ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する手続を徹底解説!

誹謗中傷とは、根拠のない悪口によって他人の名誉を貶める行為をいいます。 インターネットの掲示板やSNSを利用していると、知らないうちに誹謗中傷されていることも少なくありません。誹謗中傷しているのが実際の知り合いだったということもあれば、ネットで知り合っただけの人、もしくは全く知らない人から誹謗中傷されることもあるでしょう。

顔が見えないネットの世界では言動も過激になりがちですし、そのまま放置しておくとそれを面白がった人がどんどん拡散して収拾がつかない事態にもなりかねません。何より、誹謗中傷されることは精神的にも苦痛です。

書き込みの削除を依頼するだけではなく、名誉毀損罪や侮辱罪などで相手を告訴して警察に逮捕させたいと考えたとき、どんな手続きを取ればいいのでしょうか。今回は、ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪や侮辱罪などで刑事告訴する手続きについて解説します。

ネットで誹謗中傷されたら弁護士に無料で相談してみよう
  • 全国どこからでも24時間、弁護士に無料相談ができます
  • ネットでの誹謗中傷削除と犯人特定に全力で取り組む法律事務所です
  • 開示請求された、意見照会書を受け取った方も気兼ねなくご相談ください
  • 加害者に損害賠償請求・慰謝料請求・刑事告訴したい方のお力になります。

記事の目次

ネット上の誹謗中傷が名誉毀損罪や侮辱罪にあたる要件や具体例

名誉毀損罪とその成立要件

名誉毀損とは他人の名誉を傷つける行為です。名誉毀損は刑法上と民法上のものがありますが、今回は刑法でいう名誉毀損罪について見ていきます。 名誉毀損罪は刑法230条に規定があります。名誉を傷つけ、社会的な信頼や社会的な価値を低下させることで名誉毀損罪が成立します。

名誉毀損罪が成立するためには、以下の要件が必要です。

  • 公然と
  • 事実を摘示
  • その行為によって人の名誉を毀損したこと
  • その行為が名誉を毀損することについて加害者が認識していたこと

事実とは、具体的であれば真実である必要はありません。その発言が誹謗中傷にあたれば「本当のことをいっただけなのに」と言い訳をしても名誉毀損罪が成立します。不特定多数が閲覧できるネットの掲示板やSNS、ブログの書き込みなどで相手を誹謗中傷することは、「公然と」にあたります。

また、名誉毀損罪が成立するためには「名誉を毀損してやろう」といったような積極的な意思は必要ありません。「これを書き込むと相手の評判が下がるだろうな」という程度の認識があれば、名誉毀損罪の構成要件に該当します。

リンク:名誉毀損罪と侮辱罪の成立要件(タイトル未定)

名誉毀損罪が成立しないケース

投稿や書き込みなどが誹謗中傷にあたって形式的には名誉毀損罪が成立する場合でも、例外として名誉毀損罪にはならないことがあります。誹謗中傷の内容が公共の利害に関することで、公益を図る目的でなされた場合です。 例えば公務員や政治家のスキャンダルを記事にする場合、形式上は名誉毀損罪に当たりますが、それが公益を図る目的ならば同罪には該当しません。

侮辱罪とその成立要件

名誉毀損罪と似た犯罪として、侮辱罪という犯罪があります。ネット上の誹謗中傷が犯罪になるとき、名誉毀損罪か侮辱罪に該当することがほとんどです。 侮辱罪は名誉毀損罪よりも要件が緩やかで、発言が事実ではなくても「公然と人を侮辱」すれば成立します。例えば掲示板で相手の実名を挙げて、「〜はバカだ」「〜はデブだ」などの投稿をすれば侮辱罪の要件を満たします。

しかしそのような書き込みが侮辱罪になるとすれば、掲示板やSNSは犯罪で満ち溢れることになりますよね。実は名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪といって、告訴をしなければ逮捕されない犯罪です(刑法232条)。そのため、名誉毀損罪や侮辱罪の成立には被害者の処罰感情や被害感情が大きく影響してきます。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪と侮辱罪はどちらも相手に対して誹謗中傷したときに成立する犯罪ですが、犯罪を構成するための要件は異なります。 名誉毀損罪が成立するためには、具体的な事実が摘示されている必要がありました。「事実の有無にかかわらず」という条文上の文言があるとおり、必ずしもそれが真実である必要はありません。

例えば相手の本名をあげて、「この人はカルト団体に入信している危険人物だ」「退職した理由は女性関係だ」などの具体的な書き込みをした場合は、それが真実かどうかには関係なく名誉毀損罪の構成要件にあてはまります。 一方、「こいつはバカだ」「容姿が見るに耐えない」など、事実を伴わない抽象的な誹謗中傷では名誉毀損罪は成立しません。この場合は侮辱罪を検討することになります。

量刑も侮辱罪は拘留または過料と軽い刑で済みますが、名誉毀損罪では3年以下の懲役や禁錮、または50万円以下の罰金と桁違いに重くなります。

お店の評判を落とす口コミをしたら業務妨害罪や信用毀損罪

ネットでの投稿の内容や対象にもいろいろあります。ブログやツイッターなどを書いている個人を吊るし上げて「バカだ」などと誹謗抽象するパターンもありますが、食べログやホットペッパーなどに掲載されているお店の評価欄に「この店は賞味期限切れの食材を使用している」「この店の厨房は汚い」などの本当かどうかもわからない書き込みをするパターンも。 もしこのような書き込みをすれば、刑法233条の業務妨害罪や信用毀損罪にあたる可能性があります。

業務妨害罪とは、噂話などの「虚偽の風説」を流したり偽計を用いたりしてお店の売上に悪影響を及ぼすなどして業務を妨害した時に成立する犯罪です。誹謗中傷によって「常連だったけどその噂を聞いてあの店が信用できなくなった」「いい店だと思ってたけど違ったのか」などと利用者に思わせることによってお店の信頼や評判が低下すれば信用毀損罪となります。

リンク:業務妨害罪についての記事(タイトル未定)

誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴できる人

個人が誹謗中傷された場合の名誉毀損罪や侮辱罪の告訴権者

犯罪が起きたとき、警察や検察に告訴する権利を持つ人のことを「告訴権者」と呼びます。告訴権者が誰なのかについては刑事訴訟法230条以降に定めがあります。

まずは被害を受けた被害者本人。これは当然ですね。次に、被害者の法定代理人も告訴権者に含まれます。例えば被害者が未成年の場合は親権者となる両親が告訴することができます。法定代理人とはこのほかにも未成年後見人や成年後見人が含まれます。 もしも誹謗中傷されている被害者が既に亡くなっている場合は、被害者の親族や子孫も告訴権者です(刑事訴訟法233条)。

法人がネットの掲示板などで誹謗中傷された場合の告訴権者

被害者が個人とは限りません。業務妨害罪や信用毀損罪のところでも見たように、法人や組合、同窓会などの団体が誹謗中傷の的になることもあります。被害者が法人であっても告訴することはできます。その場合は、法人や団体の代表者が告訴します。

名誉毀損罪の刑事告訴は警察・検察、どちらに対してもできる?

告訴とは、捜査機関に対して犯罪の事実を申告して捜査や処罰を求める行為です。誹謗中傷を受けた時、まずは警察に告訴しますが、警察がなかなか動いてくれないこともあります。そうすると検察に告訴をした方が有効なのではないかと考えてしまいます。

警察と検察の違いですが、簡単に説明すると事件の捜査を行って犯人を特定するのが警察、犯人を起訴するかどうかを決めるのが検察です。検察も捜査を行いますが、警察と同じように現場に出るというよりは警察が集めた証拠などを検証したり、犯人を取り調べたりする役割の方が強くあります。

告訴は警察と検察、どちらにしても問題ありません。告訴は必ず受理されるわけではなく、証拠が不十分や事件性がないと判断された時などには不受理になることがあります。しかし、警察が告訴を受理してくれないからと検察に持って行ったとしても、告訴自体に不備があれば検察でも不受理される可能性は同じく高いものです。

まずは告訴状の提出先を変えるよりも、不受理にされないような告訴状を作成して警察に提出するという対策方法をとった方がいいでしょう。

告訴と告発との違い

告訴と似た言葉として告発という言葉がありますが、どう違うのでしょうか。

告訴は被害者が捜査機関に対して犯罪を申告するものですが、告発は被害者以外の第三者が捜査機関に対して犯罪を申告する行為です。刑事訴訟法239条には、告発権者として「何人でも」と規定しています。

名誉毀損罪は刑事告訴の期間が限られている!「公訴時効」と「告訴期間」

告訴できる期間には2つの考え方があります。公訴時効と告訴期間です。まず公訴時効ですが、犯罪が終わってから一定期間が過ぎると公訴定期(起訴)ができなくなる定めのことを公訴時効と言います。

公訴時効の期間は量刑の重さによって決まります。名誉毀損の公訴時効は3年、侮辱罪の公訴時効は1年となっています(刑事訴訟法250条)。

次に告訴期間ですが、これは親告罪にのみ適用されます。親告罪は被害者の告訴が逮捕や起訴の要件になりますが、いつまでも告訴ができる状態だと告訴されるかどうかがずっと確定せずに不安定な状態が続きかねません。それを避ける趣旨で告訴期間が設けられています。

告訴期間は、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です(刑事訴訟法235条)。もしも犯罪が終わってから3年をすぎて犯人が特定できたとしても、公訴時効を過ぎているので告訴はできません。

誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴!告訴状の書き方

告訴状の記載項目に関して法律で明確に定まってはいませんが、一般的には以下の項目が必要です。順を追って見ていきましょう。

①告訴先の捜査機関の名称 告訴状を提出する捜査機関の名前を記載します。

②告訴日 告訴日は告訴が受理された日にちを書くものとなっていますが、捜査機関に提出してすぐに告訴状が受理されることはほとんどありません。そのため、日付は空白にしておきます。

③告訴人の住所・氏名・電話番号

④告訴される人(被告訴人)の住所・氏名・電話番号

⑤告訴代理人の住所・氏名・電話番号 弁護士を立てる場合は弁護士の事務所所在地や連絡先の電話番号を記載します。

⑥告訴の趣旨 告訴の趣旨とは、告訴内容がどの罪名に該当するかを申告し、捜査と処罰を求める意思を明らかにするものです。「被告訴人の下記所為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当すると思料しますので、捜査の上厳重に処罰されたく告訴いたします」などの文を記載します。

⑦告訴の事実の記載 告訴の事実は実際に被害を受けた状況を細かく記載します。 いつ・誰が・何をしたといった5W1Hや、犯罪の同期や経緯、背景などについても必要があれば記載します。基本的には時系列にし、捜査機関の担当者が読みやすいよう要点をまとめてわかりやすく書くことを心がけましょう。

⑧告訴に至る経緯 なぜ告訴をするに至ったのかについて記載します。「このような被害を被り、絶対に許せないため」「被告訴人には誠意がみられないため」などの理由を書きます。

⑨証拠資料 捜査機関は告訴状を見て「犯罪に該当するか」を判断しますので、告訴状の提出にあたっては、証拠を準備して一緒に提出することが基本です。証拠資料は複数提出することも多いため、証拠資料については箇条書きで記載します。

⑩添付書類 告訴状の提出に合わせて添付書類があれば、告訴状に記載します。弁護士が代理人となって告訴を行うときには委任状が必要になりますが、その場合は添付書類のところに委任状と記載して合わせて提出します。

犯人がわからなくても告訴できる?

インターネットに誹謗中傷を書き込む際、本名で書き込みをする人はまずいません。使い捨てのIDやアカウントで投稿するため、犯人を特定することが難しい場合もあります。中には誹謗中傷をするためにわざわざアカウントを取得する人も。 犯人を特定するためにはいくつか方法がありますが、それでも犯人がわからないとき、告訴することはできるのでしょうか?

告訴状には被告訴人を記載する欄がありますが、被告訴人がわからないときは「不詳」と記載しても問題ありません。犯人がわからなくても告訴は可能です。しかし、犯人について全くわからない状態では捜査が進みにくく、最悪の場合不受理対応をされかねませんので、ある程度のところまでは犯人を特定するために調べておくことが必要です。

誹謗中傷で名誉毀損。告訴状の書き方で注意するポイント

インターネットの掲示板やツイッター、ブログなどで誹謗中傷されて告訴状を出したいと思ったとしても、専門家でもない限り告訴状を作る機会はそうそうありませんよね。告訴状はどうやって作ったらいいのか、注意点をまとめました。

告訴状の用紙はコピー用紙や便箋、なんでもいいの?

告訴状には決まったフォーマットはありませんので、自分で作成します。先ほど書いた項目を押さえておけば形式は自由です。

縦のA4のコピー用紙に横書きで書いたものが一般的ですが、縦書きでの作成でも問題ありません。また、手書きでの作成も特に問題はありませんが、できればワードソフトなどを使って作成した方が読みやすさは増します。内容をしっかりと整理して簡潔に読みやすいものにすることが何より大切です。

告訴人欄は署名押印を

告訴状の文面はワードなどのソフトを使って作成するのが一般的ですが、告訴人の氏名を書く欄には自筆での署名捺印が必要です。氏名欄は本人が手書きし、押印しましょう。もしも法人などが告訴人の場合は、告訴人欄には法人の社名と代表者名(肩書きも入れる)、代表者印の押印が必要です。

告訴状と被害届との違い

捜査機関に提出する書類として告訴状と似たものに被害届というものがあります。告訴状は告訴してほしいと捜査機関に意思表示するための書類ですが、被害届は警察に対して「こんな被害を受けたから操作して犯人を逮捕してほしい」と意思表示するための書類です。

被害届が受理されれば、捜査が始まります。しかしその結果犯人が逮捕されても、親告罪である名誉毀損罪や侮辱罪では告訴状の提出がなければ犯人の起訴はできません。ネット上の誹謗中傷について、名誉毀損罪や侮辱罪で被害届を出したとしても、結果的には告訴状の提出が必要になります。

また、告訴状を受理された後は警察から告訴人に対して起訴や不起訴処分の通知や理由の告知義務が発生します(刑事訴訟法260条、261条) 誹謗中傷されている相手に対して処罰感情が強い場合は告訴状を提出しておくのが一般的です。

誹謗中傷の名誉毀損で告訴状が受理されるまでの流れや注意点

告訴状が捜査機関に受理されれば、告訴の開始です。具体的な流れを確認しましょう。

まずは警察に出向いて事情を説明し、相談する

告訴状を提出する時に必ずしも必要な手順ではないですが、できればしておいたほうがいいのが警察への相談です。

ネット上の誹謗中傷は専門的な知識や対応が必要なことも多いため、都道府県ごとにサイバー犯罪相談窓口が設置されています。まずはこの窓口に相談することをお勧めします。

もしも管轄の警察署にサイバーポリスがいなければ、刑事課に相談しましょう。 (リンク:https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm)

告訴状を作る前段階として相談しておくことで、受理されるためにはどんなところが足りないのかなどが明確になります。このとき相手の心証をできるだけよくするためにも、相談内容をしっかりとまとめて整理しておくことがポイントです。

告訴の事実について捜査が開始

告訴状を警察に提出した後、コピーを取って原本を返されることもあります。この段階では告訴状は受理されていません。

まずは受理するかどうかを警察で検討し、告訴するべき事件かどうかを判断している段階です。

提出した証拠や告訴状を元に事件について調べ、告訴が適当だと判断されれば告訴状が受理されるというのが一般的な流れになっています。

告訴状の提出先

法律的にはどこの警察に提出しても問題はありませんが、警察には管轄区域が決まっています。どこの地域の事件でも捜査ができるわけではないので、管轄外で受理された場合はその後管轄の警察や検察に事件が移送されることになります。

この手間もあることから、違う管轄の警察署に告訴状を提出すると「管轄が違うから」と返されることがほとんどです。

ネットの掲示板やSNSでの誹謗中傷の対応は早いに越したことはありません。

事件の移送にも日数がかかることを考えれば、初めから管轄の警察署に告訴状を提出したほうがいいでしょう。これは、犯罪地または被告訴人の居住地です。

告訴状が受理されなかったら

告訴は被害者の権利です(刑事訴訟法230条)。また、犯罪捜査規範63条には管轄に関わらず告訴は受理しなければならないという記載があります。

そのため本来であれば捜査機関には告訴状を受理する義務があると考えられますが、実務上は告訴状を提出しても不受理になることが少なくありません。

もしも告訴状を受理されなかった場合、対策としては、自分で警察に告訴を催告する・検察に告訴状を提出するといった方法が考えられます。

自分で催促する場合、刑事訴訟法230条や犯罪捜査規範63条を根拠として提出先の警察に告訴状を受理してもらえるよう催促をすることになりますが、手間がかかる上にある程度専門知識を持って交渉に臨む必要が出てきます。

次に検察に告訴状を提出する方法ですが、検察のほうが告訴状を受理してくれやすいということはありませんので、これも確実な方法とは言えません。

一番有効な方法としては、弁護士に相談・依頼することです。

弁護士は法律のプロとして、名誉毀損罪や侮辱罪を初めとする数多くの事件について告訴状を作成し、警察とも交渉を重ねています。

告訴状を受理されやすいポイントを押さえている専門家に依頼することで告訴状が受理されやすくなることがあります。

名誉毀損罪で告訴状が不受理されないための5つの対策

不受理や受領拒否は日常茶飯事

先ほども書いた通り、警察に告訴状を提出しても受理されるまでに長い時間がかかったり、不受理で突き返されることも珍しくありません。

強姦罪などの重大犯罪に比べ、名誉毀損罪や侮辱罪ではその傾向が強くなります。

しかしインターネットでの誹謗中傷は告訴状の受理を待っている間にもどんどん拡散していきます。

これについては別途書き込みの削除などの対策を取る必要がありますが、書き込みを行った人に対して「それが犯罪である」ということを示すためにはやはり逮捕・起訴は有効な手段です。

できるだけスムーズに告訴状を受理されるために、どんなことに注意すればいいのかまとめました。

①告訴状に不備がないかどうか

まず、告訴状の形式面を満たしていることは大前提です。先ほども書いた通り告訴状には必ず記載しておくべき項目があります。

記載事項に加えて証拠を添付することは大切です。告訴状を受理するのは警察ですが、その後起訴の手配は検察が行うことになります。

検察は日々数多くの事件を抱えているため、告訴状に不備がある段階で検察に事件が流れてくるのを嫌います。

そのため、警察が受理する段階で告訴状に不備があれば突き返されることになるのです。 まずは告訴状に不備がないかどうかをしっかりと確認しましょう。

次に、告訴の要件を満たしているかどうかが大切です。告訴の要件については、形式的な要件と実質的な要件があります。

②告訴人が被害者、法定代理人など告訴権者としての要件を満たしている

公訴時効または告訴期間を超えていない(名誉毀損罪は3年・侮辱罪は1年が公訴時効となり、告訴期間は犯人を知ってから6ヶ月)

③刑事事件にあたること・処罰意思があること

民事トラブルのための告訴と思われると不利になりやすいので注意してください。

警察には「民事不介入の原則」があり、損害賠償などの民事事件については警察の管轄ではないので対応できませんと断られます。

また、刑事罰を受けさせたいからと告訴をしたのに示談で解決するとなると、警察としては捜査の手間が無駄になることにもつながります。

「あらかじめ示談する可能性があるなら、他の事件の捜査に取り掛かりたい」と思われてしまいます。

今回のネット誹謗中傷が名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪などの犯罪に当たるということと、刑事事件として処罰したいという意思を明確にしておきましょう。

④既に処分された事件ではない・既に告訴を取り下げた事件ではない

告訴は一度取り下げると、再告訴はできません(刑事訴訟法237条2項)。

もしも同じ事件について以前告訴状を受理されたことがあり、その後告訴を取り下げていれば、改めて再度告訴することはできません。

ただ、加害者が同じでも違う誹謗中傷の事件であれば可能です。

⑤状況や説明が曖昧で的を得ない・わかりづらい

告訴状を提出する時には、警察官から事件の説明を求められます。この時に説明する内容が曖昧だったり犯罪性が低いのではと判断されると、「告訴の要件を満たさない」と判断されることもあります。

本当に事件性があるのに状況説明がわかりづらいせいで不利になっては意味がありません。告訴状を提出する前には、事件の要点をしっかりと整理して、具体的な事例を交えながら説明できるようにしておくことが大切です。具体的には、誹謗中傷のコメント投稿がされた日付や時間、その回数とその時に取った対応などを時系列にまとめておき、証拠として書き込みがされたサイトの箇所をプリントアウトして持っていきましょう。

誹謗中傷・名誉毀損で刑事告訴を弁護士に相談・依頼するメリット

これまで見てきたように、告訴状は不受理になることも少なくありません。告訴状が不受理になれば、改めて受理してもらうために告訴状を書き直したり、警察と交渉したりといった作業が必要になります。

ただでさえ誹謗中傷で精神的に苦痛を感じている時に、さらに不受理の対応をしなければならなくなっては気が休まりません。「警察も味方になってくれないのか」とさらに精神的なダメージを受けることも少なくないでしょう。

できるだけスムーズに告訴の手続きを進めるために、弁護士ができることは大きいものです。告訴状の作成や作成にあたってのアドバイス、警察との交渉も弁護士は行うことができます。

何より弁護士は法律の専門家として最高峰の資格です。知識も経験も豊富なプロですので、多少費用がかかったとしても弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

ネットで誹謗中傷されたら弁護士に無料で相談してみよう
  • 全国どこからでも24時間、弁護士に無料相談ができます
  • ネットでの誹謗中傷削除と犯人特定に全力で取り組む法律事務所です
  • 開示請求された、意見照会書を受け取った方も気兼ねなくご相談ください
  • 加害者に損害賠償請求・慰謝料請求・刑事告訴したい方のお力になります。
ネット誹謗中傷で悩んでいる方は弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士によるネット誹謗中傷の無料相談を受け付けております。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、気軽に相談できる法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。