- 「将来結婚するつもりで交際していたが、彼氏は最初から遊び目的で私と付き合っていたようだ」
- 「結婚を前提に付き合っていた彼氏が実は既婚者だった」
このように、結婚願望のある女性が受けた、身体を弄ばれるというお金以外の被害は結婚詐欺にはならないのだろうか…男性に何かしら責任を負わせることはできないだろうか…
このような悩みをお持ちの女性もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、お金(財物)以外の被害があったとしても結婚詐欺にはなりません。ただし、男性に慰謝料請求できる余地はあります。
この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、上記内容についてわかりやすく解説していきます。
詐欺被害に強い弁護士に無料相談 |
|
目次
お金以外の被害でも結婚詐欺?泣き寝入りするしかない?
お金(財物)以外の被害は結婚詐欺にならない
交際している相手から結婚をほのめかされてお金以外の被害を被った場合、結婚詐欺にはならないのでしょうか。
具体的には結婚を前提に交際を開始し「結婚することを理由に性行為の際に避妊をしていなかった」ものの、実際交際相手には妻子がいたことが発覚したようなケースです。
このような問題については、「刑事上の責任」と「民事上の責任」を分けて考えなければなりません。
まず「刑法上の責任」として、結婚詐欺の事例は「詐欺罪」の構成要件に該当する可能性があります。
ただし詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立する犯罪です(刑法第246条1項参照)。このように刑法上の詐欺罪は財産を侵害する犯罪として、財産の交付がない場合には刑法上の詐欺罪は成立しません。
したがって、お金(財物)以外の被害の場合には、相手方は刑法上の責任を負うことはありません。
お金以外の被害でも慰謝料請求できる
しかし、お金以外の被害がある場合には、「民法上の責任追及」ができる可能性があります。
交際相手が独身だと思っていたのに「実は結婚していた」というケースで考えてみましょう。このような場合には「貞操権(あるいは人格権)」侵害を理由として相手方に慰謝料請求ができる可能性があります。
この「貞操権」とは、自由な性的意思決定に対して不当な干渉を受けないという権利を指します。
そのため相手が「独身であると偽った」ために交際を継続し肉体関係を有するに至ったものの、実際は既婚者であることを「知っていれば関係を持たなかった」というような場合には「貞操権侵害」が認められることになります。
この場合に相手方は、あなたの法的に保護された権利を侵害し不法行為責任を負うことになりますので、被害者の方はこれを理由に損害賠償請求をすることができるのです(民法第709条参照)。
さらに判例上、相手が既婚者であることを本人が知らなかったことを立証できない場合であっても、相手方が嘘をついて騙しており、本人の不法の程度よりも相手方の違法性が著しく大きいと評価できる場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料請求することが認められています(最高裁昭和44年9月26日判決)。
ちなみに、相手が独身で、性欲解消のために結婚を餌にあなたと交際していたようなケースでも、あなたがそれを知っていれば関係を持たなかったという場合であれば貞操権侵害による慰謝料請求が可能です。
結婚詐欺の慰謝料の相場は?請求に必要な証拠や請求方法も徹底解説
結婚を餌にお金以外の被害に遭ったら弁護士に相談
結婚する前提で交際していた相手からお金以外の被害に遭った場合には、弁護士に相談してください。
そのような場合には騙されていたことに大きな精神的なショックを受けてしまうと思います。刑法上の責任追及は難しくても民事上の金銭解決の道が残っている可能性がありますので、お一人で悩まずまずは弁護士にご相談ください。
場合によっては交際相手の配偶者から「不倫相手」として逆にこちらが慰謝料請求されてしまうリスクも存在しています。早期に弁護士に相談して適切な対応をとるようにしましょう。
当事務所では、詐欺被害の解決はもちろん、男女トラブルでの慰謝料請求にも力を入れており実績があります。結婚して幸せな家庭を築きたいという女性の心を踏みにじった男性に対して法的な責任を負わせてけじめをつけたいとお考えの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。
結婚詐欺の相談先で迷った!警察か探偵か弁護士、どれに相談すべき?!
詐欺被害に強い弁護士に無料相談 |
|