結婚後に夫の風俗通いを知った妻の中には、夫と離婚して、夫や風俗嬢に慰謝料請求をしたいと考える方もいることでしょう。
しかしながら、
- 結婚後の既婚者の風俗通いは不貞行為(不倫・浮気)になるのだろうか?
- 既婚者の風俗通いを原因として離婚や慰謝料請求はできるのだろうか?
このような疑問をお持ちの方も多いはずです。
結論から言いますと、結婚後の既婚者の風俗通いが不貞行為(不倫)にあたり、離婚や慰謝料請求が認められることもあります。
この記事では、浮気・不倫問題に強い弁護士が、
- 結婚後の既婚者の風俗通いで離婚できるケース
- 風俗通いの証拠となり得るもの
- 結婚後の既婚者の風俗通いで慰謝料請求できるケース
などについてわかりやすく解説していきます。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
結婚後の既婚者の風俗通いで離婚できるケース
夫が話し合いで離婚(協議離婚)に応じてくれれば、あとは離婚届を役所に提出すれば無事に離婚が成立します。しかし、夫が協議離婚に応じてくれない場合は、離婚調停を経て、最終的には裁判所に離婚(裁判離婚)を訴えていく必要があります。
ただし、離婚の訴えを提起するには、以下で示す、民法770条1項に掲げる5つの法定離婚事由のうちのいずれかを満たす必要があります。
(裁判上の離婚)
第770条
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
このうち、夫の風俗通いは、「一 配偶者に不貞な行為があったとき」「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の法定離婚事由に該当する可能性があります。
不貞行為に該当するケース
「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。そのため、夫がキャバクラやストリップショーのような女性との会話や裸体の観賞を愉しむためのお店に行ったとしても不貞行為にはあたりません。
他方で、性的関係とは、セックスのほか性交類似行為(手淫・口淫などの射精を伴う行為)も含まれると解されているため、夫がソープ、デリヘル、ピンサロといった性風俗店を利用していたような場合には不貞行為に該当します。
ただし、その場合でも直ちに離婚請求が認められるとは限りません。例えば、妻の夫に対する離婚請求事案で、裁判所は夫が1度だけデリヘルを利用したことは認定したものの、「仮にあと数回の利用があったとしても、被告(夫)は発覚当初から原告(妻)に謝罪し、今後(風俗を)利用しない旨を約束していること~からすると、この点のみをもって、離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」と判示して妻からの離婚請求を認めませんでした(横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決)。
このように、性風俗店の利用回数が1回~数回程度の場合には、離婚原因としての不貞行為とまでは認められない可能性があります。そのため、離婚請求を考えている方は、夫が反復・継続的に風俗店に通っている証拠を出来るだけ集めておく必要があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当するケース
「その他」と規定されていることから一般的な離婚原因となる要件です。そのためた民法770条1項に例示されている(一)~(四)の離婚事由(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復の見込みのない強度の精神病)は、この「婚姻を継続し難い重大な事由」の代表的なケースを列挙していると考えられています。
そしてこの「婚姻を継続し難い事由」とは、婚姻関係の継続を期待できない程深刻に破綻した場合を指します。婚姻関係が破綻している状態とは、具体的には暴力・虐待、侮辱、犯罪行為、無為徒食、性的異常、性格不一致、夫婦関係の極端な悪化、長期間の別居、性的拒否などが該当します。
そのため、例えば、夫の風俗通いが妻に発覚したことで夫婦関係が悪化し、夫婦間の夜の営みがなくなり、長期間の別居(家庭内別居も含む)に至ったようなケースでは、婚姻関係が破綻している状態として「その他婚姻を継続し難い事由」に該当し離婚請求が認められる可能性があります。
風俗通いの証拠となり得るもの
風俗通いを立証するために役に立つ証拠は以下のようなものです。
- 風俗店のメンバーカード、風俗嬢の名刺
- 特定の風俗嬢とのやり取りをしているLINEやメールの画面
- 風俗店を利用したクレジットカードの明細や領収書
- 風俗店に出入りしている現場を収めた写真や動画
- 風俗嬢と一緒に撮影した動画や写真
上で述べたように、夫の風俗通いで離婚請求が認められるには、夫が風俗店を利用した回数(その他、頻度、期間)が重要となります。裁判において夫が「1回くらいしか行ったことがない」と反論してくることが予想されますので、上記で挙げた証拠を集めるにしても、複数回、頻繁に、長期的に風俗を利用していたことを立証できる証拠を手に入れることが望まれます。
例えば、夫と風俗嬢とのLINEなどのやり取りが見れるのであれば、「今日はありがとう。気持ちよかった」など、風俗利用したことがわかる内容を日付も含めて画像で保存しておくと良いでしょう。それにより風俗利用の回数や頻度を立証しやすくなります。風俗店でのクレジットカードの利用履歴についても同様です。
また、興信所に依頼して夫の風俗店への入店やデリヘル嬢とラブホテルに入る場面を複数回撮影してもらう方法も考えられます。ただし、興信所への依頼費用はけして安くはありませんので、離婚して夫からもらえる慰謝料よりも高くつくことも。手持ちの証拠で離婚請求が認められる余地があるかなど、興信所に依頼する前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
結婚後の既婚者の風俗通いを理由に慰謝料請求できるケース
夫に対して慰謝料請求できるケース
夫婦はお互いに対して貞操義務を負っています。貞操義務とは、夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉(不貞行為)しないという義務のことです。夫の風俗通いの回数、頻度、期間、態様によっては貞操義務に反していると考えることができます。
そして、貞操義務に反する不貞行為により「婚姻共同生活の平和の維持」という法的保護に値する権利が侵害され、それにより相手方配偶者が精神的苦痛を受けたと評価できる場合には、不法行為に基づく慰謝料(損害賠償)を請求することができます(民法第709条)。
ただし、慰謝料請求が認められるためには、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し、そのために精神的苦痛を受けたと言える必要があります。不貞行為の際に婚姻関係が既に破綻していた場合には、「婚姻共同生活の平和の維持」の期待は既に存在しませんので権利侵害がないと考えられるからです。
したがって、夫の風俗通いで慰謝料請求をするためには、風俗店の利用が発覚してから婚姻関係が破綻したと言える必要があります。発覚したことで離婚、別居をしたなどして、婚姻関係が破綻したことを基礎づける事実が重要です。夫の風俗通いの発覚後も妻が従前と同じ様に同居してこれまでの生活を続けているような場合には婚姻関係を破綻させる程度には至っていないと認定される可能性もあります。
慰謝料請求が認められる場合の相場は?
不貞行為で夫に慰謝料を請求する場合、権利侵害の程度によりますが50万円~300万円程度が慰謝料金額の相場となります。
夫の風俗通いの慰謝料が高額になる要因としては、以下のようなものがあります。
- 夫の風俗通いが原因で離婚に至った
- 風俗に行かない約束をしたがそれを破られた
- 風俗通いの期間が長い、頻度が高い、費やしたお金が高額
逆に、夫の風俗通いが発覚しても同居を継続している、離婚しないような場合には婚姻関係を破綻させる程度が小さいとして慰謝料額が少額になる可能性があります。夫婦関係を継続する場合には50万円~100万円、離婚に至った場合には100万円~300万円が裁判で決定される慰謝料相場の目安となります。
風俗嬢に慰謝料が請求できるケース
まず前提として「不倫相手」に対して慰謝料請求することは可能です。
判例においても、夫婦の一方配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限りこの配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係で自然に愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方配偶者の夫または妻として権利を侵害しその行為は違法性を帯び、他方配偶者の被った精神的損害を慰謝すべき義務があると判示しています(最高裁昭和54年3月20日判決)。
この判例からすれば、風俗嬢がお客が既婚者であることを知っていた(故意あり)、または、知らないことに過失があった場合には慰謝料の支払い義務を負うようにも思えます。
しかし、風俗嬢はお客に既婚者であるかどうかを一々聞きませんので、「不倫している(既婚者と性行為をしている)」という認識がないことがほとんどです。「知らなかった」と反論されれば証明が難しいでしょう。
また、裁判例では、クラブのホステスがお客と性交渉を反復・継続していた事案で「それが「枕営業」であると認められる場合には,売春婦の場合と同様に,顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても,当該妻に対する関係で,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と判示しています(東京地方裁判所平成26年4月14日判決)。
これらのことから、風俗嬢に対して不倫(不貞行為)の慰謝料請求をすることは基本的には難しいでしょう。
もっとも、夫がソープ嬢と店内で複数回に渡り肉体関係を持ち、その後、ソープ嬢が店を辞めた後も店での利用料金と同額のお金をソープ嬢に渡して性的関係を継続していた事案で、判例(東京地方裁判所平成27年7月27日判決)は、店内での性交渉につき慰謝料の発生は否定したものの、店外での性交渉につき、「夫は、単に性的欲求の処理にとどまらず被告に好意を持っていたからこそ、被告との本件店舗外での肉体関係の継続を求めたものであり、被告もこれを認識し又は容易に認識できたのに夫の求めに応じていたものと認められるから、被告が自らは専ら対価を得る目的であったとしても、これが夫婦関係に悪影響を及ぼすだけでなく、婚姻共同生活の平和を害し、原告の妻としての権利を侵害することになることを十分認識していた」として、妻からソープ嬢への慰謝料請求を認めています。
まとめ
これまで説明してきたように、夫の風俗通いが高頻度・長期的に行われない限り、離婚請求や慰謝料請求が認められない可能性があります。
もっとも、夫の風俗通いは離婚請求の際の一事情として考慮されますので、その他の、夫婦間・家庭内での諸々の事情を踏まえて「婚姻関係を継続させる意味がない」と裁判で判断されれば離婚を認めてもらうことも可能です。そのため、離婚請求や慰謝料請求に向けて、夫の風俗通いの事実以外にも様々な様々な証拠を準備しておく必要があります。
ただ、どのような証拠を集めていいのか、今の手持ちの証拠で離婚や慰謝料請求が出来ないのか、ご自身で判断することは難しいかと思われますので、一度離婚問題に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
当法律事務所では、風俗通いの夫との離婚、慰謝料請求の実績があります。夫と離婚したい、不倫・浮気の慰謝料もしっかり払わせたい、親権や養育費についても有利に話を進めたい、といった方は、まずはお気軽にご相談ください。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力でサポートします。相談する勇気が解決への第一歩です。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|