離婚したくない場合にやるべきこと、してはいけないことの8箇条

この記事をご覧の方は、相手から離婚を切り出されたものの、それでも「離婚したくない」と考えている方ではないでしょうか?

この記事では、離婚したくない、と考えているときにやるべきこと、あるいは絶対にしてはいけないこと、夫婦の関係を改善するための調停手続きなどについて解説します。

ぜひ最後までご一読いただき参考にしていただけると幸いです。

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①離婚したくなくても、離婚が成立してしまう5つのケース

あなたがいくら「離婚したくない」と思っても、離婚が成立し、強制的に離婚させられてしまうケースがあります。

それが法定離婚事由に当たる場合です。

法定離婚事由とは、離婚裁判で離婚が成立してしまう理由のことです。

なお、離婚裁判に至るまでには、少なくとも家庭裁判所における調停という手続きを踏む必要があります。

しかし、調停までは、この法定離婚事由に当たる事実がなくても、夫婦が合意さえすれば離婚は成立します。

他方で、離婚裁判では、夫婦の合意ではなく、裁判所が一方的に夫婦を離婚させてしまう手続きですから、一定の事由に当たらない限り、離婚は成立しないとされているのです。

なお、法定離婚事由とは、具体的には以下の5つのことをいいます。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為とは、自由意思に基づき、他方配偶者以外の人と肉体関係をもつこです。

食事をする、一緒に買い物をする、手をつないで歩く程度であれば不貞行為とはいえません。

もっとも、これらの程度等によっては後の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たる可能性はあります。

悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、他方配偶者との同居を拒む、協力しない、生活を保障してくれないなどの場合をいいます。

たとえば、理由なく同居を拒む、生活費を渡さないなどがあります。

また、別居も悪意の遺棄か婚姻を継続しがたい重大な事由に当たる可能性もあります。

婚姻を継続しがたい重大な事由には、DV、モラハラ、性の不一致、アルコール・薬物依存、ギャンブルによる浪費などがあります。

②離婚したくない!今すぐすべき4つのこと

以下では、相手方から離婚を切り出された場合に、今すぐすべきことをまとめました。

感情的にならず、冷静に対応する

難しいかもしれませんが、まずは感情的にならず、冷静に対応することが何より大切です。

離婚は、何の前触れもなく、突然、相手から切り出されることが多いと思います。

そうした場合、多くの方が動揺して、つい相手に対して感情的な対応をしてしまいがちです。

「離婚したくない」と考えている場合はなおさらでしょう。

しかし、あなたと同様に離婚を切り出した相手も感情的になっています。

その場合にあなた感情的な対応をすると、関係が改善するどころか、ますます悪化する一方となって離婚の道へと突き進んでしまう可能性があります。

「①離婚したくなくても、離婚が成立してしまう5つのケース」でも述べましたように、あなたが離婚に合意しない場合に、あなたの意思に反して離婚が成立するのは、上の5つのケースに当たる場合です。

「上の5つのケースに当てはまらない限り、離婚は成立しない」ということを肝に銘じて、気持ちに余裕をもった対応を心がけましょう。

相手の話に耳を傾け、共に改善策を探る

離婚を切り出された場合、感情的になることを防ぐ方法として「聞き役に徹する」という方法があります。

相手から離婚を切り出された場合、多くの方が相手に「なんで?」、「なぜ?」と問いたくなりますし、相手を色々追及したくなるお気持ちも分かります。

しかし、ここで相手に離婚したい理由を尋ねたり追及したりすると、それを皮切りにやはり感情的な話し合いに終わってしまう可能性が高いです。

また、相手から離婚を切り出されたといっても、相手があなたと離婚したい理由を明確に持っていない場合も多く、こうした場合に相手に離婚したい理由を尋ねても、相手から明確な答えを引き出すことはできないでしょう。

難しいかもしれませんが、あなたが「離婚したくない」と思っている以上、まずは聞き役に徹し、相手があなたのどの点に不満をもっているのかを把握することです。

その上で、ご自分の考えを相手に伝え、関係修復のためにはどの点を改善していくべきか時間をかけて相手とともにしっかり話し合うことが大切です。

自分自身が変わる

相手の不満や現在の気持ちを把握できたら、自分自身は何をできるのか、相手のために何を変えることができるのかを考えましょう

ここで陥りやすいのが、相手に反発して、色々と要求してしまうことです。

しかし、相手は、夫婦生活の中であなたに何か改善しなければならない点があったからこそ、あなたに離婚を切り出しているわけです。

その相手にご自身が変わるより前に色々と要求しても、「やっぱりこういう人だったのか」と思われ、ますます離婚の道へと突き進むことになってしまいます。

「離婚したくない」という気持ちが変わらないのであれば、まずは自分自身が変わる必要があります

また、その変化も一時的のものではなく、継続したものでなければ相手の心を変えることはできないでしょう。

離婚を切り出した相手の心はあなたが想像してる以上に固いものとなっている可能性があります。

なぜ離婚したくないのか自分自身に問いかけてみる

そもそも、なぜあなたは相手と離婚したくないと考えているのか、このことを考えることがすべての出発点といっても過言ではありません。

「結婚当初の気持ちと変わらず相手を愛しているから」というのであれば、まずは相手にその気持ちを素直に伝え、謝罪すべき点は謝罪しましょう。

そうしたあなたの態度が相手の心を変える特効薬となることでしょう。

他方で、相手に対する気持ちは薄れたものの、子供、生活、周囲の目などのことで「離婚したくない」と考えている方も多いかと思います。

こうした場合は、あなたにとって相手はどんな存在なのか、あるいは相手にとってあなたはどんな存在なのかあらためて考え、「離婚したくない」という気持ちが本当に揺るがないのかどうか考えてみましょう。

③離婚したくない!絶対にしてはいけない4つのこと

配偶者から離婚を切り出されたとき、程度の差こそあれ、多くの方が動揺します。

そして、ときには、相手に泣きつく、あるいは反対に、相手を非難するという人もいるでしょう。

しかし、「離婚したくない」と考えているのであれば、以下のことだけは絶対にしてはいけません。

相手に泣きついて、あれこれ言い訳をする

離婚したくない、と考えている方の中でも、相手に対する愛情が相手のあなたに対する愛情よりも上回っている方に多いケースです。

しかし、残念ですが、現状は相手のあなたに対する愛情はないかないに等しい状態となっています。

そうした状況下で、相手にあれこれ言い訳をして「離婚したくない」と泣きついても、相手との関係を修復することはできないでしょう。

繰り返しになりますが、まずは相手の主張に最後まで耳を傾け、現状、相手があなたのどの点に不満を抱いているのか、改善する余地はあるのか自問自答することです。

そして、離婚を切り出された際にすぐに解決しようとせず、時間をおいた上で、話し合いを再開してみるのもよいです。

相手を責めない、追及しない

相手から離婚を切り出された際は、あなたにとって不都合なことだけを言われることでしょう。

そうした場合、多くの方が「言い返してやろう」という気持ちになって、つい自分のことは棚に上げ、相手を責めたり、相手の非を追及しがちです。

しかし、これは当然のことながら絶対にやってはいけないことです。

あなたに対する相手の愛情が薄れてしまっている以上、相手を責めたり、相手の非を追及しても相手があなたの主張を聞きいれるはずがありません。

むしろ火に油を注ぐだけで、事態はますます悪化の一途をたどるだけでしょう。

難しいかもしれませんが、「離婚したくない」と思っている以上、あなたの感情はグッと抑え、まずは相手の言い分をすべて聞きいれることから始めましょう

そして、相手の主張を聞き入れた上であなたなりの考えをまとめ、後日、話し合いの場を設け、お互いの感情が落ち着いた段階で離婚について話し合ってみてはいかがでしょうか?

別居する

相手から離婚を切り出されたとき、冷却期間を設ける意味で別居を選択される方も多いです。

しかし、別居してしまうと、今よりも相手とのコミュニケーションの機会が減ることは確実で、そうすると、相手のあなたに対する気持ちはおろか、あなたの相手に対する気持ちも離れていく可能性があります。

また、別居期間が長期化すると、冒頭で解説した法定離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たり、裁判離婚が成立してしまう可能性も否定できません。

以上から、「離婚したくない」と考える以上、あなたから相手に対して別居を切り出すことはやめた方がよいですし、相手から別居を切り出された際もきっぱりと断りましょう

別居しないまでも、家庭内別居などの選択はあるはです。

別居せずにお互いが冷静になれるのはどういった環境で、どう作っていくかについても話し合っていくことも大切です。

一人で悩む

離婚は夫婦間のプライベートな問題ですから、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまう方も多いです。

しかし、相手に離婚を切り出され、その相手と冷静な話し合いができなくなった今、一人で事態を打開しようとするのは難しいといってよいでしょう。

中には、「そもそもなぜ離婚を切り出されたのか分からない」、「自分のどこに非があるのか分からない」という方も多いです。

そうした悩みを抱えている場合には、ますます問題を解決することは難しいでしょう。

したがって、事態の打開が難しい場合は、第三者に相談ししてアドバイスを求め、第三者の視点を取り入れてみることも一つの方法です。

そうすることで、ご自身では思いつかなかった新しいアイデアを発見することができ、関係改善に活かすことができるかもしれません。

もっとも、相談すべき相手は弁護士などの離婚の専門家とすべきです。

よく、「相談しやすいから」という理由で、ご自身の親や友人・知人などの身近な方に相談する方がいます。

しかし、ご自身にとって身近な方は、当然のことながらあなたにとって都合のよいアドバイスしかしてくれませんが、それでは相談する意味がありません。

「離婚したくない」という心構えで相談する以上、ときには厳しいアドバイスもしてくれる中立的立場の離婚の専門家に相談した方がよいです。

④家庭裁判所の力を借りる「夫婦関係調整調停(円満)」とは?

夫婦関係調整調停とは、離婚前の家庭裁判所の力を借りて、夫婦間の問題を解決するための手続きです。

夫婦関係調整調停には2種類あります。

一つは、夫(又は妻)との関係を改善したいと考えている場合、離婚したらいいのかどうか迷っている場合、離婚するかどうかの合意ができない場合などのように、離婚に向けた話し合いに入る前の段階で利用できる調停で、これを夫婦関係調整調停(円満)といいます(以下、単に「円満手続」といいます)。

もう一つは、すでに離婚することの合意はできているものの、離婚の条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割など)をめぐって話し合いができない、あるいは合意できない場合に利用できる調停で、これを夫婦関係調整調停(離婚)といいます(以下、単に「離婚調停」といいます)。

本記事では、夫婦の一方が「離婚したくない」と考えているケースを前提としていることから、以下では、円満手続について解説します。

申立て手続き

円満手続を利用するには、家庭裁判所に対して申立書や下記の必要書類を提出して申立てを行うことが必要です。

申立書や必要書類の書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができますし、一部記載例も掲載されています。

申立てできるのは(申立人は)「夫」又は「妻」で、申立て先の家庭裁判所は相手方(申立てされる夫又は妻)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

したがって、別居している場合は、申立てを行う前に相手方の住所地を把握しておく必要があります。

管轄の家庭裁判所も裁判所のホームページで調べることができます。

申立書のほかに必要な書類、費用は以下のとおりです。

【書類】

  • 申立書 3通(裁判所用、相手方用、申立人用)
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※申立時から3か月以内に発行されたもの
  • 事情説明書 1
  • 子についての事情説明書 1通 ※未成年者の子がいる場合
  • 連絡先等の届出書 1
  • 進行に関する照会回答書 1

※申立て内容等によっては追加の書類が必要となる場合もあります。

【費用】

  • 収入印紙1,200円分 ※申立書に貼付します。
  • 郵便切手代 ※各家庭裁判所によって異なりますが、おおよそ1,000円程度

申立て後の流れ

家庭裁判所に申立書を提出した後は、調停期日の調整が行われます。

裁判所から指定された期日に都合がつかない場合はその旨を伝えれば調整してくれます。

始めの調停期日は申立てから約1ヶ月前後に設定されることが多いです。

調停期日が決まったら、指定された期日に家庭裁判所へ行きます。

家庭裁判所には申立人室、相手方待合室が設けられており、それぞれの部屋で待機し、相互又は同時に調停室へ入り、調停委員と面談します。

調停委員は中立的な立場から、いかにすれば夫婦の関係が改善できるか、という観点から夫婦双方から話を聴いた上でアドバイスを行います。

また、必要に応じて家庭裁判所調査官が調停期日に立ち会ったり、調停期日の間に、未成年者の子の監督状況等について調査を行うこともあります。

なお、調停で相手方と顔を合せたくないという場合は、【書類】のところでご紹介した「進行に関する照会回答書」に具体的事情を記載して、調停期日が始まる前に家庭裁判所へ提出する必要があります。

調停期日後の調停成立、不成立

数回の調停期日(1ヶ月に1回程度)を経た後、夫婦が調停委員から提示された調停案に合意する場合は調停成立です。

調停成立の場合、調停期日でまとめた話の内容が調停調書に記載されます。

調停調書は希望すればその謄本の交付を受けることができます。

なお、離婚調停の場合は、相手方が養育費や慰謝料等の金銭の支払いを履行しない場合は、この調停調書を債務名義にして、相手方の財産を差し押さえることが可能です。

他方で、円満調停の場合は、こうした強制力がありません。

つまり、たとえ円満調停で合意した内容を相手方が履行しなかった場合でも、これを強制的に実現させることはできません(家庭裁判所から履行勧告はしてもらえますが、これも強制力はありません)。

調停成立に対して、夫婦が調停委員から提示された調停案に合意できない場合、そもそも相手方が調停に出席しない場合などは調停不成立です。

このように、調停は相手方の一定の理解、協力がないと成立しない場合があることにも注意が必要です。

なお、円満調停の最中に、気が変わって離婚調停に切り替えることも可能です。

特別な手続きは必要なく、調停委員にその旨申し出れば、調停委員が離婚に向けた話し合いを進めてくれます。

その上で、調停が不成立となった場合は、離婚訴訟を提起することができます。

他方で、円満調停の中で、離婚に向けた話し合いが行われていない場合は、改めて家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、話し合いを経た上で、離婚訴訟を提起することができます(調停前置主義)。

まとめ

「離婚したくない」という気持ちが固い以上、相手を変える、あるいは相手が変わることを期待する前に自分自身が変わる必要があります

場合によっては過去の自分を否定することから始めなければならないでしょう。難しいかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてください。

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