結婚前の浮気で慰謝料請求できる?結婚後に発覚したら離婚は可能?
彼氏(彼女)に浮気されてしまった…結婚前の浮気でも慰謝料請求できるのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、結婚前であっても、二人の間に婚約が成立していた、または、内縁関係にあった場合には、結婚前の浮気でも慰謝料請求することができます

また、結婚後に、配偶者の結婚前の浮気が発覚した場合、このことを理由に離婚できるのか気になる方もいるかと思われますが、結婚前の浮気を理由に離婚請求が認められる可能性は低いでしょう

この記事では、浮気の慰謝料請求に強い弁護士が、

  • 結婚前の浮気で慰謝料請求できるケース
  • 結婚前の浮気で慰謝料請求が認められないケース
  • 結婚前に浮気された場合の慰謝料相場
  • 結婚前の浮気で離婚はできるのか

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、記事を最後まで読んでみたものの、ご自身一人で慰謝料請求をするのが困難と思われた方は、全国無料相談の弁護士にご相談ください

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結婚前の浮気で慰謝料請求できる2つのケース

浮気の慰謝料請求といえば、一般的には結婚後に浮気されたケースを思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、結婚前にパートナーから浮気された場合でも慰謝料請求が可能なケースが二つあります。具体的には、

  • ①婚約が成立していた場合
  • ②内縁関係にあった場合

には、結婚前の浮気であっても慰謝料請求が可能です。

なお、ここでいう「浮気」とは、肉体関係・性的関係があったことを指します。単に、手つなぎデートをした、ハグした、キスした程度では慰謝料請求は認められませんので注意が必要です。

以下では、結婚前の浮気の慰謝料請求ができる2つのケースにつき解説していきます。

①婚約が成立していた場合

「婚約が成立していた場合」には、結婚前に浮気されたときに相手に対して慰謝料を請求ができる可能性があります

婚約しているものが婚約者以外の人と性的関係・肉体関係を持った場合には、他方の婚約者に対する不法行為が成立するおそれがあります。

ただし、「結婚しようね」と言っていたなど当事者同士の口約束しかないケースでは、婚約が成立していたとは認められない可能性があります。

婚約の成否について当事者間に食い違いがある場合には、客観的な事情を考慮して婚約の成否が判断されることになります。

当事者間に婚約が成立していたか否かについては、以下のような事情の有無を考慮して判断されることになります。

  • 婚約指輪の購入の有無
  • 結婚式場の下見や予約の有無
  • 新婚旅行の計画・下見の有無
  • 両親への顔合わせ・挨拶の有無
  • 結納の授受、夫婦生活のための新居を賃貸・購入の有無 など

②内縁関係にあった場合

また、内縁関係にあった場合にも、結婚前に浮気された場合には相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります

内縁関係とは、形式的には婚姻届けを提出していないものの、実質的には法律婚の夫婦と同様の生活をしている事実上の夫婦のことをいいます。内縁関係のことを法律婚と対比して「事実婚」ということもあります。そのため、単なる同棲の場合には、内縁関係とは異なります。

男女が内縁関係にあるか否かについては、以下のような事情によって判断されることになります。

  • 住民票の記載が夫(未届)/妻(未届)となっていた
  • 一方が他方の社会保険の扶養に入っていた
  • 長期間同居して生活している
  • 家計が同一である
  • 家族や知人に対して夫婦であることを表明していた
  • 家族や知人からも法律婚の夫婦と同様に扱われていた など

以上のようなケースでは、結婚前であってもパートナーの浮気が不法行為に該当する可能性があります。したがって、浮気による精神的な苦痛を受けた場合には、浮気したパートナーに対して慰謝料を請求することができます。

他方で、婚約や内縁関係が成立していない場合には、単なる異性交際・同棲にすぎないため、基本的に当事者は誰とでも自由恋愛をすることができます。そのため、婚約・内縁関係にない当事者は浮気を理由に慰謝料を請求することはできません。以下では、結婚前の浮気で慰謝料請求が認められないケースにつき解説します。

婚約前の浮気で慰謝料請求が認められないケース

婚約成立・内縁関係にあったことを証明できない場合

上記の通り、婚約や内縁関係であっても、法律婚の場合と同様、浮気の慰謝料を請求することができます。

婚約とは、将来婚姻することを約束する契約であるため、不履行が認められた場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求ができることになります。また、婚約の不当破棄により相手の人格権などを侵害した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

また、内縁関係は「男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合である」という点においては、法律婚関係の男女と異なるものではないため「婚姻に準じる関係」であるとして法的に保護されています。

しかし、「婚姻が成立していること」・「内縁関係にあったこと」の主張・立証責任を負っているのは、慰謝料を請求する側です。したがって、婚姻の成立・内縁関係にあったことを証明できない場合には、慰謝料請求をしても認められません

もちろん、任意の交渉段階であれば、相手が支払いに応じれば、慰謝料を受け取ることができます。しかし、婚約の成立や内縁関係にあったことについて当事者間に争いがある場合には、裁判手続きに発展する可能性が高く、その場合は請求する側が裁判所に証拠を提出して立証していく必要があります。

浮気の事実を立証できない場合

婚約の成立や内縁関係にあることを主張・立証できたとしても、「相手が浮気した事実」を立証できない場合にも、慰謝料を請求することはできません

浮気の事実についても、慰謝料を請求する側が主張・立証する必要があります。婚姻関係にある人の場合でも同様ですが、浮気の事実が立証されない場合には、請求する側に何ら権利の侵害があったとはいえないため、慰謝料請求が認められません。

仮に、友人・知人から浮気をしていることを聞いていたり、本人から浮気について謝罪を受けたりしていても、浮気の事実について一切証拠がない場合には、裁判手続きでは勝てないおそれがあります。

浮気を証明することができる証拠としては以下のようなものがあります。

  • パートナーと浮気相手との性行為を撮影した動画や画像、音声データ
  • パートナーと浮気相手とかラブホテルに出入りしているところを撮影した動画や画像
  • パートナーと浮気相手とが不貞の事実についての通話の録音、LINEやメールのやり取り
  • 浮気の際に利用したラブホテルの利用明細や領収書
  • 浮気相手から贈られたプレゼントや手紙
  • パートナーと浮気相手との不貞行為を知る第三者の証言 など

その他パートナーの帰宅時間や出費状況などそれ単体では浮気の証明には弱い証拠であっても、組み合わせることで不貞行為を推認することができる場合があります。

時効が完成してしまっている場合

浮気の慰謝料請求には、消滅時効期間が定められているため、時効期間が経過してしまうと請求できなくなってしまいます

パートナーの浮気は不法行為に該当する可能性がありますが、不法行為に基づく損害賠償請求権については、以下の期間を経過することで時効により消滅してしまいます。

  • 被害者が損害及び加害者を「知った時」から「3年」経過したとき
  • 不法行為の時から「20年」経過したとき

ただし、時効の効果は時効の完成により利益を受ける配偶者や浮気相手が「援用(時効の完成を主張すること)」しなければ発生しません。

結婚前の浮気で浮気相手にも慰謝料請求はできる?

結婚前の浮気について、パートナーのみならず浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。また、浮気の慰謝料については浮気相手にだけ全額請求することもできます。

浮気をした配偶者と浮気相手が共同してあなたの権利を侵害したことになりますので「数人が共同の不法行為によって他人の損害を加えた」共同不法行為にあたります。「共同不法行為」については「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定されています(民法第719条1項参照)。

浮気相手に慰謝料請求できるのは、浮気相手に不法行為が成立する場合です

そのため、以下のような場合には浮気相手に不法行為が成立しないことになります。

  • 浮気相手に「故意または過失」がなかった
  • 浮気当時、当事者間の関係が破綻していた

不法行為が成立するためには加害者側に「故意または過失」がなければなりません。そのため浮気相手の側が、配偶者が既婚者であることを認識していない・認識していなかったことに不注意もなかったという場合には不法行為は成立しません

また、浮気をした当時、「当事者の関係が破綻していた」場合には、慰謝料を請求する側に法的に保護すべき権利が既に消滅していることになってしまいます。したがって、浮気があったとしても侵害される権利・利益が観念できませんので、不法行為が成立しないことになります

結婚前の浮気の慰謝料相場は?

慰謝料相場

結婚前の浮気に関する慰謝料の金額については、明確な基準はありません。当事者間の関係の実体や浮気行為の悪質性などによって慰謝料の金額は変動します。

一般的に、結婚前の浮気の慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度であると考えらえます。

浮気が原因でパートナーの婚約・内縁関係が終了する場合には、100万円〜200万円程度の慰謝料相場となります。これに対して、婚約・内縁関係が終了しない場合には、数万円〜50万円程度の相場となります

浮気行為の結果、婚約関係や内縁関係が破壊されててしまった場合には、そのことから、パートナーの浮気行為が悪質であったと推認されます。これに対して、浮気行為によっても当事者の関係が継続する場合には、当事者の関係を破壊させるほどは浮気行為が悪質でなかったと推認される可能性があります。

しかし、上記はあくまで一般的な傾向ですので、浮気行為の悪質性については、さまざまな考慮要素を考慮したうえで判断されることになります。

慰謝料が高額になる事情

それでは、結婚前の浮気の慰謝料を算定する際には、具体的にどのような要素が考慮されることになるのでしょうか。以下の要因に複数該当する場合には、受け取れる慰謝料の金額が多くなる可能性もあります。

  • 交際期間・内縁期間が長い
  • 浮気の頻度が多い
  • 浮気の期間が長い
  • 婚約・内縁当事者間に未成熟の子どもがいる
  • 浮気により婚約・内縁関係が破綻した
  • 過去に浮気をしない旨の約束・誓約書を交わしていた
  • 被害者の精神的苦痛が大きい
  • 被害者側が婚姻・内縁関係の破綻に至る原因を作っていない
  • 浮気相手に十分な資力があること
  • 浮気発覚後の浮気相手の態度・反省の程度 など

結婚前の浮気で離婚はできる?

結婚前の浮気を理由として結婚後に離婚することはできるのでしょうか。

結論から言いますと、協議離婚であれば離婚は可能ですが、結婚前の浮気を理由に裁判で離婚を認めてもらうことは困難でしょう。以下で詳しく解説します。

協議離婚であれば離婚できる

まず、どのような理由であったとしても、協議離婚の方法であれば離婚することは可能です

民法は、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」と規定されています(民法第763条)。協議離婚では、夫婦が話し合いを行い、合意することによって離婚を成立させることです。双方が離婚条件に納得して行う離婚方法であるため、どのような離婚原因であっても離婚することができます。

しかし、当事者間の話し合いでは離婚の合意に至らなかった場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合などに調停・審判離婚を行う必要があります。それでも離婚できないケースでは、最終的に裁判離婚を行う必要があります

結婚前の浮気を理由に裁判で離婚を認めてもらうことは困難

裁判離婚で裁判所から離婚を認めてもらうためには法律で定められた離婚事由(法定離婚事由)がなくてはなりません。

離婚事由とは、夫婦が離婚をする原因・理由のことをいいます。

夫婦間が話し合いによって離婚や離婚条件を決める「協議離婚」や「調停離婚」であれば、当事者間で合意することができれば、どのような離婚事由であっても離婚することが可能です。しかし、上記に対して「裁判離婚」は一定の理由があれば、当事者の意思にかかわらず裁判所が離婚を言い渡す手続きです。そのため、当事者の意思によらずに離婚が認められることになりますが、一方で離婚の原因となる事実は厳密に民法に定められています。

このように民法に列挙されている離婚原因のことを、「法定離婚事由」といいます。

この法定離婚事由については、以下の5つが規定されています(民法第770条1項)。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法 | e-Gov法令検索

結婚前の浮気は、一見すると法定離婚事由のうち、「一 配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するように思えます。しかし、不貞行為の定義は、「配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。したがって、結婚するより前の浮気は、「配偶者のあるもの」による行為ではないため、不貞行為には該当しないことになります

また、結婚前の浮気が発覚し、夫婦仲が悪化した場合、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、裁判で離婚請求が認められるのではないかとお考えになる方もいることでしょう。

しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるというためには、上記一号~四号に匹敵するほどの、客観的にみて婚姻関係の継続を期待できない程、夫婦関係が深刻に破綻している状況が求められます。夫婦の互いの妥協・努力により改善が可能と判断された場合には離婚は認められません。また、1つの理由もって「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められるケースは少なく、その他様々な事情を総合的に考慮して離婚を認めるか否かが判断されます。

したがって、パートナーが結婚前に浮気していたとしても、結婚後は問題なく夫婦生活を営んでいた場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも該当せず、離婚請求が認められる可能性は低いでしょう

結婚前の浮気で慰謝料請求したいなら弁護士に相談

以上この記事では、結婚前の浮気で慰謝料が請求できるケースや、請求できる慰謝料の相場などについて解説してきました。また、結婚後に結婚前の浮気を理由に離婚することは、相手が任意で応じない限り難しいでしょう。

結婚前の浮気について、相手に慰謝料を請求したいという方は、結婚トラブルに詳しい弁護士に相談してください。

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