ネット掲示板で誹謗中傷の加害者に!前科がつく前にすべきこと

SNSや無料ブログや掲示板に投稿した内容が誹謗中傷に当たるとして誰かの権利を侵害し、名誉毀損やプライバシー侵害、リベンジポルノなどの加害者になってしまうことがあります。

加害者になってしまったら、最悪の場合、逮捕されて前科がついてしまうことにもなりかねません。もしもネットの誹謗中傷の加害者になってしまったら、どう対処すればいいのでしょうか。

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ネット誹謗中傷の加害者になったらどうなる?

まず、自分の投稿が誹謗中傷にあたるとして誰かの権利を侵害してしまうとどうなるのでしょうか。誹謗中傷を受けた被害者側が取ってくる対策としては、投稿削除依頼と発信者情報開示請求があります。

投稿削除依頼を行われる

誹謗中傷にあたる投稿がそのまま残っていれば、どんどん他のサイトやSNSに拡散されて被害が拡大してしまいます。そうなることを防ぐためには誹謗中傷にあたる投稿を削除してもらうしかありません。

そのため、被害者はプロバイダに対して投稿削除依頼を行うことがあります。投稿削除依頼についてはプロバイダ責任制限法にも定められていますが、プロバイダ責任制限法では「送信防止措置」と呼ばれています

発信者情報開示請求される

もう一つの対策として、被害者から発信者情報開示請求される可能性があります。発信者情報開示請求が認められれば氏名や住所、メールアドレスなどの個人情報が相手に開示されます。

発信者情報開示請求は何のために行われるかというと、名誉毀損罪や業務妨害罪などの犯罪として刑事告訴するためだったり、損害賠償や慰謝料を請求するために個人を特定することが目的だったりします。要するに、訴訟手続きの準備のために発信者情報開示請求をしていることが多いのです。

発信者情報開示請求された場合、プロバイダから意見照会書が届きます。意見照会書については下記の記事を参考にしてください。

掲示板でのどんな書き込みが誹謗中傷に当たるのか

2ちゃんねるなどの掲示板やアメブロなどの無料ブログに投稿したものの中で、どのようなものが誹謗中傷にあたり、権利を侵害したとして加害者になる可能性があるのでしょうか?

誹謗中傷とは、「根拠もなく悪口をいって相手をけなすこと」とされています。誰かが運営しているブログのコメント欄や自分のSNSなどに「バカ」「死ね」などの書き込みをすることは誹謗中傷となりますし、誰かの実名を出し、「○○は過去に殺人を犯したことがある」などと書き込むことも誹謗中傷にあたります。

誹謗中傷となるものの中には、プライバシー権や名誉権など、相手の権利を侵害するものもあります。具体的にどんな権利が問題になりやすいのか見ていきましょう。

誹謗中傷にあたるとどんな権利が侵害されるのか

インターネット上の書き込みが誹謗中傷にあたるとして問題になるときには、主に以下のような権利の侵害がなされています。

一つの書き込みで侵害される権利は一つとは限らず、名誉毀損も成立すればプライバシーの侵害も成立するというように、複数の権利が侵害されることが多いのも特徴です。

プライバシー侵害

本名や住所、勤務先やメールアドレスなどの個人情報を勝手に公開することはプライバシーの侵害にあたります。プライバシーは憲法13条の幸福追求権の一つと考えられ、「私生活をみだりに公開されない権利」と定義されています。

先ほど挙げたような情報以外にも、前科や生年月日など、本人と特定できる情報がプライバシーにあたるとされています。特にネット上では実名を出したくない・本人と特定されたくないと考えて匿名での投稿をしている人も多いため、アカウントを指定してその中の人の実名などの個人情報を流出させる行為はプライバシーの侵害にあたります。

名誉権の侵害、名誉毀損

名誉権にはいろいろな定義があるとされていますが、名誉毀損の対象となるのは「ある人に対して社会が与えている評判などの評価」が侵害された時です。

例えば、先ほどの前科を公表する事例は、プライバシーの侵害と同時に名誉毀損です。前科があると公表されることで、その人に対する外部的名誉が侵害され、社会的な評価がマイナスの方向に変わるからです。

名誉毀損は刑法上で犯罪になることもあれば(刑法230条)、民事上で不法行為として問題になることもあります。

業務妨害罪(刑法233条)

法人に対して「この会社はブラック企業だ」「ある商品に虫が混入していた」などの情報を掲示板などに書き込み、その結果法人の売り上げが激減したり悪評がどんどん広まって炎上したり、といったようなことが起きたときには、法人に対して業務妨害罪が成立する可能性があります。

リベンジポルノ防止法違反

過去に交際していた相手などの裸の画像をネット上に流出させたり、性行為中の動画などを流出させたりすることはプライバシーの侵害や名誉毀損の他に、リベンジポルノ防止法にも抵触します。

リベンジポルノは、過去には法規制が間に合わずに罰則の対象とならなかったものも多くありましたが、現在はリベンジポルノ防止法が制定されたため、規制されやすくなりました。

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誹謗中傷で前科がつかないために:示談交渉して裁判外で解決

誹謗中傷の加害者になってしまうとどうなるのか

このように、加害者になってしまって相手が法的措置を取ってきたとき、最悪の場合はネットへの投稿が犯罪に該当するとして逮捕され、有罪になって前科がついてしまう可能性もあります。

また、大きなデメリットとなるのが身体拘束です。逮捕されたらその後は取り調べを受けるために身柄を拘束されますが、警察から検察に身柄が移された後は、検察が起訴か不起訴かの判断を下すまで最大20日間拘束される可能性もあります。

起訴後は裁判を受けることになるため、さらに勾留が続くことになります。

検察や裁判所に身柄を拘束されてしまうことで、それまでの日常生活を送ることは難しくなってしまうのです。会社も休まなければならなくなりますし、上司や家族にも理由を話さなければならなくなるでしょう。

そうすれば、最終的には不起訴になって前科がつかなかったとしても、会社での評価が下がって居心地が悪くなってしまうことも考えられます。誹謗中傷の加害者になってしまうことで、社会的に失うものは大きいのです。

民事上で損害賠償や慰謝料請求訴訟を起こされた場合も無傷ではすみません。訴訟の準備をしなければなりませんし、敗訴した場合は損害賠償金を支払わなければならなくなります。
権利の侵害を主張している相手方に訴訟を起こされないよう、まずは裁判外の方法として示談で解決に臨むことが大切です。示談には大きなメリットがあります。

示談交渉のメリット①:刑事告訴を防げる

示談交渉とは、当事者同士で話し合って終局的な解決を模索する方法です。 誹謗中傷にあたる書き込みによって権利を侵害されたとする相手方が今後刑事告訴を考えていたとき、示談交渉によって刑事告訴をしないように働きかけることができます。

名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪ですので、もしも示談交渉の前にすでに刑事告訴されていた場合でも告訴を取り下げてもらうことに相手方が合意すれば、不起訴になります。

示談交渉のメリット②:裁判にせずに解決できる

ネット誹謗中傷の被害者が損害賠償や慰謝料の請求訴訟を起こしてきた場合、相手も弁護士費用などの費用をかけていますが、こちらも証人を集めたり証拠を提出したりと、かなり手間がかかるものです。

さらに、訴訟手続きを弁護士に依頼するとなるとそれなりの費用もかかります。

しかし示談交渉で済むのなら、訴訟の準備は必要ありません。また、弁護士費用に関しても、訴訟ではなく示談交渉の方が費用が安く済むケースがほとんどです。

裁判にせず示談交渉で解決することで、費用や手間が軽減できるというメリットがあるのです。

ネット誹謗中傷で示談交渉するときの注意点

相手が本当に被害者なのか

被害者の相手方と示談交渉をする場合は、相手方が本当に誹謗中傷の被害者かどうかを確認しましょう。

発信者の情報を特定されるにあたっては、プロバイダに対して被害者本人が発信者情報開示請求を行なっているため、プロバイダ側で本人確認は厳重に行われているのが原則です。

発信者情報開示請求の際には印鑑証明や本人確認書類を合わせて添付しなければならないためです。しかし、万が一ということもあります。

それに、匿名の投稿がほとんどであるネットの世界では、発信者側も相手の素性を知らないままに投稿していることもあります。

実際に発信者情報開示請求に関する意見照会書が送られてきた時、その差出人の名前に見覚えがなかったという人も少なくないのです。

示談交渉を進める中でできるだけ被害者本人であることを確定できる情報を得られるように働きかけ、もしも「本当に被害者かどうか怪しい」と違和感を感じることが少しでもあれば、その後の示談交渉は慎重に進めていきましょう。

違和感を感じたままで示談を成立させることがないよう注意してください。

書き込みが誹謗中傷にあたるか

相手方が「権利を侵害された」として指定している書き込みが本当に権利を侵害しているのか、しっかりと確認することも示談に先立って大切なポイントです。

プライバシーの侵害であればわかりやすいものですが、名誉毀損や業務妨害罪などはその判断が難しいものです。それに、相手方が過剰に反応して感情的になってしまっている可能性もあります。

また、形式的には名誉毀損やプライバシーの侵害にあたったとしても、なんらかの理由で違法性がないと判断されるケースもあります。

完全に悪意を持って誹謗中傷の書き込みを行なっているならともかく、多くの場合は「これが誹謗中傷に当たるとは思わなかった」「この書き込みには正当な理由がある」と発信者側が考え、一方的に加害者とされることに納得がいかないというケースもあります。

その場合は、自身の正当性を主張する必要があります。この点もどんな反論をすればいいのか、どんな証拠を集めて主張すれば効果的なのかを自分で判断することが難しい時には、弁護士に相談することをお勧めします。

相手に過失はないか

損害賠償や慰謝料を請求されたとき、相手側にもなんらかの過失があったときには、相手が主張する損害賠償額に対して「高すぎるのではないか」と交渉できる余地が増えます。

もしも示談が不調に終わって損害賠償請求訴訟になってしまったとしても、裁判官は被害者側の過失があれば、それを考慮して損害賠償額を決めることができます(民法722条)。

示談交渉に当たる前に、誹謗中傷とされた書き込みやその前後の流れ、やりとりがあればその背景などもしっかりと確認して相手方に過失があるかどうかも押さえておきましょう。

誹謗中傷の投稿に関する示談金の相場は?

気になるのが示談金の相場ではないでしょうか。これはどんな権利が侵害されたかによっても変わってきますが、一般的にはプライバシー権の侵害や名誉毀損の慰謝料は50万円前後となるのが一般的です。

ただ、ネットの誹謗中傷の場合、損害としては財産権の侵害というよりも精神的苦痛であることがほとんどです。

そのため、明確な慰謝料の金額というのはなく、相手方が妥当だと思う金額には差があるため、示談交渉の場ではもっと高額の賠償額を示談金として要求されるケースもあります。

誹謗中傷の犯人として逮捕され、前科がつく前に弁護士に相談を

ネット上で匿名で投稿していればバレないだろうと思って、軽い気持ちで自身のブログに誹謗中傷の書き込みを続けてしまった・冗談のつもりで知人のSNSにプライバシーを侵害するような書き込みをしてしまったといったように、本人は軽い気持ちで行なったことが大ごとになってしまうケースは後を絶ちません。

ネット上の投稿によって相手が精神的苦痛や財産的損害を被ることで、知らない誰かを傷つけてしまいますし、それが自分に返ってきてしまい、投稿の削除だけで終わらずに刑事告訴や損害賠償請求訴訟を起こされるなどの対策を取られてしまうこともあります。

もしも刑事告訴されて前科がついてしまったら、社会的に失うものは計り知れません。そうならないためにも、もしも誹謗中傷の加害者になってしまったら早急に弁護士に相談してください。

ITトラブルに強い弁護士を味方につけることによって、誹謗中傷の加害者になってしまったとしても自身の被害を最小限に止めることが可能になります。

また、適切な示談交渉で相手に対する権利侵害が収まれば、権利を侵害されたとされる相手も訴訟を起こす手間が省けることになります。

法律の専門家を間に入れることは、実は自分だけではなく相手にとってもトラブル解決に大きく舵を切ることになるのです。

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