婚姻関係の破綻が認められやすい7つの状態を判例付きで弁護士が解説

夫婦の合意があればいつでも離婚が可能です。しかし、合意が得られない場合は裁判で離婚を決しなくてはなりません。その際、裁判所に、「この夫婦は婚姻関係が破綻している」と認めてもらえれば離婚することができます。

また、離婚をしていない段階(婚姻中)で夫婦の一方が不貞行為(不倫)をはたらいた場合であっても、既に夫婦の婚姻関係が破綻している状態での不貞行為であったならば、もう一方の配偶者が慰謝料請求をしても裁判で認められません。

しかしながら、

  • そもそも「婚姻関係の破綻」とはなに?定義は?
  • 婚姻関係が破綻していると認められるのはどんな状態?

といった疑問を抱えている方もいると思われます。

そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士がこれらの疑問をわかりやすく解消していきます。

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婚姻関係の破綻とは?定義はある?

「婚姻関係が破綻した」とは、法律に具体的な説明があるわけではありませんが、一般的に「婚姻関係が継続を期待できないほど深刻な状態となり、今後も回復を期待できないこと」と説明することが可能です。

民法には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として同居・協力・扶助の義務を双方に課しています(民法第752条)。そのため、1つ同じ屋根の下で一緒に暮らし、協力して生活を営んでいけないような夫婦関係の場合には、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。また双方の努力によっても現状の夫婦関係を改善することができない段階にきている必要もあります。

例えば、これらの義務と照らし合わせて,夫婦が長年別居して別々の住居でそれぞれの生活をおくり、共同生活の実体がなくなってしまった場合や,お互いの家計も分離して相互に金銭的に生活費を分担してもいない場合などは婚姻関係の破綻が認められやすいでしょう(婚姻関係の破綻が認められやすい状態は後述します)。

婚姻関係の破綻が認められにくい状態

上記とは逆に、以下のような事情があると婚姻関係の破綻が否定される可能性が高いです。

  • 夫婦がなお別居せずに同居している場合
  • 夫婦間に性交渉がある場合
  • 旅行をしたり子どもの学校行事やイベントに夫婦で協力して参加している場合
  • 夫婦の一方が配偶者の介護や看病している場合
  • 別居期間が同居期間に比べて短く、今後について夫婦間で話し合いが行われていない場合

婚姻関係が破綻しているとどうなる?

婚姻関係の破綻が認められると、以下のように夫婦双方に法的な地位に変化が生じます。

裁判離婚で離婚が認められる

「協議離婚」でも「調停離婚・審判離婚」でも調整がつかず当事者に不服がある場合には、離婚について最終的に決着をつけるには裁判所に訴訟を提起して裁判所に離婚の可否を判断してもらう必要があります。これを「裁判離婚」といいます。

この「裁判離婚」はどのような理由でも自由に請求することができるわけではなく、請求できる条件として、以下の条文(民法770条)で5つの類型を法定しています。

(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

そして、婚姻関係の破綻が認められる場合には、5号の「その他婚姻を継続し難い事由」に該当し、裁判離婚で離婚が認められるのです。

不貞行為で慰謝料請求できない

夫婦は双方とも他方の配偶者に対して「貞操義務」を負っています(大審院大正15年7月20日判決)。そのため婚姻期間中に夫婦の一方が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶと「不貞行為」となります。

この不貞行為は法定離婚事由のひとつとして規定されていますので、不貞をされた配偶者は裁判離婚を請求することができます(民法第770条1項1号参照)。

さらに不貞行為を理由として慰謝料を請求することができます。判例は「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は故意又は過失がある限り・・・他方の配偶者の夫又は妻として権利を侵害し,その行為は違法」、さらに、「他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべき」であると判示し不法行為に基づく損害賠償請求を認めています(最高裁昭和54年3月30日判決)。

ここで不貞行為が他方の配偶者の権利の侵害であると認定しましたが、以下のように婚姻関係が破綻している場合にはこの権利が存在しないとされています

夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもつことが不法行為となるのは,それが他方の配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為だからであり,肉体関係を持った当時に婚姻関係が既に破綻していたときは,特段の事情のない限り,不法行為責任を負わないと判示しています(最高裁平成8年3月26日判決)。

以上より、婚姻関係が破綻すると夫婦として保護すべき権利・利益がすでに無くなってしまった状態であるため、不貞行為をはたらいた配偶者に慰謝料請求ができません

婚姻関係の破綻が認められやすい状態

①長期間の別居

婚姻期間が破綻していると認められる別居期間についてはおおむね3年~5年以上が目安と言われています。

「3年以上の生死不明」が法定離婚事由となっていることとも併せて考えると,3年~5年以上夫婦生活の実体がない場合には別居が婚姻関係の継続を期待できないほど長期間に及んでいると認定される可能性が高いです。ただし「長い」「短い」は相対的な概念ですので婚姻期間全体と比較する必要がありますので、「5年」だから一概に長いとは即断できません。

別居期間が長期であるか否かは事案に応じて判断が異なりますので以下で裁判例(神戸地方裁判所平成15年5月30日判決)を紹介しましょう。別居期間が約1年程度で離婚が認められたものです。

この事案では夫婦が結婚して別居するまでの期間が約4カ月(同居してから別居するまでの期間は約3か月)という、同居期間が短い事案でした。裁判所は婚姻関係の修復のために話し合いの機会を設けて十分に検討することの重要性に触れたうえで実際婚姻関係を維持・継続する方向で話し合いをすることはできなかったうえ,夫婦双方とも今後新たな夫婦関係を築いていくとの意欲・展望がなく,双方の性格やものの考え方などの違いを併せて考慮すると正常な婚姻関係を築き上げていくことは困難であると判断しました。

ここで「家庭内別居」が物理的に離れて暮らす別居と同一視できるかどうか問題となります

家庭内別居を選択している夫婦の場合には「家計は共同」していたり「子どもの学習・教育環境を最優先」するためにひとつ屋根の下で暮らすことにしていたり、理由はさまざまです。そこで夫婦であることのメリットを享受したいとみられる場合には、今後将来にわたって婚姻生活を継続することができないほど破綻しているとは認められない可能性が高いでしょう。

法定離婚事由に該当しているというためには他の事由該当性をも検討する必要があります。

②DV・モラハラ

配偶者による暴行や虐待(DV)がある場合には、夫婦の婚姻関係が破綻し回復の見込がないと判断されることがあります。

以下は、妻の心身への配慮を欠いた言動により婚姻関係が破綻したと認定した裁判例です(東京地裁平成16年9月29日判決)。

妻が夫の一方的な別居や暴言により婚姻関係の破綻を主張して、離婚請求と慰謝料を求めた事案です。この夫婦には重度の身体障害を抱える娘がおり、その病院や通園の付添や投薬について養育・監護はすべて妻が行い、夫は全く協力しませんでした。薬の投与に消極的だった夫は妻をひどく非難し「そんな母親を放棄したいのなら俺が子どもの面倒を見るからお前が稼いでこい」などと暴言を浴びせかけました。夫は芸能プロデューサーの仕事をしていましたが地方に約2年5カ月の単身赴任の間1カ月に1度ほどしか帰宅しませんでした。

このような事案で裁判所は、制約の多い婚姻生活の継続に意欲を失い、単身赴任解消後は、長女の養育監護に疲弊している妻の心情などに十分配慮した行動をとらなかったことなどにより、妻の心身とも疲弊させるに至ったと認定しました。さらに夫は自ら離婚を宣言して別居状態になったものと認められることから婚姻関係の破綻について夫にその責任があると認定しました。この事案では重度の身体障害がある子どもの養育・監護の全般に対する夫の消極的な協力姿勢が問題視され有責性が判断されている点も重要です。

ただし、離婚訴訟実務では、無視や暴言、心理的な拘束などの精神的な暴力や虐待についてはこれだけで直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」であるとは認められないことがあります

これに関して、仕事一筋の夫による思いやりのない態度などによって精神的暴力を受けたと妻が主張したものの離婚請求が否定された事例があります。裁判所は,夫が心遣いに欠ける一面があったことは認めつつも格別婚姻関係を破綻させるような行為であったわけではないとして妻の離婚請求を棄却しています(東京高等裁判所平成13年1月18日判決)。

③犯罪行為・服役

単に夫婦の一方が犯罪行為を犯したというだけでは,直ちに夫婦関係を継続するのが難しくなるとは言えませんので離婚を請求することはできません。

ただし、配偶者が犯罪行為を行った場合やそれによって服役することになった場合には、被害の程度や再度犯罪行為を行う可能性によって、夫婦共同生活が経済的にも社会的にも危機的な状況に陥る可能性があります。そのような場合には他の要素も総合考慮したうえで婚姻関係の破綻が認められる可能性があります

以下で紹介するのは、医薬品を万引きした窃盗の被疑事実で逮捕され、懲役3年程度の実刑判決が確定し刑務所で服役している夫に対して妻が離婚を請求した事案(福岡家庭裁判所平成28年1月29日判決)です。

この事案で裁判所は以下の点を考慮して離婚請求を認めました。

  • 夫婦は結婚して約3カ月後には夫の逮捕を契機として別居するに至ったこと
  • 夫が今後も服役することから,別居が相当期間継続することになること
  • 妻が夫の犯罪行為による服役を受けて,離婚する意思を固めていること

以上の点を考慮するとたとえ夫が離婚を争っているとしても妻と夫との婚姻関係は完全に破綻に至っているということができるので「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認定しました。

この事案では結婚後3カ月で夫が逮捕されたため同居期間が極めて短かったという特徴がありますので、この点が破綻の判断に影響を与えた可能性はあります。

④家庭の放置

夫婦のいずれかが仕事や趣味、宗教などの一定の活動にのめりこんでしまったことで家事や育児など家庭生活をかえりみなくなった結果、婚姻関係が破綻したと認められることがあります。

ただ仕事にしても趣味にしても何かに熱中するあまり家庭がおろそかになっただけでは離婚請求は認められません

裁判例としては妻の宗教活動が限度を超えて夫婦間の協力・扶助義務に違反するとして夫からの離婚請求が認められた事案があります(大阪高等裁判所平成2年12月14日判決)。

この事案では、婚姻後妻がある宗教を信仰することになった結果、先祖崇拝を拒否したところ夫が先祖の位牌や墓を守ってもらえないと考え深刻な対立状態となりました。妻は夫の母親と険悪な関係となり別居して実家で暮らすことになりましたが、ますます熱心に宗教を信仰するようになってしまいました。

この事案では基本的人権として保障されている信教の自由(憲法第20条1項)が関連していますので慎重な判断が必要です。裁判例でも信仰の自由は夫婦といえども互いに尊重しなければならないことに触れたうえで,夫婦が共同生活を営む以上おのずから節度あるべきで夫婦関係が円満にいくように行き過ぎは慎むべきであるとも述べています。

裁判所は以下の点を考慮したうえで婚姻関係の破綻を認定しました。

  • 妻には自己の宗教活動を夫との関係を円満にするために自粛しようとの気持ちは全くないこと
  • 夫婦の同居が開始しても妻の宗教活動の常況から日常の家事や子どもの養育に相当の支障が出てくるのは必至で夫がこれを容認することは全く期待できない
  • 夫の妻に対する不信と憎悪の念が強く離婚の意思が固いこと
  • 別居期間がすでに8年にも及んでいること

この事案では妻の宗教活動があったというほかにも、夫の離婚意思が固いことや別居期間が相当長期に及んでいることも考慮要素としては重要でしょう。

⑤親族との不和

親族との不和は、特に同居する義理の親との関係について顕在化しやすい、夫婦が抱える問題です。親族との不和それ自体はどちらかに有責性があるとはいえませんが,そのような状況を放置して不和を改善しない場合や家族との不和を加速させるような行為をする場合は婚姻関係の破綻が認められることもあります

離婚に至つた主たる原因が、夫の両親において現代的家庭形態に対する感覚を欠きいわゆる「嫁いびり」を続けたことで、夫において積極的に妻と両親との間に立つてその調整をはかろうともしなかつたばかりか不穏当な方法で妻のもとより子を連れ去つたことにあるなどの事情によれば、原告が受けた一連の精神的苦痛につき夫とその両親の共同不法行為を認定して離婚を認めた裁判例があります(盛岡地遠野支部昭和52年1月26日判決)。

⑥不就労・過剰な飲酒・浪費

健康上の問題がないのに就労しない、生活費を家に入れないといった経済的DV、過度の飲酒癖、ギャンブル・買い物依存などの浪費癖がある場合は、夫婦として果たすべき扶助義務や協力義務を履行する姿勢が著しく欠けているとして婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。

以下の裁判例は妻の過剰な浪費癖を原因として婚姻関係の破綻を認定したものです(東京地方裁判所昭和39年10月7日判決)。

この事例では、夫は公務員として勤務し高給取りではありませんでしたが両親と同居し援助を受けることもできていたため家計を賄うことができていました。しかし妻の浪費癖がひどく夫の両親との折り合いが悪くなり援助も打ち切られました。その後、引っ越し先で心を入れ替え生活することとなったものの、妻は無駄な出費を繰り返したという事案です。

この裁判例では以下の事実が認定されています。

  • 夫は公務員であり必ずしも収入は高給とは認めがたいが、妻は結婚後まもなくから夫との生活維持について家計管理を任されながらその性格が派手なため支出が多かった。
  • すぐに家計費が不足するようになり夫に隠れて質入れ、借財を繰り返し、夫名義の約束手形を振り出した。
  • ついには代金支払いの目途がたたないまま月賦販売制度を利用して頭金の支払いのみでテレビなどの電化製品を購入しては売却処分して、その代金を各種の支払いにあてていた。
  • 上記の割賦購入については無断で夫の父の名義を使用して購入していた。
  • その後夫と妻は話し合いを行い、地方で再出発するも妻の生活態度は以前のまま改善されぬまま継続していた

上記のような事情のもとで裁判所は夫にとって「婚姻を継続し難い重大な事由と認めるのが相当である」と判示しています。

⑦性格・性生活の不一致

性格の不一致、性の不一致(性交渉の拒否、性交不能、過剰な成功要求、異常性癖など)により回復困難な程度まで夫婦関係が悪化した場合は婚姻関係の破綻が認められることがあります。

以下の裁判例は性格の不一致により婚姻関係の破綻を認めた裁判例です(東京高等裁判所昭和54年6月21日判例)

この事案は結婚する前から性格に大きな違いがあったものの結婚後それが顕著となり、神経質で気難しい夫と口論になった妻はヒステリー性発作を起こしたり、自殺未遂を起こしたりしたことで夫婦の溝が深まり別居に至った事案です。

この事案では以下の事実が認定されました。

  • 夫はもともと卑俗なものを嫌悪し高い水準の知的生活を希望しており平凡な家庭生活に魅力を感じていない。
  • 妻は夫とは対照的で知的なものに対するあこがれや欲求の度合いが低く、平凡・平和な家庭生活に満足する傾向があった。
  • 次第に夫は妻とは、実のある対話を避けるようになり、夫が希望するような古典音楽の鑑賞や読書にはあまり興味を示さず、夫婦双方の教養を高めるような会話の相手とはなりえなかった。
  • 家事に専念するばかりで結婚前に危惧していたような生活観や人生観の隔絶がますます明らかになっていく妻に対して夫の不満は増大していった。

上記のような事実認定のもと裁判所は、「結局、これまで認定の事実を総合すると破綻原因の最大のものは夫と妻の生活観、人生観上の隔絶(いわゆる性格の不一致)であったとしかいうよりほかはなく、両者の生活観、人生観はそれぞれの本人にとっては価値あるものであるから、上記のような隔絶の存在をもって妻はもちろん夫を非難することはできない」としました。

また夫については気位高く、神経質で気難しく、好き嫌いの激しい人物であることを認め、婚姻破綻の一つの原因の可能性を判示しています。

一方で裁判所は「夫婦の一方が持つある種の人格的傾向、性格が破綻原因となったとしてもそのような性格などの保有それ自体をさして有責行為ということはできない」と判示しています。

婚姻関係が破綻していると認めてもらうための証拠

裁判離婚が認められるためにはできるだけ証拠を収集する必要があります。以下のように離婚原因ごとに有効な証拠は異なります。

  • 配偶者が居住している賃貸マンションの賃貸借契約書(長期の別居)
  • 医師による診断書や負傷の状態がわかる動画像(暴力・虐待)
  • 通帳やカードの使用履歴、飲酒代の総額が分かる履歴・大量の酒類の写真(飲酒・浪費)
  • 犯罪経歴証明書(犯罪行為や服役)
  • 親族とのトラブルの内容やその日付がわかる備忘録や日記(親族との不和)
  • 生活の不一致を理由とするトラブルの内容や日付がわかる備忘録や日記(性格の不一致)

法定離婚事由に該当するものがなくても離婚したい場合は?

 

夫婦でしっかり話し合いをする

法定離婚事由がない場合には裁判離婚はできません。しかし、協議離婚であれば離婚事由がなくとも可能です。そのため夫婦間にトラブルがあり、あなたが離婚したいと希望する場合には、夫婦でじっくり話しあって協議離婚の成立を目指すことになります。

この話し合いでは別居期間中の婚姻費用の分担や、財産分与、子どもの養育費や親権についても話し合いで取りまとめる必要があるでしょう。交渉を優位に進めるためには相手方に一定の譲歩をしたと認識させることが重要です。例えば、将来のために養育費や親権については適切に確保したいという場合に、財産分与については全体の2分の1よりも相手の取り分が多くなるように譲歩するなどといった方策があり得ます。

裁判離婚では離婚原因が否定される可能性があるため、できるだけ協議離婚を成立させたいのが本音ですが、相手には話し合いで早期にかつ穏便に決着を着けたいという姿勢を見せておくことも重要でしょう。

別居して距離を置く

相手方配偶者との話し合いでは折り合えず主張が平行線をたどる場合や相手方がもはや協議を拒否するような場合には協議離婚を進めることは絶望的です。そのような場合には一旦「別居」を切り出してみましょう。お互い距離を置いて冷静になるためや、冷却期間を設けて事態を客観視できるまで待ちたいなどという理由で別居することができます。

前述のように別居期間が長くなれば婚姻関係の破綻が認められやすくなります。あなたが有責配偶者として離婚請求をする場合でも10年以上別居が継続している場合には、破綻の認定に傾く事情として重視されるでしょう。

なお、別居することについては相手方が同意・納得している必要があります。なぜならあなたが一方的に家出し生活費も負担していない場合には「悪意の遺棄」に該当し、有責配偶者となってしまうリスクがあるからです。そのため協議で離婚までは話し合いができなくとも、別居と今後の生活費の分担については双方で取り決めをし了承を得ておく必要があります。

離婚調停を申し立てる

相手方配偶者と別居した場合、管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも検討しましょう。あなたとの話し合いでは頑なな態度を崩さなかった配偶者も調停委員や裁判官を介した話合いの場では態度を軟化させる可能性もあります。

そして離婚調停手続では相手方とは極力対面する必要がなく、弁護士に依頼してしまえば出頭する必要がない場合もあります。話し合いで離婚を成立させる自信がない方は、弁護士や家庭裁判所など第三者を利用して解決の道を模索するべきでしょう

夫婦関係の破綻で離婚を考えたら弁護士に相談

離婚したいけれども何から手をつけていいのか分からない。そもそも有効な離婚原因に該当しているかもわからないという方がほとんどかと思います。また家庭裁判所の調停委員はあなたを全面的にサポートしてくれる存在ではありません。

そのため夫婦関係でトラブルを抱え離婚を考え始めた場合にはまず弁護士に相談することをおすすめします。あなたの代理人としてベストな解決策を模索してくれるはずです。

弊所では、離婚問題を多数解決してきた実績があります。依頼者が有利な条件で離婚できるよう、親身誠実に、弁護士が全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が新しい人生への第一歩へと繋がります。

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