配偶者が不倫!相手と別れさせるには?NGな手段も合わせて解説

配偶者の不倫が発覚したとき、「離婚しか選択肢がないのでは」と思い込んでしまう方は少なくありません。しかし実際には、夫婦関係を修復したいと考える場合、不倫相手と配偶者を別れさせる方法を取ることも可能です。

ただし、感情のままに問い詰めたり強引に関係解消を迫ったりすると、証拠を隠されたり立場を不利にしたりする危険があり、逆効果となることがあります。冷静に正しい手段を選ぶことが、解決への近道です。

この記事では、不倫相手と配偶者を別れさせるための具体的な方法、避けるべき行動、もし別れさせられなかった場合の選択肢について解説します。

この記事を最後まで読むことで、不倫問題にどう立ち向かえばよいかが分かり、適切な対応を選ぶための道筋が見えてくるはずです。

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配偶者と不倫相手を別れさせるには?

配偶者の不倫が発覚しても、必ずしも離婚という結論に至るわけではありません。夫婦関係を再構築したいと考える場合には、不倫相手との関係を断ち切らせることが大きな課題となります。ただし、感情に任せた行動は逆効果になる恐れがあるため、冷静かつ計画的に進めることが重要です。代表的な方法としては、次のような手段が考えられます。

  1. まずは不倫の証拠を集める
  2. 配偶者と話し合う
  3. 配偶者の親や兄弟に説得してもらう
  4. 不倫相手に慰謝料請求をする
  5. 不倫相手との示談

① まずは不倫の証拠を集める

配偶者の不倫が発覚し、夫婦関係の再構築を望む場合、不倫相手と配偶者を別れさせるためには、冷静かつ計画的な行動が求められます。まずは、肉体関係があることを証明できる不貞行為の証拠を集めることが重要です。

民法上の不貞行為とは、配偶者のいる者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の第三者と肉体関係・性的関係を持つことを指します。そのため、不倫当事者間の肉体関係を直接・間接に証明できる証拠の確保が求められます。

不倫関係を証明する証拠がなければ、不倫を問い詰めても配偶者が不倫を否定したり、適当な言い逃れをされたりするリスクが高まります。また、配偶者が不倫関係の解消に応じない場合や、離婚や慰謝料請求といった法的な手段を講じる際にも、客観的な証拠は必要不可欠となります。

したがって、証拠を押さえておくことは、今後あなたの主張に説得力を持たせ、交渉や民事手続きを有利に進めるために非常に重要となります。

② 配偶者と話し合う

不倫の証拠を揃えたら、次に行うべきは配偶者との冷静な話し合いです。感情的にならず夫婦関係を再構築したい旨を伝え、不倫相手との関係を解消するように求める必要があります。

話し合いの際に、どのタイミングでどの証拠を提示するのか、についても配慮する必要があります。最初に手持ちに証拠をすべて開示してしまうのではなく、まずは相手の主張や反論を聴いたうえで、矛盾する部分について証拠を示すことが重要です。こちらの手持ち証拠の全貌を把握されると、バレている不倫・バレていない不倫に気づき、巧妙に責任逃れされてしまうリスクがあるからです。

不貞行為の証拠を出すタイミングは?出す前の準備と注意点も解説

そして、夫婦関係の再構築や不倫関係の解消について合意できた場合は、その内容を明文化した誓約書を作成させることが重要です。誓約書には、不倫相手と今後一切接触しないことなどを盛り込んでおくことで、将来の法的トラブルを未然に防ぐことができます。そのうえで、誓約書に違反した場合には、違約金や賠償額の予定など具体的なペナルティを定めておくことで、再度の不倫に対する強い牽制効果が期待できます。このような誓約書の取り交わしは、配偶者が不倫の事実を認めた有力な証拠にもなります。

③ 配偶者の親や兄弟に説得してもらう

配偶者本人が不倫関係の解消に頑なに応じない場合には、信頼できる近しい家族に相談し、第三者として説得してもらう方法も有効です。身内からの働きかけは、配偶者自身が自身の行為の重大さに気づき、不倫関係を断ち切るきっかけとなることがあります。

特に、世間体や家族関係を重んじるタイプの配偶者や親族の場合には、身内からの説得が大きな効果を発揮する可能性があります。ただし、相談する際には、親族間の関係性や今後の影響も考慮し、慎重に伝えるタイミングや方法を選ぶことが重要です。親族関係が希薄・不仲な場合には、説得に動いてくれないのみならず、「不倫を他人に吹聴して回っている」と配偶者に逆恨みされ、態度が硬直化するだけで終わってしまうリスクがあります。

④ 不倫相手に慰謝料請求をする

話し合いで配偶者が不倫相手と別れることに承諾しない場合には、不倫相手に法的責任を追及し、慰謝料請求を行うことで関係を断念させる方法が有効です。

慰謝料の相場は、離婚を伴わない場合で50万円から100万円程度が一般的ですが、不倫の期間、悪質性、夫婦関係への影響、精神的苦痛の度合いなど、個別の事情によって増減します。

慰謝料を請求することで、「これ以上関係を続ければ、さらに損害賠償を請求されるかもしれない」と不倫相手に思わせ配偶者との関係を終わらせる強力な抑止力にもなります。慰謝料請求の手段としては、内容証明郵便による書面での請求が一般的です。相手が話し合いに応じない場合は、調停や訴訟といった法的手続きを検討することになります。

⑤ 不倫相手との示談

慰謝料請求をきっかけに交渉の場が設けられた場合には、示談によって合意をまとめる方法も考えられます。示談とは、当事者同士が話し合い、不倫問題の解決条件について合意を取り交わすことを指します。示談が成立した場合は、その内容を示談書として作成します。

示談書には、不倫相手と配偶者が今後一切接触しないことを明確にする「接近禁止条項」や、それに違反した場合の「違約金条項」を盛り込むことで、不倫の再発を強力に防止する効果が期待できます。ただし、不倫相手が示談に応じない場合や、特定の条項(特に違約金など)に難色を示すケースもあります。その場合は、示談に応じる代わりに「訴訟を起こさない」あるいは「慰謝料の減額・免除」といった、柔軟な条件で交渉する余地も考慮に入れると良いでしょう。示談交渉は専門的な知識を要するため、弁護士に相談することをおすすめします

不倫相手と別れさせる目的でも避けるべき行動

配偶者と不倫相手を別れさせたい気持ちが強いあまり、感情的に行動してしまうと、逆に証拠を失ったり自分の立場を不利にしたりする危険があります。特に以下のような行為は、不倫問題の解決を難しくし、法的なトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。

  • ①証拠が揃っていない段階で自白を迫る
  • ②違法行為をしない

①証拠が揃っていない段階で自白を迫る

不倫の事実を知ったとき、配偶者や不倫相手をすぐにでも問い詰めたくなるかもしれません。

しかし、不貞行為を裏付ける証拠が不十分な段階で自白を迫ることは避けるべきです。証拠がなければ、相手は不倫を認めないばかりか、シラを切ったり、適当な言い訳をしたりする可能性が高いです。

また、問い詰めたことで相手に警戒され、メールやLINEの履歴、写真などの証拠を隠滅・破棄されるリスクもあります。

一度失われた証拠は、後から再度手に入れることは非常に困難です。そうなると、今後慰謝料請求や離婚をめぐる交渉、訴訟を有利に進めることが難しくなります。不倫関係の解消や再構築を望むなら、感情的にならず、まずは冷静に証拠を確保することから始めるようにしてください。

②違法行為をしない

不倫相手と別れさせるために、脅迫や名誉毀損といった違法行為に走ることは絶対に避けてください

例えば、不倫相手の勤務先に不倫の事実を暴露したり、感情的になって「不倫をばらす」などと脅したりする行為は、脅迫罪や名誉毀損罪といった犯罪に該当する可能性があります。

万が一、相手から訴えられた場合、刑事罰の対象になるだけでなく、不法行為とみなされて逆に慰謝料を請求されるリスクもあります。また、不倫の証拠を確保しようと相手の自宅に無断で立ち入る行為は住居侵入罪にあたります。

このような違法行為は、あなたの立場を著しく不利にし、かえって問題を複雑化させるだけです。法的な手段で解決を目指すためにも、冷静さを保ち、法に触れるような行為は控えるようにしてください。

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不倫相手と別れさせることに失敗したときの選択肢

あらゆる手段を講じても、不倫相手との関係を断ち切らせることができない場合もあります。そのようなときは、無理に関係解消を迫るのではなく、今後の人生をどう歩んでいくかについて冷静に選択することが大切です。主な選択肢は次の二つです。

  • ①離婚を求められても拒否する
  • ②離婚して新たな人生をスタートさせる

①離婚を求められても拒否する

配偶者が不倫相手に本気になり、「一緒になりたいから離婚してほしい」と離婚を求めてくるケースは少なくありません。しかし、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。「有責配偶者」とは、夫婦の婚姻関係の破綻について専ら原因を作った当事者のことを指します。自らが離婚原因を作っておきながら配偶者に離婚を求めるのは、相手の信頼を一方的に裏切る行為であり、また、配偶者に不当に精神的苦痛と経済的苦痛を与えることになるからです。

そのため、不貞行為によって婚姻関係を破綻させた側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められていないのです。

もし、あなたが離婚を望んでいないのであれば、配偶者の請求に応じる必要はありません

法律上、協議離婚や調停離婚は当事者双方の合意が基本となるため、あなたが拒否し続ければ、離婚は成立しません。さらに、不倫をした配偶者が裁判を起こしたとしても、ほとんどの場合、離婚は認められません。

ただし、不倫が始まる前からすでに夫婦関係が破綻していた場合や、別居期間が非常に長い場合など、例外的に離婚が認められるケースもあります。不倫の末に一方的な離婚を迫られても、納得できない場合は毅然とした態度で拒否することが大切です。

②離婚して新たな人生をスタートさせる

不倫が原因で夫婦関係の修復が難しいと判断した場合、離婚を決意することも一つの選択肢です。

離婚を決めた際には、ただ別れるだけでなく、今後の人生を有利に進めるために、いくつかの重要な手続きを行う必要があります。

まず、不倫の慰謝料請求を行うことができます。慰謝料は、不倫相手と不倫をした配偶者の両方に請求することが可能です。

また、離婚時には財産分与や、子どもがいる場合は親権や養育費について明確に取り決めなければなりません。これらの合意事項は、後々のトラブルを防ぐために公正証書として書面に残しておくことが非常に重要です。

有利な条件で離婚を進めたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします

弁護士は、あなたの代理として交渉を行い、適正な慰謝料や養育費の金額を提示し、法的に有効な合意書を作成してくれます。

これにより、精神的な負担を軽減しながら、納得のいく形で新たな人生をスタートさせることができるでしょう。

配偶者と不倫相手を別れさせたい人が弁護士に相談するメリット

配偶者と不倫相手の関係解消を目指す際、弁護士に相談したり、具体的な対応を依頼したりすることには多くのメリットがあります。

まず、不倫の証拠集めから、その証拠をどう扱うか、交渉をどのように進めるべきかなど、専門家ならではの具体的なアドバイスを受けられます。これにより、感情的になりがちな状況でも、冷静かつ法的に適切な対応を取れるようになるでしょう。

また、不倫相手との示談交渉を弁護士に代行してもらえるため、相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする精神的な負担を大幅に軽減できます。交渉のプロである弁護士が介入することで、不倫相手も事の重大さを認識し、真剣に交渉に応じる可能性が高まります

さらに、示談が成立した際には、不倫の再発を防ぐための接近禁止条項や、違反した場合の違約金条項など、法的に有効かつ不備のない示談書を作成してもらえます。これは、将来的なトラブルを回避し、あなたの権利を守る上で非常に重要です。

もし、不倫相手が交渉に応じない場合でも、弁護士は内容証明郵便の送付、慰謝料請求の手続き、さらには調停や訴訟対応まで、一貫してあなたの代理人として対応してくれます。

これにより、あなたが直接不倫相手とやり取りする必要がなくなり、精神的な負担を最小限に抑えながら、問題解決に向けて確実に進むことができます。

不倫相手への対応は当事務所にお任せください

配偶者が不倫相手と関係を続けている現実は、心を深く傷つけるものです。「どうにかして不倫を終わらせたい」と願っても、感情的な行動ではかえって不利になる危険があります。このような状況では、専門家の力を借りることが重要です。

当事務所は、不倫慰謝料請求や示談交渉などの案件を数多く取り扱ってきました。これらの法的手段を通じて、不倫相手に対して責任を明確にし、不倫関係を解消に向けて着実に働きかけることができます。弁護士が介入することで、あなた自身が不倫相手と直接やり取りをする必要もなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。

誓約書や示談書に「今後一切の接触禁止」や「違約金条項」を盛り込み、再発を防止することも可能です。私たちは法律の力を用いて、あなたの大切な生活を守るために全力でサポートします

不倫による苦しみから解放され、夫婦関係を立て直すためにも、あるいは新しい人生に踏み出すためにも、どうか一人で抱え込まないでください。全国どこからでも無料でご相談いただけますあなたの未来を守るために、私たちが誠実に、そして親身に寄り添います

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