自己破産における少額管財とは|メリットや費用・流れについて解説

自己破産の処理方法が管財事件となった場合、裁判所にかかる費用が格段に高額となります。その弊害を少なくするため、少額管財という手続き方法が採用されている裁判所があります。

少額管財では、従来の管財事件の半額以下の費用で破産することが可能となります。

  • 「少額管財とはどのような手続きなの?」
  • 「裁判所にはいくらくらいのお金がかかるの?」
  • 「少額管財の流れはどうなってるの?」

本記事では、みなさんがお持ちの上記のような疑問に弁護士がお答えします。

なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります
お急ぎの場合には、そのポイントだけを読んでいただければ一通り理解可能な構成となっています。
その場合、ほんの1~2分程度で最後まで目を通していただけますので、ぜひ最後までお読みください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 債務整理の専門知識をもった弁護士が親身に誠実に対応させていただきます

1.「少額管財」とは?

「少額管財(しょうがくかんざい)」とは、破産処理における1つの方法です。

自己破産の処理方法には、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」があります。

「同時廃止事件(どうじはいしじけん)」とは、破産を申立てた人にめぼしい財産がない場合に採用される方法で、破産申立人の財産が処分されることがないなど破産に関する手続きが非常に簡略化される破産方法です。

これに対して「管財事件(かんざいじけん)」とは、裁判所によって選任された破産管財人が破産申立人の財産を調査・換金し、破産債権者に平等に分配する手続きです。

管財事件は破産の処理方法としては原則的な方法とされ、破産管財人への報酬が必要となる分、破産にかかる費用が高額となります。

少額管財事件では費用が抑えられる

破産処理が管財事件となる場合、最低でも50万円程度以上の費用が裁判所で必要となります。

しかし一定の条件を満たすことによって、裁判所に要する費用が20万円程度まで減額できるケースがあります。

この手続きを「少額管財(しょうがくかんざい)」といいます。

通常の管財事件にかかる費用よりも少額で済む手続きという意味で、少額管財と呼ばれるのです。

2.少額管財の目的|自己破産を利用しやすくするため

繰り返しになりますが、自己破産が管財事件となる場合には裁判所によって破産管財人が選任されます。

破産管財人は、破産申立人の所有する財産などを調査し、必要に応じて処分・換金します。

そして換金後のお金を破産債権者に分配するなど、破産手続きにおいて重要な役割を担うことになっています。

破産管財人には弁護士が選任されることになっているため、破産管財人が選任される場合には、それへの高額な報酬の支払いが必要です。

そして、破産管財人への報酬は、破産申立人が負担しなければいけないのです。

破産処理が管財事件となった場合には、上記のように裁判所にかかる費用が50万円以上となってしまいます。

お金に困り破産しようとしている人にとって、50万円以上もの費用を支払うことは決して容易ではありません。

このため、少しでも自己破産手続きを利用しやすくするために東京地裁では少額管財という手続きが運用されるようになったのです。

そしてこの手続きは、現在全国大多数の裁判所で採用されるようになっています。

3.同時廃止の問題点

自己破産を申立てる人の側からした場合、破産処理は管財事件ではなく同時廃止事件となったほうが多くのメリットを受けることができます。

同時廃止の場合、破産申立人の財産は処分されることがなく、日常生活における各種の自由などの制限を受けることもほぼありません。

さらに破産にかかる費用もわずか数万円程度で済みますので、破産申立人にとって同時廃止は非常に魅力的な手続きです。

しかし同時廃止には、大きな問題点があります。それは破産申立人の財産の調査や免責不許可事由の有無などについて実質的な調査が一切行われないため、財産隠しなどの不正が行われる恐れがあるという点です。

同時廃止では不正が行われる恐れがある

破産を申立てるためには収入や資産の詳細に関する各種の書類などを提出する必要があるため、財産隠しなどをすることは容易ではありません。

しかし同時廃止事件における財産などの調査については、あくまでも書類上の調査にとどまることになるため、場合によっては財産隠しがバレずに破産が認められてしまう可能性を否定することができません。

東京など大都市における自己破産では、そのような不正な方法による破産の申立てが問題となったため同時廃止による破産処理について慎重な判断をするようになったのです。

しかし、財産をあまり持っていない人の自己破産でも管財事件とすると裁判所に50万円前後の高額な費用(引継予納金)が必要となってしまいます。

同時廃止手続きにすればあまりお金を持っていない人の破産処理はしやすくなりますが、財産隠しなど不正が行われる恐れがあります。

このため、中間的な手続きとして裁判所が考え出したのが少額管財なのです。

少額管財であれば裁判所にかかる費用はある程度低額に抑えることができる上に、管財人が選任され破産申立人の財産や免責関係についてしっかりと調査ができるため、不正が行われる可能性を極力排除できるからです。

4.少額管財の特色

少額管財には、以下のような特色があります

  • (1)費用が少額で済む
  • (2)手続きが簡略化されている
  • (3)個人や中小企業が利用可能
  • (4)弁護士が代理人であるときに利用できる

それぞれについて確認しておきましょう。

(1)費用が少額で済む

管財事件でありながら裁判所に要する費用が少額で済むという点が、少額管財の最も大きな特徴です。

裁判所によって扱いは異なりますが、関東圏の地方裁判所では東京地裁の運用にならい管財人への報酬は20万円を基本としています。

ただし、絶対に20万円ということではなく、債務や資産の内容などによってはこれよりも高額となる可能性もあるので注意が必要です(ただし例外的です)。

ちなみに東京地裁では、官報公告費用と管財人への報酬などを含め21万円~22万円で少額管財による破産手続きを行うことができる運用となっています。

(2)手続きが簡略化されている

上記のように、少額管財事件では破産管財人への報酬が20万円程度と通常の管財事件の場合と比較して半分以下に抑えられています。

つまり、その分管財人の行う業務が少なくなり、結果として手続きの簡略化・迅速化が図られることにつながっています。

少額管財では、通常の管財事件の場合のように複雑な手続きが行われないということです。

そのため手続きに要する期間は、破産の申立てから数か月以内で終了することも多く、長くても半年以内には終わるのが一般的です。

通常のケースでは、破産開始決定から4か月以内に免責許可決定が出されると考えてよいでしょう。

(3)個人や中小企業が利用可能

上記「(2)手続きが簡略化されている」とも関係しますが、少額管財は破産申立人の債務や資産が比較的複雑でないケースで採用される破産の処理方法です。

このため少額管財は、個人や中小企業などが利用できる制度となっています。

大企業はもちろん、ある程度以上規模の大きい会社などが破産する場合、少額管財が採用されることはありません。

大企業などの破産では通常の管財事件となり、引継予納金は50万円以上かかります。

規模の大きな破産の場合には、数百万円もかかるケースもあります。

(4)弁護士が代理人であるときに利用できる

通常の管財事件では管財人に50万円以上もの報酬が必要となるのに対して、少額管財では20万円程度で済むのはなぜでしょうか?

それは本来管財人が行うべき業務の一部を破産申立人の代理人である弁護士が代行して行い、その分管財人の職務の軽減が図られるからなのです。

つまり、破産の申立て前までに代理人弁護士がある程度の調査を完了することによって、その後の管財人の職務負担を軽減することが目的とされています。

そのため破産申立人が個人や中小企業の場合であっても、その破産手続きが少額管財となるためには弁護士が代理人であることが基本的な条件とされています。

つまり、破産するに際して手続きを少額管財で行ってもらうためには、破産の手続きを弁護士に依頼する必要があるということです。

なお、一部の地方裁判所では弁護士ではなく司法書士が書類の作成に関与している場合には、上記と同様に少額管財での処理を認めるという運用をしているケースもあるようです。詳しくは、債務整理に強い弁護士などに問い合わせてみるとよいでしょう。

5.少額管財となるのはどんな場合?

自己破産の処理方法が少額管財となるパターンとしては、主として以下の2つのケースがあります(実際には、その他のパターンも存在します)。

  • (1)免責調査型
  • (2)資産調査型

それぞれ簡単にご説明いたします。

(1)免責調査型

自己破産を申立てた人にめぼしい財産がない場合、破産処理は同時廃止事件となることが一般的です。

自己破産を管財事件として処理するためには、最低でも20万円以上もの高額な予納金が必要となるため、財産のない人にその費用を負担させることが困難だからです。

しかし、そのような場合でもギャンブルや浪費などのように免責不許可事由に該当する事実が破産申立人にある場合には、免責を許可してもよいかどうかを調査するために管財事件とされることがあります。

このような少額管財を「免責調査型(めんせきちょうさがた)」といいます。

(2)資産調査型

自己破産という制度では破産申立人がある程度以上高額な財産(20万円以上)を持っている場合、その財産を売却して金銭に換え、破産債権者に分配する必要があります。

この場合、破産申立人の財産の調査・換金、破産債権者への分配や差検車集会の開催など重要な手続きを実際に行うのは破産管財人であるため、破産処理は管財事件となります。

破産申立人に高額な財産がある場合の少額管財を「資産調査型」といいます。

6.少額管財のメリットとは?

それではここで、少額管財のメリットについて見てみることにしましょう。
少額管財には、以下のようなメリットがあります

  • (1)裁判所にかかる費用が安く済む
  • (2)手続きが迅速化される
  • (3)不正を防止できる

それぞれ簡単に確認しておくことにしましょう。

(1)裁判所にかかる費用が安く済む

少額管財の場合、通常の管財事件と比較して裁判所にかかる費用が格段に安く済むという大きなメリットがあります。

自己破産する場合には、「予納金(よのうきん)」として裁判所が定める所定の費用を収める必要があります。

予納金の中には、裁判所への自己破産の申立手数料(収入印紙)・郵便切手・官報公告費用や破産管財人への報酬などが含まれます。

そして破産管財人への報酬を特に「引継予納金(ひきつぎよのうきん)」といいます。

通常の管財事件では、この引継予納金は50万円以上と高額になるのが一般的です。

しかし借金に苦しんで自己破産を希望している人が、破産するために50万円もの大金を準備することは、あまり現実的ではありません。

高額な引継予納金が障害となり、自己破産すべき人が破産できなくなってしまっては困ります。

そのような弊害を解消するため、少額管財の場合には引継予納金が20万円程度と少額に抑えられているのです。

引継予納金が少額に抑えられることによって、自己破産しやすくなっています。

(2)手続きが迅速化される

通常の管財事件は手続きが厳格に行われるため、破産の申立てから手続きの終了まで6か月から1年程度かかることが一般的です。

しかし少額管財の場合には手続きがある程度簡略化されるため、手続きにかかる期間が数か月から長くても6か月程度とかなり迅速化が図られています。

破産手続きが簡略化され免責を得られるまでの期間が短くなるということは、破産によって受けることになる各種の制限が早く解除されることにもつながります。

(3)不正を防止できる

同時廃止事件での処理の場合、破産手続きには管財人が選任されません。

そのため悪質な破産の申立てがあった場合、財産隠しや免責不許可事由に該当する事実などがあったとしても、その不正が見過ごされ免責が下りてしまう恐れがあります。

本来、自己破産では破産申立人の所有する財産を売却・換金し、そのお金をすべて借金の返済に充当します。

そして、それでも返済しきれない借金の残額について法律上、返済義務の免除を受けるのが自己破産という制度です。

それにもかかわらず自分の持っている財産は隠して処分されることを逃れ、借金だけ免除を受けるなどと言うことが許されていいわけがありません。

しかし同時廃止では、このようなことが行われてしまう恐れを否定できないのです。

これに対して少額管財の場合には、手続きが簡略化されるとはいえ、ちゃんと破産管財人が選任されます。

そして管財人によって一定以上の調査がなされるため、不正が行われることを極力防止することができるのです。

7.少額管財で注意すべき2つのポイント

少額管財事件については、以下の2つのポイントについて注意しておく必要があります。

  • (1)少額管財を採用していない裁判所もある
  • (2)弁護士を代理人にする必要がある

順次、ご紹介します。

(1)少額管財を採用していない裁判所もある

自己破産の処理方法には、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」があります。

これら2つは、破産法という法律によって定められた制度です。

これに対して少額管財という処理方法は、実は法律で定められた手続きではありません。

法律の範囲内において債務者が破産制度を利用しやすくしつつ、財産隠しなどの不正が行われる恐れを極力排除しようとして東京地裁によって考案された運用方法なのです。

しかし東京地裁で運用されている少額管財という制度が、徐々にほかの地方裁判所にも広がり、現在では日本全国大半の地方裁判所でも採用されています。

ただし、すべての地裁で採用されているとは限らないという点については注意しておく必要があります。

裁判所によっては、少額管財を採用していない裁判所もあり得るのです。

名称が異なることも

ひとくちに「裁判所」といっても、実際には裁判所が違えば制度の運用方法が驚くほど大きく違うことがあるものです。

少額管財事件と似た制度を採用しているとしても、手続きの呼称が裁判所ごとに異なる可能性もあります。

なお、現在では「管財事件」といえば通常は少額管財事件を指すことが一般的になりつつあります。

(2)弁護士を代理人にする必要がある

本来、50万円以上など高額な費用が必要となる通常管財事件ではなく少額管財となるためには、基本的に弁護士が破産手続きの代理人となっていることが必要です。

弁護士に破産手続きの依頼をすれば、その弁護士への報酬などを負担する必要はありますが、裁判所に要する費用を圧倒的に抑えることができることになります。

破産の処理方法が管財事件となる可能性が高い場合において、破産手続きを弁護士ではなく司法書士に依頼した場合には、少額管財とならないので注意が必要です。

ただし、一部の地方裁判所においては司法書士が破産の申立て書類を作成しているなど手続きに関与している場合には、少額管財事件とするという運用をしているケースも存在するようです。

詳しい情報に関しては、お住いの地方裁判所の運用について弁護士などに問い合わせるとよいでしょう。

8.東京地裁での運用

現在東京地裁の運用では、申立てられた自己破産の約4割が少額管財として処理されています。

申立人が個人である場合には、自己破産は少額管財または同時廃止のどちらかで処理されると考えてよいでしょう。

ただし、個人であっても事業を営んでいる場合には、同時廃止ではなく少額管財とすることが一応の基準となっています。

また、会社などの法人も個人事業者のケースと同様に少額管財で破産処理することになるのが原則です。

ちなみに少額管財ではなく通常の管財事件となるのは、破産の申立人が大企業やそれに類する規模の大きな会社などの場合に限られます。

裁判所にかかる費用とは?|東京地裁の例

東京地裁管内で少額管財が行われる場合、裁判所にかかる費用は総額21万円~22万円程度となることが一般的です。

そのうち、20万円は破産管財人への報酬として支払われることになります。

なお、管財人への報酬である20万円に関しては、毎月5万円ずつでの積み立てで支払う方式も採用されています。

なお、少額管財で裁判所に必要となる費用に関しては、それぞれの裁判所ごとに多少の相違があるのが実際です。

詳細に関しては、事前に裁判所に問い合わせるなどして準備しておくようにしましょう。

手続きにかかる期間とは?

東京地裁管内における少額管財は、破産の申立てから手続きの終了まで数か月から半年以内で終わることが一般的です。

ただし、不動産など高額な財産がある場合には、手続きに要する期間がより長くなる可能性があります。

その他の裁判所においても同程度の期間で手続きが終了すると考えてよいでしょう。

9.少額管財事件の手続きの流れ

それではここで、少額管財事件の流れについて見てみることにしましょう。
少額管財は、具体的に以下のようなプロセスで手続きが行われることになります。

  1. (1)自己破産の申立て
  2. (2)破産審尋
  3. (3)管財人候補者との面接
  4. (4)破産手続き開始決定
  5. (5)予納金の支払い
  6. (6)債権者集会の開催
  7. (7)免責審尋
  8. (8)免責許可決定
  9. (9)免責の確定(借金の消滅)

それぞれ、簡単にご説明します。

(1)自己破産の申立て

ある程度以上高額な財産を所有している人が自己破産する場合、破産手続きは管財事件となります。

通常の管財事件となっては裁判所への費用が最低でも50万円以上となってしまうため、できれば少額管財で処理してほしいと思うのは誰でも同じでしょう。

破産を少額管財で処理してもらうためには、弁護士を代理人として破産の申立てを行う必要があります

東京地裁などでは破産の申立ての際に弁護士と裁判官によって即日面接が行われることもあります。

(2)破産審尋

破産手続きが本格的に開始されるためには、裁判所によって破産開始決定がなされる必要があります。

裁判所は破産開始決定を行う前提として、破産申立人と裁判官によって破産審尋という面接が行われることがあります。

この際には、どうして破産するほどの借金を作ってしまったのかなど裁判官の質問に応答することになります。

なお、破産審尋は現在では省略する扱いとしている裁判所も存在します。

東京地裁では、弁護士が代理人としてついている場合に限り、即日面接という制度が採用されています。

この場合、担当裁判官と弁護士が面接を行うため、破産申立人は破産審尋に出席する必要がありません。

(3)管財人候補者との面接

破産の申立てを受けた裁判所は、管轄区域内の弁護士を破産管財人の候補者として選任します。

破産申立人と代理人弁護士は、この管財人の候補である弁護士と面接し、必要事項などについて話し合いを行います。

(4)破産手続き開始決定

破産手続きを行うに際して問題がないと判断された場合、裁判所によって破産手続開始決定が行われます。

これによって、破産手続きが本格的に開始することになります。

破産申立人にめぼしい財産がない場合には、破産手続開始決定と同時に手続きが終了する同時廃止事件となることもあります。

(5)予納金の支払い

破産管財人への報酬である予納金(引継予納金)を支払います。

引継予納金の額は東京地裁を含め、多くの裁判所で20万円が基本となっています。

基本的には一括での支払いが原則ですが、東京地裁などでは毎月5万円ずつなど積み立てで支払うことができるケースもあります。

(6)債権者集会の開催

管財事件では、破産申立人の債務や資産状況、収支などを破産債権者に説明するなどのために債権者集会が開催されます。

債権者集会には、担当裁判官のほかに破産管財人・破産申立人・代理人弁護士、そして債権者が出席することになっています。

ただし個人の破産の場合には、債権者集会に債権者が実際に出席することは稀です。

(7)免責審尋

裁判所が免責の許可を出すかどうかを判断するため、免責審尋が行われます。

ただし、免責審尋は個別に裁判官と面接するのではなく、同時期に自己破産を申立てている人たちと一緒に集団で行われることが一般的になっています。

通常の場合は、裁判官から今後の注意点などについて一方的に話を聞くだけの形式的な手続きです。

所要時間も10分から15分程度で終了すると考えてよいでしょう。

なお、免責審尋を行うかどうかは各裁判所の判断に任されているため、免責審尋を行わない裁判所も存在するようです。

(8)免責許可決定

免責審尋の結果などを考慮し免責を出すことに問題がないと判断した場合、裁判所は免責許可決定を出します。

免責の許可決定が出た場合には、その旨が官報によって公告されることになります。

官報によって実際に公告がなされるのは、免責許可決定が出てから2~3週間程度後になることが一般的です。

(9)免責の確定(借金の消滅)

免責決定があった旨の官報公告がなされてから2週間のうちに債権者から異議が出されない場合、免責決定が確定します。

免責の確定をもって、法律上借金の支払い義務が消滅することになります。

これをもって、破産に関する手続きは終了します。

10.自己破産を有利に進めるためにも弁護士に依頼を

上記のように、管財事件となる破産手続きを少額管財とするためには破産を弁護士に依頼する必要があります

仮に手続きを行う裁判所が少額管財を採用していなかったとしても、弁護士が代理人としてついていることによって破産管財人に要する引継予納金の額を多少なりとも抑えることができる可能性もあります。

このような理由から、破産手続きは弁護士に依頼することがベストといえるでしょう。

11.まとめ

今回は、「少額管財」についてご紹介させていただきました。

自己破産の処理方法が管財事件となる以上、財産が処分されたり日常生活における自由が制限されるなど各種のデメリットを受けることは仕方ありません。

しかし少額管財では、裁判所に要する費用が通常管財事件の半額以下で済んだり、手続きにかかる時間が短くて済むなどメリットを受けることができます。

自己破産することを検討されている方は、破産制度についてより多くの知識を身に着け、効率的に借金問題を解決していただければ幸いです。

当事務所は、日本一相談しやすい法律事務所を自負しております。
1年365日、1日24時間日本全国どちらからのご相談・ご依頼でも承っておりますので、この機会にぜひご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 債務整理の専門知識をもった弁護士が親身に誠実に対応させていただきます