
アメブロで誹謗中傷を受けた場合、投稿者への直接依頼、サイバーエージェントへの削除申請、弁護士を通じた仮処分申立てなど、状況に応じた複数の対処法があります。さらに、2022年の法改正で新設された「発信者情報開示命令」制度を利用すれば、投稿者を特定して損害賠償を請求することも可能です。
「誹謗中傷の投稿を一刻も早く削除したい」「投稿者を特定して責任を追及したい」とお考えの方に向けて、この記事では削除依頼の具体的な手順から投稿者の特定方法まで、弁護士が詳しく解説します。
なお、アメブロでの誹謗中傷について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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アメブロとは
アメブロとは、サイバーエージェントという会社が運営している無料のブログサービスです。サイバーエージェントは「Ameba」と名付けた一連のコミュニケーションサービスを展開しており、そのブログ版がアメブロということになります。
アメブロは2004年にサービスが開始され、2024年にはサービス開始から20周年を迎えました。Amebaサービス全体の会員数は9,200万人を突破し、累計記事投稿数は28億件を超えるほどの規模となっています。
アメブロの大きな特徴が、芸能人や有名人などが多くブログを開設していること。中には1日1億アクセスを稼ぐ芸能人もおり、このようなアクセスの多さがアメブロ自体のインターネット上での価値を押し上げているともいえます。
また、芸能人や有名人だけでなく、ビジネス利用も非常に多いのがアメブロの特徴です。アメブロはもともと商用利用ができませんでしたが、現在は商用利用もできるようになっているため、個人事業主をはじめ、様々な人がアメブロ上で広告を出したり、商品やサービスをPRしています。
一時期は、個人事業主が開業したらアメブロを開設することがスタンダードとなっているような時期もあったほどです。
ただその一方で、利用者が多くアカウントを持たない人もコメントを書き込めることなどから、誹謗中傷や営業妨害となる書き込みが問題になることも少なくありません。検索にもかかりやすく、多くの人の目に触れやすいアメブロでの誹謗中傷や営業妨害は、被害を受けた人にとっては損害が大きく、すぐに投稿の削除などの対策を取る必要があります。
アメブロが禁止している行為とは
投稿を削除する方法はこれからご紹介しますが、どのような投稿でも削除の対象になるわけではありません。アメブロは「Ameba利用規約」を定めており、その中で「この規約に違反したものは内容を削除したり、サービスの利用停止などの措置をとります」と定めています。
では、どのような内容が規約違反にあたるのでしょうか?それは以下の内容です。
(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの、権利を侵害するもの
① 他の会員や利用者、当社、その他第三者について、誹謗中傷もしくは侮辱する、又は名誉や信用を傷つける行為、表現・内容の送信等
② 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容の送信等
③ 本人の承諾のない個人情報(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)の送信等
④ 第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権等の権利を侵害する、又はその恐れのある行為、表現・内容の送信等
⑤ 第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害する、又はその恐れのある行為、表現・内容の送信等Ameba利用規約(Ameba利用規約)
このように、中傷したり名誉を毀損したりするような内容の送信は、削除の対象となるとされています。アメブロで誹謗中傷を受けたと感じたときには、まずこの規約を確認し、規約に違反しているかどうかをチェックしましょう。
アメブロの誹謗中傷投稿を削除する方法
アメブロを通じて誹謗中傷の被害を受けてしまったときは、できるだけ早く対策を取らなければなりません。誹謗中傷の内容がどんどん拡大してしまえば、被害を受けた人のイメージが大きく低下し、ビジネスにも影響を及ぼす可能性があるからです。
削除の方法は大きく分けて3つあります。
①投稿者に直接連絡して削除を依頼する
まずとりうる方法としては、誹謗中傷の内容を投稿している投稿者に対して直接連絡を取り、投稿を取り消し、または修正してもらうように依頼するという方法があります。
アメブロでは、Amebaアカウントを持っていればメッセージを送ることができます。このメッセージ機能を使って、「この投稿を取り消してください」と連絡するのです。
誹謗中傷の投稿を行っている人の中には、自分のしている行為が違法な行為ではないと思っている人もいます。たいした問題ではないと軽く考えている投稿者の場合、こうしたメッセージが来ることで削除の依頼に応じてくれることもあります。
しかし、投稿者が悪意を持って誹謗中傷を行っている場合、かえって火に油を注いでしまうことにもなりかねません。投稿者に直接連絡しても削除してくれない場合には、次の方法に移ります。
②サイバーエージェントに削除を依頼する
投稿者が削除依頼に応じてくれない、または、そもそも直接依頼しても削除には応じないことが明らかであるようなときは、アメブロの運営者であるサイバーエージェントに投稿の削除を依頼することになります。
サイバーエージェントは、「権利者向け窓口」という問い合わせ窓口を設置して誹謗中傷の被害に対応しています。そこで、この窓口を利用して投稿の削除を依頼するのです。
権利者向け窓口への削除依頼
問い合わせフォームに、必要な情報を書き入れていきます。
ここで注意が必要なのが、侵害内容と侵害されている権利の部分でしょう。サイバーエージェントは、権利侵害が行われていることが対応の前提となっているため、この二つの項目はしっかりと記載しなければなりません。
ポイントは、客観的に権利侵害があることがわかるように記載することです。
送信防止措置の申出
サイバーエージェントに権利者向け窓口を通じて削除依頼を行ったとき、サイバーエージェントから、必要書類を提出するように求められることがあります。このときは、サイバーエージェントの指示に従い、送信防止措置請求の申し出を行います。
まず、サイバーエージェントの公式サイトから侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ簡易書留で郵送します。郵送時には以下の書類を添付する必要があります。
| 申請者 | 必要書類 |
|---|---|
| 個人 | 押印と同じ印影の3ヶ月以内の印鑑登録証明書、本人確認書類(住民票・パスポート・運転免許証・保険証等)の写し |
| 法人 | 押印と同じ印影の3ヶ月以内の代表取締役印の印鑑登録証明書、発行3ヵ月以内の代表者の資格証明書(登記簿謄本など) |
| 共通(代理人申立ての場合) | 上記に加え、委任状の写し |
送信防止措置依頼書が届いたら、サイバーエージェントが投稿の削除が適切かどうかの審査を行います。削除が適切であると判断された場合には、誹謗中傷の投稿が削除されます。
一方、サイバーエージェントだけでは判断できない場合には、投稿者に対して「投稿の削除に同意するかどうか」についての意見照会が行われます。投稿者から7日経っても連絡がなければ投稿は削除されますが、投稿者が削除に同意しない場合は、サイバーエージェントが最終的に判断を下します。送信防止措置依頼書の具体的な書き方については「送信防止措置とは?はじめて依頼書を書く人にわかりやすい書き方講座」で詳しく解説しています。
③弁護士に依頼する
アメブロ側が投稿削除に応じてくれない場合、それでも投稿を削除してほしいと考えるのであれば、弁護士に依頼して法的手続きを進めることも選択肢の一つです。
アメブロ側が投稿削除に応じないという判断をしたということは、権利侵害が行われているかどうかが不明確、または権利侵害がなされていないと判断したためと考えられます。そこで、法律の専門家である弁護士に依頼して、権利侵害があったということを明らかにしてもらうのです。
投稿削除の仮処分を申し立てる
弁護士を通じて、「権利者向け窓口」から対応を依頼することもできますが、早く解決したいのであれば、投稿削除の仮処分の申し立てを行うという方法があります。仮処分の申し立てを行えば、2週間から1ヶ月程度で裁判所が「投稿削除が適切かどうか」を審理し、暫定的に削除の仮処分命令を出してくれます。削除の仮処分の要件や手続きの流れについて詳しくは「一刻も早く誹謗中傷を消去したいなら、削除の仮処分を利用しよう」で解説しています。
投稿者を特定し、損害賠償を請求したいとき
誹謗中傷の書き込みによって甚大な被害を受け、投稿を削除されただけでは気が収まらない、受けた損害を賠償してほしいと考えるときには、投稿者を特定して損害賠償請求などの法的措置に移ることになります。
投稿者を特定するためには、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求を行う必要があります。2022年10月の法改正により「発信者情報開示命令」制度が新設され、従来よりも迅速に投稿者を特定できるようになりました。
従来の手続き
従来は、まずアメブロの運営会社であるサイバーエージェントに対して発信者情報開示請求を行い、投稿者のIPアドレスの開示を受ける必要がありました。多くの場合、任意での開示には応じてもらえないため、裁判所に発信者情報開示の仮処分を申し立てることになります。
IPアドレスが判明したら、次にインターネット接続プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起し、投稿者の氏名や住所などの個人情報の開示を求めます。このように従来の手続きでは2段階の裁判手続きが必要で、半年から1年程度の時間がかかることもありました。各手続きの具体的な流れや要件については「発信者情報開示の仮処分・訴訟の流れや要件をわかりやすく解説」もあわせてご確認ください。
発信者情報開示命令(2022年10月新設)
2022年10月施行の改正法により、「発信者情報開示命令」という新たな裁判手続き(非訟手続)が利用できるようになりました。この制度では、サイバーエージェントとインターネット接続プロバイダに対する手続きを1つの手続きの中で一体的に進めることができるため、従来よりも迅速かつ低コストで投稿者を特定できる可能性があります。
投稿者が特定できれば、その情報を基にして損害賠償の請求などを行っていくことになります。誹謗中傷の慰謝料相場や請求手順については「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」をご参照ください。いずれの手続きも法的な専門知識が必要となるため、弁護士に相談しながら適切な方法を選択することが重要です。
アメブロでの誹謗中傷にお困りの方は弁護士にご相談ください
アメブロでの誹謗中傷には、投稿者への直接依頼やサイバーエージェントへの削除申請、仮処分の申立てなど複数の対処法があり、投稿者を特定して損害賠償を請求することも可能です。
しかし、削除依頼の書面作成や発信者情報開示命令の手続きは法的な専門知識が求められるため、ご自身だけで対応することは容易ではありません。弁護士に依頼することで、権利侵害の該当性を正確に判断したうえで、削除から投稿者特定までの手続きを一貫して任せることができます。
アメブロでの誹謗中傷は、放置するほど拡散によるダメージが大きくなります。「すでに被害が出ている」「どの方法で対応すべきかわからない」という方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
当事務所では、インターネット上の誹謗中傷問題について豊富な解決実績を有しております。全国対応・無料相談を実施しておりますので、アメブロでの誹謗中傷被害にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

