養育費の取り決めは公正証書が安心!費用や手続きの流れとは?

離婚する際に子供を引き取る場合、相手方から毎月養育費をもらうことができます。

養育費は、それをもらう側にとっては子供を育て生活していくための重要な収入源です。それにもかかわらず、世間では離婚時の約束どおり支払われないという事例がたくさんあるのです。このような事態を避けるためには、いざ支払われなくなった場合に法律的に有利な条件を備えておくことが有効です。

  • 「どうしたら離婚後、養育費を確実にもらえるだろう?」
  • 「養育費がもらえなくなったら、どうすればいいのか?」

これは離婚を検討している人の大半が持つ疑問でしょう。このような場合に利用できるのが公正証書です。養育費に関する取り決めを公正証書ですることによって、法律上有利な立場に立つことができるのです。

それでは一体、養育費の取り決めを公正証書でするためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

今回は、養育費の取り決めをする際の公正証書の利用の仕方、費用や手続きの流れなどをご紹介します。

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目次

養育費受給率の現状

冒頭で述べたように、離婚する際に子供を引き取った側は相手方から養育費をもらうことができます。これは、法律によって認められている権利です。この権利は、たとえ相手方が自己破産しようとも免除が認められないほど、法律上強く保護されているものなのです。

しかし、実際には養育費の受給率はそれほど高くないのが現状です。

実際の受給率

厚生労働省が平成28年に実施した調査によると、離婚によって母子家庭となった事例では離婚後養育費を元夫からもらったことがあるはという家庭は、わずか約42%にとどまっています。つまり、半分以上の母子家庭では、相手方から一度も養育費をもらったことがないのが実情なのです。

参考:平成 28 年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要

協議離婚より裁判離婚などの方が受給率が高い!

上記の調査では、次のような事実も判明しています。つまり、協議離婚した場合よりも、それ以外の方法による離婚(調停による離婚、裁判による離婚など)のほうが、その後の養育費の受給率が高いのです。

全くもらえない率は半分

協議離婚の場合と、それ以外の方法による離婚とを比較した場合、離婚後まったく養育費をもらったことのない母子家庭の割合は、協議離婚の場合は圧倒的に高くなっています。

離婚後まったく養育費を受け取ったことのない母子家庭は、つぎのような割合となっているのです。

養育費をまったくもらったことのない母子家庭の割合
協議離婚59.0%
それ以外の離婚30.2%

ご覧いただければお分かりのように、養育費の不払い率は協議離婚よりも調停などによる離婚のほうが圧倒的に低く、約半分程度なのです。つまり協議離婚よりも、それ以外の方法による離婚の方が、養育費を倍近い事例で受け取ることができていることがわかります。

継続的な支払率も高い

上記のように、養育費の受給率を考える場合、協議離婚よりも調停などによる離婚のほうが有利である傾向がうかがえます。しかもこの傾向は、養育費の継続的な支払率にも表れているのです。

離婚後しばらくの間は支払われていた養育費も、年月の経過とともに支払いが滞りがちになり、最後にはまったく支払われなくなってしまう……世間で非常によくあるパターンです。残念ながら、世間にある大半の事例はこのパターンに該当し、子供の成人を待つことなく養育費の支払いはストップしてしまいます。

しかし、調停などによる離婚の場合、養育費の継続的支払率も高いことが分かっています。

協議離婚の場合と、調停などによる離婚の場合の養育費の継続的受給率をご紹介すると……

養育費の継続的受給率
協議離婚22.4%
それ以外での離婚41.5%

以上のように、やはり調停などによる離婚のほうが協議離婚の場合より2倍近く継続的に養育費を受給できていることが分かります。

養育費の取り決め方法は厳格なほうがいい!

協議離婚は、その名前のとおり、当事者の自由な協議によって行われるものです。この場合、養育費に関して取り決めをする場所としては家庭内など、ラフな環境で行われることがほとんどでしょう。このような環境下で養育費などという重要な問題を話し合った場合、相手方の養育費支払いに関する意識も低くなる傾向があると言われています。

これに対して、離婚が当事者の協議ではなく、調停などで行われる場合はどうでしょうか?この場合には、各種離婚に関する事項に関しては、家庭裁判所という厳粛な場所で厳格な手続きを経て決定されることになります。もちろん養育費に関しても、その額や支払い方法などについても家庭裁判所によって定められます。裁判まで至らず、調停で離婚が成立した場合でも「調停調書」という裁判所の作る厳格な書類が作成され、それぞれに交付されることになるのです。おのずと当事者の背筋も、ピンと伸びることでしょう。このような厳格な手続きを経た場合、養育費を支払う側には「どうしても支払わなければ」という意識が生まれやすくなります。

協議離婚の場合に養育費の受給率が低い原因には、養育費に関する取り決めが厳格に行われていないという点が挙げられます。

つまり、養育費の支払い率は、厳格な手続きを経て取り決めた場合の方が良好なのです。離婚に際して子供を引き取る側として、離婚後に受給できる養育費とは死活問題と言っても過言ではないでしょう。その受給率を少しでも上げるためには、裁判所を利用するまでは行かずとも、養育費に関して少しでも厳格な手続きで取り決めしたほうがよいのです。

公正証書とは

公正証書とは、「公証役場」において「公証人」によって厳格に作成される、非常に証明力の高い書類のことをいいます。我々が比較的身近で公正証書を利用するケースとしては、遺言や離婚、養育費に関する取り決め、任意成年後見などをする場合が挙げられます。

養育費に関する取り決めを公正証書で作成した場合、当事者間の単なる取り決めよりも厳格な手続きを踏むことになるため、その後にいて各種のメリットを受けることができるのです。

一定の場合には、即強制執行可能!

養育費の支払いを公正証書で作成する大きなメリットに、養育費の不払いがあった場合には即強制執行できるという点が挙げられます。

法律上、つぎのような条件を備えた公正証書には、金銭が支払われない場合、すぐに強制執行することが認められているからです。

  • ①公正証書の内容が、一定額の金銭の支払いなどに関するものであること
  • ②不払いなどの場合には、即強制執行を受けることを相手方が認めていること

公正証書に以上の項目が記載されている場合、金銭の支払いを受けることのできない当事者は相手方に対して裁判などを起こすことなく「すぐに」給料の差し押さえなど強制執行することができるのです。

「公証人」とは?

「公証人」とは、法律の規定に基づき法務大臣によって選任される特別な公務員のことを言います。公証人は、一定の事実の存在などを証明し、当事者の紛争などを防止することを主たる職務としています。

公証人は、全国で約500名存在しています。

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「公証役場」とは?

「公証役場」とは、公証人がその職務を行う事務所のことをいいます。公証役場は、全国各地に約300箇所あります。そして公正証書を作成する場合には、最寄りの公証役場に出向く必要があります。

なお、最寄りの公証役場に関しては、以下のサイトを参考にしてください。

参考:「公証役場一覧」(日本公証人連合会サイト)

公正証書のメリットとデメリット

養育費の取り決めを公正証書でする場合、つぎのようなメリットとデメリットがあります。一定の費用が発生するなどデメリットもありますが、将来の養育費の不払いを回避できる可能性などを考えた場合、メリットの方が多いと思われます。

メリット

養育費を公正証書で定める場合、つぎのようなメリットを受けることができます。

①裁判で証拠となる

公正証書が作成される場合には公証人という特別な公務員が、当事者の戸籍などの書類や、作成する書類の内容に関してそれぞれの意思を充分に確認します。公正証書とは、このような厳格な手続きを踏んで作成される書類なのです。

このため書類の内容に関して、後になってから異議をさしはさむ余地が非常に少なくなります。公正証書に記載されている以上、それは事実なのだろうという推定が法律上強くなされるのです。

そのため離婚条件や養育費の支払いなどに関して当事者間に何らかのトラブルが発生した場合、その条件を公正証書で作成していた場合には、離婚時における合意内容がどのようなものであったのか容易に証明できることになります。

つまり、公正証書は裁判で有力な証拠とすることができる、ということです。

②内容の改ざんなど不正を防止できる

公正証書によって養育費の取り決めをする場合、その書面は当事者に交付されるだけでなく、同一内容のものが「原本」として公証役場にも保管されることになります。このため、書類内容を相手方が自分に有利となるように変造したりする不正行為を防ぐことができるのです。

取り決めの内容が公証役場にも保管されることで、さらにつぎのようなトラブルを防止することができることになります。

③当事者が書類を紛失しても大丈夫!

離婚後、子供が成人し養育費が必要なくなるまでの期間は、かなり長くなるのが一般的です。通常の場合、少なくとも5年から10年。長ければ20年以上となることも考えられます。

養育費の支払いに関する取り決めを書面で作成し、仮に当事者双方が書類を持っていたとしても、このような長い年月の間にはその書類を紛失してしまうことがよくあります。

そのような場合、当事者間の取り決め内容を証明する書類がなくなってしまいます。相手方が養育費を支払わないため、いざ裁判となった場合には養育費支払いの条件に関して、「言った」「言わない」のいわゆる水掛け論となってしまう恐れが高いのです。そのような場合、裁判するにしても裁判外で交渉するにしても、トラブルを解消することが難しくなってしまいます。

養育費の取り決めを公正証書で行った場合には、このようなトラブルも未然に防ぐことができるのです。

④すぐに差し押さえができる

すでに述べましたが、養育費の支払いに関する取り決めを公正証書で行った場合、最大のメリットといえるのがこのポイントです。つまり、養育費の不払いがあった場合には、すぐに強制執行し、相手方の財産の差し押さえをすることができるのです。

⑤公正証書が無言のプレッシャーとなる

公正証書を強制執行できる書類として作成する場合、公正証書作成の際には相手方は公証人から、つぎのような説明を受けることになります。「養育費の不払いがあった場合には、すぐに強制執行されることになるので注意してください」などと。このため、不払いがあった場合には即差し押さえなどを受けることになるという予備知識を、離婚前において相手方に対して持たせることができるのです。

その結果、離婚後も常に相手方には心理的な圧力がかかることになります。この圧力が無言のプレッシャーとなり、相手方の養育費支払い率が自然と上がるのだと考えられます。

デメリット

養育費を公正証書で定める場合、つぎのようなデメリットを受けることになります。

①費用がかかる

公正証書とは、公証役場において公証人という特別な公務員に作ってもらう文書です。

公正証書を作ってもらう場合、この公証人へ一定額の報酬を支払う必要があります。公証人に支払うべき手数料は、毎月の養育費の額などによって決定されることになります(後述)。

②手間がかかる

公正証書で養育費を定める場合、当事者間の自由な協議とは異なり、多少の手間がかかることになります。

公証人によって定められた日時に公証役場に出向き、一定の手続きをしなければなりません(後述)。

公正証書に明記すべき事項

養育費に関する取り決めをせっかく公正証書で作成しても、必要事項が明記されていなければ効果は半減してしまいます。養育費が未払いとなったため、いざ強制執行しようとしても必要事項が記載されていないために、すぐに差し押さえができないなどという可能性もあります。

そのようなことのないように、公正証書には最低でもつぎのような項目を盛り込む必要があります。

いざ公正証書を作る際、公証役場でお互いにもめることの無いよう、各事項について十分に話し合っておく必要があります。

①養育費支払いの始期

離婚に際し、相手方が具体的にいつから養育費を支払うのか明記する必要があります。

一例を示すと、つぎのようになります。

「養育費は、離婚届けが受理された翌月から支払うこととする。」

②養育費支払いの終期

子供がいくつになるまで養育費を支払うことにするのか。これは重要なポイントです。この点が不明確だと、のちのち大きなトラブルになる可能性が高くなります。

それでは、どのように定めると将来におけるトラブルを防止することができるのでしょうか?

一般的に多くみられるパターンをご紹介します。

子供が成人するまで

法律上、子供に対する養育費の支払い義務は、「子供が成人するまで」とされています。このため、このような定めはもっともオーソドックスな取り決めといえるでしょう。

そのため、近年までは養育費の支払いの終期に関して、つぎのような定めをするケースが多数ありました。

「養育費は、子供が成人するまで支払うこととする。」

しかし近年、民法の改正により子供の成人年齢が変わることとなりました。それまで20歳とされていたものが、2022年4月1日から18歳に引き下げられることになったのです。このため、これから養育費を定める場合には、子供がいつ成人するのかという点に関して明確に決めておくことが重要となります。

また、すでに「子供が成人するまで」という内容で養育費を定めてしまっている場合、養育費支払いの終期がいつになるのかという点で今後トラブルが発生することが予想されています。

なお、この問題に関しては、以下の記事を参照してください。

子供が就職するまで

子供が就職した場合、その子供は経済的に親から独立することができるようになります。世間ではこれを理由として、養育費支払いの終期を子供の就職までとしている事例もたくさん見られます。

このような場合には、具体的につぎのように取り決めするとよいでしょう。

「養育費は子供が就職するまで支払うこととする。」

ただし、この決め方も支払いの終期が明確ではありません。子供が高校卒業で就職した場合には18歳くらいまでの支払いで済みますが、大学などに進学することとなった場合、さらに支払い義務が発生することになります

子供が大学を卒業するまで

近年の学歴化社会の影響で、大学まで進学する子供の率は非常に高くなってきています。いうまでもないことですが、子供を大学まで行かせるとなると親の経済的負担はかなり厳しいものとなります。そのような場合、子供を育てている側にとって養育費は非常に重要な収入源となります。

このため近年では、養育費の支払いの終期を、つぎのように定める事例も多くなりつつあります。

「養育費は、子供が大学を卒業するまで支払うこととする。」

ただしこの場合では、子供が大学受験で浪人したり、留年したりした場合には養育費を支払う期間が予想外に長くなる可能性もあります。それでは養育費を支払う側にとって酷となるため、つぎのような定めをする事例もあります。

「養育費は、子供が22歳を迎えた最初の3月まで支払うこととする。」

以上のように、養育費の終期は明確に定めておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。

③養育費の額

公正証書には当然、養育費の額を明確に記載する必要があります。公正証書による養育費の取り決めは、あくまでも当事者の自由な協議に基づくものです。そのため養育費の額に関しても、当事者の自由な話し合いによって定めることができます。

しかし、その額が少な過ぎる場合には、受け取る側が今後生活に困る可能性が高くなります。逆に、高額すぎては支払う側の負担が大きくなり、将来の不払いにつながる可能性が高くなります。この点についてバランスをとることは、養育費の額を定めるうえで非常に重要なポイントとなります。

養育費の具体的な額に迷った場合

養育費の具体的な金額をいくらにすべきか迷った場合には、家庭裁判所などで利用されることの多い「養育費算定表」を用いるのも有効な方法です。

この算定表を使用すれば、もらう側と支払う側の年収や子供の数・年齢などケースバイケースごとの「相場」を容易に知ることができるからです。そして、その相場額をベースとして当事者が協議し、具体的な金額を決定するとよいと思われます。

参考:「養育費算定表」(裁判所サイト)

④養育費の支払い時期

養育費は基本的に毎月支払うことになりますが、毎月どの時期に支払われるのか明確にしておくことも重要です。具体的には、つぎのように定めるとよいでしょう。

「養育費は、毎月末日までに支払う。」

「養育費は、毎月15日までに支払う。」

⑤養育費の支払い方法

養育費の支払い方法も重要な項目です。基本的には毎月支払うことになりますが、事情がある場合にはそれ以外の方法での支払いを取り決める必要もあるでしょう。

振込で支払うのか、子供との面会の際に現金で手渡しするのかなど、つぎのように具体的に記載しましょう。

「養育費は、相手方の指定する銀行口座に振り込みによって支払う。」

「養育費は、毎月子供と面会交流する際に現金で支払う。」

養育費に関する取り決めの具体例

それではここで、養育費の取り決めに関する以上の要素を取り入れた具体例を見てみることにしましょう。

「養育費は、離婚成立の翌月から金5万円を、子供が22歳になる最初の3月まで、相手方(元妻)の指定する銀行口座に毎月末日までに振り込みによって支払う。」

実際に公正証書とする場合には、より本格的な記載方法となりますが、公正証書を作成する前提として当事者においてこのような各事項に関して合意しておくことが重要です。そして、このような合意が整った場合には、メモ書きでも構わないので合意内容を書面に残しておく必要があります。

この書面は、実際に公証役場で公正証書を作成するための材料となりますので、非常に重要なものとなります。

公正証書作成の前提として合意書を!

養育費の支払い条件などに関して公正証書を作成する際には、まずその前提として当事者に合意があることが必要となります。

そのため公正証書を作る場合には、これらの事項に関して当事者間で合意書を作成しておくことが重要となります。

合意書の内容などに関しては、法務省サイトなどにひな形や、詳しい解説がありますので参考にされるとよいでしょう。

参考:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省サイト)

⑥相手方が強制執行を認めること

養育費の支払いが滞った場合、公正証書を作成していれば即強制執行することが法律上認められています。しかしそのためには、相手方が、公正証書に基づいて強制執行されることを受けいれている必要があります。

つまり、養育費の不払いがあった場合には裁判などを経ずに即差し押さえなどを受けても構わないということを、相手方が認めている必要があるのです。

このため公正証書の内容には、その点に関して明記されている必要があります。

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公正証書作成の具体的な手続きとは?

それではここで、養育費の取り決めを公正証書で作成する場合の具体的な手続きについてご紹介しましょう。

手続きは公証役場で行う

養育費を公正証書で作成する場合、手続きするのは公証役場になります。すでにご紹介したように、公証役場は日本全国に約300箇所設置されていますので、当事者にとってもっとも利用しやすい事務所を利用するとよいでしょう。

事前の打ち合わせが必要

ただし、いきなり公証役場を訪問しても、すぐに手続きすることはできません。実際に手続きする場合には、事前に公証役場と打ち合わせをして日時を決める必要があります。

公正証書の作成を弁護士など専門家に依頼している場合には、その専門家にスケジュールを調整してもらう必要があります。

そして手続きを行うことになる日時には、公証人役場に当事者双方が足を運ぶことになります。

相手方と顔を合わせたくない場合の対処法

当事者の夫婦関係によっては、相手方とあまり顔を合わせたくないというケースもあるでしょう。そのような場合には、本人の代わりに法律の専門家などを代理人として選任し、その代理人に手続きを行ってもらうことも可能です。

所要時間について

公正証書を作成する際には、上記のとおり当事者双方または代理人が同じ日時に公証役場に出向く必要があります。当事者の間にすでに養育費に関する各項目に関して充分な合意ができている場合、公証役場に要する時間は数十分程度で終了することが多いと思われます。

所要時間をなるべく短くするためにも、合意すべき内容については当事者間で充分に話し合っておく必要があります。

公正証書作成の流れについて

養育費の取り決めを公正証書でする場合、つぎのような流れで手続きを行うことになります。

①公証人との事前打ち合わせ

公正証書を作る場合、まずは公証人と事前の打ち合わせを行う必要があります。

具体的には夫婦のどちらか一方、または代理人などが事前に公証役場を訪れ、手続きを行うことになります。この際には、当事者間で合意が成立している養育費の支払いに関する各事項を記載した離婚協議書などの書面が必要です。

離婚協議書

夫婦が離婚する場合には、当事者間で離婚協議書を作成することがあります。これは、離婚に際しての各種条件などを明記した書類です。

子供のある夫婦が離婚する場合には、養育費の支払いについても離婚協議書に記載することになります。

公正証書で養育費の取り決めをする場合、その前提としてこの離婚協議書など養育費の支払いに関する合意書が必要となります。公正証書を作成するには、養育費の額や支払い方法など重要事項に関して当事者に合意があり、それが書面などで明確になっていることが必要だからです。

ただし、これは「離婚協議書」などという正式な契約書でなくて構いません。当事者間で合意された養育費に関する必要事項が記載されているものであれば、メモ書き程度のものでも足りることになります。

参考:「離婚協議書のひな形(離婚給付等協議証書)」(京橋公証役場サイト)

②公証人による公正証書案の作成

公証人は当事者に提示された協議内容に基づいて、法律的に適切な体裁で公正証書の原案を作成します。

そして、これをメールやファックスなどで当事者に送信します。

③当事者による公正証書案の確認

公正証書案を受けた当事者は、その内容の確認をします。

内容に修正すべき点があれば、修正を依頼し、修正する必要がなければつぎの手続きに進みます。

④公証役場訪問の日時調整

公正証書案の内容に、当事者ともに異議がない場合、本格的に公正証書作成の段階に入ります。公正証書を正式に完成するには、当事者またはその代理人の署名・捺印などが必要です。そのため、当事者などが公証役場を訪問するための日時調整をすることになるのです。

⑤公正証書受け取り、手数料の支払い

公正証書を完成させる手続きの当日には、基本的に当事者の出席が必要となります。

しかし、当事者である夫婦本人が同席できない場合には、それぞれ代理人が出席することでも手続きを行うことが可能です。

この公正証書作成の当日には、つぎのような必要書類などを持参しなければなりません。

また、公正証書を受け取る際には後述のとおり、一定の手数料を現金で支払う必要があります。

用意すべき書類などについて

養育費を公正証書で作成する場合、作成当日に公証役場を訪問する際には、つぎのような書類などを持参する必要があります。

①離婚協議書など

当事者間で合意が成立している内容が明記された離婚協議書などが必要となります。上述のとおり、必要事項が明記されているのであれば、メモ書きでも構いません。

②本人確認資料

当事者が本人であるかどうかを確認するため、つぎのような書類などが必要となります。

印鑑証明書・実印

本人確認のため、当事者それぞれの印鑑証明書が必要となります。ただし、この印鑑証明書は作成後3か月以内のものでなければなりません。

さらに押印のため、実印も必要です。

もし、これらの準備ができない場合には、つぎの書類を持参することでも用が足ります。

顔写真のある公的身分証明書と認印

印鑑証明書(3か月以内)、実印を用意できない場合、顔写真のある公的証明書と認印を持参することでも手続きすることが認められています。

顔写真のある公的証明書には、つぎのようなものが該当します

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード

など

上記のうち、どれかひとつと認印を持参することになります。

③戸籍謄本(全部事項証明書)

手続きを行うためには、当事者が夫婦であること、子供が存在することを確認するため戸籍謄本が必要です。

まだ離婚が成立していない場合、夫婦・子供は同一の戸籍に入っていますから、1通持参すればよいことになります。すでに離婚している場合には、夫婦それぞれの戸籍が必要となります。

④委任状

手続きを代理人によって行う場合、その事実を証明するため委任状が必要となります。

当事者が顔を合わせたくないような事情がある場合、代理人を立てて手続きを行うとよいでしょう。

参考:「委任状のひな形」(京橋公証役場サイト)

⑤その他必要書類

公正証書によって定める内容によっては、上記以外の書類が必要となることもあります。

詳細に関してはケースバイケースですので、利用を検討している公証役場に問い合わせるとよいでしょう。

出来上がりに要する日数について

公正証書は各種の公的書類や当事者の意思確認などを経て、厳格に作成されるものです。そのため、作成を思い立った即日に作成することはできません。

実際に要する日数に関しては、利用を検討している公証役場に電話などで問い合わせることをお勧めします。

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公正証書で養育費を定める場合の費用とは

養育費を公正証書で作成する場合、自分たちだけで行う場合と法律の専門家に依頼して行う場合の2つのパターンが考えられます。

①公証役場にかかる費用

公正証書を作成するためには、公証役場で所定の手数料を支払う必要があります。具体的には、つぎのような費用の負担が必要となります。

公証人手数料

公証役場で公正証書を作ってもらう場合、その書類に記載されている金額に応じて、書類の作成料金がかかるシステムになっています。この料金は「公証人手数料」と言われるもので、その額は政令によって定められているのです。

具体的な公証人手数料は、書類から計算される金銭の額(下の表での「目的の価額」)に応じて、つぎのようになっています(一部省略)。なお、「目的の価額」の計算方法は少し複雑なので、具体例を挙げて後述します。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円

参考:「公証人手数料令」(別表)

その他費用

公正証書を作ってもらう場合、作成される書類の枚数によって費用が発生します。

4枚までは上記「公証人手数料令」で定められる額に含まれますが、この枚数を超えた場合には1枚超過するごとに別途手数料250円を支払う必要があります。

ただし、公正証書をもって定める内容が養育費の取り決めだけの場合、4枚を超過することは通常ないと考えてよいでしょう。

参考:「公証事務(手数料)」(日本公証人連合会サイト)

手数料の支払方法

公証人手数料は、出来上がった公正証書を受け取るときに現金で支払う必要があります。

②そのほかにかかる費用

上記のように、養育費の取り決めを公正証書で作る場合、必ず公証人役場に所定の費用を支払う必要があります。

そして、そのほかにかかる費用としては、自分で直接公証役場に依頼する場合と法律の専門家を介して行う場合で費用が異なってきます。

それぞれの費用の相場は、つぎのようになります。

直接公証役場に依頼する場合

公正証書の作成を直接公証役場に依頼する場合、発生する費用は公証役場に支払う分だけのものとなります。

公証役場では公証人がいろいろ必要事項をアドバイスしてくれるため、自分たちだけで行うこともそれほど難しいものではないでしょう。

ただし、後述のように公正証書を作成する場合には一定の書類を用意する必要があるので、それを取得するための費用は最低限かかることになります。

専門家に依頼して行う場合

専門家に依頼した場合、上記の公証役場にかかる費用にプラスして、専門家への費用の支払いが必要となります。

養育費の取り決めについて公正証書を作成する仕事を依頼することのできる専門家には、弁護士・司法書士・行政書士がいます。

専門家に依頼した場合には、養育費に関する事項に限らず、離婚に際して決めておくべきその他の事項に関してもアドバイスを受けることができます。当事者だけで厚生省おしょを作ることに不安があるような場合には、一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

公正証書の作成を専門家に依頼した場合、各専門家への費用はそれぞれの職種や事務所の規定によりさまざまです。しかし、大まかに言って2,3万円以上は必要となると考えておいたほうがよいでしょう。

具体的な金額を知るためには、最寄りの事務所に問い合わせる必要があります。

公正証書作成に要する費用の具体例

すでにご説明させていただいたように、公正証書を作る際には所定の手数料を公証人に支払う必要があります。この公証人に支払うことになる手数料は、養育費の場合には公正証書の内容として記載されている金銭の総額とされています。

ちょっとややこしいので、具体例を挙げてご説明したいと思います。養育費が月5万円とされる事例で見てみることにしましょう。

①養育費の支払い期間が5年の場合

養育費を毎月5万円支払う場合、一年で支払う総額は……

5(万円) × 12(月) = 60(万円)

つまり、公正証書上では1年で60万円の支払いに関する事項が取り決めされているという扱いになります。これを5年間支払うということになると、その総額は……

60(万円) × 5(年) = 300(万円)

この300万円が「目的の価額」となるのです。

公証人手数料令の別表を見ると、目的の価額が300万円の場合には「200万円を超え、500万円以下」に該当するため、手数料は11000円となります。

②養育費の支払い期間が10年の場合

上記のように、月5万円の養育費の支払いの場合、1年での支払額は60万円となります。

これを10年支払うことになりますので、公正証書上の「目的の価額」は600万円ということになります。

これを上記、公証人手数料令別表で見ると「500万円を超え1000万円未満」に該当するので、公証人への手数料は17000円であることがお分かりいただけるでしょう。

作成された公正証書の枚数が4枚以内である場合、公証人へ支払う手数料は17000円ということになります。

③養育費の支払い期間が15年の場合

養育費の支払いに関しては、「目的の価額」としてカウントされる期間は10年が上限とされています。つまり、10年を超えた支払いの場合、10年以降の金額はいっさい「目的の価額」に算入されません。このため公証人手数料は、養育費の支払い期間が10年の場合と同じ扱いとなります。

つまり、「目的の価額」は600万円となり、公証人手数料は17000円となります。

枚数が4枚をオーバーした場合

それでは仮に作成された公正証書の枚数が4枚をオーバーした場合にはどういう計算になるのでしょうか?

すでにご説明したとおり、4枚までは公証人手数料令別表の手数料の範囲内ですが、これをオーバーした場合には1枚ごとに250円別途手数料の納付が必要となります。

それでは仮に、上記のケース(支払い期間15年の場合)に作成された公正証書の枚数が6枚となった場合には、どうなるのでしょうか?

この場合、所定の4枚を2枚超過しているのですから……

17000(円) + ( 250(円) × 2(枚) ) = 17500円

よって、17500円が公証人へ支払う手数料ということになります。

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公正証書による強制執行の流れ

すでに述べたように、養育費の取り決めを公正証書で作った場合、万一養育費が不払いとなった場合でもすぐに強制執行することができます。「すぐに」とはどういうことかというと、裁判など手間ひまのかかる手続きを省略し、いきなり相手の財産に対して差し押さえなどができるということです。

本来であれば養育費の不払いがあった場合には、強制執行する前提として裁判を行う必要があります。そのためには、まず訴状を作成し裁判所に訴え、長い裁判のあと勝訴判決を得るというプロセスを踏まなければなりません。公正証書を作成しておくと、このような手間暇を省略することができるのです。

それではここで、公正証書による強制執行をする際の流れについて見てみることにしましょう。専門的で複雑な手続きですので、比較的簡単にご紹介させていただきます。

①不払いの発生

公正証書に基づいて相手方へ強制執行するためには、当然のこととして相手から養育費がもらえなくなってしまったという事実が必要です。

そのような状態が一定期間以上続き、相手に請求しても支払われる可能性が低いような場合には強制執行の手続きをとることになります。

②公証役場で手続きをする

公正証書に基づき相手方に対して強制執行する場合には、裁判所で手続きする前に、公正証書を作成した公証役場での手続きが必要となります。

専門的な話にはなってしまいますが、簡単に手続きをご紹介しておきます。

公正証書正本などの送達

養育費の不払いがあった場合、公証役場から相手方に対して、公正証書の正本(謄本)を送達してもらうことが必要です。

送達証明書の取得

強制執行するためには、公正証書が相手方に送達されたということを証明するため、送達証明書が必要になります。これも公証役場で入手することになります。

執行分の付与を受けること

実際に裁判所で強制執行の手続きをするためには、公証役場において公正証書に執行文の付与を受ける必要があります。「執行文」とは、公正証書の内容に関して強制執行できることを公証人が証明するものです。

③裁判所への強制執行の申し立て

強制執行とは、簡単に言ってしまえば相手の財産を差し押さえることです。そのため当然ですが、相手方に差し押さえるだけの財産が無くてはなりません。

強制執行の対象となる相手方の財産には代表的なものとして、つぎのようなものが挙げられます。

不動産

相手方に本人名義の不動産がある場合、差し押さえはかなり容易です。

しかし、すでに先順位の抵当権などがあるような場合、実質的には経済的価値がない場合もありますので注意が必要です。このような点を確認するためには、対象不動産の登記事項証明書などを入手する必要があります。しかし、そのような手続きは少し専門的なものになりますので、法律の専門家に相談されることをお勧めします。

預貯金

相手方が銀行などに開設している預貯金口座も、差し押さえ対象となる財産の代表格です。

給与債権

相手方がサラリーマンである場合、毎月一定の時期に会社から給料が支払われます。

法律の規定により、全額の差し押さえはできないこととなっていますが、養育費を請求する場合には給料の2分の1の額まで差し押さえ可能とされています。

原則として給料は、通常の場合であれば4分の1までしか差し押さえすることが許されていないのです。しかし養育費は法律上保護される必要性が高いため、本来4分の1までしか認められない差し押さえが2分の1まで可能と拡大されているのです。ここでいう「給料」とは、実際の「手取り額」とされています。

相手方の勤務している会社がわかっている場合、差し押さえは、かなり容易に実行できる差し押さえ対象財産となります。

その他高額な財産

上記以外にも相手方が高額な財産を所有している場合には、その財産も強制執行の対象となります。ただし、一定の財産に関しては法律上差し押さえが禁止されている場合もありますので注意が必要となります。

迅速な手続きが必要

いかに相手方に差し押さえ可能な財産があるとはいえ、差し押さえを妨害されてはどうにもなりません。

妨害とはどういうことかというと、財産を隠したり、不動産の名義をほかの人に変更したりして差し押さえを逃れることが可能だからです。相手方からすれば、自分が養育費を滞らせているという自覚はあるはずです。そして養育費の支払いに関して公正証書を作成した以上、自分の財産がいつ差し押さえを受けてもおかしくない状態であることの認識もあるでしょう。このような場合、相手の性格によっては財産隠しなどを行い、差し押さえを実質的に妨害されてしまう事例もたくさんあるのです。

このようなことを避けるためには、迅速に手続きを実行することが必要なのです。そのためには、弁護士や司法書士など法律の専門家への依頼が不可欠です。

④差し押さえの実行

いざ、差し押さえの対象となる財産が決定した場合、裁判所に差し押さえを申請することになります。ただし、この手続きを申請する裁判所は、どこでもいいということではありません。

基本的には、強制執行の対象となる財産の所在地を管轄する地方裁判所で手続きを行う必要があります。

⑤支払いの受領

差し押さえが成功した場合、裁判所でのすべての手続き終了後、養育費として金銭の支払いを受けることになります。

離婚する場合には養育費以外でも活用を!

以上のように、いざというとき頼りになるのが公正証書です。

今回は養育費の取り決めに関しての公正証書の利用をテーマにご紹介しましたが、公正証書はそれ以外にも活用できるものです。特に離婚する際には、ぜひとも活用を検討していただきたいものだといえます。

なぜなら、離婚する場合には当事者間で取り決めをすべき事項がたくさんあり、やはり将来のトラブルを防ぐためには公正証書での作成が望まれるからです。

具体的には、つぎのような事項に関して公正証書を作成しておくと安心です。

①「離婚する」という合意

離婚することに関して当事者に合意があることを明記することが大切です。

現時点では当事者に離婚の合意があるとしても、あとになってから実はそのような意思はなかったなどと当事者の一方から異議が出ないようにしておく必要があります。

②慰謝料の支払いの有無について

離婚に際して責任のある配偶者から他方配偶者に対して慰謝料を支払う合意がある場合、その旨を記載します。いつ支払うのか、いくら支払うのかなど重要事項は漏らさず記載しなければいけません。

③財産分与の有無について

離婚に際して財産分与する場合には、その具体的内容を記載する必要があります。

④親権者・監護親を誰にするのかについて

未成年の子供のある夫婦が離婚する場合には、親権者・監護親を決める必要があります。通常の場合には親権者は監護親も兼ねることになります。当事者の間でどちらが親権者になるかを明記します。

⑤子供との面会交流について

離婚に際して子供を手放す配偶者が、どのくらいの頻度でどのような方法によって今後子供と面会交流するかについて記載します。

⑥年金分割について

離婚に際して年金分割の合意がある場合、その旨を記載します。

まとめ

今回は、養育費を公正証書で作成した場合のメリットや、その手続きの方法などについてご紹介しました。

離婚後、子供が成人し独立できるようになるまでは、通常非常に長い時間がかかります。この間、子供の生活や教育の資金となるが養育費です。それにもかかわらず、本来もらえるはずの養育費がもらえないとしたら、その後の生活はかなり厳しいものとなるでしょう。養育費の不払いは最悪の場合、子供の成長や学歴、そしてその後の人生にまで影響しかねない問題なのです。

そのようなことを考えた場合、離婚時にはできるだけの対策を講じて、将来の養育費の不払いというトラブルを未然に防ぐことが大切です。

そのためには、離婚に際して公正証書を有効に利用することが重要となります。

公正証書に限らず、離婚に関して疑問や不安がおありの場合には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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