裁判離婚とは?判決・和解・認諾による離婚訴訟の違いを詳しく解説

日本の法律上、離婚には4つの形態があり、現実の離婚でもっとも割合の大きいのは協議離婚です。
協議離婚は夫婦の合意さえ成立すれば、原因がどのようなものであったとしても、いつでも成立させることができます。

しかし、当事者の話し合いがつかない場合、裁判所を利用して離婚に関する話し合いなどを行うことになります。
裁判所を利用して離婚する場合には、大きく分けて3つの方法がありますが、どうしても離婚が成立しない場合には裁判によって離婚が争われることになります。
裁判離婚には、従来どおりの「判決離婚」のほかに、比較的新しい制度である「認諾離婚」と「和解離婚」があります。

今回は、この「裁判離婚」をテーマに解説させていただきます。

この記事をお読みいただければ、従来の離婚方法のほかに新しく加わった離婚方法についてご理解いただけるはずです。

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1.離婚の種類について

法律上、離婚にはつぎのように4つの形態が認められています。

  • (1)協議離婚
  • (2)調停離婚
  • (3)審判離婚
  • (4)裁判離婚

それぞれについて、順に見ていきましょう。

(1)協議離婚

日本の離婚の中で、圧倒的に多数を占めているのが協議離婚です。
協議離婚とは、その名前のとおり、当事者の話し合いによってなされる離婚のことを言います。

協議離婚では、当事者に離婚についての合意さえ成立すれば、離婚原因は問題となりません。
なお、協議離婚を成立させるためには「離婚届」をする必要があります。
子供のいる夫婦が協議離婚する場合には、親権者など必要事項についても協議しておく必要があります。

(2)調停離婚

裁判外による当事者の話し合いによって離婚が成立しない場合、基本的には家庭裁判所に調停を申立てることになります。
これが離婚調停(「夫婦関係調整調停」)です。
離婚調停では離婚するかどうかについて合意が成立しない場合のほか、財産分与や慰謝料、養育費の支払いなど離婚条件等についても協議することができます。

家庭裁判所での話し合いによって当事者の話し合いが成立した場合には、調停離婚が成立することになります。

(3)審判離婚

離婚問題に関して調停を経ても当事者間に合意が成立しない場合、家庭裁判所の判断次第では離婚審判が行われることがあります。
離婚審判は、離婚の条件など大筋においては当事者に合意があるけれど、細かい部分に関して合意が成立しない場合などに行われるのが一般的です。

審判がなされた場合、2週間以内に当事者から異議の申し立てがなければ審判が確定し、審判離婚が成立することになります。
しかし、2週間経過前に当事者が即時抗告すると、審判は効力を失うことになります。
この場合、離婚問題は離婚裁判などで解決することになります。

参考:「審判離婚とは|費用や手続きと協議・調停・裁判離婚との違いを比較」

(4)裁判離婚

調停離婚または審判離婚が成立しない場合、裁判を起こし離婚問題の解決を図ることになるのが一般的です。
これが「離婚裁判」(離婚訴訟)です。

この離婚裁判には解決の形態によって、つぎのように3つのパターンが存在します。

  • ①和解離婚
  • ②認諾離婚
  • ③判決離婚

それぞれについて、順を追って見ていくことにしましょう。

①和解離婚

離婚問題が裁判に持ち込まれた場合、判決によって紛争が解決すると思われている方が多いと思います。
しかし現在では、離婚裁判は判決による解決以外にも、さらに2つの解決法が用意されているのです。

裁判の途中で夫婦の当事者に離婚に関する和解が成立した場合、離婚裁判は判決まで至る前に離婚が成立し、裁判が終了することになります。
この離婚方法を「和解離婚(わかいりこん)」といいます。

裁判の途中で和解が成立した場合には、その時点で離婚が成立することになります。
この場合、裁判所によって和解調書が作成されます。

和解調書には、法律上確定判決と同一の効力が認められます。
このため離婚後、当事者のどちらかが離婚条件を守らない場合には、和解調書に基づいて相手に差し押さえなど強制執行することが可能です。

②認諾離婚

離婚裁判が判決に至るまでの間に、訴えられた当事者(被告)が訴えた当事者(原告)の主張を全面的に認めた場合、離婚が成立し裁判は終了します。
この離婚パターンを「認諾離婚(にんだくりこん)」といいます。

認諾離婚が成立した場合、裁判所によって認諾調書が作成されます。
認諾調書には、和解調書と同様に、法律上確定判決と同一の効力が認められます。

このため離婚後、(元)夫婦のどちらかが離婚条件を守らない場合、認諾調書に基づいて相手に対して強制執行することができます。

③判決離婚

離婚裁判において和解離婚や認諾離婚が成立しない場合、離婚は判決によって判断されることになります。
離婚する旨の判決が言い渡された場合、判決の言い渡し後一定の期間の経過をもって、法律上当事者間に離婚が成立することになります。
このような離婚の形態を、「判決離婚」といいます。

ただし、判決によって離婚が認められるためには、「法定離婚事由(ほうていりこんじゆう)」が必要です。
法定離婚事由とは、民法によって定められている、離婚が認められるための条件のようなものです。

裁判所によって当事者の間に法定離婚事由がないと判断された場合には、離婚が認められない可能性があります。
つまり離婚裁判では、協議離婚のように自由に離婚が認められるわけではない、という点には注意が必要となります。

法定離婚事由となる5つのパターン

裁判によって離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要とされています。
民法上、法定離婚事由はつぎのように定められています。

第770条(裁判上の離婚)

①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記のように、民法770条1項の1号から5号に該当しない限り、判決による離婚は認められないことになります。
ただし同1号から4号に該当する事実がある場合でも、婚姻の継続が当事者にとってふさわしいと判断した場合には、裁判所は離婚請求を棄却(拒否)することができることになっています。

なお、法定離婚事由に関しては、以下の記事を参照してください。
より詳細な情報をご覧いただけます。

2.離婚の成立日

離婚の成立日は、離婚の形態によってそれぞれ異なります。
具体的には、つぎのようなタイミングで法律上離婚が成立することになります。

(1)協議離婚

協議離婚の場合、離婚の成立日は離婚届が役所で受理された日となります。
もし離婚届に不備があった場合には、離婚届が受理されません。
この場合、不備が訂正され離婚届が改めて受理されるまでは、法律上離婚が成立しないことになりますので注意が必要です。

(2)調停離婚

離婚が家庭裁判所の調停によって成立した場合、調停が成立した日が、そのまま離婚成立日となります。

(3)審判離婚

審判によって離婚が成立した場合、離婚の成立日は審判が確定した日となります。

(4)裁判離婚

離婚が裁判まで争われた場合、離婚の成立は「判決離婚」「認諾離婚」「和解離婚」という3つのパターンが考えられます。

①判決離婚の場合

当事者の離婚に関して判決が言い渡された場合、離婚は判決が確定した時に成立することになります。
具体的には、判決が言い渡されてから2週間以内に控訴がなされない場合、2週間の経過をもって離婚が成立することになります。

判決内容に対して夫婦のどちらかが控訴した場合、高等裁判所で再審理されることになります。
この場合、控訴審の判決が確定するまで離婚は成立しないことになります。

②認諾離婚の場合

離婚裁判においては、訴えられた相手方(被告)が離婚を求めて訴えた側(原告)の言い分を受け入れ、離婚を認めることがあります。
この場合、その時点で認諾離婚が成立し離婚裁判は終了することになります。

認諾離婚の場合、認諾(合意)の成立日に離婚が成立することになります。

③和解離婚の場合

認諾離婚と同様、離婚訴訟の途中で当事者に離婚について和解が成立することがあります。
この場合も訴訟は途中で打ち切りになります。これを「和解離婚」といいます。

当事者が和解離婚した場合、法律上の離婚成立日は和解が成立した日となります。

3.離婚が成立したら離婚届を!

戸籍法上、夫婦が離婚した場合には、離婚成立の日から10日以内に離婚届を行う必要があります。
協議離婚は離婚届が受理された時点で成立することになるため、離婚するためには離婚届をすることが必要です。
これに対して協議離婚以外の離婚では、法律上すでに離婚が成立しているため、離婚届が不要と思われている方がいらっしゃいます。

しかし法律の規定では、調停などによってすでに離婚が成立している場合でも、離婚届は必ず提出する必要があります。
万一、離婚成立後10日以内に届出を行わない場合には、過料など罰則を受ける恐れがあるので注意が必要です。
離婚成立後には、忘れずに離婚届をするように気を付けてください。

4.まとめ

今回は、離婚裁判についてご紹介させていただきました。

離婚問題が裁判まで発展した場合、離婚の当否や離婚条件に関しては、裁判所の判断を仰ぐことになります。
しかし、裁判の途中で当事者に和解が成立したり、被告が原告の主張を認めた場合には判決の前に和解離婚や認諾離婚が成立します。

離婚問題は一度こじれてしまうと感情論となり、とことんまでこじれてしまうことが多いものです。
そのような事態を回避し、できるだけスムーズに離婚を成立させるためには、弁護士への相談や依頼が不可欠と言えます。
弁護士に交渉などを依頼すれば、よりよい条件での離婚を期待することができます。

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