ホスラブは、ホストクラブやキャバクラ、風俗、ラウンジなど主にナイトワークに関する情報や意見交換の掲示板として多数のユーザーが利用するサイトです。誹謗中傷の書き込みがなされると、精神的に辛いだけでなく、店や個人の売上低下にも直結します。
そのため、ホスラブに誹謗中傷の書き込みがされた場合、まずは「一刻も早く書き込みを削除して人の目に触れないようにしたい…」このように思われる方が多いでしょう。
しかし、ホスラブの書き込みを削除しただけだと、また新たに同様な書き込みがされていたちごっこになってしまうこともあります。また、削除しただけだと、他人の名誉権を侵害した者に何らの法的責任を負わせることができません。そこで、書き込みをした犯人を特定し、損害賠償責任や刑事責任といった法的責任を取らせたい場合には、「開示請求」という手続きを取る必要があります。
この記事では、ネット誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士が、
- ホスラブで開示請求する方法と流れ
- ホスラブで開示請求が認められる基準
- ホスラブの書き込み犯人が特定されるまでの期間
- ホスラブの開示請求にかかる費用相場
- ホスラブの開示請求が認められた事例
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、本記事を最後まで読んでみたものの問題解決できなかった場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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記事の目次
ホスラブで開示請求する方法と流れ
開示請求の方法
2022年10月にプロバイダ責任制限法が改正され、新たな裁判手続(非訟手続き)が創設されたことで、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対する発信者情報の開示請求が1つの手続きの中で行うことができるようになりました。
①ホスラブの運営会社に発信者情報開示請求をする
まずはコンテンツプロバイダ(ホスラブの運営会社)に対して、発信者情報開示請求を行います。
請求者は発信者の氏名・住所などを保有するアクセスプロバイダを特定するために、ホスラブの運営会社にIPアドレス等の開示を請求していきます。
ホスラブの運営会社が任意での情報開示に応じない場合には、裁判手続きをとる必要があります。ホスラブの運営会社に対する「発信者情報開示命令」または「発信者情報開示仮処分命令」の申立てを行い、裁判所が開示請求を認めると発信者のIPアドレス等が判明します。
②ホスラブの運営会社に発信者情報開示と提供命令の申立てを行う
裁判所に対して、ホスラブの運営会社(コンテンツプロバイダ)を相手とする発信者情報開示命令の申立てを行います。
これと同時に、ホスラブの運営会社が保有しているアクセスプロバイダの名称の提供を求める提供命令の申立てを行います。
提供命令の申立てが認められた場合には、裁判所からホスラブの運営会社が有しているアクセスプロバイダの名称や所在地などを知ることができます。
提供命令を申立てない場合や、発信者情報開示命令の代わりに発信者情報開示仮処分命令を申立てる場合もあります。
③アクセスプロバイダへの発信者情報開示命令と消去禁止命令を申立てる
上記で得たアクセスプロバイダの情報をもとに、当該プロバイダに対する発信者情報開示命令を裁判所に申立てます。
プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立ての通知を受けたホスラブの運営会社は、アクセスプロバイダに対して自身が保有している発信者情報を提供します。
また、開示命令の申し立てをしている最中にログの保存期間が経過して発信者情報のデータが抹消されてしまっては意味がなくなってしまいますので、同申し立てにともなって消去禁止命令の申し立てを行い、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して発信者情報を消去することを禁止する命令を出してもらうことができます。
④発信者情報が開示される
発信者情報開示命令の申し立てが認められると、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダからIPアドレス、発信者の氏名、住所、メールアドレス、電話番号などの情報が開示されます。これによって、投稿者個人が特定されることになります。
ホスラブで開示請求が認められる基準
開示請求によりホスラブに書き込みをした人物を特定できるにしても、単に「書き込み内容が気に入らない」といった曖昧な理由では開示請求は認められません。ホスラブで開示請求が認められるには、書き込みされた内容が、以下の3つのいずれかの基準に該当する必要があります。
- ①名誉毀損にあたる場合
- ②侮辱にあたる場合
- ③プライバシーの侵害にあたる場合
①名誉毀損にあたる場合
ホスラブの書き込み内容が名誉毀損にあたる場合には、開示請求が認められる可能性が高まります。
名誉毀損とは、公然と事実を摘示して人の社会的な評価を低下させることを指します。すなわち、不特定または多数の人が認識できる場所で、具体的な事実を示して他人の名誉を傷つけることです。名誉とは、人に対する社会的評価、世評、名声、社会的名誉(外部的名誉)のことを指します。
例えば、ホスラブ上で「〇〇は客と不倫している」「〇〇は犯罪者・前科者だ」「店の金を着服している/脱税している」など、個人の社会的な評価を低下させるような内容の投稿を行うことは、名誉毀損行為に該当します。公表した内容が真実であったとしても、基本的には名誉毀損を否定する理由にはなりません。
上記のような行為は名誉棄損罪に問われる可能性があり、法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
さらに名誉毀損は民法上の不法行為となります。
名誉毀損行為は、故意によって他人の人格権などの法的な権利・利益を侵害する不法行為です。そのため、名誉毀損行為によって発生した損害については、行為者に金銭で賠償することを求めることができます。
②侮辱にあたる投稿場合
ホスラブの書き込み内容が侮辱にあたる場合にも開示請求が認められる可能性があります。
侮辱とは、名誉毀損のように事実を摘示しなくとも、公然と他人の社会的評価を低下させることをいいます。
例えば、ホスラブの掲示板で「〇〇はデブ、ブス」、「バカ、ボケ、カス」「キモい」など、具体的な事実を摘示せずとも侮辱的な投稿を行った場合には、違法な行為となります。
侮辱行為を行った場合には、刑法上の侮辱罪が成立する可能性があります。侮辱罪の法定刑は、拘留または科料です。
また、名誉毀損と同様に人格権などを侵害する不法行為に該当する可能性が高いため、投稿者に対しては不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
③プライバシーの侵害にあたる場合
ホスラブ上にプライバシーの侵害にあたる書き込みをされた場合も開示請求が認められる可能性があります。
プライバシーの侵害とは、一般の人にまだ知られていない私生活上の事実や公開されたくない事柄であって、公開された者が不快や不安を感じる事柄を公開されることです。
たとえば、ホスラブの掲示板に、「〇〇の携帯番号は090~です」「デリヘル嬢〇〇の本名と住所は〇〇、〇〇です」「〇〇は先日離婚しました」など、他人の個人情報や人に知られたくない私生活上の事実を、正当な理由なく公開された場合には、開示請求が認められる基準に該当します。
ホスラブの書き込み人物の特定にかかる期間
ホスラブの書き込みを行った人物を特定するためには、一定の時間がかかります。事案によっては数か月を要する可能性もあります。
ただし、前述の通り、プロバイダ責任制限法が改正されたことによって、これまで2回の裁判手続きがかかっていた「コンテンツプロバイダへの仮処分の申し立て」と「アクセスプロバイダへの訴訟提起」とを、1度の手続きで行えるようになりました。
そのため、改正法の手続きを利用することで従来よりも時間短縮を図ることが期待できます。
発信者情報開示請求で投稿者を特定するまでにかかる時間の目安は以下のとおりです。
手続きの種類 | 投稿者特定までの期間 |
改正法による発信者情報開示命令 | 3~6か月 |
従来の発信者情報開示請求 | 9~10か月 |
なお、相手方が素直に投稿を認めて反省を見せている事案と、争う姿勢を見せている事案とでは、後者の方が手続きに時間がかかる可能性があります。
ホスラブの開示請求でかかる費用
自分で開示請求する場合にかかる費用
ホスラブの発信者情報開示請求を自分で行う場合にかかる費用は、以下のとおりです。
手続きの種類 | 投稿者特定にかかる費用 |
発信者情報開示命令(提供命令、削除禁止命令を含む) | 4000円程度+切手代等 |
発信者情報開示請求 | 仮処分命令:印紙代2000円、切手代1000円程度、担保金10万円程度 訴訟:印紙代1万3000円程度、切手代6000円程度
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弁護士に依頼した場合の費用相場
ホスラブの発信者情報開示請求を依頼した場合に弁護士に支払う費用としては、合計30万円〜100万円程度が相場でしょう。
具体的な弁護士費用の項目(内訳)としては以下のようなものがあります。
相談料 | 弁護士に法律相談をするために支払う弁護士費用。1時間あたり5000円〜1万円が相場です。 |
着手金 | 実際に特定の弁護士に事件を依頼することを決めた段階で支払うことになる弁護士費用(事件の結果に関係なく支払わなければなりません)。着手金の相場は10万円〜25万円程度です。 |
報酬金 | 被害者が得られた経済的な利益に応じて弁護士に支払うことになる費用です。経済的利益の〇%という形で定められることが一般的です。 |
日当、実費 | 日当とは、弁護士が出廷や出張などを行った際に発生する費用です。実費とは、弁護士が事件処理のために実際にかかった郵送費用や交通費、印刷代などの費用です。 |
なお、「報酬金」についてですが、一般的に訴訟では、損害賠償金額の10%を侵害行為と因果関係のある損害であると認定する裁判例が多いです。したがって、認められる慰謝料が大きくなるほど損害として計上される弁護士費用も大きくなるのです。
なお、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用については、相手に損害賠償請求をする際に、損害に加えて請求することができます。実際にかかった弁護士費用全額が認められることもありますが、不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては請求額の10%などと、一定程度しか認めないという裁判例もあります。
ホスラブの書き込み人物の特定後にできること
慰謝料請求
ホスラブの書き込みを行った人物を特定できた場合には、前述のように不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
休業損害や逸失利益などの財産的損害のみならず、精神的苦痛等の精神的な損害について金銭による賠償を請求できます。後者の精神的な損害を保証するために支払われる賠償金が慰謝料です。
不法行為に基づく損害賠償については、まずは当事者同士の話し合いにより解決を目指すことになります。ただし、相手方が賠償金の支払いを拒否した場合や交渉が決裂した場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。
加害者に対して請求できる慰謝料の金額としては、以下のとおりです。
名誉毀損事件 | 10万円~50万円 |
侮辱事件 | 数万~10万円 |
肖像権・プライバシー権侵害(私事性が低い) | 10万円~50万円 |
プライバシー権侵害(私事性が高い) | 50万円~300万円 |
投稿内容によっては、前述の弁護士費用の方が大きくなってしまう可能性があります。そのため、加害者への損害賠償請求を検討される場合には、事前にインターネットトラブルに詳しい弁護士に相談したうえで、慎重に判断するようにしてください。
刑事告訴
前述のとおり、ホスラブに誹謗中傷を投稿する行為は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪行為に該当する可能性があります。
そのため、加害者が特定できた場合には、警察に刑事告訴をすることができます。侮辱罪や名誉棄損罪は「親告罪」とされているため、被害者の告訴がなければ検察官は事件を起訴することができません。
ただし、容疑者に対する最終的な処分については検察官に裁量があるため、不起訴処分となる可能性もあります。必ずしも、ホスラブに書き込みした人物に刑事責任を負わせることができるわけではない点に注意が必要です。
ホスラブの書き込みで開示請求が認められた裁判事例
ホストの枕営業に関する投稿が名誉を侵害すると認められた事例
この事例は、東京都新宿区に所在するホストクラブにおいて源氏名で勤務している原告が、「枕営業をしてる」という趣旨の書き込みをされたことにより権利が侵害されたとして、プロバイダに発信者情報開示請求をした事案です。
裁判所は、原告がホストクラブの顧客と性的関係を持つという趣旨の投稿はホストとしての社会的評価を低下させるものであるため、原告の名誉を侵害することが明らかであると判断しています。
被告プロバイダに対して発信者の氏名や住所などの開示命令が出されました(東京地方裁判所平成29年5月29日判決)。
違法薬物の使用に関する投稿について名誉毀損が認められた事例
この事例は、ホストクラブにてXという源氏名でホストとして稼働したいた原告が、氏名不詳の第三者が投稿した記事によって名誉に係る人格権を侵害されたと主張して、投稿についてインターネット接続サービスを提供した被告に対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた事案です。
「Xが草とかやってる」という投稿は、原告が大麻草を含む規制薬物を使用しているとの事実を摘示するものと認められ、このような行為は罰則の有無にかかわらずおよそ適切な行為とはいい難いから、原告の社会的評価を低下させることが明らかであると判断しています。
被告に対しては、投稿者に関する氏名又は名称、住所の各情報の開示が命じられています(東京地方裁判所令和4年11月1日判決)。
ホストに対する侮辱が権利侵害であると認められた事例
この事例は、神戸市中央区内に所在するホストクラブに勤務していた原告が、投稿により自身の名誉権、名誉感情及び平穏に生活する権利を侵害されたと主張して、投稿の発信者が利用していたインターネット接続サービスを提供する被告に対してプロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求めた事案です。
裁判所は、本件投稿が原告やその家族らに対して「地獄に落ちろ」「しーね(死ね)」といった言葉を用いて侮辱するものであること、社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかであると判断しています。
被告に対しては、投稿者に関する氏名又は名称、住所の各情報の開示が命じられています(東京地方裁判所令和3年5月10日判決)。
ホスラブの開示請求を弁護士に依頼するメリット
開示請求ができるかどうかの見通しを示してくれる
発信者情報開示請求をするためには、「権利を侵害されたことが明らかであること」や「発信者情報開示を受けるべき正当な理由があること」といった要件に該当している必要があります。
しかし、権利侵害の明白性や正当な理由の有無については、発信者情報開示手続きに詳しい弁護士でなければ判断できません。
頼れる弁護士に相談することで、本人のどのような権利が侵害されているのか、開示請求はどの程度認められそうかといった見通しを示してもらえます。そのうえで、発信者情報開示請求をスムーズに進められるように迅速に対応してくれるはずです。
発信者情報開示請求に必要な手続きを任せることができる
発信者情報開示請求で投稿者を特定するためには、仮処分命令の申立てや訴訟提起といった法的な手続きが必要となります。
そのような手続きを進めるためには、必要書類を過不足なく提出して、裁判期日に出廷のうえで適切な主張と立証を行う必要があります。
弁護士に依頼しておけば、そのような必要な手続きについてもすべて任せておくことができるため、ご本人の手続き的な負担がかなり軽減されます。
投稿者を特定した後の対応も任せられる
投稿者を特定したあとは、その相手に対して民事責任を追及したり、犯罪に該当するとして刑事告訴したりすることになります。
相手から慰謝料を請求するためには、不法行為に基づく損害賠償を請求していく必要があります。
弁護士に依頼しておけば、これらの手続きについても引き続き対応を任せておけるため、依頼者の希望に沿う形で事件を解決できる可能性が高まります。
当事務所では、ホスラブの開示請求による投稿者の特定、損害賠償請求を得意としており実績があります。ホスラブは運営会社を公開していないため、対応できる弁護士は限られています。当事務所では、親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くして対応しますので、ホスラブで誹謗中傷やプライバシー侵害した人物に責任を取らせたいとお考えの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。
なお、ホスラブの書き込み削除についてもお困りの方は、ホスラブの削除依頼方法を解説!弁護士事務所に依頼すべき?費用は?で詳しく解説されていますので合わせて読んでみてください。
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