- 面会交流の日程調整などのために元配偶者と連絡を取り合うのが億劫…
- 相手が面会交流のルールを守らないのが腹立たしい…
- 子供のためとはいえ、別れた相手と連絡を取り合うことに嫌気がさす…
このようなストレスを抱えていませんか。
この記事では、数多くの面会交流のトラブルに関する相談や依頼を受けている弁護士が、面会交流でストレスを感じている方のために対処法を解説していきます。
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目次
面会交流でストレスを感じた場合の対処法
まずは面会交流の重要性を再確認する
面会交流をストレスに感じている親は、まずは面会交流の重要性を再確認することから始めましょう。
そもそも「面会交流」とは、子どもと離れて暮らす父母の一方(非監護親)が子どもと定期的・継続的に会ったり一緒に時間を過ごしたり、メールや電話などの方法で交流することを指します。夫婦が離れて暮らすようになったとしても、子どもにとっての親はお父さんとお母さんだけであることには変わりはありません。したがって、子どもが離れて暮らす方の親から愛されていることを感じられたり、成長を見守ってくれている・支えてくれていると実感できたりできるのは面会交流があるからなのです。
また、父母の離婚によってこれまで一緒に生活してきた親と今後は離れて暮らすことになりますので、子どもは不安や悲しみを抱き精神的に大きなストレスとなる可能性もあります。父母の離婚によって離れ離れになった場合、多くの場合離れて暮らす親に対して何らかの思いを抱いていることが通常です。そしてそのような子どもたちは普段は他方の親への感情を封印して生活していることが多いのです。そこで面会交流を実施することで、子どもと非監護親とが普段とれないコミュニケーションをとることができ、離れて暮らす親はいかに日々子どものことを思っているか・愛しているかということを伝えることができる貴重な機会となるのです。
このように離婚に伴うさまざまなネガティブな影響を軽減することができるのも定期的・継続的に行われる面会交流の効果であると考えられます。
以上より、面会交流とは子どもの福祉のために重要な子ども自身の権利であるということを再確認しておくことが大切です。
話し合いでルールを明確に決め公正証書にする
面会交流について重要性を再認識できたとしても、結婚期間中に相手方からDVやモラハラ、精神的な虐待を受けてきたような場合には、面会交流のやりとりが大きなストレスとなることは想像に難くありません。「相手は子どもに会った際に自分の悪口を吹き込むのではないか」「自分のせいで離婚に至りまるで相手が被害者、自分が悪者のように子どもに説明するのではないか」と不安を感じている監護親の方もたくさんいらっしゃいます。
さらに面会交流のたびに監護親がストレスを感じているということを子どもが感じ取ってしまう状況も好ましくありません。なぜなら子どもにとって面会交流はあなたにストレスを与えるもの、つまり自分は親に悪いことをしているのだという印象を与えてしまい罪悪感を抱かせてしまうおそれがあるからです。
したがって、面会交流のたびに無用なストレスを感じないようにするためにも、面会交流については話し合いで明確なルールをあらかじめ決定しておくべきでしょう。明確なルールがある場合には両当事者がそのルールに従って行動することが求められますので感情を一旦脇に置いて行動することが可能になります。
そしてルールを作成する場合には、お互いの希望をすり合わせる必要がありますが、まずはあなたが「相手にしてほしいこと」「してほしくないこと」を明確に書きだして伝えましょう。具体的には以下のような内容について父母で取り決めていく必要があります。
- 面会交流の回数
- 面会交流の曜日、時間、宿泊の有無
- 子どもを引き渡す時刻、場所、方法
- 監護親や第三者(監護親の両親など)の立会いの有無
- メール、SNS、電話など対面以外の面会交流の可否 など
また面会交流の具体的な内容については、事後的に約束が破られることがないよう、また約束が破られた場合には法的な対処がとれるように、「公正証書」を作成しておくべきでしょう。
「公正証書」とは、法務大臣に任命された公証人がその権限で作成する公文書のことです。これは公正な第三者である公証人が作成することになるため、父母両方の意思に基づいて作成されたものであるという強い推認がはたらくため、事後的に合意された内容について一方当事者が争うことが難しくなるのです。
面会交流で親が守るべき17のルール|後でルールの変更は可能?
面会交流調停を申し立てる
上記のように、面会交流については、まずは父母がしっかりと話し合って決めることが望ましいです。しかし、当事者間での任意での話し合いではまとまらない場合や、そもそも話し合いすらできない状態であるという場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。
この調停手続きは、家庭裁判所を利用する手続きですが、裁判のように勝ち負けを決めるためのものではなく、裁判所を当事者の間に入れて話し合いにより合意することで紛争を解決しようとする手続きです。
そのため、調停手続きでは、家庭裁判所の裁判官と市民の中から専門的な知識や経験があるとして選ばれた調停委員2名が、父母の両方から事情や意見を聞いて双方が合意できる内容を探ることになります。調停委員は当事者の間に入って助言やあっせんなどを行いますので、あなたが調停委員を説得することができた場合には、調停委員は相手方当事者を説得してくれる可能性もあります。したがって調停手続きでは感情的に自分の気持ちばかりを吐き出すのではなく、証拠に基づいて論理的に自分の要望・希望を落ち着いて説明する必要があります。
調停手続きでは当事者間で話し合いがまとまり合意が成立すると、合意された内容を書面にして調停手続きは終了します。合意内容が調停調書に記載された場合、この記載内容については確定した審判と同一の効力があります。
もし当事者間で話し合いがまとまらない場合には(これを「不調」といいます)、引き続き審判手続きで必要な審判が行われ、審判により結論が出されます。この審判については不服のある当事者は2週間以内に異議を述べることができ、異議が申し立てられた場合にはその審判は効力を失います。
調停手続き・審判手続きによっても解決しない場合には、最終的には家庭裁判所に訴訟を提起して裁判所に判断してもらう必要があります。
面会交流マッチングシステム・アプリを活用する
面会交流を実施することにどうしても不安や心配が残るという場合には、面会交流専用のマッチングシステムやマッチングアプリを利用することも検討してみましょう。
DVやモラハラなどを受けてきた場合にはLINEやメールでの連絡が怖いという方もいます。逆に面会交流の日程を決めるのが大変で会いたいのに会えないという親もいます。
そのような場合にはNPO法人などが提供している面会交流専用のマッチングサイト・アプリを利用することができます。
このようなツールを利用することで面会交流の日程調整をシステム上でやりとりし相手方からの報告もシステム上で完結させることができるため、相手方の連絡先を交換する必要も直接連絡をとる必要もありません。
面会交流に関する取り決めを、日常使いしているLINEやメールなどと切り離せることで偶発的に相手からの連絡を目にしたり不必要なやり取りでストレスを感じるということを減らせる可能性があるでしょう。
参考:面会交流マッチングシステム|NPO法人ハッピーシェアリング
第三者に間に入ってもらう
面会交流について一番のストレスは「相手方とのやり取りが発生する」ということだという人が多いです。そのような場合には、信用できる第三者の助けを借りて面会交流の日程・場所の調整、子どもの引き渡しなどを手伝ってもらいましょう。
信用できる第三者としては、「両親や兄弟姉妹などの親族」、「弁護士」、「第三者機関」などがあります。コストがかからず気軽にお願いできる可能性があるのはやはり「親族」でしょうが、離れて暮らしている場合や毎回お願いするのは相手の負担が大きすぎるという場合には弁護士、第三者機関を頼りましょう。
第三者機関とは、面会交流の実施について援助してくれる団体のことを指します。この第三者機関の役割としては、当事者の間に入って日程・場所を調整してくれたり、子どもの受け渡しを代行してくれたり、実際の面会交流を見守ってくれたりするものがあります。面会交流をサポートしてくれる第三者機関としてはNPO法人、一般社団法人・公益社団法人などさまざまな団体が存在しています。詳しくは、面会交流の第三者機関とは?種類や支援内容、利用すべきケースを参考にしてみてください。
面会交流のやりとりでストレスを感じたら弁護士に相談
今後の面会交流についてやりとりすることにストレスを感じている方は一度弁護士に相談してください。
弁護士に依頼すれば面会交流の取り決めに際して相手方との話し合いや公正証書を作成すること一任できたり、面会交流調停においても同席してもらうことができたりします。弁護士が代理人となり話し合いを進めていくため、専門的知識・経験に基づいてスムーズに手続きを進めていくことも期待できます。
以上のように面会交流についてストレスを感じている方は是非一度、面会交流トラブルに精通している当事務所の弁護士にご相談ください。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でバックアップします。相談する勇気が解決への第一歩です。
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