自己破産しようとする場合、ネックとなることが多いのが「免責不許可事由」です。
破産しようとしている人の債務内容や生活態度などの中に、この免責不許可事由に該当する行為がある場合、法律の規定によって免責が認められないことになるからです。
この免責不許可事由に該当する行為の代表例が、「ギャンブル」や「浪費」などです。これらが原因となって借金を作ってしまったような場合、免責が認められないこととされています。
自己破産は、最終的に裁判所から免責をもらい、借金の支払いを免除してもらうことが最大の目的です。しかし、債務者に免責不許可事由に該当する行為がある場合、裁判所に免責をもらえない可能性があるのです。
しかし、この点について法律は、ちゃんと救済策を用意してくれています。それが、裁判所による「裁量免責」です。つまり、債務者の中に免責不許可事由に該当する行為があっても、裁判所の「裁量」で免責を認めてもらえる可能性があるのです。
それでは、どのような場合に「裁量免責」は認められるのでしょうか?
今回は、この「裁量免責」について解説します。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
大半の人には免責不許可事由があるもの
破産法252条1項では、数多くの行為が免責不許可事由として規定されています。冒頭でも述べたように、ギャンブルや浪費は、その代表例です。パチンコや競馬などのギャンブルは、比較的身近な遊びといえますし、それ以外でもついつい浪費してしまうようなこともあるでしょう。
人間は、誰も完ぺきなものではありません。自己破産する人に限らず、たいていの人には免責不許可事由に該当するような行為があるものです。
それから推測すれば、自己破産する人の大半は多かれ少なかれ免責不許可事由に該当していると考えられます。なにも、自分が免責不許可事由に該当するからといって必要以上に心配することはありません。
「裁量免責」とは何か?
破産法は252条2項において、つぎのように定めています。
(破産申立人が免責不許可事由に該当する場合であっても)「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」。これが、いわゆる「裁量免責」です。
「裁量免責」とは、裁判所が債務者の債務内容や生活態度、破産の手続きに対する態度等を総合的に考慮し、免責不許可事由に該当する場合であっても免責を認めてくれる制度なのです。
裁量免責の必要性
繰り返しになりますが、自己破産する人の大半は、多かれ少なかれ何らかの免責不許可事由に該当しているものです。この場合において免責を認めないとすると、ほとんどの人が免責を受けられないことになってしまいます。それでは破産制度を制定している意味がありません。
借金問題に苦しんでいる人を救済するのは、社会的にも人道的にも必要なことなのです。そのため、その救済策として破産法は裁判所による裁量免責を認めているのです。
裁量免責はどのような場合に認められる?
裁量免責は、債務者に関して免責不許可事由はあるけれど、「裁判所が債務者を免責してもいいだろうと判断した時」に許可されるものです。
裁判所は、主につぎのような点に主眼を置き、裁量免責を認めるかどうかを判断しています。
①免責不許可事由の「違反」の程度
裁判所が裁量免責を許すかどうかを判断する際には、破産申立人にある免責不許可事由に該当する行為の「違反」がどの程度であるかが重要になってきます。
破産法の基本的な考え方としては、免責不許可事由に該当しないことが免責を与えるためのルールです。免責不許可事由に該当するということは、このルールに「違反した」ともいえるでしょう。ここでは、この「違反」の程度が問題となるのです。
「違反」の程度が重い場合には裁量免責をもらえない可能性も……
免責不許可事由に該当する行為の程度(「違反」の程度)が比較的軽い場合、裁判所は裁量で免責を出してくれる可能性があります。しかし逆にいうと、免責不許可事由に該当する行為の「程度が重い」場合には、裁量免責を受けられない可能性が高くなります。
「違反」が「ギャンブル」だった場合の具体例
これを簡単な事例で説明しましょう。ある人が自己破産を検討しているとします。借金総額は300万円で、免責不許可事由に該当する行為がギャンブルだったと仮定します。
ギャンブルで作った借金が250万円の場合
借金の総額が300万円なのに対して、そのうちの250万円がパチンコで作ったものだったとしたらどうでしょう?借金総額300万円の中での250万円となると、借金のほとんどをギャンブルで作ったことになります。これは免責不許可事由に「違反」する程度が重いのは明らかですね。このような場合には、裁量免責を受けられない可能性が高くなってくるかもしれません。
ギャンブルで作った借金が50万円の場合
これに対して、ギャンブルでの借金が50万円だったとしたらどうでしょう。ギャンブルで作ったとしても金額がこの程度なら、まだ「違反」の程度は軽いと思われます。このような場合には、裁量免責を受けられる可能性はかなり高いと考えてよいでしょう。
このように免責不許可事由に違反した程度の重大さは、裁判所が裁量免責の可否を判断する際に非常に重要なファクターとなるのです。
②破産手続きへの協力の程度
破産の手続きを正確・迅速に行うには、言うまでもないことですが破産申立人の協力が欠かせません。本人でなければ分からない資産もあるでしょうし、免責不許可事由の有無などについても本人に質問しなければわからないこともあります。破産処理が「管財事件」となる場合には、特に本人の協力が重要になります。
このため、裁判所が裁量免責を与えるかどうかを判断するに際しては、破産に関する手続きの全体を通して「破産申立人がどの程度手続きに協力したのか」という点は重要なポイントとなります。
裁判所や破産管財人が協力を求めるたびに、その協力を拒否したなどという場合には、裁量免責を得られる可能性は相当低くなるでしょう。
③本人の反省の程度
裁判所に裁量免責を与えてもらうためには、本人がいかに反省しているか、という点も重要な要素です。実はこのポイントはある意味、裁判所が裁量免責を認めるかどうかの判断基準として、もっとも重要視される要素と考えてよいでしょう。
過去に行ってしまったことは、今さらどうにもできません。それよりも、自分の過去の過ちを認め、反省することが大切です。なぜなら、そうすることで将来同じ過ち、つまり多額の借金を抱え自己破産せざるを得ないような状態になることを防ぐことができるからです。
つまり、破産申立人が自分の過去の行動の問題点を悔い改め、二度と借金問題を作らないと反省していると裁判所が判断できるかどうかによって免責をもらうことができるかどうかが分かれることになります。
裁判所が裁量免責を与えることの意味
考えてみてください。裁判所が破産申立人に免責を与えるということは、現実問題としてどういうことでしょうか?破産申立人に免責を与えるということは、同時に債権者に損害を与えることなのです。つまり、すべての債権者に損害を与えたとしても、破産申立人の救済を優先するということなのです。それだけ裁判所は、破産申立人の経済的生活の厚生を大切に考えているということです。
破産すると債権者たちに迷惑をかけることになる
破産とは強いて言えば、債権者に損害を及ぼしても破産申立人を救済しようとする制度です。つまり、破産することは債権者たちに迷惑をかける行為ともいえます。
それにもかかわらず裁判所が免責を与えるのは、「これだけ反省しているのであれば将来また多額の借金で破産などをすることはないだろう」と判断するからだといっても過言ではないでしょう。
そのため裁判所にとっては、「本人が反省しているかどうか」という点は、裁量免責を与えるために非常に重要なポイントなのです。
他人に二度と迷惑をかけないための反省が必要
破産をするということは、返済しきれないほど多額の借金を背負ってしまったということです。「どうしてそれほどの借金を作ることになってしまったのか?」その原因を自分なりに分析し、生活態度に問題があればそれを改め、反省する必要があります。そして、二度と債権者に迷惑をかけるようなことはしないと、強く決意することが大切です。二度と苦しい借金生活に陥らないようにするためにも。
「反省文」の提出が求められることも!
つぎの項目で説明しますが、実は自己破産した人の圧倒的多数は最終的に免責を得ることができています。私の実務経験からしても、免責が許可されなかった事例は一度もありません。
しかし、個人ではなく法人破産のケースですが、債務内容などが複雑だったため、かなり難航した事例はありました。しかしその場合でも、代表取締役が「反省文」を裁判所に提出することによって、最終的に免責が許可されました。裁判所における運用では、裁量免責を与えるに際して「反省文」の提出を求められることがよくあります。
「反省文」とは?
「反省文」というと、まるで子供が先生に叱られて、宿題で作文させられるかのような響きがありますが、この場合における「反省文」とはもっと重要な書類です。この内容しだいで、免責が認められるかどうかが決定されるのです。
しかし、内容的にはそれほど難しいものではありません。法律的に難しいことなどを書く必要はまったくないのです。書くべき内容としては、自分が借金を作ってしまった原因や自分の行動の過ち、そして自分なりに考えた改善方法など記載することになります。そして、自分がいかに「反省」しているかをアピールする必要があります。
きちんと反省している内容のものを提出すれば、通常の場合、まず間違いなく裁量免責はもらえるでしょう。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
裁量免責でほとんどの人が免責されている
全国の裁判所における破産の統計を見ると、99%以上のケースで免責が下りています。つまり、よほどとんでもなく債務内容や生活態度などがひどかったり反省の態度がないような場合でもない限り、まず間違いなく免責されているということです。つまり、実際に免責されない事例は、ほとんどないといっていいのです。
裁量免責でも免責されない率はどれくらいか?
しかし、実際の事例ではごく少数ではありますが、免責不許可となるケースも存在します。あくまでも統計で見た場合、免責不許可とされたのは0.2%前後くらいです。つまり、自己破産する人が1000人いるとした場合、免責不許可となる人はたったの2人なのです。いかに免責不許可となる事例が少ないかが、お分かりいただけるでしょう。
裁量免責を勝ち取るために必要な2つのポイント
裁量免責をもらう確率をあげるために、知っておきたいポイントが2つあります。どれも簡単なものですので、ぜひ実践してみてください。
①反省すること
裁量免責を得るために何より大切なことは、借金を作った原因がどこにあったのか反省することです。そして、その反省に基づき生活態度、特に経済面における生活態度を改めることが重要です。
このように自分自身反省することで、それが態度として裁判所にも伝わることでしょう。反省の態度があれば、裁判所の心証がよくなることは間違いありません。
②破産手の続きに協力すること
所有する財産の内訳や債務内容など破産の手続きに関して裁判所から質問などされた場合には、積極的に協力することが大切です。特に、破産の処理方法が「管財事件」となった場合には破産管財人にも協力しなければなりません。
破産の手続きに積極的に協力することで、裁判所の心証もよくなり、裁量免責が下りることにつながりやすくなります。
免責がもらえそうにない場合の対処法
うえでご覧いただいたように、実際に免責をもらえず「免責不許可」となる事例はほとんどありません。常識的な範囲の自己破産であれば、ほぼ「ゼロ」と考えてよいかもしれません。
しかし、どうしても免責がもらえそうにない場合もあるかもしれません。そのような場合には、つぎのような対策を検討するとよいでしょう。
個人再生を申し立てる
裁判所を利用した強力な借金問題の解決法は、なにも自己破産だけではありません。個人再生という手続きも、かなり強力な債務整理方法です。個人再生では、債務全額の免除が受けられないなど、自己破産と比較した場合デメリットもあります。しかしその反面、多くのメリットも存在します。
もし、裁量免責をもらえる可能性が低いと思われる場合には、個人再生の申し立てを検討するのは最良の選択肢といえるでしょう。
まとめ
今回は、裁判所による「裁量免責」について解説しました。
免責不許可事由は、破産法252条1項で定められています。「不許可事由」などといわれると、とんでもない違法行為なのではないかと思いますが、中には一般人でもついやってしまうようなことも含まれています。例えば「ギャンブル」など身近な娯楽も、この中に入っているのです。
たいていの人は多かれ少なかれ、そのどれかに該当するものです。これは自己破産する人も同じこと。自分に免責不許可事由に該当する行為があるからといって、悲観する必要はありません。
自己破産する人に免責不許可事由に該当する行為がある場合でも、一定の場合には裁判所が、その判断で免責を許可してくれる「裁量免責」があるからです。
貸金の利率に関する法律の改正後、自己破産件数は減少してきているとはいえ、それでも年間7万件以上の破産が申し立てられています。そして、この中の圧倒的多数は免責を許可してもらえているのです。免責不許可事由に該当する行為があるからといって悲観する必要がないと言うのは、このためです。
しかし免責不許可事由に該当する行為が、ある程度以上「悪質」である場合などには裁量免責を受けられないこともあります。裁判所の意向としては、なるべく免責を与えようとする方向ですが、あまりに免責不許可事由に該当する行為の程度が重大である場合には、さすがに免責を許可してくれない場合も実際に存在するのです。
しかし、その場合でも裁量免責を得られる可能性が全くないということはありません。自分の過去の行いを反省し、生活態度を改善させるのです。反省の態度が裁判所に伝われば、裁量免責を得られる可能性は高くなります。
もし、自己破産を検討している人で、自分が免責を受けられるのかどうか不安な場合は、債務整理の専門家に相談することをお勧めします。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|