
家庭内でパートナーからのモラハラに悩んで離婚を考えている方が増えています。モラハラ被害の深刻さは加害者に加え被害者も被害を受けている自覚がないまま精神的に消耗していってしまうという点です。
そこで、この記事では、
- モラハラとはどのような行為なのか
- モラハラ離婚で気を付けておくべきことは何か
- モラハラ離婚を弁護士に依頼すべきメリットは何があるのか
といった疑問点を、離婚問題に強い弁護士法人若井綜合法律事務所が解決していきます。
この記事がモラハラ等の被害で精神的・肉体的に苦しんでいる方の背中を後押しできればと願っています。もし記事を読んでも問題解決しない場合は、当法律事務所の全国無料相談をご利用下さい。
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目次
1.モラハラとはどのような行為か
「モラハラ」とは、「モラルハラスメント」の略称で、良識とされる道徳・倫理(モラル)によって行われる嫌がらせ(ハラスメント)を意味する一般用語です。
法律に何らかの定義があるわけではありませんが、家庭内で実際に暴力を振るわれるドメスティックバイオレンス(DV)と比較して、夫婦間のモラハラについては、「パートナーの発言や行動による精神的な虐待や嫌がらせ」と説明することが可能でしょう。
例えばモラハラの特徴として、以下のような発言や行動をあげることができます。
- パートナーの人格を貶(おとし)めるような発言をする
- 日常的に暴言を浴びせかける
- パートナーの意見や選択肢をまったく尊重しない態度をとる
- 明らかに自分に非がある場合でもパートナーのせいにする
- 日常的にパートナーの行動を監視したり異常な束縛を行ったりする
- 子どもに対してもパートナーのことを悪く言う など
2.モラハラを原因として離婚することは可能
モラハラを原因として離婚を申し立てることは法律的に可能です。話し合いで離婚がまとまれば良いですが、パートナーが断固拒否した場合には裁判によって離婚を請求することになります。
そして、民法には裁判上の離婚が認められる条件が決められています。民法770条1項には以下のような法定離婚事由が定められています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
⑤が抽象的な要件で①~④の具体的な要件は⑤の例示であると考えられています。
「婚姻を継続し難い重大な事由」は、婚姻関係が継続を期待できないほど深刻に破綻したときと解釈されています(一般的破綻主義)。暴力のみならず、虐待・侮辱・犯罪行為・毎日まったく何もしない場合・性的異常や性的不能・性格不一致などが含まれます。
したがってモラハラを原因とする離婚は、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりえます。
3.モラハラを原因として離婚するために重要な5つのこと
3-1.モラハラを立証できる証拠を集める
パートナーによるモラハラは立証が難しい事案であると言われています。なぜならモラハラはパートナーの「発言や言動」による精神的虐待や嫌がらせのことを言いますが、発言や言動は終わってしまえば何の証拠も残らない性質のものだからです。したがって事後的に過去のモラハラ発言・行動が問題になったとしても、「言った・言わない」の水掛け論に終始してしまう可能性があるのです。
そのため、パートナーのモラハラ的な言動を記録した録音・録画があれば強力な証拠になります。具体的には、
- ICレコーダーやスマホのボイスレコーダーアプリによる録音
が考えられます。
パートナーから暴言を受けていたり、延々と説教や叱責を繰り返していたりする様子が分かるように録音できればよいでしょう。ただ、相手にばれないようにモラハラ言動を受けている際にピンポイントで録音することは精神的に余裕がなく簡単ではありません。そのため「日常的に録音をしておく」、「いつでもスマホの録音アプリを起動できるようにしておく」という対策が必要でしょう。
また、
- 相手の指示や命令が書かれた書面・メールを保管しておく
ことも重要です。
相手から渡されたメモや強制された反省文などは相手に渡したり破棄したりする前にコピーを撮っておいたりスマホのカメラで写真を撮って保管しておきましょう。
さらに、
- 相手から受けたモラハラの様子やあなた自身がどのように感じたかを日常的に日記やノートに記録する
ことも役に立ちます。
日記やノートの場合には「毎日記録」「モラハラを受けたら必ず記録」という反復継続して残していることが重要です。
なぜなら数回しか記録されていないと、
- そもそもモラハラの程度として小さいと認定される可能性がありますし
- 事後的に創作されたもので信用性がないのではないかと判断される
という可能性もあるからです。
モラハラ離婚の証拠については、モラハラ離婚に役立つ6つの証拠と集め方|日記や録音は証拠になる?で詳しく解説されていますので合わせて読んでみてください。
3-2.病院に通院した場合には必ず診断書をもらうこと
夫のモラハラ・DVが原因で心療内科や精神科などに通院した方は必ず診断書を取得しておきましょう。その際、診断書に「夫による精神的虐待」が原因であることが明らかになっていればよいですが、そのような記載が難しい場合には「あなたが、モラハラが原因であると訴えている」ことは事実として記載してもらえないかお願いしてみましょう。
3-3.モラハラの事実を証言できる第三者がいないか探す
親や友人・知人にモラハラの相談をした場合は、
- 相談した手紙やメール、LINEの文面など相談内容がわかるものを保存しておく
- 相談した第三者が相談を受けた内容やあなたの当時の状態を証言してくれるか確認しておく
こともモラハラの立証のためには役に立ちます。
3-4.公的な窓口に助けを求める
国や地方時自体などの行政機関にはモラハラやDV被害者を救済するための相談窓口が設置されています。
例えば以下のような相談窓口があります。
- DV相談ナビ
- 全国の配偶者暴力相談支援センター
- 各都道府県警察または各警察署の相談窓口
相談の対象となる行為として「大声で怒鳴る・ののしる・物を壊す」「長時間の無視」「人格否定の暴言」「過度な監視・命令」などモラハラにあたるものも相談することができるとされていますので、相談窓口にパートナーからのモラハラ被害を相談することができます。
公的な相談窓口を利用することで「一時保護」「自立支援」や裁判所に対する「保護命令」の申し立てなどの支援を受けることができるでしょう。また、実際に相談窓口を利用した際には日付や相談内容、支援の内容なども日記やノートに記録を残しておきましょう。
モラハラの公的相談窓口については、無料でモラハラやDVの相談ができる公的機関や相談機関一覧を参考にしてください。
3-5.弁護士に相談する
モラハラで悩んで離婚まで考えられている方は離婚問題に精通した弁護士にまずは相談しましょう。専門的な見地から客観的なアドバイスを受けられます。弁護士に依頼するメリットや弁護士費用については以下で詳述していきます。
4.モラハラ離婚の慰謝料相場
モラハラを原因とする慰謝料の相場については、一般的に50万~300万程度であると言われています。
ただこれは、どれだけ相手の悪質なモラハラを立証できたかにも関係してきますので、しっかりと証拠をそろえて立証できれば慰謝料額は上がる可能性も高いです。慰謝料の計算方法はケースに応じて異なってきますが、重要な要素は以下のようなものです。
- モラハラ行為が重大・悪質であること
- 婚姻期間の長いこと
- 相手方の収入が大きい
- 離婚によってあなたの経済的状況が悪化すること
このような点を主張・立証していくことで慰謝料を高額請求していくことが可能になります。
モラハラ夫や妻への離婚慰謝料相場は?多くもらうために重要なこと
5.別居中の婚姻費用の請求
民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定していいます。この条文は夫婦間の婚姻費用の分担を規定しています。
「婚姻費用」とは、「夫婦や独立して生計維持することが難しい未成熟の子との固い定期共同生活を維持していくのに必要な費用」であると考えられています。婚姻期間中は、必要な生活費について夫婦が互いに分担しなければならないということです。
要するに、離婚するまでは収入のある夫は専業主婦である妻の生活費を負担しなければならないということになります。たとえ別居中であるといえども婚姻期間中であることには変わりないので妻は夫に婚姻費用を請求することができます。通常は資産・収入が大きく支払能力がある方に対して、支払能力がない側が婚姻費用を請求することになります。
なお、事後的に取り戻す手続きよりも必要な生活費を必要な時点で使えるようにしたいという方は夫名義の家族カードを普段から使用しておくという手段もあります。婚姻費用については夫にも分担義務があるのでそのカードから生活費を支払っても正当な使用です。さらに高額な買い物などをしなければ別居後でもカード利用を相手もそれほど意識しないという可能性もあります。
6.弁護士に依頼するメリット
6-1.法律の専門家からアドバイスを得ることができる
パートナーからモラハラ被害を受けている場合、解決するには「まず何から手を付ければいいのか」分からないという方がほとんどでしょう。
- パートナーから嫌がらせを受けていると感じているものの、それが離婚事由になるモラハラといえるか分からない
- パートナーからひどい扱いを受けているけども効果的な証拠収集の方法がわからない
- 離婚まで話し合いが進んだけれども自分にはどのような権利が認められているか分からないので相手方から提案される条件が割に合っているのか否か判断できない
このようにあなたが採るべき対策は、あなたが現状どのような段階にいるのかによって変わってきます。そこで、弁護士に相談することで今のあなたのフェーズに応じた適切な対応について理由とともにアドバイスを受けることができるでしょう。
6-2.モラハラ夫とやり取りする必要がなくなる
離婚の手続きといっても最初から裁判をするわけではありません。まずは話し合いで離婚がまとめられないかを探る「協議離婚」の手続が先行します。
とはいえ、弁護士に委任しない段階でパートナーに対して「離婚したい」旨を伝えたとしてもなんとなく受け流されたり無視されたりするリスクがあります。しかし弁護士が代理人として就任して手続きを行うと相手も不利益を被りたくないので真剣に対応せざるを得ません。
さらに、弁護士に依頼しておくことで相手方との話し合いや交渉事についても弁護士に一任しておくことができます。もちろん弁護士はあなたと密にコミュニケーションを取ってあなたの利益が最大化するように動いてくれますので、望まない条件で離婚がまとめられるということもありません。
そして最も大きなメリットはあなた自身が相手方パートナーと「直接やり取りをする必要がない」という精神的な安心感です。
相手から精神的な虐待などを受けてきた方は相手と対峙すること自体が大きなストレスでしょう。ケースによっては相手との接触を考えただけでも加害のフラッシュバックに悩まされたり体調が悪くなったりする方もいます。弁護士が盾となってあなたとパートナーの間に入って手続きを進めることができるので、あなたは精神的にも安定して今後の生活の構築・立て直しに集中することができるのです。
6-3.面倒な手続き等は弁護士にすべて任せることができる
離婚を実現するには、話し合いによる「協議離婚」、調停委員を介した「調停離婚」、「審判離婚」、それでも解決できない場合に「裁判離婚」に移行するという流れを経るのが一般的です。
離婚訴訟になった場合、口頭弁論期日は平日の日中に開かれます。手続きは原告・被告が双方の主張と反論を証拠に基づいて行い、当事者尋問や証人尋問が実施された後、和解での解決の余地もないとなった場合、裁判所によって離婚の可否について判決がなされます。
通常であれば数回の期日が重ねられますし、対立が根深いものについては1~2年かかる事案もあります。期日には原則として当事者が出席する必要がありますが、弁護士が代理人についていれば依頼者に代わって出廷してくれます。毎回裁判手続のために仕事を休んだり時間を確保したりする必要がなくなることも、依頼者にとっては大きなメリットでしょう。
6-4.必要な書面や証拠の収集については適切にサポートしてもらえる
もちろん裁判や調停を行おうとする場合には、申立書や訴状、準備書面などを作成して適切な証拠を効果的に提出しなければなりません。
そして、何事にも期限がありますので締め切りまでに必ず提出できるようにしていかなければなりません。専門的な内容についてご自身でこの作業を行うのはほぼ不可能でしょう。離婚問題に精通している弁護士に依頼しておくことで書類作成や裁判手続などもすべて任せることができます。
もちろん、あなたは裁判所に提出された書面や相手からの反論の内容も弁護士から詳細に教えてもらうことができるでしょう。そして、あなたにとって最も有利な事実を主張できるように努めてくれるはずです。
手続きに必要な作業に要する労力をかけずに済むという点も依頼者のメリットでしょう。
7.弁護士に依頼した場合の費用相場
それでは、モラハラを原因とした離婚を弁護士に相談しようと思った場合どのくらい費用がかかるのでしょうか。
一般的に弁護士費用には「法律相談料」「着手金」「報酬金」と呼ばれる3つの費目があります。
7-1.法律相談料
まず、「法律相談料」とはあなたが弁護士にモラハラや離婚の問題を最初に相談する際にかかる費用です。法律相談料の相場としては、時間単価で決められていることが多く「1時間あたり1万円~」あたりが多い印象です。
ただし、できるだけ多くの方がアクセスできるように初回を無料にしていたり完全に法律相談は無料で受けていたりする事務所も増えてきていますので、ご自身が相談しようとしている事務所がどのような費用体系なのかは調べておきましょう。
7-2.着手金
次に「着手金」です。着手金とは事件を弁護士に依頼することになった際に最初にかかる費用のことです。これは弁護士の活動資金になる費用です。
着手金の有無や金額も事務所によって異なりますが、任意での離婚交渉の場合には15万~25万円、調停離婚や離婚訴訟の場合であれば25万円~35万円が相場であると考えられます。
7-3.報酬金
「報酬金」とは事件が解決できた場合にかかる費用です。弁護士に依頼したことで実現することができた経済的利益の一定割合を弁護士に支払います。例えば相手から慰謝料の支払いを受けた場合、その金額の10%~15%くらいの割合の金銭が報酬金として加算されるといった内容です。
報酬金の内容も事務所によって異なります。例えば法律相談料や着手金がかからない代わりに報酬金の割合が高くなっていることでバランスをとっているという費用体系の事務所もあるでしょう。
弁護士に依頼する際には必ず費用がかかりますが、依頼することで上記のようなメリットが得られます。まずは相談を考えている弁護士事務所の費用体系をホームページなどで確認してみましょう。
まとめ
今回は、モラハラを原因として離婚をしたい方が弁護士に相談する際のメリットや重要な点などを解説してきました。
長年モラハラに苦しんできて弁護士に依頼された方の中には「もっと早く相談しておけばよかった」とおっしゃる方もいます。モラハラにより精神的にダメージを受けている方は是非一度、離婚問題に精通した弁護士に相談だけでもすることをおすすめします。今のつらい現状を変えるために、小さな勇気を出してください。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、モラハラ離婚を検討されている方からの全国無料相談を受け付けております。自分の力だけでは有利な条件で離婚を進めることが出来ない…とお悩みの方は、当法律事務所までお気軽にご相談ください。親身誠実がモットーです。
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