
「将来結婚するつもりで交際していたのに、彼氏は最初から遊び目的だった」「結婚を前提に付き合っていた彼氏が実は既婚者だった」。お金を騙し取られたわけではないけれど、身体の関係まで持ってしまった…「これは結婚詐欺にならないの?」「泣き寝入りするしかないの?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
結論として、お金(財物)の被害がなければ刑法上の結婚詐欺(詐欺罪)には当たりません。しかし、民法上の「貞操権侵害」を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
この記事では、お金以外の被害を受けた場合に取りうる法的手段について、男女トラブルに強い弁護士が次の点を中心にわかりやすく解説します。
- お金以外の被害は結婚詐欺(詐欺罪)になるのか
- 泣き寝入りせず慰謝料を請求できるケース
- 貞操権侵害が認められる条件
- 既婚者だった場合に注意すべきリスク
なお、結婚を餌にした被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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お金以外の被害でも結婚詐欺?泣き寝入りするしかない?
交際相手が既婚者だったと後になって発覚した、あるいは結婚をちらつかせられていただけで遊び目的だった。そんな現実を知ったとき、裏切られたショックや強い怒りを覚える方も多いでしょう。
しかも、金銭的な被害がない場合、「結婚詐欺として警察に訴えることはできないのだろうか」と悩む方も多いでしょう。
結論から言えば、金銭的な被害がないケースは刑法上の結婚詐欺にはあたらず、加害者を詐欺罪で処罰するのは難しいのが実情です。
ただし、泣き寝入りをする必要はありません。法的には「貞操権侵害」として慰謝料を請求する道が残されています。以下では、お金以外の被害について、刑事上の責任と民事上の責任に分けて、それぞれ順に見ていきます。
お金(財物)以外の被害は結婚詐欺にならない
交際している相手から結婚をほのめかされてお金以外の被害を被った場合、結婚詐欺にはならないのでしょうか。
具体的には、結婚を前提に交際を開始し「結婚することを理由に性行為の際に避妊をしていなかった」ものの、実際交際相手には妻子がいたことが発覚したようなケースです。
この問題を考えるにあたっては、「刑事上の責任」と「民事上の責任」を分けて整理する必要があります。
まず刑事上の責任について見ると、結婚詐欺でお金を騙し取られた場合には「詐欺罪」が成立する余地があります。
もっとも、詐欺罪はどんな嘘でも成立するわけではありません。刑法246条1項は、詐欺罪を「人を欺いて財物を交付させた」者を処罰する犯罪と定めています。ここから、詐欺罪が成立するには次の流れがそろっていることが必要とされています。
- 財産を渡すかどうかの判断にかかわる重要な点について嘘をつくこと(欺罔)
- その嘘を相手が信じ込むこと(錯誤)
- 信じ込んだ相手が自らお金や品物を渡すこと(交付)
詐欺罪はあくまで財産を守るための犯罪であり、嘘が「お金や品物を渡させること」を狙ったものでなければ成立しません。したがって、結婚や交際についての嘘であっても、その嘘が金銭や品物を出させることを目的としていない限り、詐欺罪でいう「人を欺く行為」とは評価されないと考えられています。
そのため、身体の関係や交際に費やした時間といったお金(財物)以外の被害にとどまる場合には、相手方が刑事上の責任を負うことはありません。「遊び目的だった」「既婚者だった」という事情それ自体を、詐欺罪として警察に処罰してもらうことは難しいのが実情です。
結婚詐欺の成立要件や典型的な手口については「結婚詐欺とは?5つの特徴と見分け方・手口・対処法を解説」で詳しく解説しています。
お金以外の被害でも慰謝料請求できる
刑事上の詐欺罪にはならなくても、お金以外の被害がある場合には、「民法上の責任追及」という手段が考えられます。
交際相手が独身だと思っていたのに「実は結婚していた」というケースで考えてみましょう。このような場合には、「貞操権(あるいは人格権)」侵害を理由として相手方に慰謝料請求ができる可能性があります。
この「貞操権」とは、誰と性的な関係を持つか(持たないか)を自分の意思で決める自由が、不当に侵害されない権利を指します。
そのため、相手が「独身であると偽った」ために交際を継続し肉体関係を有するに至ったものの、実際は既婚者であることを「知っていれば関係を持たなかった」という場合には、貞操権侵害が認められることになります。
この場合、相手方はあなたの法的に保護された権利を侵害したことになり、不法行為(他人の権利を違法に侵害する行為)として責任を負います。被害者の方は、これを理由に損害賠償(慰謝料)を請求することができるのです(民法709条参照)。
相手が既婚者だと知らずに交際し、肉体関係を持ってしまったケースへの具体的な対応については「騙された!彼氏が結婚してたなんて...精神的苦痛で慰謝料請求できる?」でも詳しく解説しています。
さらに判例上、相手が既婚者であることを本人が知っていたとしても、男性の詐言を信じたことが主な原因であり、本人の不法の程度よりも相手方の違法性が著しく大きいと評価できる場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料請求することが認められています(最高裁昭和44年9月26日判決)。
ちなみに、相手が独身で、性欲を満たすために結婚を餌にあなたと交際していたようなケースでも、あなたがそれを知っていれば関係を持たなかったという場合であれば、貞操権侵害による慰謝料請求ができる可能性があります。
慰謝料として認められる金額の目安や、請求にあたって必要になる証拠については「結婚詐欺の慰謝料相場は?請求できる条件と必要な証拠を解説」をご参照ください。
結婚を餌にお金以外の被害に遭われた方へ
お金を取られていなくても、結婚を信じて身体の関係を持つなど、お金以外の被害にとどまるケースでは、貞操権の侵害を根拠に慰謝料を求められる余地があります。刑法上の結婚詐欺に当たらないケースでも、民事の側面から責任を問える場合があります。
ただし、貞操権侵害に基づく慰謝料請求では、交際のいきさつや相手の言動を示す証拠の整理が結果を大きく左右します。メッセージのやりとりや交際中の記録などを、消してしまう前に保存しておくことが大切です。また、相手が既婚者だった場合、その配偶者から逆に不貞行為を理由とした慰謝料請求を受けるリスクもあるため、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応策を講じることが大切です。
信じていた相手に裏切られたつらさは大きく、気持ちの整理がつかない方も少なくありません。「相手が既婚者だと発覚した」「遊び目的だったことがわかった」など、今まさにお悩みの方は、おひとりで抱え込まず専門家にご相談ください。
当事務所は、詐欺被害の解決に加え、男女トラブルにおける慰謝料請求にも力を入れており、貞操権侵害に関するご相談も多数お受けしています。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

