- 離婚後に自分や相手の一方または双方が再婚したら養育費はどうなる?
- 再婚して子供ができた場合は養育費は減額される?
- 再婚した場合、養育費はいつまで払い続けなければならない?
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、
- 自分や相手が再婚した場合の養育費の支払い義務
- 再婚を機に養育費が減額となる条件
- 養育費の減額を請求する方法
などにつき、養育費問題に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
自分または相手の再婚をきっかけに養育費の減額請求をお考えの方で、この記事を読んでも問題解決しない場合には、弁護士までお気軽にご相談ください。
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目次
養育費は再婚しても払う義務はある?
養育費とは、未成熟子を育てるためにかかる費用のことです。
親は子供を育てる義務を負います。この義務のことを扶養義務といいます。子供を育てるには生活費はもちろん医療費、教育費など様々な費用が発生しますが、そうした費用の負担は扶養義務を負う親が負担すべきと考えられ、この扶養義務こそが親が養育費を負担すべきとされる根拠となっています。
扶養義務は親と子供の関係が継続するからこそ負うものです。そして、離婚しても親と子供の関係は継続しますから、たとえご自身または元配偶者が再婚した場合でも、養育費を支払う側は今後も養育費を負担しなければなりません。
養育費はいつまで払う?
一般的には養育費の支払いは子が成人するまでと取決めされることが多く、また、裁判所も同様の判断を下すことが多いです。
この点、法改正により2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、「法務省:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」によると、父母間で「子が成人に達するまで養育費を支払う」という取り決めをした時点で成年年齢が20歳であった場合には、当初の予定通り子が20歳に達するまで養育費を支払う義務を負います。
また、上記でお伝えしたように、養育費は「未成熟子」を育てるための費用ですが、未成熟子とは経済的にまだ親から独立していない子を指します。そのため、子が成年・未成年に関わらず、病気や障害、学生であるなどの理由で経済的に自立できないでいるような場合には、親は子に対して養育費の支払い義務を負います。
再婚を機に養育費の減額が可能となる条件
前述のとおり、離婚したとしても、親と子供との関係が継続する限り、基本的には子供が成人するまで養育費を支払い続けなければなりません。
とはいえ、離婚したタイミングによっては長くて20年前後もの長期間、養育費を支払い続けなければなりません。当然ことながら、養育費を負担する側、受け取る側それぞれに当初とは異なる事情の変化が生まれることが想定され、養育費についてもその事情の変化に応じ、養育費を減額するなど当初の取り決めを見直す必要が出てくることもあるでしょう。
もっとも、「再婚」を上記の「事情の変化」の一つとして、相手方に養育費の減額を求めることができるか否かはケースバイケースといえます。
そこで以下では、養育費を支払う側を元夫、養育費を受け取る側を元妻とし、それぞれが再婚した場合(他方が再婚しなかった場合)に起こり得る事情を、養育費の減額を請求する理由とすることができるかどうかについてみていきたいと思います。
養育費を支払う側の元夫が再婚した場合
再婚相手と二人暮らしの場合
再婚相手と二人暮らしの場合に、生活費が増えたことを養育費減額の理由とすることはできません。なぜなら、再婚相手自身が、年齢的に自分で働いて収入を得ることが可能だと考えられるからです。
もっとも、再婚相手が健康上の理由などからやむを得ず働けないなどの事情があるなどの場合には、養育費の減額理由とすることは可能でしょう。
では、元夫と再婚相手との間に実子ができた場合、あるいは再婚相手に子供(連れ子)がいた場合はどうでしょうか?
再婚相手との間に子が出来た・連れ子を養親縁組した場合
まず、元夫は、実子に対してはもちろん、連れ子と養子縁組した場合は、子供に対して扶養義務を負います。つまり、元夫は実子、連れ子にかかる養育費も負担する義務を負い、さらには元妻との子供にかかる養育費と二重の負担義務を負うことになりますから、経済的な負担が増えます。したがって、元夫と再婚相手との間に実子ができた場合、あるいは再婚相手に子供がいてその子供と養子縁組した場合は、養育費を減額できる理由になり得ます。
再婚相手の連れ子と養親組していない場合
他方で、再婚相手の連れ子と養子縁組しなかった場合は、元夫はその子供に法的な意味での扶養義務は負いません。また、収入関係によっては再婚相手には扶養義務を負いますが、この項の冒頭で述べたように、再婚相手が働けば一定程度の収入を得ることは可能と考えられます。したがって、再婚相手の連れ子と養子縁組しなかった場合は、再婚したことをもって養育費減額の理由とすることはできません。もっとも、二人暮らしの場合と比べて経済的な負担が増えることは間違いないことですから、再婚相手の収入などによっては、養育費を減額することは可能といえます。
養育費を受け取る元妻が再婚した場合
再婚相手が子と養子縁組をした場合
この場合は、再婚相手が第一次的に子供に対する扶養義務をいます。したがって、再婚相手と子供とが養子縁組したことは、養育費を減額する理由になり得ます。なお、再婚相手の収入などによっては減額が認められないこともあります。
再婚相手が子供と養子縁組をしない場合
他方で、再婚相手と子供とが養子縁組しなかった場合は、元夫が依然として扶養義務を負います。したがって、元夫は養育費の減額を請求できません。
養育費の減額を請求する方法
まずは話し合い
養育費は元夫と元妻との間の問題ですから、まずは話し合いで減額を求めることが基本です。
もっとも、話し合いといってもどのような形で話し合いをもちかけるかは、相手との関係性により柔軟に変化させなければなりません。普段から相手と連絡を取り合い、コミュニケーションがとれている場合は電話やメール・LINE等で減額をもちかけても問題はないでしょう。後で言った言わないと揉めないよう、通話の録音や、メール等のやり取りの保存はしておきましょう。
話し合いをした上で、話がまとまった場合は公正証書(公証役場で作成する公文書)などの文書に取り決めた内容を残しておいた方が安心です。
養育費減額調停の申立て
話し合いができない、話し合いをしても話がまとまらないという場合は、基本的に相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「養育費減額調停」を申し立てます。
調停では、公平・中立的立場の調停委員が当事者の間に入って当事者双方から話を聴き、当事者が合意できる形での調停案を当事者に提示します。当事者が調停案に合意すれば調停が成立し、その後は取り決めた内容に従うことになります。
他方で、合意できない場合は自動的に審判に移行することがあります。
審判は、当事者ではなく、それまでの話し合いの経過などを踏まえて、養育費を減額するかしないか、いくら減額するのか、裁判官が決定(審判)します。
もっとも、裁判官から提示された内容に納得がいかない場合は、審判の告知を受けた日から14日以内は異議を申し立てる(「即時抗告」といいます)ことができます。即時抗告がされると管轄裁判所が家庭裁判所から高等裁判所に変わります。高等裁判所に即時抗告が認めらえると、審判に代わる裁判が開かれ、ここで再度、養育費について互いが主張していくことになります。
まとめ
再婚を理由として養育費を減額できるかどうかはケースバイケースといえます。
もっとも、再婚に限らず、失業、病気、怪我などによる収入が落ち込んだことなどの養育費の減額理由とすることは可能です。
相手に養育費の減額の話をもちかけるには、相手を納得させるだけの理由を有していることが必要といえます。
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