結婚詐欺の慰謝料相場は?請求できる条件と必要な証拠を解説

「結婚するつもりだと信じていたのに、お金を渡した途端に連絡が取れなくなった」「請求したいけれど、いくら取れるのかも、何を証拠にすればいいのかもわからない」。結婚詐欺の被害に遭われた方の中には、相手への怒りや悔しさに加えて、これからどう動けばいいのかわからない不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結婚詐欺の慰謝料相場は約30万円〜300万円です。詐欺だと証明することが難しくても、婚約破棄を理由に慰謝料を請求できるケースがあります。騙し取られたお金そのものも、慰謝料とは別に返還を請求できます。

この記事では、詐欺被害の回復に豊富な実績を持つ弁護士が、次の点について解説します。

  • 結婚詐欺の慰謝料はいくら請求できるのか
  • 請求が認められる条件と法的根拠
  • 詐欺だと証明できない場合の請求方法
  • 請求に必要な証拠と手続きの進め方

なお、結婚詐欺の被害についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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結婚詐欺の慰謝料相場

結婚詐欺の慰謝料相場は、約30万円〜300万円となります。

このように幅があるのは、被害の内容によって認められる金額が大きく変わるためです。

金額を左右する事情

結婚詐欺の慰謝料額は、以下のような事情を考慮して決まります。

  • 騙し取られた金額の大小
  • 肉体関係の有無、頻度
  • 結婚の予定が周知の事実になっているか否か
  • 結婚詐欺師と交際に費やした期間の長さ
  • 結婚を理由に退職してキャリアを失ったか否か
  • 妊娠・中絶の有無

相場より高額になるケース

上記の考慮要素のうち、被害金額が大きい場合、交際期間・婚約期間が長期にわたる場合、被害者が妊娠・中絶に至った場合、被害者が結婚を見越して退職していた場合などは、精神的損害が大きいと評価され、慰謝料が高額になる傾向にあります。被害者がうつ病などの精神疾患を発症したケースや、結婚準備(式場予約・新居契約など)が具体的に進んでいたケースも同様です。

結婚詐欺の慰謝料は、こうした事情がいくつも重なった事案では200万円〜300万円が認められることもあります。

なお、妊娠・中絶に至った事案で慰謝料300万円が認められた例があります。

男性は、自分の家族関係について本当のことを告げないまま、女性が結婚を強く望んでいることを知りながら交際を続けた。ところが女性の妊娠が判明すると、一転して結婚を明確に拒んだ。女性は中絶を余儀なくされた。裁判所は、慰謝料300万円の支払いを命じた(東京地裁平成22年3月30日判決)。

結婚詐欺で慰謝料請求できる条件と法的根拠

結婚する気がないにもかかわらず結婚を装い、相手から金品を騙し取ったり、返済意思のない借金をする行為が結婚詐欺です。結婚詐欺の特徴や見分け方については「結婚詐欺とは?5つの特徴と見分け方・手口・対処法を解説」で詳しく紹介しています。

つまり、結婚詐欺で慰謝料請求するには、騙されて何らかの金銭的損害を受けたことが必要です。

例えば、

「事業資金が直ぐに必要、病気の治療費がかかる、借金の保証人に飛ばれた、交通事故で示談金が必要、投資すれば元本以上に増えて返せる」

「あなたに迷惑はかけられない…でも、そのお金がないと結婚できないかも…」

といった虚言に騙されて、お金を援助したり貸したりした場合に初めて結婚詐欺による慰謝料の請求が可能となります。金銭的な被害がない場合の対処法については「お金以外の被害だと結婚詐欺にならない?泣き寝入りしかない?」をご参照ください。

法律的には、結婚を餌に相手からお金を詐取することは違法行為ですので、不法行為による慰謝料(損害賠償)請求をしていくことになります(民法709条・710条)。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索

なお、仮に結婚詐欺とまでは認められなかったとしても、以下で説明するように、婚約の不当な破棄を理由とする請求という道が残されています。

詐欺罪の成立要件

結婚詐欺は刑法246条の詐欺罪に該当する犯罪行為であり、同時に慰謝料を請求できる根拠となる不法行為でもあります。詐欺罪の成立には、次の4つの要件がすべてそろっている必要があります。

  1. 欺罔行為(人を騙す行為):結婚する意思がないのに結婚するかのように装い嘘をついた
  2. 錯誤(騙されること):被害者が結婚してくれると信じてしまった
  3. 財物の交付(金銭を渡すこと):被害者が金銭や財物を渡してしまった
  4. 因果関係:上記1〜3の間に因果関係が認められること

これら4つの要件のうち1つでも欠ければ、詐欺罪は成立しないか、未遂にとどまります。詐欺罪の罰則や逮捕後の手続きについては「結婚詐欺で逮捕されたらどうなる?成立要件や罰則を弁護士が解説」で詳しく解説しています。

結婚詐欺に該当しないケース

以下のような場合は、結婚詐欺には該当しません。

そもそもお金や物のやり取りが一切ない場合、たとえば独身と偽られて交際していただけのケースでは、詐欺罪は成立しません。

ただし、相手が既婚者であることを隠したまま肉体関係を持っていた場合は、貞操権(性的な関係を結ぶ相手を自分の意思で決める権利)を侵害されたものとして、別枠で慰謝料を請求できることがあります。既婚者だと知らずに交際していた場合の請求は「騙された!彼氏が結婚してたなんて...精神的苦痛で慰謝料請求できる?」にまとめています。

最高裁も、結婚すると偽って肉体関係を持った事案で慰謝料請求を認めています。

交際相手の女性は当時19歳で、異性と接した経験がなく思慮も十分ではなかった。男性には妻と3人の子がいたが、妻と別れて結婚するという嘘でこの女性を信じ込ませ、十数回にわたって肉体関係を持ち、女性は男児を出産した。最高裁は、こうした関係に誘い込んだ責任が主として男性の側にあり、女性側の落ち度と比べて男性の違法性が著しく大きいと言える場合には、不法原因給付を定めた民法708条の趣旨に照らしても慰謝料の請求は妨げられないと判断し、男性の上告を棄却して、請求を認めた原審の判断を維持した(最高裁昭和44年9月26日判決・民集23巻9号1727頁)。

また、相手に嘘や偽りがなく、金銭を要求されたわけでもないのに、被害者が自分の判断でお金を渡した場合も結婚詐欺にはあたりません。詐欺罪の成立には、欺罔行為によって錯誤に陥り、その結果として金銭を交付したという一連の因果関係が必要だからです。逆にいえば、直接お金を要求されていなくても、嘘を信じ込まされた結果としてお金を渡したのであれば、詐欺にあたり得ます。

なお、結婚を前提としない交際中に金銭を騙し取られた場合は「恋愛詐欺」や「ロマンス詐欺」と呼ばれますが、法的構成や慰謝料を請求する方法は結婚詐欺と大きく変わりません。

結婚詐欺の慰謝料請求と返還請求の違い

結婚詐欺の被害に遭った場合に請求できる金銭は、「慰謝料」と「騙し取られたお金の返還請求」の2種類があります。この2つは性質が異なるため、混同しないようにしましょう。

慰謝料とは、騙されたことによる精神的苦痛に対する賠償です。慰謝料の相場は前述の通り30万円〜300万円程度で、被害の態様や交際期間などによって金額が変動します。

一方、返還請求とは、騙し取られた金銭そのものを取り戻すための請求です。不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)や不当利得返還請求(法律上の原因なく得た利益の返還を求める請求。民法703条)を法的根拠として、実際に渡した金額の返還を求めることになります。被害額が数百万円〜数千万円に上る場合には、返還請求の金額の方が慰謝料よりも高額になります。相手が自ら返金してくることはまずないため、法的な根拠を示したうえで請求することが欠かせません。

この2つは別々の請求権ですので、同時に請求できます。慰謝料だけでなく返還請求も併せて行うことで、被害回復の金額を最大化できます。

請求権の時効は何年か

慰謝料の請求権には期限があるため、時効の問題を見落とさないよう気をつけてください。

不法行為を理由とする慰謝料の消滅時効は以下のとおりです。

  • 騙されたと気づき、かつ相手が誰かを知った時から3年間(民法724条1号)
  • 結婚詐欺の行為があった時から20年間(民法724条2号)

被害と相手の両方を知ってから3年で慰謝料請求権が消滅するため、発覚した段階で早めに弁護士へ相談してください。相手の氏名や住所がわからないうちは、それを特定できるまで3年の時効は進行しません。

なお、後述する婚約破棄を債務不履行として構成する場合は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年という別の期間が適用されます(民法166条1項)。

また、結婚詐欺は刑法246条の詐欺罪に該当するため、刑事責任を問いたい場合は公訴時効にも注意が必要です。詐欺罪の公訴時効は7年とされており(刑事訴訟法250条2項4号)、この期間を過ぎると検察官が起訴できなくなります。時効の数え方や時効を止める方法については「詐欺の時効は何年?刑事7年・民事3年と時効を止める方法」で解説しています。

詐欺の証明が難しくても婚約破棄で慰謝料請求が可能

結婚詐欺(婚約詐欺)であると言えるためには、

  • ①騙されて財産的損害が生じたこと
  • ②相手が最初から金品を騙し取る意思があったこと

をあなたの側で立証する必要があります。

ただ、とくに②の「最初から騙す意思があったこと」を客観的に証明することは非常に難しく、不法行為(結婚詐欺)を理由とする慰謝料の獲得が困難な場合も少なくありません。

そのような場合であっても、婚約を一方的に解消されたことを根拠に慰謝料を請求できることもあります。なお、婚約破棄を理由とする慰謝料の相場は50万円〜200万円程度で、結婚詐欺として請求する場合とは目安が異なります(渡してしまったお金の回収は、どちらの構成でも別途求められます)。婚約破棄を理由とする請求の相場や条件は「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケースを解説」で詳しく整理しています。

婚約とは、男女間で将来婚姻することを約束することです。

この約束は、誠心誠意、将来二人が夫婦として生活することを合意するもので、口約束でも婚約は成立します。

※ただし、後述するように、婚約破棄の慰謝料請求訴訟においてはある程度の客観的な婚約成立の証拠が求められる点には留意が必要です。

正当な理由なく相手が婚約を破棄した場合は慰謝料の請求が認められます。あなたの側から婚約破棄を告げた場合でも、そこに至った原因が相手にあるなら請求は認められます。

この請求は、不法行為または債務不履行を根拠として行えます。

正当な理由のない(もしくは相手に原因がある)婚約破棄により、身体をもてあそばれたことによる貞操権の侵害、婚姻生活への期待を裏切られた期待権の侵害、婚約破談が周囲に知れることによる名誉権の侵害といった不法行為が成り立ちます。

婚約という婚姻予約契約を反故にされたことで債務不履行も生じているため、いずれかを根拠に慰謝料を請求できます。

結婚詐欺の慰謝料請求に必要な証拠

結婚詐欺、婚約破棄、どちらの法的構成で慰謝料を請求するにしても、相手がすんなりと支払うとは限りません。

結婚詐欺の場合は、「本気で結婚するつもりだった」「最初からお金を騙し取る意図はなかった」と言い訳してきますし、婚約破棄については、「真剣交際はしていたけど婚約をした覚えはない」と平然と言ってのける者もいます。

そうなると、慰謝料を支払わせるには裁判を起こさなくてはなりませんが、こういった言い訳がまかり通らないような客観的な証拠がなくては「言った言わない」の話になり、裁判で負けてしまいます。

そこでここでは、結婚詐欺を証明するための証拠と、婚約が成立していたことを証明するための証拠をそれぞれ紹介します。

※結婚詐欺と婚約成立の証拠は被るものが多いため、両方に目を通しておくと安心です。

結婚詐欺を証明するための証拠

結婚詐欺を理由に慰謝料を求めるには、相手が「最初から騙すつもりがあったこと」を客観的に証明しなくてはなりません。相手のプロフィール(職業・年収・独身であること)や借入理由が虚偽だったと示せる資料が、この点の裏付けになります。

  • 相手が既婚者であったことを示すもの
  • 婚活アプリ・マッチングアプリ・結婚相談所・婚活イベントの登録情報に、事実と異なる記載があったとわかるもの
  • 借入の名目にした事情(病気・事業資金など)が事実と違ったと示せる資料
  • 最初から騙すつもりであったと推測できるやりとりの録音・メール・LINE

これに加えて、結婚詐欺によって実際にいくらの財産的損害が生じたのかを示す証拠も必要です。金額と交付の事実がわかるものを集めておきましょう。現金を手渡ししていた場合は記録が残りにくいため、金額に触れたメッセージが残っていないかも確認してください。あわせて、うつ病などを発症した場合の診断書は、精神的損害の大きさを裏付ける資料になります。

  • 相手の口座への振り込み履歴がわかる通帳
  • 金銭の貸し借りを記した借用書
  • 金銭の貸し借りや贈与に関するやりとりが残されたメール・LINE・SNSなど
  • 高額品の購入や契約をさせられた際の領収書・契約書

婚約が成立していたことを証明するための証拠

結婚詐欺の立証が難しく、婚約破棄を理由に請求する場合は、単なる交際ではなく婚約が成立していたと客観的に言えることが出発点になります。口約束でも婚約自体は成立しますが、裁判でそれを認めてもらうには裏付けが要ります。どのような事情があれば婚約成立と認められるのかは「口約束で婚約成立?婚約破棄で慰謝料請求できる?弁護士が解説」をご参照ください。

第三者から見ても結婚の合意があったとわかる、次のような資料を揃えてください。

  • プロポーズや結婚をほのめかす言葉を録音・録画したものやメール・LINE
  • 婚約指輪を購入したことがわかるもの
  • 結婚式場の下見・予約をしたことがわかるもの
  • ブライダルサロンの入会申込書・会員証
  • 結納を交わした際の受書
  • 同棲を始めるために二人で住居を借りた際の賃貸借契約書
  • 親と顔合わせしたことがわかるもの
  • 婚約者として友人や職場の同僚に引き合わせた際の写真・メッセージ

結婚詐欺の慰謝料請求の流れ

結婚詐欺の証拠を詐欺師に突き付けて、ご自身が口頭や内容証明で慰謝料を請求する方法も考えられますが、法的強制力のない請求に素直に応じるケースは多くありません。

以下では、結婚詐欺師に慰謝料を支払わせるための効果的な請求方法を紹介します。

警察に逮捕してもらった後に示談交渉する

警察に被害届または告訴状を提出し、警察が捜査を開始すれば、結婚詐欺師は逮捕される可能性が高まります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑のみで、罰金刑はありません(2025年6月1日施行の改正前は懲役)。

逮捕されれば、被害金額等にもよりますが、実刑で刑務所暮らしになる恐れもあるため、詐欺師は弁護士を介して被害者に示談交渉を申し入れてくることがよくあります。

犯罪加害者が被害者と示談を成立させることで、被害者の処罰感情が低下したと検察官は判断し、不起訴処分にしたり、あるいは、刑事裁判にかけられても執行猶予付き判決となることがあるからです。

詐欺師の今後の運命は被害者が示談に応じるかどうかに委ねられているわけですから、騙し取られた財産のほか、ある程度高額な慰謝料の請求も通る確率は上がるといえるでしょう。

ただし、詐欺師に金銭的な余力が残っていない場合にこの請求方法をとると、逮捕を機に態度を硬化させ、その後の話し合いに一切応じなくなるおそれもあります。

弁護士に交渉・訴訟を依頼する

詐欺の立証が困難なことから警察が被害申告を受け付けてくれない場合も多々ありますし、上記のようなリスクもあります。警察が動いてくれない場合の原因と対処法は「詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法」で掘り下げています。

そこでまずは、弁護士に結婚詐欺師との交渉や訴訟を依頼することをお勧めします。

弁護士は民事訴訟の代理のほか、刑事告訴の代理を行う権限があります。

そのため、弁護士が訴訟や刑事告訴を引き合いに結婚詐欺師に心理的プレッシャーを与え、慰謝料の支払いを促すこともできます。

支払いに応じない相手には、そのまま訴訟へ踏み切る選択肢もあります。

弁護士に依頼した後の具体的な流れ

弁護士に結婚詐欺の慰謝料請求を依頼した場合、一般的に以下の流れで手続きが進みます。

  1. 相手の身元・財産調査:結婚詐欺の加害者は本名や実際の住所を明かしていないことが多いため、まず相手の身元を特定する必要があります。探偵や興信所に依頼しなくても、弁護士が所属弁護士会に「弁護士会照会」(弁護士法23条の2)を申し出れば、弁護士会から携帯電話会社や金融機関へ照会し、契約者情報や口座情報の報告を求められます。照会を受けた側には報告義務があると解されていますが、正当な理由があれば拒まれることもあり、必ず開示されるとは限りません。氏名がわかっている場合は、弁護士が職務上請求により住民票や戸籍を取得し、住所を追跡する方法もあります
  2. 内容証明郵便の送付:相手の住所が判明したら、弁護士名義で慰謝料と被害金の返還を求める内容証明郵便を送付します。弁護士名義の書面は相手に対する心理的プレッシャーとなり、この段階で交渉に応じてくるケースもあります
  3. 示談交渉:相手から連絡があれば、弁護士が代理人として示談交渉を行います。慰謝料の金額や返還金額、支払い方法について合意に至れば、合意書(示談書)を作成します。強制執行認諾文言(支払わなければ強制執行を受け入れるという条項)を付けた公正証書にしておけば、訴訟を経ずに差し押さえへ進めます。依頼者が相手と直接やり取りする必要はありません
  4. 訴訟提起・強制執行:示談交渉がまとまらない場合や、相手が交渉に応じない場合は、裁判所に訴訟を提起します。判決で賠償金の支払い命令が出ても相手が応じない場合は、相手の預金口座や給与を差し押さえる強制執行手続きに移ります

弁護士費用や相談窓口については「結婚詐欺の相談は弁護士へ|相談窓口・メリット・費用を解説」もあわせてご確認ください。

回収できるか不安でも請求を諦めない

慰謝料や返還請求が法的に認められたとしても、それだけで安心はできません。実際に相手から金銭を回収できるかどうかは、また別の話です。

結婚詐欺の加害者は、騙し取った金銭をギャンブルや遊興費に使い込んでいるケースが目立ちます。裁判で勝訴し債務名義(強制執行をするために必要な公的な文書)を得たとしても、相手に差し押さえ可能な財産が残っていなければ、満額の回収は困難です。

回収が難しいからといって、請求を諦める必要はありません。以下のような理由から、請求を行う意義は十分にあります。

  • 加害者が逮捕・起訴された場合、刑事処分の軽減のために示談に応じ、慰謝料や被害金を支払ってくる可能性がある
  • 判決や和解調書を取得しておけば、相手が将来収入を得た場合に強制執行できる
  • 加害者の家族が代わりに支払うケースもある

債権回収の見通しについては、弁護士に相談して相手の資力調査を含めた助言を受けるのがよいでしょう。弁護士選びで迷ったら、当法律事務所までご相談ください。

結婚詐欺の被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください

結婚詐欺の慰謝料は30万円〜300万円が相場です。詐欺そのものを立証しきれないときでも、婚約破棄という別の法的構成で請求できる余地があり、渡してしまったお金の返還請求と併せれば、被害回復額を大きく上乗せできます。

弁護士が代理人として交渉にあたれば、訴訟や刑事告訴の可能性を背景に相手へ心理的な圧力をかけられるため、支払いに応じさせやすくなります。相手が偽名を使っていても、弁護士会照会や職務上請求を通じて身元を特定できれば、そのまま請求手続きへ進めます。

自分ひとりで相手を探し、証拠を整え、交渉まで行うのは精神的な負担が大きいものです。すでに音信不通になっている場合や、手元の証拠で足りるのか判断がつかない場合でも、弁護士に相談すれば解決までの道筋が具体的に見えてきます。

当事務所は結婚詐欺をはじめとする詐欺被害のご相談を数多くお受けし、被害回復にも豊富な実績があります。依頼者が一日でも早く元の生活に戻れるよう、弁護士が全力で対応します。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

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