
仕事や家事・育児が忙しくて休日に離婚届の書式を取りに行きたい、窓口に提出したいという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、
- 離婚届は休日でも取得できるのか?提出できるのか?
- 休日に離婚届を提出する際に気を付けるべき点
などについて、弁護士が詳しく解説いたします。
ぜひ最後までご一読いただき、休日に離婚届を取得する、提出する際の参考としていただけると幸いです。
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Contents
1.離婚届は休日でも取得できる?
離婚届を取得する方法は
- 市区町村役場の窓口で直接受け取る
- インターネットからダウンロードする
方法があります。
後者の方法では休日か否かは関係ありませんが、前者の方法を取る場合でも休日に取得することが可能です。
市区町村役場の宿直室が設けられている場合は宿直室へ行き、「離婚届の用紙を受け取りにきた。」と言えば、係員から受け取ることができます。
なお、以下の参考記事は札幌市役所のホームページのものですが、届出用紙は全国共通ですのでそのままお使いいただけます。
(参考記事:離婚届の書式や記載例がダウンロードできるページ)
2.離婚届は休日でも提出できる?
離婚届は休日でも提出することができます。また、平日の受付時間外でも離婚届を提出することができます。提出する場所は、市区町村役場の宿直室です。
なお、離婚届は窓口に直接持参して提出する方法のほか、郵送による提出も可能です。休日しか時間が取れない、という方は郵送による提出もぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。
(関連記事:離婚届は郵送で提出OK。郵送前に決めておくべきことと3つの注意点)
3.離婚届を休日に提出した場合の離婚の日はいつ?
平日であれば離婚届を窓口に提出し、不備がなければそのまま受理され、提出した日(届け出た日)が離婚の日となります。
しかし、休日や受付時間外に提出した場合はそうはいきません。
なぜなら、休日や受付時間外では、離婚届の記入に不備がないかどうかチェックするなどの市区町村側の事務処理の体制が整っていないからです。
したがって、休日や受付時間外に離婚届を提出した場合は離婚届を「預かる」という形で処理され、記入に不備がないかどうかのチェックなどの事務処理は翌開庁日(日曜日に提出した場合は月曜日)にまわされます。
そして、翌開庁日に不備がないことが確認されれば、休日あるいは受付時間外に提出した日に遡って、その日を離婚の日とする取扱いとしているのです。
4.休日に提出した離婚届が不受理となった場合はどうすればよい?
離婚届が不受理となった場合は、市区町村役場の担当者から離婚届に記入した電話番号(※離婚届の右下に夫、あるいは妻の電話番号を記入する欄がありますから必ず記入しておきましょう)へ電話が入ります。
その際、記入内容の訂正を求められるでしょうから、その後、離婚届を提出した市区町村役場の窓口に、受付時間内に出向いて訂正する必要があります。
どこを、どう訂正するのか、持参すべきもの(印鑑(シャチハタは不可)、身分証明書(免許証等)など)は何か電話の際に確認しましょう。
休日や受付時間外に離婚届を提出したという方の中には、
- 仕事や介護、育児で忙しい
- 人目を避けたい
などという理由で休日や受付時間外に離婚届を提出したという方もおられるでしょう。
そうした方々にとっては、市区町村役場の受付時間内に窓口に出向いて訂正することは相当な負担かと思います。
そうならないためにも、休日や受付時間外に離婚届を提出する際は、
- 離婚届の記入内容に不備がないか
- 離婚届と一緒に提出する必要がある必要書類に不備がないかどうか
を入念にチェックしておく必要があります。
以下の関連記事を読んで、必要書類に不備がないか、書き損じがないかをしっかりと確認してから提出に向かいましょう。
(関連記事:離婚届の必要書類|協議・調停・裁判離婚別の必要書類とは)
(関連記事:離婚届の書き方を徹底解説!記入すべき14のポイントとは?)
5.離婚届を休日に提出した場合、その日に離婚届受理証明書は発行される?
離婚届受理証明書とは、市区町村が離婚届を正式に受理したことを証明する文書のことです。
社会保険の扶養から外す場合や新たに年金(国民年金)に加入する際などに必要とされる文書です。
しかし、「3」で述べたように、休日や受付時間外に離婚届を提出してもその日は、離婚届を受理してくれません。
したがって、離婚届を休日や受付時間外に提出したとしても離婚届受理証明書は発行されない、ということになります。
(関連記事:離婚届受理証明書とは?いつもらえる?郵送や代理人請求は可能?)
6.まとめ
離婚届は休日でも市区町村役場の宿直室で取得することができますし、宿直室に提出することも可能です。
もっとも、離婚届を正式に受理してもらうためには、不備なく離婚届に記入しておく必要がありますし、同時に必要書類も提出しなければなりません。
仮に、記入内容や必要書類に不備があった場合は、後日、市区町村役場の窓口まで訂正するため足を運ぶ必要があります。
二度手間にならないためにも、提出する前に不備がないかどうか入念にチェックしておく必要があります。
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