー権の侵害
相手の本名や住所などをネットに投稿して誹謗中傷を行ったとき、相手のプライバシー権を侵害します。他にも相手の顔写真などの画像を投稿したり、一般人なら知られたくないようなプライベートな情報をネット上に公開した場合などにも問題となる権利です。プライバシー侵害の具体的な事例や慰謝料請求の方法については「プライバシーの侵害とは?事例・判例・慰謝料請求などの対処法を解説」で詳しく解説しています。
名誉権(民事上の名誉毀損)
名誉とは、その人の社会的な評価のことをいいます。名誉権とは、いわれなくその名誉を侵害されない権利のことです。SNSで悪口を書かれたり、評判を落とすような書き込みがされた時には名誉権の侵害となります。
肖像権の侵害
肖像権とは、その人の容姿に帰属する権利のことです。SNSやインターネット上で自分と特定できる画像を勝手に投稿されたり、許可なく撮影された写真をアップされることによって肖像権の侵害になります。
著作権や営業権などの侵害
他人のブログやSNSの発言をあたかも自分が発言したかのように書き込んだり、撮影した画像を勝手に使われたりした時には著作権の侵害となります。なりすましのアカウントを作成された場合も著作権侵害にあたることがあります。また、ショップや会社の商品などについて誹謗中傷にあたるコメントを投稿した結果、そのショップの評判が下がったり、来客が減ったりした場合には営業権の侵害となります。
誹謗中傷によって実際に損害が発生しているか、精神的苦痛を受けている
不法行為が成立するためには損害の発生が必要です。損害は、財産権とそれ以外に分かれますが、精神的苦痛も損害に含まれます。
誹謗中傷した人に故意または過失がある
誹謗中傷した人の主観的な要件として、故意と過失が求められます。自分の投稿が相手の権利や利益を侵害することを知っていて行うのが故意、知るべき状況なのに不注意で知らなかったほか、相手に損害を与えることを防ぐための注意を尽くさなかった場合が過失です。公開設定にしているXアカウントで特定の人の本名や住所を投稿したとき、それが相手のプライバシーを侵害する行為とわかってやっていれば故意があることになります。
誹謗中傷と損害に因果関係がある
不法行為の成立のためには、誹謗中傷の投稿が原因で相手に損害を与えたという行為と結果の間の因果関係が必要です。一般人なら因果関係があるだろうと考えるかどうかが判断の基準になります。
名誉毀損の損害賠償や慰謝料は誰に請求できる?
掲示板に名誉毀損になる書き込みをした発信者・投稿者
実際に掲示板やSNSに名誉毀損の書き込みをした本人に対して慰謝料の請求ができるのは当然です。しかし、投稿はアカウントやIDでなされることがほとんどなので、まずは投稿者を特定するところから始まります。詳しい手順は次項で書いていきます。なお、慰謝料請求とは別に投稿者の刑事責任を追及したい場合は「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する手続を徹底解説」をご参照ください。
掲示板を管理しているプロバイダ
では、掲示板やブログ、SNSを管理しているプロバイダに責任を問うことはできないのでしょうか?例えば誹謗中傷の書き込みがなされているのに管理人がそれに気づかなかった・気づいても放置していたことによって名誉毀損をされた人の精神的苦痛が増大したり、財産上の損害が出たりするケースはないとはいえません。
プロバイダの責任については「情報流通プラットフォーム対処法」(旧プロバイダ責任制限法、正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)によって規定されています。この法律では、一定の条件下でのみ損害賠償責任があるというふうに責任が軽減されています。
具体的には「誹謗中傷の投稿について不特定多数の人が閲覧できる状態から閲覧できない状態にすることが技術的に可能で、この情報によって実際に他人の権利が侵害されていることを知っていた、または知ることができたとき」です。もしも掲示板などを管理するプロバイダがこの条件に該当した場合は、損害賠償(慰謝料)請求が可能です。
名誉毀損に対する損害賠償・慰謝料請求の手順
ネット上で名誉毀損されたとき、損害賠償または慰謝料を請求するための手順は以下のような流れです。
- ネットで名誉毀損された証拠を集める
- ネットで名誉毀損してきた投稿者・発信者を特定する
- 慰謝料請求の書面を誹謗中傷者に内容証明郵便で送付する
- ネット誹謗中傷の投稿者と示談交渉
- 名誉毀損をした者との示談がまとまらなければ民事調停へ
それぞれ具体的に解説します。
①ネットで名誉毀損された証拠を集める
相手を特定して損害賠償や慰謝料を請求しても、誹謗中傷の証拠がなければ「やっていません」と誹謗中傷をした事実を否定されることも考えられます。そのため、まずは誹謗中傷の証拠を集めることから始めます。
インターネット上の誹謗中傷の書き込みや投稿はスクリーンショットなどで保存しましょう。このとき、誹謗中傷の書き込みがあるサイトのURLと投稿者のIDやIPアドレスなども見える状態でスクリーンショットを撮ることが大切です。
中でもURLについては判例でも証拠として重要であるとされているので、必ずURLが見える状態でスクリーンショットを撮りましょう。
また、そのコメントだけでは誹謗中傷の事実が掴みにくい場合には、関連している他の書き込みについても合わせて保存しておきます。
②ネットで名誉毀損してきた投稿者・発信者を特定する
投稿者・発信者を特定して氏名や住所などの個人情報を知るための手順は2段階あります。
サイトの管理人に投稿者のIPアドレスを開示請求
まずはインターネット上に誹謗中傷を書き込んだ投稿者・発信者を特定しなければなりません。特定の方法ですが、まずサイト管理人に対して投稿者のIPアドレス開示請求を行います。
サイト管理人とは、コンテンツプロバイダとも呼ばれることがあります。ヤフーやGoogle、NAVERなどのポータルサイト、爆サイ.comなど、その掲示板やSNS、ブログなどのサイトを管理している業者のことです。
各サイトごとの削除方法については「ネットの誹謗中傷の書き込みを削除する7つの全手順を徹底解説」で詳しく解説しています。
もしもここでサイト管理人側がIPアドレス開示を拒否した場合、裁判を通じて仮処分の手続きを行うことでアドレス開示を法的に強制することが可能です。
インターネットサービスプロバイダに発信者情報開示請求する
サイト管理人にIPアドレス開示請求を行うのと並行して投稿の削除を依頼することもありますが、この時点でサイト管理人が削除に対応してくれたら、掲示板やブログなどの誹謗中傷書き込みが閲覧できない状態になることでひとまず被害の拡大を抑えることができます。
人によっては、投稿の削除さえされればそれ以上相手の責任を問うことはしないと考えている人もいるかもしれません。その場合は誹謗中傷の対応はここで完了です。
しかし、やはり受けた損害が大きいと感じたり、なんとか制裁を加えたいと考えたりする場合には、次にIPアドレスを元にインターネットサービスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行うことになります。
インターネットサービスプロバイダとは、インターネットを契約する時に選ぶプロバイダのことです。OCNやSo-net、BIGLOBEなどがこれにあたります。
インターネットを利用する時にはプロバイダと契約する必要がありますが、この時に契約者は氏名や住所などの情報をプロバイダに開示しているため、その情報を教えて欲しいと請求するのが発信者情報開示請求です。ここでやっと発信者の個人情報が判明します。
もしもプロバイダがこの発信者情報開示請求に応じてくれない場合には、裁判所に発信者情報開示訴訟を起こすこともできます。発信者情報開示請求の具体的な手続きや費用・期間については「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」で詳しく解説しています。
③慰謝料請求の書面を誹謗中傷者に内容証明郵便で送付する
インターネットサービスプロバイダから発信者の情報開示をしてもらったら、次に損害賠償及び慰謝料の請求手続きに移ります。具体的には、「慰謝料請求」という書面を作成し、相手に郵送することになります。しかし普通郵便では相手が「受け取っていない」「そんなものは知らない」といって請求をはぐらかす恐れがありますので、内容証明郵便を利用して請求書を送付するのが一般的です。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、差し出し時期・郵便の内容・差出人・誰宛に差し出されたかについて郵便局が証明してくれるサービスです。「請求に応じなければ法的対応も辞さない」と慰謝料請求の意思が強いことを伝えるにはもってこいです。また、請求書の内容について証明されるため、後日訴訟になった時に証拠としても使用できます。
書面は同じものを3通作成し、それぞれ差出人・受取人・郵便局が保管することになります。以前は郵便窓口に行って出す必要がありましたが、今は電子化された内容証明郵便をインターネット上で差し出すことができ、便利になりました。( e内容証明)事前に利用手続きが必要ですが、こういったサービスも覚えておくと便利です。
内容証明の書き方で注意したい4つのこと
内容証明の書き方については決まったルールがあるので注意が必要です。
まず用紙についてですが、マス目のついた専用用紙である必要はなく、A4のコピー用紙にパソコンで作成しても手書きでも問題ありません。ただし文字数には制限があり、内容証明1枚につき520文字までとなっています。1枚で書ききれない場合は複数枚にすることができ、枚数に制限はありません。1枚あたりの行数と1行あたりの字数も決まっていますので、詳しくは郵便局のホームページを参考にしてください。
また、押印欄に実印を使う必要はなく、認印で大丈夫です。実印の陰影を悪用される可能性があるため、むしろ実印は使わないようにしましょう。
最後に、内容証明だけではいつ差し出されたかの証明はできても、配達されたことまでは証明されません。配達の事実を証明するために、内容証明郵便を出す際は配達証明郵便サービスもあわせて利用しましょう。
④ネット誹謗中傷の投稿者と示談交渉
慰謝料を請求するという内容証明郵便を送っても、受取人(誹謗中傷を行った人)にはその請求に応じる法的義務はありません。しかしだからと言って放置しておけば訴訟を起こされかねないため、誹謗中傷の投稿者はこの時点で何らかのアクションを返してくるのが普通です。
そこで当事者同士で今回の誹謗中傷に関するトラブルについての解決策を話し合います。これが示談交渉です。具体的には、請求している慰謝料についての金額や投稿の削除などの具体的な対応方法について話し合います。
示談のメリット
慰謝料請求の方法は示談の他にも、調停や訴訟など裁判所を介した方法もあります。しかし、実務上はまず示談交渉を行ってからそれらの手続きに移行するのが一般的です。示談には以下のようなメリットがあります。
一つ目は、損害の立証が不要という点です。不法行為責任を問う裁判では被害者が損害を受けたことを立証しなければなりませんが、示談で解決できるのであれば損害を立証する責任はありません。
ことを大ごとにしたくない場合にも有効です。裁判は終局的にトラブルを解決できる反面、当事者同士の禍根も残りやすくなります。誹謗中傷の相手が知り合いだった場合や、あまり刺激したくない場合には、示談で済ませられた方がメリットは大きいでしょう。
加えて、裁判の費用がかからない点も見逃せません。裁判になると手数料の納付や弁護士報酬が発生し、損害賠償額によっては手元に残る金額がわずかになることもあります。
示談交渉の流れ
相手が示談に応じてきた場合、話し合って解決策を模索することになります。お互いの妥協点を探ったうえで合意に達したら、その内容を示談書という契約書にまとめます。示談書は2通作成し、お互いが署名・捺印をしてそれぞれ控えを保管します。慰謝料などの金額の取り決めが終わり、相手からそれらの支払いが済めば解決です。
⑤名誉毀損をした者との示談がまとまらなければ民事調停へ
相手に反省の色が見えない・誹謗中傷の書き込みを否定しているなど、示談がまとまらず、当事者同士で話していてもらちが明かない場合は民事調停を起こす方法もあります。
民事調停とは、裁判所を間に入れて話し合いを行うことです。
勝敗を重視せず、示談と同じように当事者同士が解決策を話し合って合意することが目的ですが、調停が成立すれば判決と同じ効果があります。そのため、慰謝料の支払いが認められたのに相手が支払わなければ差し押さえなどの強硬手段に出ることが可能になります。示談と裁判それぞれの特徴を兼ね備えているのが民事調停です。
民事調停の仕組みとメリット
民事調停では当事者に加え、裁判官と調停委員が間に入ります。
裁判所は解決案の提示などもしてくれるうえ、場合によっては「調停に代わる決定」として解決のために必要な決定を行うことがあります(民事調停法17条)。
もしも調停に代わる決定が行われた場合は、2週間以内に異議申し立てがなければ決定が確定し、調停成立がなされたのと同じ効果を発揮します(民事調停法18条)
利害関係のない第三者と法の専門家である裁判官が間に入って仲介することで、一歩引いた客観的な視点で事件を見てくれます。
費用についてもメリットがあります。
訴訟と同じく民事調停も手数料を裁判所に支払わなければなりませんが、手数料は民事調停の方が安く済みます。
例えば100万円の慰謝料を請求する場合、裁判であれば手数料は1万円ですが、民事調停であれば手数料は半額の5,000円で済みます。
民事調停の手続き
民事調停を起こすには、まず裁判所の窓口に設置されている申立用紙に記入して申し立てを行います。慰謝料が140万円以下なら簡易裁判所、それ以上は地方裁判所が管轄です。
誹謗中傷による名誉毀損などが原因で慰謝料請求する場合の相場としては100万円を超えることはそうありません。そのため、基本的には簡易裁判所で申し立てをすることになります。
調停は基本的に相手方(誹謗中傷を行なった投稿者)の居住地を管轄している裁判所で行われますが、管轄が他県で遠い場合には以下の対策法があります。
- 郵送で申し立てる
- 自宅近くの簡易裁判所で調停の申し立てを行なって事件を移送してもらう
- 管轄外の裁判所で調停を行う手続きを取る(自庁処理)
自庁処理に対しては相手も異議を唱える権利があるので必ずしも自分の希望が通るとは限りませんが、ダメ元でも試してみる価値はあるでしょう。詳しくは裁判所が定めている民事調停手続のページを参考にしてみてください。
申し立てが受理されると相手方が裁判所に呼び出され、調停が開始します。調停期日が決まったら当事者や弁護士が出席し、調停室で話し合いを行います。調停期日の回数に決まりはなく、必要に応じて複数回行われます。遠方で裁判所に出向けない場合は、電話会議システムを使ってオンラインで参加することも可能です。
調停が成立すれば誹謗中傷のトラブルは解決に向けて大きく前進しますが、不成立や申立人からの取り下げとなった場合は、この時点では解決に至りません。
解決が難しければ名誉毀損の書き込みをした投稿者に民事裁判を起こす
調停が不成立に至った場合には、解決に向けて裁判を起こすという最終手段があります。
裁判は弁護士に依頼せず自分で起こすことはできますが、慰謝料や損害賠償の請求に相手が応じてないことを考えると、これまでの方法に比べてより高度な法的知識や経験が必要になってきます。
そのため、本人が訴訟手続きをとるよりは弁護士に依頼した方が解決までの道のりが楽になることは間違いありません。ただ、請求額が60万円以下とそこまで大きくない場合や、すぐに解決したい場合には少額訴訟を利用して裁判を起こす方法があります。
通常の裁判であれば口頭弁論は必要に応じて何度も行われるため、裁判を申し立ててから判決が出るまでにはある程度の日数がかかります。
しかし少額訴訟とは通常の裁判とは異なり、審理は原則として1回しか行われません。そのため少額訴訟の申し立ての際には裁判所が審理をするために必要な証拠を全て揃え、慰謝料請求に関する自分の言い分などをきちんと整理しておくことが大切です。
ネット誹謗中傷で毀損された名誉を回復したい
慰謝料や損害賠償の請求が認められたとしても、誹謗中傷によって受けた損害は完全に元に戻るわけではありません。誹謗中傷されたのが法人や有名人などの場合は、それによって評判が下がるなどの被害が大きく出てくるものです。
誹謗中傷とは、いわれのない発言によって他人の名誉を汚すことを指します。判例によれば、原状回復が認められるのは社会的な名誉が毀損されたときのみとされ、名誉感情が害されたに過ぎない時には民法723条は適用にならないとしています。
本人が「名誉毀損された」と思っただけでは不十分で、実際に他人からの評価が下がる必要があるということです。
民事的な解決法としては、慰謝料や損害賠償の他に名誉毀損の原状回復が認められています(民法723条)。
単なる個人の場合は認められにくい民法723条ですが、企業や社会的に影響力のある団体などの場合は損害賠償の請求と合わせて原状回復義務の主張も考えるべきでしょう。
名誉毀損の慰謝料請求の消滅時効
インターネット上の名誉毀損をプライバシー権の侵害や名誉毀損を根拠に損害賠償請求したいと思った時に注意しなければならないのが消滅時効です。消滅時効は権利によって定められていて、一定期間が過ぎると権利行使ができなくなってしまいます。
ネット上の誹謗中傷の書き込みや投稿は、民法上の不法行為(民法709条や710条)を根拠に損害賠償や慰謝料を請求することになりますが、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は以下のように定められています。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 権利を行使することができる時から20年
どちらかに当てはまれば、消滅時効が完成しますので注意してください。例えば、権利を行使できる時から5年しか経っていなくても損害及び加害者を知ってから3年以上が経過していれば、消滅時効は完成しているので損害賠償請求はできないことになります。
ネット上の名誉毀損でお悩みの方は弁護士にご相談ください
ネット上の名誉毀損に対しては、投稿者を特定したうえで、示談交渉や民事調停、訴訟といった方法で慰謝料を請求することができます。しかし、投稿者の特定には発信者情報開示請求が必要であり、そこから示談交渉や訴訟対応まで、すべてを自力で進めるには膨大な時間と労力がかかります。
とくにインターネット上の誹謗中傷は、投稿者が複数にわたることも珍しくなく、IPアドレスの保存期間にも限りがあるため、迅速かつ専門的な対応が求められます。弁護士に依頼することで、投稿者の特定から慰謝料の請求交渉、必要に応じた訴訟対応までを一括して任せることができ、解決までの負担を大幅に軽減できます。
誹謗中傷を受けて精神的にもつらい状況のなか、「どこに相談すればよいかわからない」「すでに書き込みが拡散してしまっている」という方もいらっしゃるかもしれません。当事務所ではネット上の誹謗中傷に関するご相談を全国から承っております。無料相談も実施しておりますので、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

