FC2ブログの誹謗中傷投稿の削除依頼方法|犯人特定と弁護士相談

「FC2ブログの記事やコメントなどに書かれた誹謗中傷を削除依頼したいが、どこから申し込めばいいのか」「依頼したら自分の名前が相手に伝わってしまうのではないか」と不安を感じていませんか。

こうした誹謗中傷は、ブログの管理人に直接、またはFC2の専用フォームから、被害者自身で削除を求めることができます。まずは削除依頼を行い、応じてもらえなければ仮処分(裁判所に削除を命じてもらう手続き)で削除を目指します。投稿者の責任を問うなら、発信者情報開示請求(投稿者の情報を開示させる手続き)で犯人を特定します。

この記事では、ネット誹謗中傷の問題に注力する弁護士が、次の点について解説します。

  • FC2ブログで削除依頼できる誹謗中傷とは
  • 管理人やFC2への削除依頼方法と名前公開の注意点
  • 削除依頼に応じてもらえないときの対処法
  • 誹謗中傷を書き込んだ犯人を特定する方法

お読みいただくことで、今の状況でどの手段から始めればよいかを判断できます。

なお、FC2での誹謗中傷でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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FC2ブログで削除依頼の対象になる誹謗中傷投稿とは?

FC2は、米国の法人であるFC2, Inc.が運営するサービスで、ブログやホームページなどを無料で作成できます。削除依頼の対象になるのは、FC2ブログの記事本文やコメント欄、FC2で作られたホームページなどに書き込まれた、他人の権利を侵害する投稿です。

誹謗中傷として削除を求めやすいのは、主に次のような書き込みです。

  • 名誉毀損(具体的な事実を挙げて、社会的な評価を下げる書き込み)
  • 侮辱(事実を示さずに、人をおとしめる言葉を並べる書き込み)
  • プライバシー侵害(本名・住所・勤務先・顔写真などの個人情報を本人の同意なくさらす書き込み)

本名や住所などをさらす書き込みが、どのような場合に違法となるのかは「プライバシーの侵害とは?判断基準と事例、慰謝料請求などの対処法」で具体的に紹介しています。

FC2の利用規約は、他の利用者や第三者の名誉・信用を傷つける行為などを禁止事項としています。禁止事項にあたるとFC2が判断すれば、記事の削除や、ブログやアカウントの凍結といった措置がとられることがあります。

ただし、FC2はすべての投稿を見回っているわけではなく、規約でも投稿を監視したり削除したりする義務は負わないと定めています。被害を受けた側から削除依頼をしなければ、書き込みは残り続けると考えておきましょう。

誹謗中傷の書き込みは、放置すると他の掲示板やSNSに転載され、元の投稿を消しても拡散した分が残りやすくなります。見つけた段階で、早めに対応を始めることをおすすめします。

FC2ブログへの削除依頼方法

FC2ブログの削除依頼方法は、依頼する先によって2つに分かれます。ブログの管理人と、FC2です。管理人への依頼から始め、応じてもらえないときや連絡がつかないときにFC2へ申し立てるのが一般的な順序です。

どちらに依頼する場合も、削除依頼を出す前に誹謗中傷の投稿を保存しておきましょう。投稿が削除されると、後から法的手段をとるときの証拠が残らないためです。投稿のURLと、投稿日時が分かる形の画面全体のスクリーンショットを残しておきます。

ブログの管理人に削除を依頼する

FC2ブログの記事やコメントは、ブログの管理人が自分で削除できます。管理人への削除依頼には、記事のコメント欄や、ブログに設置されたメールフォームを使います。

依頼の文面では、感情的な言葉や相手を責める表現を避けましょう。相手を刺激すると、依頼文そのものをさらされたり、書き込みがかえって増えたりするおそれがあります。どの記述が事実と違うのか、どのような被害が出ているのかを、落ち着いて具体的に伝えるようにしてください。

管理人の連絡先が見当たらない場合や、依頼しても無視された・断られた場合は、次に紹介するFC2のフォームから削除依頼を出します。

なお、自分のブログのコメント欄に書き込まれた誹謗中傷であれば、管理人である自分で、管理画面から削除や非表示の設定ができます。

FC2の不適切サイト報告・異議申し立てフォームから依頼する

FC2への削除依頼には、「不適切サイト報告・異議申し立てフォーム」を使います。このフォームは、権利を侵害された当事者からの通報を受け付けるものです。なお、無断転載などの著作権侵害は、このフォームとは別の窓口で扱っています。

FC2の不適切サイト報告・異議申し立てフォームの入力画面

フォームの主な必須項目は、次のとおりです。

  • お名前・住所・メールアドレス
  • サイト管理人に名前の公開を許諾するかどうか
  • 通報項目と被害状況
  • 削除を依頼するURLと、問題のある具体的な箇所
  • 削除を依頼する理由

削除依頼を送信する前に注意したいのが、自分の名前がサイト管理人に伝わる場合がある点です。フォームには「サイト管理人であるユーザーへ、お名前の公開を許諾しますか」と尋ねる項目があり、許諾しない選択もできますが、「許諾しない場合は、削除に応じられないことがあります」と注記されています。一方、削除を依頼する理由は、サイト管理人に転送されます。

転送された理由が、新たな誹謗中傷のネタとしてさらされる可能性もあります。理由の欄には、どの箇所が、なぜ名誉毀損やプライバシー侵害にあたるのかを、客観的な事実に沿って簡潔に書きましょう。問題の文を引用して該当箇所を特定しておくと、FC2も削除の可否を判断しやすくなります。

依頼の理由を管理人に転送されたくない場合、FC2は法的機関への相談を勧めています。弁護士に相談し、代理人として削除依頼をしてもらう方法を検討してください。

FC2は、フォームからの削除依頼に原則として返答をしていません。削除されたかどうかは、自分でページを開いて定期的に確認する必要があります。

FC2が削除に応じないときや投稿者を特定したいときの法的手段

FC2に削除依頼をしても投稿が残っているときや、投稿者に損害賠償(被害を金銭で償ってもらうこと)を求めたいときは、法的な手段をとります。

弁護士が法的機関専用フォームから削除を求める

FC2には、一般の利用者が削除依頼に使うフォームとは別に、弁護士などの法的機関が使う「法的機関専用 お問い合わせフォーム」があります。

弁護士が代理人となり、どの権利がどのように侵害されているのかを法的に整理したうえで、送信防止措置(投稿の削除など、情報の発信を止める措置)を求めます。ただし裁判所の命令ではないため、削除されるかどうかはFC2の判断によります。こうした措置を求める依頼書の書き方は「送信防止措置とは?削除依頼が無視されても出せる依頼書の書き方」で詳しく解説しています。

裁判所に削除の仮処分を申し立てる

削除の仮処分とは、FC2が削除依頼に応じない場合などに、正式な裁判の判決を待たずに、裁判所から投稿の削除を暫定的に命じてもらう手続きです。権利の侵害によって著しい損害が生じるのを防ぐため、急いで削除する必要があると認められれば命令が出されます。仮処分命令が出れば、FC2も削除に応じると考えられます。命令が認められるための条件や、申し立てにかかる費用は「削除請求の仮処分|誹謗中傷を消す流れと期間・費用」をご参照ください。

仮処分は、原則としてFC2側が立ち会うことのできる審尋(裁判官が当事者から事情を聴く手続き)を経て判断されます。申し立てから結論が出るまでの期間は、実務上1〜3か月程度が目安です。

運営会社のFC2, Inc.は米国ネバダ州の法人です。海外の法人が相手でも、日本国内で被害が生じていれば日本の裁判所に申し立てられます。ただし、同社の資格証明書(法人の存在や代表者を証明する書類)を米国から取り寄せるなどの準備が必要です。海外法人を相手にする手続きは「海外サイトの誹謗中傷でも開示請求できる?特定の限界と対処法」で解説しています。

証拠をそろえて法的な主張を組み立てる必要があるため、弁護士に依頼して進めることをおすすめします。

発信者情報開示請求による犯人特定

削除依頼で投稿が消えても、書き込んだ人物が誰なのかは分かりません。投稿者の責任を問うために使うのが発信者情報開示請求で、情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月1日にプロバイダ責任制限法から改称)に基づき、サイトの運営者や通信事業者に投稿者の情報の開示を求める手続きです。

FC2はメールアドレスだけで匿名のまま登録できるため、投稿者の氏名や住所を把握しているとは限りません。そのため、まずFC2からIPアドレス(ネット上の接続元を示す番号)とタイムスタンプ(投稿日時の記録)の開示を受け、そこから投稿に使われたインターネットプロバイダを割り出して、契約者の氏名・住所の開示を求めるのが通常です。

進め方は2つあります。1つは、FC2への開示の仮処分とプロバイダへの訴訟という、2段階の裁判手続きで進める従来の方法です。もう1つは、2022年10月1日施行の改正で新設された発信者情報開示命令(裁判所が決定で開示を命じる手続き)です。

発信者情報開示命令では、FC2への申し立てと同時に提供命令(投稿に使われたプロバイダの名称などを提供させる命令)を申し立て、裁判所がこれを命じると、FC2からプロバイダの名称などが申立人に知らされます。判明したプロバイダへの申し立ても同じ裁判所に集められ、一連の手続きとして審理されます。こうした開示の手続きの流れや期間の目安は「発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説」で紹介しています。

注意したいのは、プロバイダの通信記録(ログ)が一定期間しか保存されないことです。削除依頼の結果を待つうちにログの保存期間を過ぎると、投稿者を特定できなくなるおそれがあります。

また、開示には権利の侵害が明らかであることなどが必要で、書き込みの内容によっては認められない場合もあります。

投稿者を特定できれば、慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)などの損害賠償を請求できます。請求の流れは「名誉毀損の慰謝料相場はいくら?請求できる条件を弁護士が解説」をご参照ください。

FC2での誹謗中傷にお悩みの方は弁護士相談をご利用ください

管理人への連絡やFC2のフォームを通じた削除依頼で、FC2ブログの誹謗中傷が消える場合もあります。それでも消えないときは法的機関専用フォームや削除の仮処分へ、投稿者の責任を問うなら発信者情報開示請求へと、段階を踏んで対応していきます。

弁護士に依頼すれば、代理人として法的機関専用の窓口から削除を求められるほか、FC2, Inc.の資格証明書の取り寄せなど、海外の法人を相手にする手続きの準備も任せられます。ログが消える前に投稿者の特定を進めるためにも、早めの相談が大切です。

誹謗中傷の書き込みを目にするたびに、つらい思いをされている方も多いと思います。すでに他のサイトやSNSに転載が広がっている場合や、投稿者に損害賠償を求めたいとお考えの場合は、一人で抱え込まずにご相談ください。弁護士費用は選ぶ手続きによって異なるため、ご相談の際に見通しとあわせてご説明します。

当事務所はネット誹謗中傷問題に注力しており、FC2をはじめとする海外法人が運営するサービスへの対応実績もございます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • 加害者に損害賠償請求・慰謝料請求・刑事告訴したい方のお力になります。

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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