詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法

詐欺の被害を警察に届け出たのに、いつまで経っても捜査が始まらない。窓口で「これは民事の問題だから警察では扱えない」と言われて帰されてしまった。詐欺被害で警察が動いてくれないという事態は、決して珍しいことではありません

ただし、警察が動かないのには理由があります。そしてその理由に応じた手を打てば、警察の対応が変わることは実際にあります

「もう泣き寝入りするしかないのだろうか」「どうすれば本気で取り合ってもらえるのか」と行き詰まりを感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、詐欺被害の返金に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 警察が詐欺に動いてくれない4つの理由
  • 被害届と告訴状では何が変わるのか
  • 警察に動いてもらう5つの方法
  • 被害届が受理されないときにできること

なお、詐欺被害についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください

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詐欺の相談をしても警察が動かない4つの理由

警察に詐欺の相談をしても動いてくれないことは少なくありません。警察官も数が限られていますから、寄せられるすべての事件を捜査して犯人を検挙することは、物理的に不可能です。

とはいえ、どの事件を扱うかが行き当たりばったりに決まっているわけでもありません。被害届や告訴状を受理してもらえない、相談に行ったけれど「警察では対応しかねる」などと言われてしまった、という場合、そこには次の4つのいずれかの事情があると考えられます。

①民事不介入と判断された

「民事不介入」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。警察に詐欺の相談に行ったとき、相談内容が「民事」である場合は、「警察が介入できる内容ではありません」といって対応してくれないことがあります。

警察では、刑事事件のみ取り扱いが可能です。刑事事件というのは、簡単にいえば、警察や検察といった国家機関が介入して捜査を行い、罪を犯したと思われる人を逮捕したり起訴して、刑事裁判にかける手続きをとる事件のことです。

参考サイト:法務省:刑事事件フローチャート

一方、民事事件というのは、私人間の紛争です。お金を返してくれない、離婚でもめている、など、私人間で起きるトラブルを民事事件と呼び、一般的に警察や検察などの公的な捜査機関は介入しません。民事事件は基本的に、当事者どうしで解決することが求められます。

ある人が、「騙されてお金を奪われた」と主観的に捉えていたとしても、相談にのってくれた警察が、証拠不十分や被害額が軽微などの理由で詐欺罪としての立件はできないと判断すれば、民事不介入の原則で警察はそれ以上対応してくれません。この場合、お金を取り戻すには、自分で、あるいは弁護士に依頼して、相手方との交渉や民事訴訟による損害賠償請求といった民事上の手続きを進めていくことになります。

②犯人を特定できない

一般的に、詐欺は解決が難しいとされています。その理由の一つが、犯人がわからないことが多いということ。詐欺師は、ある程度詐欺を働いたら、すぐに身を隠して行方をくらませます。それが個人であろうが、会社であろうが同じです。

そして、詐欺だと気づかれるのを少しでも遅らせるために、あの手この手を使います。実際に被害者が「詐欺にあったかもしれない」と思って詐欺師に連絡を取ろうとしたとき、教えてもらった電話番号にかけても電話が繋がらない・会社に電話をしたら「退職しました」と言われた、ひどいときには会社の所在地だと言われていた住所自体が存在しなかった、というケースは枚挙にいとまがありません。

犯人がわからない場合、警察としても対処のしようがありません。「国家権力を使って探し出してほしい」と思うのが一般的な被害者側の心情ではありますが、すべての事件で国家権力を使って犯人を探し出すのは、現実には不可能に近いといえます。

もちろん、被害者が多い、被害額が大きいなどの悪質な事件に対しては、警察が犯人の居所を突き止めることを期待できる場合もあります。しかし、なかなか難しいのが現状です。

③被害が軽微である

詐欺の被害額がどれくらいなら警察が動いてくれるのか、という明確な数字は公表されていませんし、そもそも基準自体があるのかもわかりません。しかし、例えば騙されて数千円・数万円の被害にあった、というような場合には、警察が動いてくれることはほとんど期待できないでしょう。

ただ、その判断は被害額だけではなく、そのほかの状況とのバランスで行われます。「悪質だ」「放置しておけばほかにも被害者が出る可能性がある」などと警察が判断すれば、被害届の受理から捜査・逮捕へと進むこともあります。同じ手口の被害者が何人も相談に訪れているようなケースでは、一人あたりの被害額が小さくても、警察が組織的な犯行として本腰を入れて捜査に乗り出すことがあります。

④証拠が不十分である

警察署に出向いて被害届や告訴状を出したいと相談したとき、ほぼ必ずと言っていいほど確認されるのが、「詐欺被害の証拠があるか」です。証拠も何もない状態では、警察は動いてくれません。申告されている被害が本当にあったものなのか、どれくらい深刻な被害が生じているのか、客観的に把握できないからです。

逆に言えば、証拠さえ揃っていれば警察が動く余地は残されています。何を集め、どう持ち込めばよいのかは、次章以降で具体的に説明します。

警察に相談したらどうなる?被害届に警察の捜査義務はない

警察署の窓口に行くと、多くの方は「被害届を出しますか」と聞かれます。しかし、詐欺被害を警察に伝える手段には、相談・被害届・告訴状の3種類があり、どれを選ぶかによって警察が負う義務の重さがまったく違います。ここを取り違えると、「届け出たのに何も起きない」という事態になりかねません。

被害届を出す

警察といえば、被害届を出して詐欺師を逮捕してもらうという流れを連想する方は多いでしょう。自分がこんな被害にあったという被害届を警察に出すことによって、警察が捜査の必要性を判断し、それによって犯人の捜査や逮捕につながることがあります。

しかし、実は被害届を受け取ったからといって、警察には必ずしもその事件に対して捜査をしたり、犯人を逮捕したりする義務がないということをご存知ですか?「被害届を出したのに、警察から数ヶ月音沙汰がない」という話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。警察に動いてもらうのは、実のところ簡単ではありません。被害届の書き方や提出後の流れは「被害届とは?|出し方、書き方から出した後の流れまで詳しく解説」で詳しく解説しています。

より強く警察に動いてもらいたいならば、被害届ではなく、次に説明する告訴状を提出し、受理してもらうことを目指しましょう。

告訴状を出す

詐欺被害に遭ってしまったとき、犯人に対して厳しい処罰を望むのは当然の感情です。その処罰感情を正式な形で捜査機関に伝える手続きが、刑事告訴です。犯人が逮捕されて有罪になれば、それだけ返金を求められる可能性も高まります。

もちろん犯人に資金がなければ返金は難しいかもしれませんが、逮捕・起訴されることで、犯人に対して現実的な圧力をかけることができます。そしてそのために有効な方法が、警察に告訴状を提出することです。告訴状を受理した場合、警察にはその事件に関する書類や証拠物を速やかに検察官に送付する義務が生じ、検察官は起訴・不起訴の処分結果を告訴人に通知しなければなりません

ただ、逆に言えば、それだけの義務が生じるからこそ、告訴状は簡単には受理してもらえません。「内容が具体的でない」「証拠が足りない」といった理由で門前払いされることもあります。

被害届と告訴状は何が違うのか

両者の違いを整理すると、次のようになります。

項目 被害届 告訴状
伝える内容 被害に遭った事実 被害に遭った事実+犯人を処罰してほしいという意思
提出できる人 被害を受けた人など 被害者本人やその法定代理人など、告訴権を持つ人に限られる
受理された後の警察の義務 捜査するかどうかは警察の判断に委ねられる 書類と証拠物を検察官へ送付しなければならない(刑事訴訟法242条)。実務上は、一応の捜査を終えて意見を付したうえで送付される
処分結果の連絡 法律上の通知義務はない(希望すれば被害者等通知制度により知らされる場合がある) 検察官が起訴・不起訴の結果を通知しなければならない(同法260条)
受理されやすさ 告訴状に比べれば受理されやすい 警察に重い義務が生じるため、受理の判断は慎重になる

つまり、告訴状が受理されれば、警察は捜査をしないまま事件を放置するわけにはいかなくなります。告訴があった事件については、特に速やかに捜査を行うよう努めることも定められています(犯罪捜査規範67条)。

ただし、「告訴すれば必ず犯人が捕まる」と約束されるものではありません。捜査を尽くしても犯人にたどり着けなければ、事件はそこで止まります。それでも、被害届にとどめるのと比べれば、警察を動かす力は格段に強くなります。

また、すでに被害届を出した後でも、あらためて告訴状を提出することは可能です。「被害届を出したのだから、もう告訴はできない」と考える必要はありません。

なお、被害届にとどめた場合でも、事件が検察庁へ送られたあとであれば、検察庁の「被害者等通知制度」により、希望に応じて事件の処理結果(起訴・不起訴の別など)を知らせてもらえる場合があります。「届け出たきり何の連絡もない」という状態を避けるためにも、検察庁から事情聴取などの連絡があった際には、通知を希望する旨を伝えておきましょう。検察庁に問い合わせて通知を求めることもできます。

詐欺で警察に動いてもらう5つの方法

「民事だと言われた」「証拠が足りないと言われた」という状態でも、そこで引き下がるしかないわけではありません。前章までに見た4つの理由のうち、自分がどれに当たるのかを見極め、その穴を埋めていくことが突破口になります。

判断に迷う証拠も含めてすべて持参する

警察に詐欺の相談に行く際には、手持ちの証拠をすべて持って行きましょう。相手とのメッセージやメールのやり取り、振込明細、契約書、勧誘に使われたサイトの画面、相手の口座番号や電話番号など、詐欺師とつながっていたことを示すものは一つ残らず集めてください。

「これが証拠になるのかわからない」と判断に迷うものもあるかもしれませんが、迷ったものこそ持って行くようにしてください。不要であれば、その場で警察が指摘してくれます。一見すると意味のない情報が、犯人の身元をたどる手がかりになることも珍しくありません。

被害の経緯を時系列にまとめておく

証拠と同じくらい大切なのが、被害の経緯を整理しておくことです。いつ、誰から、どのように持ちかけられ、何を信じて、いくらを、どの方法で支払ったのか。これを時系列にまとめたメモを用意して持参してください。

窓口で口頭だけで説明しようとすると、話があちこちに飛んでしまい、担当者に事件性が伝わらないまま終わってしまいます。詐欺罪が成立するには、相手が嘘をつき、その嘘を信じた被害者が自らお金を渡した、という流れが必要です。時系列のメモは、この流れを警察に一目で理解してもらうための資料になります。

被害届ではなく告訴状を提出する

詐欺師への処罰感情がはっきりしているなら、被害届ではなく告訴状の提出を目指しましょう。前章で説明したとおり、告訴状が受理されれば警察には検察官への送付義務が生じるため、事件が放置されにくくなります。

もっとも、告訴状には決まった書式がなく、犯罪事実を法的に構成して書く必要があるため、被害者自身が作成して受理まで持ち込むのは簡単ではありません。告訴状の作成を弁護士に任せ、代理人として提出してもらえば、警察も形式的な理由で受理を断りにくくなります。

相談する部署を変える

同じ警察署に持ち込んだ話でも、どの部署が受けるかによって結論が変わることがあります。詐欺のようなお金をだまし取る犯罪(知能犯)を担当するのは、警察署では主に刑事課、都道府県警察本部では捜査第二課です。生活安全課や地域課の窓口で「民事です」と言われた場合でも、詐欺事件を扱う部署に話が届いていない可能性があります

インターネットを通じた詐欺であれば、各都道府県警察のサイバー事案に関する相談窓口のほうが、証拠の見方を含めて専門的に話を聞いてもらえます。どこに持ち込めばよいか判断がつかないときは、「警察相談専用電話#9110」に電話すれば、状況に応じた窓口を案内してもらえます。

弁護士に警察署へ同行してもらう

「詐欺師を必ず処罰してほしい」。このように加害者に対する処罰感情が強いのであれば、警察に告訴状を是が非でも受理してもらう必要があります。

そのためには、本当に詐欺被害が生じているのか、それが刑事事件と言えるのかといったことを説得力を持って警察に説明する必要があります。しかし、実際の被害に関して「この状況は刑法にいうこの構成要件に該当するため、詐欺罪といえます」というように法律的な観点から説明できる人は多くありません。そのため、うまく説明できずに悔しい思いをする方も珍しくありません。

そうならないためにも、弁護士を活用することをお勧めします。まず弁護士に相談し、警察署へ同行してもらうという方法です。法律の専門家である弁護士があなたに代わって警察にしっかりと被害状況を説明してくれます。そのため警察はその被害が法的にも問題があることを理解してくれやすくなります。弁護士に依頼するといくらかかるのかが気になる方は「詐欺被害の弁護士費用と相場|費用倒れを防ぐ方法も解説」をあわせてご確認ください。

被害届が受理されないときにできること

証拠を揃え、経緯を整理して臨んでも、詐欺の届出を窓口で断られてしまうことはあります。しかし、警察官は被害の届出があったとき、管轄区域内の事件かどうかを問わず、これを受理しなければならないと定められています(犯罪捜査規範61条1項)。告訴についても同様です(同63条1項)。つまり、要件を満たした届出を断ることは、本来は認められていません。断られたときにとれる手は、まだ残されています。

なぜ受理できないのかを聞き、やり取りを記録に残す

まず、受理できない理由を担当者にはっきり尋ねてください。「証拠が足りない」のか、「犯罪にあたらないと判断した」のか、「管轄が違う」のか。理由がわかれば、次に何を補えばよいかが決まります。なお、詐欺罪の公訴時効である7年を過ぎている場合は、そもそも刑事事件として立件できません。時効の数え方は「詐欺の時効は何年?刑事7年・民事3年と時効を止める方法」で解説しています。

このとき、対応した警察官の氏名と所属、いつ何を言われたのかを必ず書き留めておきましょう。後日あらためて相談するときや、弁護士に依頼するときに、その記録が状況を動かす材料になります。

弁護士に告訴状を組み立て直してもらう

窓口で断られる理由の多くは、届け出た内容が詐欺罪の要件と噛み合っていない、あるいは証拠との対応関係が示されていない、という点にあります。ここは被害者本人がひとりで乗り越えるには荷が重い部分です。

弁護士であれば、集めた証拠のどれがどの要件を裏づけるのかを整理し、警察が捜査に着手しやすい形で告訴状を組み立て直せます。一度断られた案件でも、書面を作り直して再提出したことで受理に至るケースがあります

提出先そのものを変える

警察署で話が進まないなら、持ち込む先を変えるという手があります。都道府県警察本部の相談窓口に持ち込めば、署の判断が本部の目に触れ、扱いが見直されることがあります。窓口の対応そのものに問題があると感じたときは、各都道府県の公安委員会に苦情を申し出る制度も設けられています。ただし、苦情の申出は対応を改めてもらうための手続きであり、それによって捜査が始まるとは限りません。

そして見落とされがちですが、刑事告訴の提出先は警察だけではありません。告訴は、検察官に対しても行うことができます(刑事訴訟法241条1項)。警察署で受理してもらえなかった詐欺事件を、検察庁へ直接持ち込むという選択肢があるということです。もっとも、検察庁であれば必ず受理されるわけではなく、告訴状の内容は警察以上に厳しく吟味されます。この段階まで来たら、弁護士に相談したうえで手続きを進めることを強くおすすめします。

警察が動いても騙し取られたお金は戻ってこない

ここまで、詐欺の被害届や告訴状を受理させ、警察を動かすための方法を説明してきました。しかし、最後に必ず知っておいていただきたいことがあります。警察の仕事は犯人を捜査し逮捕することであり、あなたのお金を取り返すことではない、ということです。

犯人が逮捕され、有罪判決を受けたとしても、それによって被害金が自動的に戻ってくるわけではありません。返金を実現するには、加害者に対して被害者の側から返金を求めていく必要があります。とはいえ、警察に相談することが返金にまったく結びつかないかというと、そうではありません。

示談交渉のきっかけになる

警察に被害届を出した・告訴状を出したというとき、詐欺師側としてはそれをなんとか取り下げてほしいと考えるもの。有罪となれば、10年以下の拘禁刑という刑罰が待っているからです

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

そのため、告訴状などを取り下げてもらう代わりに返金に応じる、といった示談の申し入れをされる可能性が高まります。実際に弁護士が介入して返金に成功した事例については「SNS投資詐欺で騙し取られた200万円を全額返金させた事例」で紹介しています。

銀行振込なら口座凍結で一部が戻る可能性がある

銀行振込でお金をだまし取られた場合は、警察への相談と並行して、振込先の金融機関にもできるだけ早く連絡してください。詐欺に使われた口座だと確認されて凍結されれば、その口座に残っていたお金から、振り込め詐欺救済法にもとづく「被害回復分配金」を受け取れる可能性があります。

ただし、受け取れるのは凍結時点で口座に残っていた残高が上限です。ほかにも被害者がいれば、その残高を被害額の割合に応じて分け合うことになります。詐欺グループは振り込まれたお金をすぐに引き出してしまうため、連絡が一日遅れるだけで回収できる金額は目減りしていきます。また、実際に支払を受けられるまでには少なくとも半年以上かかるのが一般的で、被害額の全額が戻ってくるとは限りません。手続きの詳細は金融庁の「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」で確認できます。

なお、警察以外にも詐欺被害を相談できる窓口はあります。目的に応じた相談先は「詐欺被害はどこに相談する?相談窓口と注意点を解説」で紹介していますが、いずれの窓口も返金を強制する権限は持っていません。

警察が動いてくれない詐欺被害は弁護士にご相談ください

警察が詐欺の相談に応じてくれない背景には、民事不介入と判断された、証拠が不十分、被害が軽微、犯人を特定できない、という4つの理由があります。証拠を揃え、経緯を整理し、被害届ではなく告訴状の提出を目指せば、状況が動く余地は残されています。

ただし、警察が捜査に動いたとしても、それだけで騙し取られたお金が戻ってくるわけではありません。返金を実現するには、加害者に対する交渉や民事上の請求が必要です。弁護士であれば、告訴状の作成や警察署への同行といった刑事手続きの支援から、詐欺師に対する返金交渉まで、一貫して引き受けることができます。

「民事だと言われて突き放された」「被害届は出したが、その後の連絡が何もない」。そうして手詰まりになったまま、時間だけが過ぎていくのが詐欺被害の怖いところです。時間が経つほど詐欺師は資産を隠し、口座からお金を引き出し、返金の可能性は下がっていきます。あきらめて泣き寝入りしてしまう前に、まずは状況をお聞かせください。

弁護士法人若井綜合法律事務所は、詐欺被害の返金交渉に注力しており、投資詐欺やネット詐欺をはじめとする数多くの被害に対応してまいりました。警察に取り合ってもらえなかったケースでも、弁護士が介入することで解決に至った事案は少なくありません。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

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