
X(旧Twitter)で誹謗中傷の投稿をされ、「一刻も早く削除したいけれど、どうすればいいのかわからない」とお困りではないでしょうか。
X社への削除依頼は個人でも行えますが、依頼が通らないケースも少なくありません。そのような場合でも、裁判所を通じた仮処分や発信者情報開示請求など、法的手段を講じることで投稿の削除や投稿者への責任追及が可能です。
この記事では、ネット誹謗中傷問題に詳しい弁護士が、Xでの削除依頼の方法から、応じてもらえない場合の対処法までわかりやすく解説します。
- X(旧Twitter)で削除依頼が認められるケースと具体的な手順
- X社が削除に応じない場合の法的手段(仮処分・発信者情報開示請求)
- 投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴を行う方法
なお、X(旧Twitter)での誹謗中傷について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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X(旧Twitter)で削除依頼が認められるケース
Xでは、すべてのユーザーが安心して公共の会話に参加できるよう、Xルールが定められています。
Xは表現の自由を重視するプラットフォームですが、暴力や嫌がらせなど公共の会話の価値を下げる行為については、ポストの削除やアカウントの凍結といったペナルティの対象になると公式に表明しています。
誹謗中傷の被害を受けた場合に削除依頼が認められる可能性があるのは、主に以下のようなケースです。
攻撃的な行為・嫌がらせ
特定の人物を名指しして悪口や中傷を繰り返したり、周囲の人を巻き込んで集団で攻撃させるよう仕向けたりする行為はXルール違反です。
たとえば、「〇〇は横領して金を使い込んでいる」「あの店の店主は犯罪者だ」など、事実無根の悪評を執拗に投稿するケースが典型例です。本人に直接リプライで送りつける場合だけでなく、自分のフォロワーに攻撃を仕向けるような投稿も対象になります。
ヘイト行為
人種、民族、性的指向、性別、宗教、障碍、疾患などを理由に、特定の個人や集団を攻撃する投稿も削除対象です。
「〇〇人は全員犯罪者だ」「〇〇の信仰を持つ人間はまともじゃない」といった、特定の属性を理由にした差別的・侮辱的な発言が典型的な例です。
個人情報の無断公開
本人の許可なく、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード情報、公的な身分証明書などの個人情報を投稿するプライバシー侵害行為も禁止されています。
さらに、「個人情報をばらすぞ」と脅したり、「消してほしければ金を払え」と要求する行為も禁止対象に含まれます。
なお、プライバシー侵害の具体的な事例や慰謝料請求については「プライバシーの侵害とは?事例・判例・慰謝料請求などの対処法を解説」で詳しく解説しています。
暴力的な発言・脅迫
「殺すぞ」「家に火をつけてやる」「殴ってやる」など、身体や生命に危害を加えることをほのめかす脅迫的な投稿も重大なXルール違反です。このような投稿は、Xの中でも特に厳しい対応がとられ、即座にアカウントが永久凍結される場合もあります。
どのような投稿が脅迫に該当するかについては、脅迫罪になる言葉とは?も参考にしてみてください。
その他の禁止行為
上記のほか、他人や組織になりすます行為、著作権や商標の侵害、自殺や自傷行為の助長・扇動、過度にグロテスクな画像・動画やアダルトコンテンツの不適切な投稿なども、Xルールで禁止されています。違反した場合はポストの削除やアカウントの凍結といった措置がとられます。
Xルールの全体については、Xルール: 安全性、プライバシー、信頼性、その他(X公式)をご確認ください。
X(旧Twitter)の削除依頼の方法
X社に誹謗中傷ポストの削除を依頼するには、主に3つのルートがあります。いずれの方法をとる場合でも、削除依頼の前に必ず証拠を保全しておきましょう。
削除が実行されると投稿が閲覧できなくなるため、後から発信者の特定や損害賠償請求を行おうとしても証拠がなくなってしまいます。対象ポストのスクリーンショット(投稿日時・アカウント名が映るように)と、ポストのURLをセットで記録しておくことが大切です。
なお、投稿者の特定や損害賠償請求も視野に入れている場合は、削除依頼を出すタイミングにも注意が必要です。発信者情報開示請求にはX社側のアクセスログが必要ですが、投稿が削除されるとログの保全が困難になる場合があります。削除を急ぐべきか、先に開示請求の手続きを進めるべきかは、弁護士に相談のうえ判断することをおすすめします。
ポスト画面から直接報告する
最も手軽な方法は、問題のあるポストから直接X社に報告する方法です。Xアカウントにログインしていれば、アプリでもブラウザでも同じ手順で操作できます。
対象のポストの右上にある「…」(三点アイコン)をタップし、「ポストを報告する」を選択してください。「何を報告していますか?」という画面が表示されるので、「ヘイト、攻撃的な行為、または嫌がらせ」「暴力的な発言」など該当するカテゴリを選び、「次へ」を押すと報告が完了します。操作手順の詳細はX公式ヘルプ「ポストを報告する方法」でも確認できます。
この方法は手順が簡単で誰でもすぐに実行できる反面、報告内容を自由に記述するスペースが限られています。そのため、被害の経緯を詳しく伝えたい場合や、複数のポストをまとめて報告したい場合は、次に紹介する違反報告ページからの報告がおすすめです。
X社の違反報告ページから報告する
ポスト画面からの報告よりも詳しく被害状況を伝えたい場合は、Xの違反報告ページを利用しましょう。
このページでは、嫌がらせ・個人情報の暴露・なりすまし・著作権侵害など、違反の種類ごとに報告フォームが用意されています。該当するカテゴリを選択すると、報告対象のポストURL、被害の詳細、メールアドレスなどを入力する画面に進みます。
報告の際は、以下のポイントを意識すると対応されやすくなります。
- 該当するポストのURLを正確に記載する(複数ある場合はすべて)
- どのXルールに違反しているかを具体的に指摘する
- 被害の内容を客観的事実にもとづいて簡潔にまとめる
なお、X社から確認のメールが届くことがあるため、「@x.com」ドメインからのメールが迷惑メールフィルターでブロックされないよう、事前に受信設定を確認しておきましょう。
また、報告内容によっては、X社から本人確認のために顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)の提出を求められる場合があります。メールで案内される専用ページに画像をアップロードする形式です。署名欄に記入した名前と身分証の名前が一致しないと手続きが進まないため、報告フォームには必ず本名を入力してください。本人確認が完了すれば、通常は数日〜10日程度でX社から対応結果の連絡が届きます。
情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除申出窓口を利用する
2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)により、X社は「大規模特定電気通信役務提供者」に指定されました。これに伴い、2025年7月にX社は日本のユーザー向けに権利侵害の削除申出ができる専用窓口を新設しています。
この窓口には、従来のヘルプセンターにはない大きなメリットがあります。
- 日本語で申出ができる:従来の報告フォームでは英語での記入を求められるケースがありましたが、この窓口は完全に日本語に対応しています
- 侵害された権利の類型を選べる:名誉権、プライバシー権、肖像権、氏名権、パブリシティ権などから該当するものを選択でき、権利侵害の主張がしやすくなっています
- X社に回答義務がある:法律により、X社は申出を受けてから原則7日以内に、削除したかどうかとその理由を申出者に通知しなければなりません
とくに3点目の「7日以内の回答義務」は大きなポイントです。従来のヘルプセンター経由の報告では、対応までの期間や結果通知の有無がX社の裁量に委ねられていました。この窓口を利用すれば、少なくとも申出が無視されることはありません。
ただし注意点として、回答義務があるのは「対応したか否かの通知」であり、必ず削除されるわけではないという点には留意が必要です。X社が「権利侵害に該当しない」と判断すれば、理由とともに非対応の通知が届くこともあります。その場合の対処法については、次のセクションで解説します。
なお、投稿者本人にダイレクトメッセージ(DM)を送って削除を求める方法も考えられますが、匿名で誹謗中傷をしている相手に直接連絡をとると、報復としてさらに攻撃が激しくなったり、証拠隠滅のためにアカウントを消されたりするリスクがあります。基本的にはX社を通じた報告手続きを優先しましょう。
X社が削除依頼に応じてくれない場合
X社に削除依頼を行っても、削除されないケースは珍しくありません。そもそもX社は表現の自由を重視する米国企業のため、日本の法律上は権利侵害にあたりうる投稿であっても、自社のポリシーには反していないとして削除を見送ることがあります。
しかし、削除されなかったからといって放置すれば、リポストによる拡散やスクリーンショットの転載によって被害はさらに拡大します。次のステップとして、まず投稿内容がどのような権利侵害に該当するかを確認し、必要に応じて法的手続きに進むことを検討しましょう。
誹謗中傷の投稿が該当する権利侵害を確認する
削除依頼や仮処分の申立てを行う際には、問題のポストが法律上どのような権利を侵害しているのかを明確にすることが重要です。X上の誹謗中傷で問題となりやすい権利侵害には、主に以下の4つがあります。
| 権利侵害の種類 | 内容 | Xでの投稿例 |
|---|---|---|
| 名誉毀損 | 公然と具体的な事実を示して、人の社会的評価を低下させる行為。示した事実が真実かどうかは問わない | 「〇〇は裏で反社とつながっている」「〇〇は万引きの常習犯」 |
| 侮辱 | 具体的な事実を示さずに、人の社会的評価を低下させる行為 | 「〇〇はクズ」「〇〇みたいな無能がよく会社にいられるな」 |
| プライバシー侵害 | 本人が公開を望んでいない私生活上の情報を、不特定多数が閲覧できる場で公開する行為 | 「〇〇の自宅は△△市の□□マンション」「〇〇は精神科に通院している」 |
| 信用毀損・業務妨害 | 虚偽の情報を流して他者の信用を傷つけたり、業務を妨げたりする行為 | 「〇〇クリニックは資格のない人が施術している」「〇〇店の商品は産地偽装」 |
投稿内容がこれらの権利侵害に該当する場合は、削除依頼の報告内容を見直してどの権利がどのように侵害されているかを具体的に記載し直すことで、再度の削除依頼が通る可能性があります。とくに情プラ法の削除申出窓口では権利の類型を選択できるため、上記の分類を踏まえて正しいカテゴリを選びましょう。
ご自身が受けた投稿が権利侵害に該当するか判断が難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
裁判所に仮処分命令を申し立てる
削除依頼の内容を見直して再度報告しても削除されない場合は、裁判所に対して投稿削除の仮処分命令を申し立てるという方法が有効です。
仮処分命令の申立てが認められれば、裁判所からX社に対して「この投稿を削除しなさい」という命令が下されます。裁判所の命令には強制力があるため、X社が任意の削除依頼に応じなかった場合でも、仮処分命令が出れば削除に応じるケースがほとんどです。
仮処分命令が出るまでには、一般的に1〜2か月ほどの期間を要します。申立書の作成や裁判所での審尋など法的な専門知識が必要な手続きとなるため、弁護士への依頼が事実上不可欠といえるでしょう。仮処分の具体的な手続きや流れについては「一刻も早く誹謗中傷を消去したいなら、削除の仮処分を利用しよう」をご参照ください。
誹謗中傷の投稿者を特定して法的責任を追及する
削除依頼によって誹謗中傷のポストを消すことができても、既に受けてしまった精神的苦痛やイメージの低下までは回復されません。投稿者に対して損害賠償を請求したい、あるいは刑事罰を求めたいという場合は、まず投稿者を特定したうえで法的措置に進む必要があります。
アカウント特定の流れ
Xでは匿名アカウントが多いため、投稿者に法的責任を問うには発信者情報開示の手続きで相手の氏名・住所を特定する必要があります。現在は主に2つのルートがあります。
- 裁判所にX社への開示命令を申し立て、IPアドレス・タイムスタンプなどを取得する
- 取得した情報をもとに、アクセスプロバイダへの開示命令を申し立てる
- プロバイダから投稿者の氏名・住所が開示される
2022年に新設された手続きで、1つの裁判所で一連の手続きをまとめて進められるため、従来の方法より迅速に対応できるのが特徴です。
② 発信者情報開示請求(従来型)
- X社に対してIPアドレスの開示を仮処分で求める
- 開示されたIPアドレスからプロバイダを特定し、発信者情報開示請求訴訟を提起する
- プロバイダから投稿者の氏名・住所が開示される
いずれの手続きも、投稿者の特定までには数か月〜半年程度かかるのが一般的です。また、X社やプロバイダ側のアクセスログには保存期間の制限があるため、投稿から時間が経ちすぎるとログが消えて特定が困難になります。被害を受けたら早めに弁護士へ相談するようにしましょう。
発信者情報開示請求の詳しい手続きや費用については「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」もあわせてご確認ください。
損害賠償や慰謝料を請求する
投稿者が特定できたら、民事上の責任を追及する方法として損害賠償請求があります。誹謗中傷によって社会的評価が低下した、精神的苦痛を受けた、売上が減少したなどの損害について、金銭による賠償を求める手続きです。
一般的な流れとしては、弁護士が代理人として内容証明郵便を送り、慰謝料の支払いや謝罪、再発防止の誓約などを求めて交渉します。この段階で相手が応じれば示談が成立し、訴訟に至らず解決できることもあります。交渉で解決しない場合は、損害賠償請求訴訟を提起して裁判所に判断を求めることになります。
慰謝料請求の具体的な手順や相場については「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」で詳しく解説しています。
刑事告訴で加害者の処罰を求める
誹謗中傷の内容が名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に該当する場合は、刑事告訴によって加害者の処罰を求めることも選択肢になります。
刑事告訴とは、被害者が警察や検察に対して「この人物を処罰してほしい」と申し出る手続きです。名誉毀損罪・侮辱罪はいずれも親告罪であるため、被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。つまり、加害者に刑事罰を科すには被害者自身による告訴が必須です。
告訴を行う際には、以下の点に注意してください。
- 告訴期間の制限:親告罪の告訴は「犯人を知った日から6か月以内」に行う必要がある(刑事訴訟法235条)
- 刑事と民事は別の手続き:告訴が受理され有罪判決が出ても、それだけで慰謝料が支払われるわけではない。金銭的な賠償を求めるには別途、損害賠償請求が必要
- 損害賠償請求との併用が可能:刑事告訴と損害賠償請求は同時に進めることができる。刑事手続きが進んでいることで、相手方が示談に応じやすくなるケースもある
なお、2022年の刑法改正で侮辱罪の法定刑が大幅に引き上げられ(1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金が追加)、公訴時効も1年から3年に延長されました。以前に比べてSNS上の誹謗中傷に対する刑事告訴のハードルは下がりつつあります。
刑事告訴の具体的な手続きや必要書類については「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する手続を徹底解説!」もあわせてお読みください。
弁護士に依頼した場合の費用の目安
弁護士に依頼した場合、一般的には以下の程度の費用がかかります。
- 相談:無料〜1万円
- 削除依頼(任意交渉):5万〜10万円程度
- 削除の仮処分申立て:20万円〜
- 発信者情報開示(開示命令・開示請求):30万円〜
- 損害賠償請求訴訟:20万〜30万円程度(着手金)+成功報酬
費用は事案の難易度や依頼先の法律事務所によって異なります。複数の手続きを組み合わせる場合はセットプランを設けている事務所もあるため、まずは相談の際に見積もりを確認するとよいでしょう。
X(旧Twitter)で誹謗中傷を受けてお悩みの方へ
この記事では、X(旧Twitter)での誹謗中傷に対する削除依頼の方法と、X社が応じない場合の仮処分申立てや発信者情報開示請求といった法的手段について解説しました。
Xは拡散力が非常に高く、対応が遅れるほどリポストや転載によって被害が広がっていきます。また、投稿者を特定するために必要なログの保存期間にも限りがあるため、早い段階で弁護士に相談し、証拠保全と法的措置の方針を固めておくことが重要です。
「投稿を削除したいが自分では対応しきれない」「すでにX社に報告したが削除されなかった」「投稿者を特定して慰謝料を請求したい」など、対処に悩まれている方も多いかと思います。誹謗中傷は精神的な負担も大きく、お一人で抱え込む必要はありません。
当事務所では、ネット誹謗中傷問題の解決実績が豊富な弁護士が、削除請求から発信者の特定、損害賠償請求、刑事告訴まで一貫して対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ネットで誹謗中傷されたら弁護士に無料で相談してみよう
この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

