ナンネットは素人が撮影したアダルト動画や画像を投稿できる掲示板ですが、元交際相手や元不倫相手がリベンジポルノ目的で利用することもあります。また、女性との性行為動画を投稿し、レスをしてきた人に対してカカオトーク(黄色)経由でモザイクなしで配布したり、販売するする人もいます。
勝手に性的動画・画像を投稿された女性からすれば一刻も早く動画や画像を削除したいでしょうし、投稿した人物を特定して損害賠償請求や刑事告訴といった法的責任を追及したいとお考えになることでしょう。
そこでこの記事では、ネット誹謗中傷・リベンジポルノ被害に強い弁護士が、
- ナンネットの動画・画像の削除依頼方法
- ナンネットが削除依頼に応じてくれなかった場合の対応方法
- ナンネットに勝手に投稿した人物に法的責任を取らせる方法
などについて解説していきます。
なお、既に被害に遭われている方で、この記事を読んでもご自身だけでは解決が難しいと感じた場合は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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記事の目次
ナンネットで動画・画像を投稿された場合のリスク
そもそも、「ナンネット」とは、日本最大級の投稿型のアダルト掲示板です。ナンネットでは、各テーマごとに掲示板が分かれており、ユーザーの体験談や動画・画像を投稿することができます。また、ナンネットは、プレミアム機能だけが有料となっており、基本的には無料で利用することができるため、誰でも自由に閲覧・投稿をすることが可能です。
さらに、ナンネットの月間PV(閲覧)数は、5000万PVといわれており、ユニークユーザー数も100万人に及ぶため、一度性的な動画や画像が投稿されてしまうと、多くの人の目に触れるリスクがあります。
そのうえで、X(旧Twitter)には「ナンネット ホットインフォメーション」というアカウントが存在し、ランキング形式で動画が投稿されているため、SNSを通じてさらにインターネット上に動画や画像が拡散される可能性があります。
したがって、ナンネットの各コンテンツにおいては、動画や画像を投稿することができるため、リベンジポルノ被害に遭った際の動画や画像、盗撮被害に遭った際の動画や画像が投稿されてしまうと、すぐに被害が拡大してしまう可能性があるのです。
そのため、ナンネットでリベンジポルノ被害や名誉毀損被害に遭った場合には、すぐに削除要請などの対処に動く必要があるでしょう。
ナンネットの削除依頼方法
ナンネットでは不正な投稿を防止するため様々な利用規定を設けており、禁止事項・禁止行為に該当する投稿についてはスタッフによる削除や、削除依頼を受けての削除を行うと明記しています。
この点、ご自身が同意していない性的な画像や動画の投稿については、「画像・動画アップロード利用規定」に記載された禁止事項の「肖像権者の承諾のない画像・動画」に該当します。また、リベンジポルノとして投稿されたものであれば、「投稿規定」に記載された禁止行為の「迷惑行為(誹謗中傷・嫌がらせ行為・ストーカー行為など)」にあたると考えられます。その他、露出動画掲示板-動画見せたい女などに本人をなりすまして投稿がされた場合は「他者になりすましての投稿」の禁止行為に触れるでしょう。
このように、ナンネットに勝手に投稿された性的な画像・動画は削除の対象となりますので、次の手順に沿って削除依頼を行いましょう。
【スレッドの削除依頼方法】
スレッドそのものの削除依頼をする場合は、まずはスレッドを全文表示させ、画面上部に表示された「削除」ボタンを押します。
すると、「この投稿の削除を依頼する」というリンクが表示されるので、それをクリックします。
次に、削除依頼フォームが表示されまるので、必要事項を記入したうえで「削除依頼を送信」ボタンをクリックすると、削除依頼は完了です。なお、削除依頼フォームに削除理由が記載されていないと対応してもらえませんので、動画・画像の投稿がどの禁止事項・禁止行為に該当するのかを明記して送信してください。
【レスの削除依頼方法】
レスの削除依頼をする場合は、レスを一覧表示させて、削除依頼をしたいレス番号をクリックします。
すると、レスが個別表示され、画面上に「削除」ボタンが出現しますので、あとはスレッドの削除依頼と同様の手順で行えます。
なお、スレッド・レスの削除依頼をする際の注意点として、削除対応は平日の10時~17時の間に限られ、時間外に削除依頼した場合は翌営業日に繰り越されます。また、削除依頼をしても、ナンネット側が当該動画・画像の投稿が利用規定に違反しないと判断した際、削除してもらえないこともあるので注意が必要です。
ナンネットが削除依頼に応じてくれなかった場合は?
弁護士を介して削除依頼をする
ナンネットが削除依頼に応じてくれない場合には、弁護士に依頼したうえで、弁護士を介して削除依頼するようにしてください。ナンネットには、プライバシー権侵害や名誉毀損、著作権侵害等を理由とする削除依頼や開示請求に関する弁護士・法務関連の申告窓口を設けています。
そして、インターネットトラブルに詳しい弁護士に相談することで、プライバシー権侵害や名誉毀損の有無について、適切に判断してもらうことができます。どのような投稿について、どのような権利・利益を侵害しているのかについて的確に指摘してもらえるため、削除依頼や開示請求が認められる可能性が高まります。
また、弁護士が事件について依頼を受けた場合には、代理人弁護士の名義で削除依頼や開示請求を行うことになります。専門知識に基づいて適切に主張書面などを送付していくことになるため、ご自身でお問い合わせフォームから手続きをする場合よりも、より迅速に・スムーズに手続きが進められる可能性があります。
削除の仮処分を申し立てる
ナンネットにおいてリベンジポルノ被害や盗撮被害を受けた場合には、一刻も早く問題の動画・画像を削除できなければ、不特定多数者の閲覧によって被害者の被害が拡大していってしまいます。しかし、削除を求めるための通常の民事裁判を提起していたのでは、時間がかかってしまうため、被害の拡大防止までに時間がかかってしまうことになります。
そこで、より迅速な手続きで削除ができる民事保全法の「仮処分手続き」を利用することが考えられます。これが、削除仮処分命令の申し立てです。
削除の仮処分が認められるためには、以下のような要件が認められる必要があります。
- 被保全権利
- 保全の必要性
被保全権利とは、仮処分命令によって保全されるべき権利のことを指しますが、リベンジポルノ被害の場合には、名誉棄損やプライバシー権などの人格権侵害を理由として申し立てることが一般的です。
ただし、仮処分の申立てといっても、裁判所に対して適切に申立てを行い手続きを踏む必要があるため、法律の知識のない一般の方が簡単に行える手続きではありません。削除の仮処分を申立てる場合には、インターネットトラブルに詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
ナンネットに投稿した人物に法的責任を取らせるには?
まずは発信者情報開示請求で投稿者を特定する
ナンネットに性的な動画や画像を投稿した人物に法的な責任を追及するためには、その投稿した人物がどこの誰なのかを特定する必要があります。そのため、まずは発信者情報開示請求の手続きによって投稿した者を特定する必要があります。
具体的な発信者情報開示請求の手続きの流れは、以下のようになります。
- サイト管理者への開示請求でIPアドレスを特定
- IPアドレスから投稿時のプロバイダを特定
- プロバイダに対して仮処分申立て(ログの保存)
- プロバイダへ発信者情報開示請求の訴訟を提起
- プロバイダから発信者情報の開示を受ける
まずは、ナンネットのサイト管理者に対して開示請求を行い、発信者のIPアドレスを取得する必要があります。ナンネットの管理者から開示をされたIPアドレスをもとに、発信者が利用しているプロバイダを特定することができます。このプロバイダとは、NTTドコモやソフトバンクといった各種携帯電話キャリアやNTTコミュニケーションズやKDDIなどのインターネット事業者のことです。そのため、投稿者がどこの通信事業者を利用して投稿を行ったのかを知ることができます。プロバイダが分かれば、そのプロバイダに対して問題となっているIPアドレスの保有者に関する情報の開示を請求することになります。ここまできてようやく、発信者の氏名や住所などの個人情報を掴むことができます。
そして、発信者情報開示請求を行う場合には、インターネットトラブルに強い弁護士に依頼するようにしましょう。発信者情報開示請求手続きでは、必要な書面の作成や相手方の主張に対する反論などを期日内で適切に行う必要があります。弁護士に依頼しておけば、そのような裁判手続きについてはすべて対応してもらうことができるため、本人の手続き的な負担はかなり軽減されます。
慰謝料を請求する
ナンネットで投稿した者を特定できた場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。休業損害や逸失利益などの財産的損害のみならず、精神的苦痛等の精神的な損害についての慰謝料を請求できる可能性があります。
投稿者に対する慰謝料の相場については、以下のとおりです。
- 名誉棄損事件:10万円~50万円
- プライバシー権侵害(リベンジポルノ等):50万円~100万円
リベンジポルノは名誉毀損やプライバシー権侵害にあたる行為ですが、名誉権やプライバシー権の侵害に対する慰謝料のボリュームゾーンとしては、一般的には10万円〜50万円程度が相場です。
ただし、上記金額はあくまで相場であり、被害者の精神的苦痛の程度が大きい場合や、性的動画や画像が勤務先の人に見られ、仕事を辞めざるを得なくなった場合などは、相場を大幅に上回る損害賠償・慰謝料を請求できることもあります。この点、損害賠償・慰謝料請求を弁護士に依頼することで、相手方との話し合いや交渉を有利に進められる可能性が高まります。また、相手方とのやり取りはすべて弁護士が対応するため、リベンジポルノを行った本人と直接対峙する必要はありません。
刑事告訴する
ナンネットで性的な動画・画像を拡散された場合には、警察に犯人を刑事告訴することができます。
リベンジポルノ防止法(正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」)によって、リベンジポルノ行為は犯罪として刑罰の対象となっています。また、リベンジポルノ被害の場合には、名誉棄損罪やわいせつ物頒布罪などの犯罪に該当する可能性もあります。
弁護士に依頼することで、告訴状の作成・提出をお願いすることもできます。告訴状の様式について法的な定めはありませんが、被疑者のどのような行為がどのような罪名や罰条に該当しているのかを明示した告訴状と、必要な資料・証拠を揃えて警察に提出してもらえます。
まとめ
この記事では、ナンネットで自分の性的な動画や画像を投稿されてしまった場合の対処法などについて解説してきました。まずは、ナンネットに対して投稿を削除するように要請することが大切です。
また、投稿者に対して法的な責任を追求するためには、発信者情報開示請求によって相手方を特定する必要があります。相手方が特定できた場合には、不法行為に基づく慰謝料の請求や刑事告訴などをすることができます。
ナンネットに性的な動画や画像を投稿されどうしてよいか分からないという場合は、当事務所の弁護士にご相談ください。当事務所では、リベンジポルノや同意なくネットに投稿された動画・画像の削除請求、加害者への損害賠償請求を得意としており豊富な実績があります。親身誠実に依頼者のために全力を尽くしてサポートしますので、お困りの方は当事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。
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