
AV新法とは、AV出演契約を結んだ後でも、出演者の側から契約を取り消したり解除したりできるようにした法律です。おもな対象は2022年6月23日以降に結ばれた契約ですが、それ以前の契約にも打てる手はあります。すでに公表された映像についても、販売や配信の停止を請求できる場合があります。
もっとも、いつまで解除できるかは契約を結んだ時期によって変わります。「公表からもう1年経ってしまった」という場合でも、契約日によってはまだ間に合うことがあります。
この記事では、性犯罪関連事件に強い弁護士が、次の点について解説します。
- AV新法で制作会社が守るべきルール
- 出演契約をなかったことにする方法
- AV新法はいつからの契約に適用されるか
- 違反した制作会社に科される罰則
お読みいただくことで、ご自身の契約がAV新法の対象になるのか、そしてどの手段をいつまでに使えるのかを整理できます。
なお、出演契約や、すでに公表された映像についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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AV新法とは?出演契約を後からやめられる法律
AV新法とは、アダルトビデオへの出演契約について、出演者があとから契約をやめられるようにした法律です。令和4年(2022年)6月23日に施行されました。
ふつうの契約は、いったん結んでしまえば、一方の都合だけでやめることはできません。AV新法はこの原則を出演者の側に寄せました。撮影前でも、撮影が終わった後でも、さらに映像が世に出た後も決められた期間内であれば、契約をやめられます。制作会社の側には、契約書と説明書面を渡す義務や、契約から撮影・公表までに一定の期間を空ける義務が課されました。
なお、条文が保護の対象としているのは単に「出演者」であり(2条4項)、そこに性別や年齢の限定はありません。男性の出演者も、年齢が上の出演者も、この記事で説明する手段をそのまま使えます。
正式名称と3つの略称
この法律の正式名称は、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和4年法律第78号)です。
読み上げるだけでも骨が折れる長さのため、報道や実務では次の3つの呼び方が使われています。
- AV新法
- AV出演被害防止・救済法
- AV被害救済法
所管する内閣府男女共同参画局は「AV出演被害防止・救済法」を用いています。どの呼び名でも、指している法律はいずれも同じです。
対象になる「性行為映像制作物」の範囲
AV新法が対象にするのは、条文上「性行為映像制作物」と呼ばれる映像です。ここでいう「性行為」には、性交や性交類似行為のほか、露出した性器や肛門を触る行為(自分で触る場合を含みます)も入ります(2条1項)。こうした姿を撮影した映像のうち、作品全体として性欲を刺激することを狙ったものが該当します。
この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(略)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。
出典:e-Gov法令検索(AV出演被害防止・救済法2条2項)
注意したいのは、AV新法の条文が「アダルトビデオメーカーが制作したもの」と限定していない点です。個人が撮影して販売する同人作品も、この定義に当てはまれば対象になります。撮影者と出演者が同一人物であるケースなど、契約という枠組み自体が成り立たない場面の扱いには議論がありますが、メーカーの作品でなくても、AV新法の救済を使える可能性があるということです。
AV新法ができた経緯と成人年齢引き下げの関係
きっかけは、2022年4月1日に施行された改正民法でした。この改正で成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられ、それまで20歳未満の人に認められていた未成年者取消権を、18歳と19歳が使えなくなりました。
未成年者取消権とは、未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約を、原則として後から取り消せるという権利です。改正前であれば、18歳・19歳がAV出演契約を結んでしまっても、この権利で契約をなかったことにする道が残されていました。改正によってその道が閉ざされ、若年層の被害が広がるのではないかという懸念が高まりました。
背景には、若い女性を狙った勧誘の広がりがありました。内閣府男女共同参画局が15歳から39歳の女性2万人に行った調査によると、街頭やSNSで「モデルやアイドルにならないか」と声をかけられた経験のある人は4人に1人。勧誘を受けたり応募したりした経験のある人にかぎってみると、事前の説明になかった性的な行為の撮影を求められた人が7人に1人にのぼりました(政府広報オンライン/出典:内閣府男女共同参画局「令和元年度若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査」)。
被害者支援に取り組むNPO法人などがこの問題を提起し、与野党の枠を越えた協議が進みました。AV新法の法案は議員立法として提出され、民法改正から約2か月半後の2022年6月15日に成立、6月23日に施行されました。
もっとも、成立を急いだ結果として、制作の現場からは撮影スケジュールが組みにくくなった、急な代役を立てられないといった声も上がっています。AV新法附則4条は施行後2年以内の見直しを予定していますが、2026年8月時点で改正には至っていません。
AV新法が制作会社に義務づけた7つのルール
AV新法は、契約を結ぶ場面から映像が世に出るまでの各段階に、制作会社(条文上は「制作公表者」)が守るべきルールを置いています。ここを押さえておくと、自分のケースで違反があったかどうかを見分けやすくなります。
- ①AV作品ごとに契約を結ぶ
- ②契約は書面か電磁的記録でなければ効力がない
- ③契約内容を説明書面で説明する
- ④契約書と説明書面がそろってから1か月間は撮影できない
- ⑤契約した内容でも撮影を拒める
- ⑥公表前に映像を確認する機会を与える
- ⑦撮影終了から4か月間は公表できない
①AV作品ごとに契約を結ぶ
出演契約は、性行為映像制作物ごとに結ばなければなりません(4条1項)。「今後1年間、当社の作品に出演する」といった包括的な契約は、このAV新法の条文に反します。
さらに、どの作品に出るのかを特定しないまま出演義務を負わせる条項は、それ自体が無効です(10条1項)。過去に撮った映像を編集し直して別作品として世に出す場合も、元の作品と同一性がなければ改めて契約が必要になります。
②契約は書面か電磁的記録でなければ効力がない
出演契約は、書面主義のもと、書面または電磁的記録でしなければ効力を生じません(4条2項)。口頭での約束だけでは、契約として成立しないということです。なお、SNSのメッセージやメールも電磁的記録にあたり得ますが、次に挙げる法定の記載事項を欠いていれば、出演者は契約を取り消せます(11条)。
契約書に書き込む事項も条文で決まっています。当事者を特定する情報と締結の日時・場所に加えて、撮影を予定する日時と場所、撮影対象となる性行為に係る姿態の具体的な内容、その相手方を特定するために必要な事項、公表の方法と期間、制作会社以外が公表するときはその者を特定する情報、報酬額と支払時期などです(4条3項)。「細かいことは当日決めます」で済ませることはできません。
③契約内容を説明書面で説明する
AV新法では、制作会社は、契約を結ぼうとするとき、あらかじめ契約書の案を示して説明したうえで、説明書面等を交付・提供して説明しなければなりません(5条1項)。渡して終わりではなく、出演者が容易かつ正確に理解できるよう、丁寧に分かりやすく行うことが求められます(5条2項)。
説明書面に記載する内容には、7条から16条までの規定(撮影・公表の期間制限、撮影の拒絶権、取消権、解除権、差止請求権など)のほか、取消権と、違反があった場合の解除権を行使できる期間が5年であること、映像から出演者が特定される可能性があること、相談機関の名称と連絡先が含まれます。
なお、制作会社以外の者が、契約内容について出演者を誤認させるような説明をすることも禁じられています(5条3項)。スカウトや仲介者など、契約の当事者でない人も含まれます。
④契約書と説明書面がそろってから1か月間は撮影できない
撮影は、出演契約書等の交付を受けた日と説明書面等の交付を受けた日のうち、いずれか遅い日から1か月を経過した後でなければ行えません(7条1項)。
見落とされやすいのが「いずれか遅い日」という部分です。契約書だけ先に渡され、説明書面が後日届いたのであれば、1か月の数え方は説明書面が届いた日から始まります。
この期間は、出演者が冷静に考え直すための熟慮期間として設けられています。カメラテストなど名称を問わず、本編の撮影と密接に関連する撮影も同じ扱いになります。ただし対象は、リベンジポルノ防止法2条1項各号が定める姿態(裸体など)の撮影に限られます(7条4項)。
⑤契約した内容でも撮影を拒める
AV新法のもとでは、契約書に書かれた行為であっても、出演者は撮影の全部または一部を拒めます。拒んだことで制作会社や第三者に損害が生じたとしても、出演者が賠償責任を負うことはありません(7条2項)。
制作会社の側には、出演者の健康の保護(生殖機能の保護を含みます)、安全と衛生、そして出演者が実際に拒める状況を確保することへの配慮義務があります(7条3項)。断れる建前があっても断りにくい現場では、この義務を果たしたことにならないという趣旨です。
⑥公表前に映像を確認する機会を与える
制作会社は、公表までの間に、出演者が公表される映像をチェックできる機会を設けなければなりません(8条)。
「確認の機会」といえるためには、映像を実際に見て、その内容を踏まえて解除するかどうかを決められるだけの時間的余裕が必要だと考えられています。公表の直前に数分だけ見せるといった対応では、機会を与えたことにならない可能性があります。
⑦撮影終了から4か月間は公表できない
AV新法上、公表は、その作品に係るすべての撮影が終了した日から4か月を経過した後でなければ行えません(9条)。ここでいう撮影の終了に、編集作業は含まれません。
④の1か月と⑦の4か月は、あわせて「1か月4か月ルール」(「1-4ヶ月ルール」と表記されることもあります)と呼ばれています。契約から作品が世に出るまで最短でも5か月かかる計算になり、業界から最も強い反発が出た規定でもあります。
AV出演契約をなかったことにする方法と、公表を止める方法
契約を無力化するための手段を、AV新法は複数用意しています。どの手段を使えるかは、制作会社に違反があったか、映像が公表されてからどれだけ経ったかによって変わります。
- 無効な契約条項には従わなくてよい
- 書面や説明に不備があれば契約を取り消す
- 制作会社に違反があれば催告なしで解除する
- 理由がなくても解除できる「任意解除」を使う
- 販売・配信の停止を請求する(差止請求)
- サイトのプロバイダに削除を申し出る
無効な契約条項には従わなくてよい
契約書にある以上は従うしかない、と考える必要はありません。次のような条項は、契約書に書かれていても無効になります(10条)。無効になるのはその条項だけで、契約そのものが当然に消えるわけではないとされます。
- どの作品に出るのかを特定せずに出演義務を課す条項(10条1項)
- 出演者側の契約違反を理由に、あらかじめ損害賠償の額を決めておく条項や、違約金を定める条項(10条2項1号)
- 制作会社の債務不履行による損害賠償責任を免除したり、その有無・限度を制作会社が決められるとしたりする条項(同2号)
- 制作会社の不法行為による損害賠償責任を免除したり、その有無・限度を制作会社が決められるとしたりする条項(同3号)
- 出演者の権利を狭めたり義務を重くしたりする条項のうち、信義則に照らして出演者の利益を一方的に損なうと認められるもの(同4号)
「撮影に来なければ違約金○○万円」「流出しても当社は責任を負わない」といった定めは、サインしていても無効です。制作会社の債務不履行や不法行為について責任を狭める条項も、AV新法10条2項の対象です。ただし4号だけは、信義則に反して出演者の利益を一方的に害すると認められるかどうかの評価が入ります。
書面や説明に不備があれば契約を取り消す
制作会社が説明義務(5条1項)または契約書等の交付義務(6条)に違反したときは、出演者は出演契約の申込みや承諾の意思表示を取り消せます(11条)。制作会社から依頼を受けて制作・公表に関わる者(制作公表従事者)が誤認させる説明をした場合も、取り消せます(11条後段)。
ただし取消権は、追認をすることができる時から5年、契約の時から20年で消滅します(民法126条)。AV新法も、この5年という期間を説明書面に書くよう制作会社に義務づけています(5条1項2号)。気づいた時点で早めに動くことが大切です。
制作会社に違反があれば催告なしで解除する
通常、契約を解除するには相手に履行を促す催告が必要です(民法541条)。AV新法は、次の3つの場合について催告を不要としました(12条1項)。
- 1か月の撮影禁止期間(7条1項)または配慮義務(7条3項)に反して撮影が行われたとき
- 映像を確認する機会を与えないまま公表が行われたとき(8条違反)
- 4か月の公表禁止期間(9条)が明けないうちに公表が行われたとき
この解除をした出演者に対して、制作会社が損害賠償を求めることはできません(12条2項)。この解除権は、行使できることを知った時から5年で消滅します。次に述べる任意解除(13条)とは別の権利で、期間の数え方も異なります。
理由がなくても解除できる「任意解除」を使う
制作会社に落ち度がなくても、出演者は理由を示さずに契約の申込みを撤回し、または契約を解除できます(13条1項)。これが任意解除と呼ばれる仕組みです。ただし、映像が公表された後は、行使できる期間に制限があります。通知は書面または電磁的記録で行い、発した時点で効力が生じます(13条2項)。
映像がまだ公表されていない段階なら、期間の制限なく撤回・解除できます。公表された後の期間は、契約を結んだ時期によって3通りに分かれます。AV新法附則3条に経過措置が置かれているためです。
| 契約を締結した時期 | 任意解除できる期間 |
| 2022年6月23日〜2024年6月22日 | 公表から2年 |
| 2024年6月23日〜2025年6月22日 | 公表から1年、または2026年12月22日のいずれか遅い日 |
| 2025年6月23日以降 | 公表から1年 |
真ん中の期間に結んだ契約は、公表から1年が過ぎていても2026年12月22日までは解除できます。「もう1年経ってしまったから手遅れだ」と諦めてしまう方がいますが、まず契約日を確かめてください(内閣府男女共同参画局「法律の内容を知りたい方へ」)。
制作会社や、その依頼を受けて制作・公表に関わる者が、任意解除を妨げるために嘘を告げたり、威迫して困惑させたりしたことで期間が過ぎてしまった場合には、その相手から所定の書面を受け取った日から1年間、なお解除できます(13条1項ただし書)。この1年にも、上の表と同じ経過措置の読み替えが及びます。
任意解除の場合も、制作会社が出演者に損害賠償を求めることはできません(13条3項)。ただし解除によって当事者は互いに原状回復義務を負うため(14条)、受け取った報酬は返すことになります。制作会社の側も、撮影が終わっていれば出演者の役務に相当する額を返す立場です。報酬をすぐに返せない状況でも解除はできます。報酬の返還は、解除権を使うための条件ではありません(2022年5月25日 衆議院内閣委員会・政府参考人答弁)。
販売・配信の停止を請求する(差止請求)
契約に基づかずに撮影や公表が行われたとき、または契約を取り消し・解除したときは、出演者はその映像の制作公表を行っている者や行うおそれがある者に対して、制作公表の停止や予防を請求できます(15条1項)。ここでいう制作公表には撮影・編集・流通・公表が含まれるため(2条5項)、まだ世に出ていない段階でも請求できます。あわせて、停止や予防に必要な措置も請求できます(15条2項)。
請求する相手は制作会社に限られません。動画配信サイトの運営者、DVDの販売業者、中古品を扱う業者など、実際に公表している者やこれから公表しそうな者が対象になります。
制作会社には、出演者が差止請求をしようとするときに、公表を行っている者・行うおそれがある者の情報を提供し、その者へ通知するなど、必要な協力をする義務があります(15条3項)。相手先が分からなければ請求のしようがないため、この協力義務は実務上大きな意味を持ちます。
サイトのプロバイダに削除を申し出る
公表された映像がインターネット上に拡散した場合は、サイトの管理者や接続事業者(プロバイダ)に削除を求めることになります。AV新法は、この場面についても特例を置きました(16条)。
通常、プロバイダが投稿を削除するときは、発信者に「削除してよいか」と照会し、7日間返答を待ちます。自分が出演した映像であること、それによって権利が侵害されていること、その理由、そして性行為映像制作物に関するものであることを示して削除を申し出ると、この特例の対象になります(16条1号)。この場合、待機期間は2日に短縮されます。返答がなければ、プロバイダは削除しても発信者に対する賠償責任を負いません。待機期間が短くなる分、拡散が進む前に手を打ちやすくなります。実際の削除依頼書の書き方や送付先の探し方については、「リベンジポルノ画像・動画の3つの削除方法と依頼窓口」でも具体的に紹介しています。
AV新法はいつから適用される?対象になる契約
AV新法が本格的に効いてくるのは、2022年6月23日以降に結ばれた契約です。まずは手元の契約書で締結日を確かめてください。それ以前の契約でも、打てる手は残っています。
2022年6月23日以降に締結した契約が対象
この法律は2022年6月22日に公布され、その翌日である6月23日から施行されました(附則1条)。契約の締結や、それに基づく撮影・映像の確認・公表について、AV新法が適用されるのは施行日以降に結ばれた契約です(附則2条1項)。無効事由を定めた10条1項も同じ扱いです(附則2条2項)。ただし附則2条1項は、差止請求権を定めた第2章第4節(15条)を適用除外から外しています。施行前に結んだ契約であっても、契約に基づかずに映像が公表されている場合や、民法上の取消し・解除が認められた場合には、公表の停止・削除を請求できます。
罰則(第5章)だけは施行日が異なり、公布の日から20日を経過した2022年7月12日からの適用です。
したがって、2022年6月23日以降に結んだ契約であれば、制作会社に落ち度がなくても任意解除を主張できます。公表前なら期間の制限はなく、公表後は先ほどの表の期間内が目安です。契約を取り消し・解除できたときは、販売・配信の停止や映像の削除もあわせて請求できます。
それ以前の契約でも解除・削除できる場合がある
2022年6月22日以前に結んだ契約であっても、打つ手がないわけではありません。
契約当時に未成年で、親の同意を得ていなかったのであれば、民法の未成年者取消権を使える可能性があります。2022年3月31日までに結んだ契約であれば18歳・19歳も未成年にあたり、成人年齢が引き下げられた後も取り消せます(法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」)。制作会社が事実と異なる説明をして契約させたのであれば詐欺取消し、断れない状況に追い込んだのであれば強迫取消しを検討することになります(民法96条1項)。契約の内容が公序良俗に反すると評価できる場合には、契約そのものが無効になることもあります(民法90条)。
AV新法3条3項も、この法律のいかなる規定も、民法90条などによって無効とされる契約を有効にするものと解釈してはならないと定めています。古い契約だからと諦める前に、契約書と当時の経緯を弁護士に確認してもらってください。
AV新法に違反した制作会社に科される罰則
AV新法には刑事罰の定めがあり、実際に適用された事件も出ています。罰則の対象になるのは、法人か個人かを問わず、出演者と出演契約を結ぶ制作会社(制作公表者)です。ただし任意解除の妨害(20条)については、制作会社から依頼を受けて制作・公表に関わるプロダクションやスタッフ(制作公表従事者)も対象になります。
契約書・説明書面を交付しなかった場合
AV新法では、説明書面等を交付・提供しなかったとき、または法定の記載事項を欠く書面や虚偽の記載がある書面を交付したときは、その違反行為をした者が、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます(21条1号)。出演契約書等についても同じ扱いです(21条2号)。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典:e-Gov法令検索(AV出演被害防止・救済法21条)
任意解除を妨害した場合
任意解除を妨げるために、出演者の判断に影響する重要な事項について嘘を告げたり(13条5項違反)、出演者を威迫して困惑させたり(13条6項違反)した場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます(20条)。
「一度契約したのだから断れない」「解除するなら違約金を払ってもらう」といった説明は、事実に反していれば不実告知にあたる可能性があります。
法人には最大1億円の罰金
AV新法では、法人の代表者や従業員が業務に関して違反行為をしたときは、行為者本人が罰せられるほか、法人にも罰金刑が科されます(22条・両罰規定)。20条違反の場合は1億円以下、21条違反の場合は100万円以下の罰金です。
撮影・公表の期間制限違反には罰則がない
1か月の撮影禁止期間や4か月の公表禁止期間に違反しても、それ自体に刑事罰は定められていません。罰則が置かれているのは、書面の交付・説明に関する義務違反(21条)と任意解除の妨害(20条)に限られます。
ただし、期間制限に違反すれば出演者は催告なしで契約を解除でき(12条1項)、公表の差止めも請求できます(15条1項)。刑事罰がないことと、違反しても構わないことは別の話です。
AV新法違反で逮捕・起訴された事例
AV新法違反での摘発は、施行から約5か月半後の2022年12月6日に警視庁が全国で初めて行いました。映像制作会社の役員が、出演者3人に契約書などを交付しないまま作品を制作したとして逮捕されました(出典:日本経済新聞ほか報道/2022年12月)。
この事件については、2023年9月14日に東京地方裁判所が判決を言い渡しています。AV新法違反罪とわいせつ電磁的記録陳列罪について、被告人に懲役2年・執行猶予3年・罰金150万円・追徴金約876万円、法人に罰金30万円という内容でした(出典:日本経済新聞ほか報道/2023年9月14日)。
その後も、出演者に契約書を渡さないまま撮影したとして書類送検された事例が報じられています。「業界の慣習だから」で済まされる状況ではなくなっています。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。上記の判決は改正前に言い渡されたものであり、当時の刑名で記載しています。
AV出演契約や公表された映像でお困りの方は弁護士にご相談ください
サインした契約であっても、出演者自身の意思で解除できる仕組みを整えたのがAV新法です。すでに撮影が終わっていても、映像が世に出た後でも、契約の時期次第では解除や差止めの余地が残されています。
とはいえ、制作会社と直接やり取りするのは精神的な負担が大きく、「もう解除できない」「違約金を払ってもらう」と言われて引き下がってしまう方も少なくありません。相手の説明が法律上正しいのかどうかを、その場で判断するのは簡単なことではないはずです。
公的な相談窓口はワンストップ支援センター(#8891)
まず話を聞いてほしいという段階であれば、AV新法に関するトラブルも含め、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに相談できます。全国共通番号「#8891(はやくワンストップ)」に電話すると、お住まいの地域のセンターにつながります。
センターには医療機関やカウンセラー、法律の専門家といった連携先があり、AV出演契約の取消しや解除、差止請求についても、次にどう動けばよいかの案内を受けられます(内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」)。
弁護士に依頼してできること
AV新法に基づき、契約の解除通知を出す、販売・配信の停止を請求する、拡散した映像の削除を求める。さらに、被害の内容によっては民法上の損害賠償請求(民法709条など)も検討できます。これらはいずれも、弁護士が代理人として進められます。相手方とのやり取りをすべて弁護士が引き受けますので、ご自身が制作会社と直接顔を合わせる必要はありません。
ご家族や勤務先に知られたくないというご希望にも配慮し、連絡の取り方や交渉の進め方を調整しながら対応いたします。
当事務所では、AV出演契約の解除、映像の販売・配信停止と削除、加害者への損害賠償請求に関するご相談を全国から受け付けております。初回のご相談は原則無料でお受けしていますので、まずはお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

