離婚届は休日や夜間でも取得・提出できる!注意点も合わせて解説

仕事や家事・育児が忙しくて休日に離婚届の書式を取りに行きたい、窓口に提出したいという方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、

  • 離婚届は休日でも取得できるのか?提出できるのか?
  • 休日に離婚届を提出する際に気を付けるべき点

などについて、弁護士が詳しく解説いたします。

ぜひ最後までご一読いただき、休日に離婚届を取得する、提出する際の参考としていただけると幸いです。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでも24時間年中無休で電話・メール・LINEでの相談ができます
  • 弊所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。お気軽に無料相談をご利用ください
  • 離婚問題で依頼者が有利になるよう弁護士が全力を尽くします
  • 弁護士が親身誠実にあなたの味方になりますのでもう一人で悩まないでください

離婚届は休日や夜間でも取得できる?

離婚届の用紙は、土日祝日といった休日や夜間であっても、市区町村役場の休日窓口、夜間窓口、または宿直室でもらえます。

また、インターネットで離婚届の書式をダウンロードすることもできます。

ダウンロードした離婚届の書式は、A3サイズで印刷しなくてはなりませんが、一般家庭のプリンターはA4までの対応がほとんどですので、A4で印刷して、コンビニ等でA3サイズで拡大コピーして使用しましょう。

離婚届は休日や夜間でも提出できる?

離婚届は休日や夜間であっても、市区町村役場の休日窓口、夜間窓口、または宿直室で提出することができます

一例として、東京都大田区の休日・夜間の離婚届の提出受付窓口や受付時間は以下のようになっています。

  • 月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時までは、夜間窓口
  • 日曜日の午前9時から午後5時までは、休日窓口
  • 上記以外の時間帯は、宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入ることができます)

ただし、受付場所や受付時間は市区町村によって異なる場合もありますので、出向く前に必ず提出先の役所に問い合わせましょう。

なお、離婚届は窓口に直接持参して提出する方法のほか、郵送による提出も可能です。休日しか時間が取れないという方は、以下の関連記事を参考にして、郵送による提出もぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。

(関連記事:離婚届は郵送で提出OK。郵送前に決めておくべきことと3つの注意点)

離婚届を休日や夜間に提出した場合の離婚の日はいつ?

平日であれば離婚届を窓口に提出し、不備がなければそのまま受理され、提出した日(届け出た日)が離婚の日となります。

しかし、休日や受付時間外に提出した場合はそうはいきません。

なぜなら、休日や受付時間外では、離婚届の記入に不備がないかどうかチェックするなどの市区町村側の事務処理の体制が整っていないからです。

したがって、休日や受付時間外に離婚届を提出した場合は離婚届を「預かる」という形で処理され、記入に不備がないかどうかのチェックなどの事務処理は翌開庁日(日曜日に提出した場合は月曜日)にまわされます。

そして、翌開庁日に不備がないことが確認されれば、休日あるいは受付時間外に提出した日に遡って、その日を離婚の日とする取扱いとしているのです。

休日や夜間に離婚届を提出する場合の注意点

離婚届に記入漏れや誤記があると、離婚届が不受理となってしまいます。

離婚届が不受理となった場合は、市区町村役場の担当者から、(※)離婚届に記入した連絡先の電話番号へ電話が入ります。

(※)離婚届の右下に、日中連絡がとれる電話番号を記入する欄がありますから必ず記入しておきましょう。

そして、不受理となった離婚届の記入内容を訂正するためには、離婚届を提出した市区町村役場の開庁日の受付時間内に出向いて訂正する必要があります

役所の開庁日、受付時間は、平日の日中です

「仕事や介護、育児で忙しい」「人目を避けたい」などという理由で休日や夜間に離婚届を提出したという方々にとって、平日の日中に役所に出向くことは相当な負担かと思います。

そうならないためにも、休日や受付時間外に離婚届を提出する際は、

  • 離婚届の記入内容に不備がないか
  • 離婚届と一緒に提出する必要がある必要書類に不備がないかどうか

を入念にチェックしておく必要があります。

離婚届の書き方を記入例でわかりやすく解説!必要書類一覧表付きを読んで、必要書類に不備がないか、書き損じがないかをしっかりと確認してから提出に向かいましょう

離婚届を休日や夜間に提出した場合、離婚届受理証明書は即日発行される?

離婚届受理証明書とは、市区町村が離婚届を正式に受理したことを証明する文書のことです。

社会保険の扶養から外す場合や新たに年金(国民年金)に加入する際などに必要とされる文書です。

しかし、既に触れたように、休日や受付時間外に離婚届を提出してもその日は離婚届を役所で預かるだけで、正式な受理という扱いにはなりません。

したがって、離婚届を休日や受付時間外に提出したとしても離婚届受理証明書は発行されない、ということになります。

(関連記事:離婚届受理証明書とは?いつもらえる?郵送や代理人請求は可能?)

まとめ

離婚届は休日や夜間でも市区町村役場の休日・夜間窓口や宿直室で取得することができますし、提出することも可能です。

もっとも、離婚届を正式に受理してもらうためには、不備なく離婚届に記入しておく必要がありますし、同時に必要書類も提出しなければなりません。

仮に、記入内容や必要書類に不備があった場合は、後日、市区町村役場の窓口まで訂正するため足を運ぶ必要があります。

二度手間にならないためにも、提出する前に不備がないかどうか入念にチェックしておく必要があります。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでも24時間年中無休で電話・メール・LINEでの相談ができます
  • 弊所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。お気軽に無料相談をご利用ください
  • 離婚問題で依頼者が有利になるよう弁護士が全力を尽くします
  • 弁護士が親身誠実にあなたの味方になりますのでもう一人で悩まないでください
離婚問題の悩みは弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による離婚問題の無料相談を受け付けております。

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、誰でも気軽に相談できる法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。