
「結婚するつもりだと信じてお金を渡したのに、急に連絡が取れなくなった。結婚詐欺の慰謝料は請求できるの?」と、悔しさと不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。騙されてお金を渡した方は、相手に慰謝料を請求できます。目安は数十万円〜200万円程度です。
騙し取られたお金そのものも、慰謝料とは別に返金を請求できます。また、詐欺だと証明することが難しくても、婚約破棄を理由に慰謝料を請求できるケースがあります。「相手の話がおかしい気がするけれど、これが詐欺なのかわからない」という段階の方にも、判断の手がかりをお伝えします。
この記事では、詐欺被害の回復に豊富な実績を持つ弁護士が、次の点について解説します。
- 結婚詐欺の慰謝料はいくら請求できるのか
- 結婚詐欺にあたる場合・あたらない場合
- 詐欺だと証明できない場合の請求方法
- 請求に必要な証拠と支払わせるまでの流れ
お読みいただくことで、ご自身のケースで何を請求できるのか、まず何から手をつければよいのかを整理できます。
なお、結婚詐欺の被害についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。
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結婚詐欺の慰謝料相場
結婚詐欺の慰謝料は、数十万円〜200万円程度が目安です。
慰謝料の額を一律に決める基準はなく、個別の事情を総合的に考慮して決まるため、被害の内容によって認められる金額が大きく変わります。
結婚詐欺の慰謝料額は、以下のような事情を考慮して決まります。
- 騙し取られた金額の大小
- 肉体関係の有無、頻度
- 結婚の予定が周知の事実になっているか否か
- 結婚詐欺師との交際に費やした期間の長さ
- 結婚を理由に退職してキャリアを失ったか否か
- 妊娠・中絶の有無
被害金額が大きい場合、交際期間・婚約期間が長期にわたる場合、被害者が妊娠・中絶に至った場合、被害者が結婚を見越して退職していた場合などは、精神的損害が大きいと評価され、慰謝料が高額になる傾向にあります。被害者がうつ病などの精神疾患を発症したケースや、結婚準備(式場予約・新居契約など)が具体的に進んでいたケースも同様です。
こうした事情がいくつも重なるほど、認められる金額は目安の上のほうに近づきます。なお、詐欺とまでは認められず婚約破棄を理由に請求する場合は、目安が少し異なります(後述)。
結婚詐欺とは?詐欺にあたるかの線引きと実例
結婚詐欺とは、結婚する気がないのに結婚をちらつかせて相手を信用させ、お金や物を騙し取ったり、返すつもりのない借金をしたりする行為をいいます。
「相手の話はどこかおかしいが、詐欺といえるのかわからない」という場合は、相手の言動が結婚詐欺によくある特徴にあてはまるか、法律上の詐欺の要件を満たすかを確かめることになります。結婚詐欺として慰謝料を請求できるかどうかも、お金を渡したか、相手に最初から騙すつもりがあったかで分かれます。なお、相手が女性だった場合に、どのような言動で近づきお金を引き出していくのかは「女性による結婚詐欺の特徴|見抜き方と狙われやすい男性」で取り上げています。
以下では、結婚詐欺によくある特徴、詐欺罪の成立要件、結婚詐欺に該当しないケース、実際の事件と判決を紹介します。
結婚詐欺によくある特徴
結婚詐欺を働く人には、次のような言動が共通して見られることがあります。
- 出会って間もないうちから、結婚の話を持ち出す
- 職業や年収など、信用されやすい肩書きを強調する
- 家族や友人に会わせず、素性や自宅、勤務先をはっきり明かさない
- 病気の治療費や事業資金などを理由に、お金の援助や借金を頼んでくる
- お金を受け取った後、連絡が減ったり音信不通になったりする
1つあてはまるだけで結婚詐欺と決まるわけではありません。いくつかが重なり、すでにお金を渡しているのであれば、次に説明する詐欺罪の要件にあてはまるか、慰謝料を請求できるかを確かめる段階といえます。結婚詐欺かどうか迷うときの判断のポイントや、具体的な手口の流れは「結婚詐欺師の5つの特徴と見分け方|手口と被害時の対処法」で詳しく紹介しています。
詐欺罪の成立要件
結婚詐欺は、刑法246条の詐欺罪に該当する犯罪行為です。詐欺罪が成立するには、次の4つの要件がすべてそろっている必要があります。
- 相手が、結婚するつもりがないのにあるように見せかけて嘘をついた(欺罔行為)
- その嘘によって、被害者が「この人は結婚してくれる」と思い込んだ(錯誤)
- 思い込んだ被害者が、お金などの財物を相手に渡した(交付)
- 嘘・思い込み・お金を渡したことが、原因と結果の関係でつながっている(因果関係)
これら4つの要件のうち1つでも欠ければ、詐欺罪は成立しないか、未遂にとどまります。4つの要件のうち、慰謝料請求の立証でとくに難しいのは最初の欺罔行為で、相手に最初から結婚するつもりがなかったことを示せるかどうかが分かれ目になります(後述)。
結婚詐欺に該当しないケース
以下のような場合は、結婚詐欺には該当しません。
そもそもお金や物のやり取りが一切ない場合、たとえば独身と偽られて交際していただけのケースでは、詐欺罪は成立しません。
ただし、相手が既婚者であることを隠したまま肉体関係を持っていた場合は、貞操権(性的な関係を結ぶ相手を自分の意思で決める権利)を侵害されたものとして、別枠で慰謝料を請求できることがあります。
相手に妻がいることを知っていた場合でも、妻と別れて結婚すると偽って肉体関係に誘い込んだ事案で、最高裁は慰謝料請求を認めています。
また、相手に嘘や偽りがなく、金銭を要求されたわけでもないのに、被害者が自分の判断でお金を渡した場合も結婚詐欺にはあたりません。詐欺罪の成立には、欺罔行為によって錯誤に陥り、その結果として金銭を交付したという一連の因果関係が必要だからです。逆にいえば、直接お金を要求されていなくても、嘘を信じ込まされた結果としてお金を渡したのであれば、詐欺にあたり得ます。
なお、結婚を前提としない交際中に金銭を騙し取られた場合は「恋愛詐欺」や「ロマンス詐欺」と呼ばれます。お金を騙し取られたことを不法行為として慰謝料や返還を請求できる点は結婚詐欺と変わりませんが、結婚の約束がないため婚約破棄を理由とする請求は使えません。
実際に起きた結婚詐欺の事件と判決
結婚を口実にお金を騙し取った行為が刑事裁判で裁かれた例として、東京高等裁判所の昭和49年6月27日判決があります。
この事件の被告人は、夫婦として暮らし続けるつもりがないのに、正式に結婚したと女性たちに信じ込ませるために婚姻届を出し、多額のお金を騙し取っていました。そこで、戸籍の上では夫婦になっていることから、親族間の財産犯について刑を免除する規定(刑法251条・244条1項)が適用されるかが問題になりました。
裁判所は、お金を騙し取る手段として婚姻届を出したにすぎず、相手も被告人の本心を知っていれば結婚しなかったと認められるときは、戸籍の上で夫婦であっても、この規定は適用されないと判断しました(東京高裁昭和49年6月27日判決)。籍を入れていても、結婚詐欺の刑事責任を免れるとは限らないことを示した判決です。
結婚詐欺で慰謝料請求できる条件と法的根拠
結婚詐欺に遭った場合、被害者は騙した相手に慰謝料を請求できます。結婚する気がないのに結婚をちらつかせてお金を騙し取る行為は、故意によって他人の権利を侵害する不法行為にあたるためです。
ただし、結婚詐欺で慰謝料請求するには、騙されて何らかの金銭的損害を受けたことが必要です。
たとえば、
「事業資金が直ぐに必要、病気の治療費がかかる、借金の保証人に飛ばれた、交通事故で示談金が必要、投資すれば元本以上に増えて返せる」
「あなたに迷惑はかけられない…でも、そのお金がないと結婚できないかも…」
といった虚言に騙されて、お金を援助したり貸したりした場合に初めて結婚詐欺による慰謝料の請求が可能となります。お金を渡していないなど金銭的な被害がない場合の対処法については「お金以外の被害だと結婚詐欺にならない?泣き寝入りしかない?」をご参照ください。
不法行為による慰謝料請求の根拠となる条文は、民法709条・710条です。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索
結婚詐欺の被害者は、結婚できると信じていた気持ちを踏みにじられ、信頼していた相手に騙されたという深い心の傷を負います。民法710条は、財産以外の損害についても賠償しなければならないと定めており、こうした精神的苦痛を金銭に換算したものが慰謝料です。
なお、仮に結婚詐欺とまでは認められなかったとしても、後述するように、婚約の不当な破棄を理由とする請求という道が残されています。
結婚詐欺の慰謝料請求と返還請求の違い
結婚詐欺の被害に遭った場合に請求できるものには、「慰謝料」と「騙し取られたお金の返還」の2種類があります。この2つは性質が異なるため、混同しないようにしましょう。
慰謝料は、前述のとおり精神的苦痛に対する賠償で、相場は数十万円〜200万円程度です。金額は、被害の態様や交際期間などによって変動します。
一方、返還請求とは、騙し取られた金銭そのものを取り戻すための請求です。不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)や不当利得返還請求(詐欺を理由に契約を取り消し、渡したお金を元に戻すよう求める請求。民法96条1項・121条の2)を法的根拠として、実際に渡した金額の返還を求めることになります。被害額が数百万円〜数千万円に上る場合には、返還請求の金額の方が慰謝料よりも高額になります。相手が自分から返金に応じるとは限らないため、法的な根拠を示したうえで請求することが欠かせません。
慰謝料とお金の返還は、同時に請求できます。
請求権の時効は何年か
不法行為を理由とする慰謝料の消滅時効は以下のとおりです。
- 騙されたと気づき、かつ相手が誰かを知った時から3年間(民法724条1号)
- 結婚詐欺の行為があった時から20年間(民法724条2号)
被害と相手の両方を知ってから3年で、慰謝料請求権は時効により消滅します。発覚した段階で早めに弁護士へ相談してください。相手方の氏名や住所がわからず、請求しようにもできないうちは、それを特定できるまで3年の時効は進行しません。
なお、後述する正当な理由のない婚約破棄を、債務不履行(契約上の約束を果たさないこと)として構成する場合は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年という別の期間が適用されます(民法166条1項)。
また、刑事責任を問いたい場合は公訴時効にも注意が必要です。詐欺罪の公訴時効は7年で(刑事訴訟法250条2項4号)、この期間を過ぎると検察官が起訴できなくなります。時効の数え方や時効を止める方法については「詐欺罪の時効は刑事・民事で何年?逃げ切られる前にできること」で解説しています。
詐欺の証明が難しくても婚約破棄で慰謝料請求が可能
結婚詐欺を理由に慰謝料を請求するには、次の2点を被害者の側で立証する必要があります。
- ①騙されて財産的損害が生じたこと
- ②相手が最初から金品を騙し取る意思があったこと
ただ、とくに②の「最初から騙す意思があったこと」を客観的に証明することは非常に難しく、不法行為(結婚詐欺)を理由とする慰謝料の獲得が困難な場合も少なくありません。
そのような場合であっても、婚約破棄(結婚の約束を一方的に解消されること)を理由に慰謝料を請求できることもあります。なお、婚約破棄を理由とする慰謝料の相場は50万円〜200万円程度で、結婚詐欺として請求する場合とは目安が異なります(渡してしまったお金を取り戻せるかは、慰謝料とは別に、貸したお金か贈与かといった事情によって判断されます)。婚約破棄を理由とする場合に、どのような事情で金額が変わるのかは「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース」で詳しく整理しています。
婚約とは、男女間で将来婚姻することを約束することで、口約束でも成立します。ただし、婚約破棄の慰謝料請求訴訟では、ある程度の客観的な婚約成立の証拠が求められる点に留意が必要です(後述)。
正当な理由なく相手が婚約を破棄した場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。あなたの側から婚約破棄を告げた場合でも、そこに至った原因が相手にあるなら請求できることがあります。
この請求は、不法行為または債務不履行を根拠として行えます。正当な理由のない(もしくは相手に原因がある)婚約破棄は、貞操権・婚姻生活への期待・名誉を侵害する不法行為となり得るほか、婚約という約束を守らなかった債務不履行にもあたり得るためです。
結婚詐欺の慰謝料請求に必要な証拠
結婚詐欺、婚約破棄、どちらの法的構成で慰謝料を請求するにしても、相手がすんなりと支払うとは限りません。
結婚詐欺の場合は、「本気で結婚するつもりだった」「最初からお金を騙し取る意図はなかった」と言い訳をする者がいますし、婚約破棄については、「真剣交際はしていたけど婚約をした覚えはない」と平然と言ってのける者もいます。
そうなると、慰謝料を支払わせるには裁判を起こさなくてはなりませんが、こういった言い訳がまかり通らないような客観的な証拠がなくては「言った言わない」の話になり、裁判で請求を認めてもらうのは難しくなります。
そこでここでは、結婚詐欺を証明するための証拠と、婚約が成立していたことを証明するための証拠をそれぞれ紹介します。
※結婚詐欺と婚約成立の証拠は被るものが多いため、両方に目を通しておくと安心です。
結婚詐欺を証明するための証拠
結婚詐欺を理由に慰謝料を求めるには、相手に「最初から騙すつもりがあったこと」を、被害者の側で客観的に証明しなくてはなりません。相手のプロフィール(職業・年収・独身であること)や借入理由が虚偽だったと示せる資料が、この点の裏付けになります。
- 相手が既婚者であったことを示すもの
- 婚活アプリ・マッチングアプリ・結婚相談所・婚活イベントの登録情報に、事実と異なる記載があったとわかるもの
- 借入の名目にした事情(病気・事業資金など)が事実と違ったと示せる資料
- 最初から騙すつもりであったと推測できるやり取りの録音・メール・LINE
これに加えて、結婚詐欺によって実際にいくらの財産的損害が生じたのかを示す証拠も必要です。金額と交付の事実がわかるものを集めておきましょう。現金を手渡ししていた場合は記録が残りにくいため、金額に触れたメッセージが残っていないかも確認してください。
- 相手の口座への振り込み履歴がわかる通帳
- 金銭の貸し借りを記した借用書
- 金銭の貸し借りや贈与に関するやり取りが残されたメール・LINE・SNSなど
- 高額品の購入や契約をさせられた際の領収書・契約書
あわせて、うつ病などを発症した場合の診断書は、精神的損害の大きさを裏付ける資料になります。
婚約が成立していたことを証明するための証拠
結婚詐欺の立証が難しく、婚約破棄を理由に請求する場合は、単なる交際ではなく婚約が成立していたと客観的にいえることが出発点になります。口約束でも婚約自体は成立しますが、裁判でそれを認めてもらうには裏付けが要ります。どのような事情があれば婚約成立と認められるのかは「口約束で婚約は法的に成立する?婚約破棄の慰謝料は請求できる?」をご参照ください。
第三者から見ても結婚の合意があったとわかる、次のような資料をそろえてください。
- プロポーズや結婚をほのめかす言葉を録音・録画したものやメール・LINE
- 婚約指輪を購入したことがわかるもの
- 結婚式場の下見・予約をしたことがわかるもの
- ブライダルサロンの入会申込書・会員証
- 結納を交わした際の受書
- 同棲を始めるために二人で住居を借りた際の賃貸借契約書
- 親と顔合わせしたことがわかるもの
- 婚約者として友人や職場の同僚に引き合わせた際の写真・メッセージ
慰謝料を請求して支払わせるまでの流れ
結婚詐欺の証拠を詐欺師に突き付けて、ご自身が口頭や内容証明郵便(送った文書の内容を郵便局が証明する郵便)で慰謝料を請求する方法も考えられますが、法的強制力のない請求に相手が素直に応じるとは限りません。
以下では、結婚詐欺師に慰謝料を支払わせるための効果的な請求方法を紹介します。
警察に逮捕してもらった後に示談交渉する
警察に被害届または告訴状(犯罪の被害を申告し、処罰を求める書面)を提出し、警察が捜査を開始すれば、結婚詐欺師が逮捕されることもあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑のみで、罰金刑はありません(2025年6月1日施行の改正前は懲役)。
逮捕されると、詐欺師は弁護士を通じて、被害者に示談(当事者同士の話し合いによる解決)を申し入れてくることがあります。示談が成立すれば、不起訴処分になったり、刑事裁判にかけられても執行猶予付き判決となったりすることがあるからです。
そのため、騙し取られた財産のほか、慰謝料の支払いにも応じてもらえる可能性が高まるといえるでしょう。
ただし、詐欺師にお金が残っていなければ示談金を用意できません。また、逮捕をきっかけに相手が態度を硬化させ、その後の話し合いに一切応じなくなるおそれもあります。
弁護士に交渉・訴訟を依頼する
詐欺の立証が困難なことから警察が被害申告を受け付けてくれない場合もありますし、前述のように逮捕を機に話し合いが途絶えるリスクもあります。警察が被害申告を受け付けない原因と対処法は「詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法」で掘り下げています。
そこでまずは、弁護士に結婚詐欺師との交渉や訴訟を依頼することをお勧めします。弁護士は民事訴訟の代理のほか、刑事告訴の代理を行う権限があるため、弁護士が訴訟や刑事告訴を引き合いに結婚詐欺師に心理的プレッシャーを与え、慰謝料の支払いを促すこともできます。
弁護士に依頼した場合、一般的に以下の流れで手続きが進みます。
- 相手の身元を特定する:本名や住所がわからない場合は、弁護士会照会(弁護士法23条の2)で携帯電話会社などに契約者情報の報告を求めたり、以前の住所などの手がかりがあれば職務上請求で住民票を取得したりして、相手の住所を調べます(照会先が回答を拒むこともあり、必ず判明するとは限りません)
- 内容証明郵便で請求する:弁護士名義で、慰謝料と騙し取られたお金の返還を求める内容証明郵便を送ります
- 示談交渉をする:弁護士が代理人として交渉し、合意できれば示談書を作成します。強制執行認諾文言(支払わなければ強制執行を受け入れるという条項)を付けた公正証書にしておけば、訴訟を経ずに差し押さえへ進めます
- 訴訟・強制執行に進む:交渉がまとまらなければ裁判所に訴訟を起こし、判決が出ても支払われない場合は、預金や給与を差し押さえる強制執行の手続きをとります
実際に依頼する場合にかかる費用の目安や、最初に連絡できる窓口については「結婚詐欺の相談は弁護士へ|相談窓口と費用を解説」もあわせてご確認ください。
回収できるか不安でも請求を諦めない
慰謝料や返還請求が法的に認められたとしても、実際に相手から金銭を回収できるかどうかは別の問題です。結婚詐欺の加害者は、騙し取ったお金をギャンブルや遊興費に使い込んでいることもあります。被害者が裁判で勝訴し債務名義(強制執行をするために必要な公的な文書)を得ても、差し押さえる財産が残っていなければ満額の回収は困難です。
回収が難しいからといって、請求を諦める必要はありません。以下のような理由から、請求を行う意義は十分にあります。
- 加害者が逮捕・起訴された場合、刑事処分の軽減のために示談に応じ、慰謝料や被害金を支払ってくる可能性がある
- 判決や和解調書を取得しておけば、相手が将来収入を得た場合に強制執行できる
- 加害者の家族が代わりに支払うケースもある
債権回収の見通しについては、相手の資力調査を含めて、弁護士に相談して助言を受けるのがよいでしょう。
結婚詐欺の被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください
結婚詐欺で騙された精神的苦痛には慰謝料が認められ得るもので、金額の幅は数十万円から200万円程度が目安となります。詐欺そのものを立証しきれないときも、婚約破棄という別の構成で慰謝料を請求する余地があります。渡してしまったお金の返還も請求できる場合は、慰謝料と併せて請求することで、回復できる金額を上乗せできます。
弁護士が代理人になれば、相手の身元の特定から内容証明による請求、示談交渉、訴訟・強制執行まで任せられます。訴訟や刑事告訴の可能性を背景に交渉できるため、ご自身だけで請求するよりも、相手が支払いに応じやすくなります。
騙されたと気づいたときの悔しさを抱えながら、相手を探し、証拠を整え、交渉まで一人で進めるのは大きな負担です。すでに音信不通になっている場合や、手元の証拠で足りるのか判断がつかない場合でも、時効が迫る前にご相談いただければ、取れる手段を一緒に整理できます。
当事務所は結婚詐欺をはじめとする詐欺被害のご相談を数多くお受けし、被害回復にも豊富な実績があります。依頼者が一日でも早く元の生活に戻れるよう、弁護士が全力で対応します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

