個人再生の費用をわかりやすく解説!安く抑える為の2つの方法も紹介

個人再生は、とても利用価値の高い債務整理方法です。

例えば、自己破産ではギャンブルやショッピングなどの浪費で作った借金がある場合には、破産が認められない可能性がありました。ところが個人再生の場合には、そういう借金がある場合でも裁判所で手続きを認めてもらえます。

また、個人再生で自宅を手放さずに住宅ローンを残したい人の為の情報まとめでも解説したように、マイホームを手放さずに借金問題を解決することができるという大きなメリットがありましたね。

しかし、個人再生という手続きは、裁判所で行われる高度に専門的な手続きです。そのため、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼する必要性の高い手続きであるといえます。しかも、個人再生では、自己破産の場合と違って、裁判所での手続き後一定の債務を支払う必要があります。

そのため、個人再生すると費用はいくらかかるのか?というのは誰でも気になるところではないでしょうか?個人再生で費用が掛かるのに、そのあとまた債務の返済が始まるのです。費用がいくらかかるか気になるのは当然というものです。

それでは今回は、裁判所や専門家などにかかる費用がどのくらいになるのか、そして費用を抑えるためにはどうしたらいいのかについてご説明したいと思います

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個人再生の費用は2種類!

個人再生する場合には、大きく分けてつぎの2種類の費用が必要になってきます。

裁判所への費用

個人再生は自己破産と同じように、裁判所で厳格に行われる手続きです。そのため、まず裁判所にお金を収める必要があります。この費用は個人再生する際に、あらかじめ一括して裁判所に納める必要があります

専門家への費用

個人再生するには専門家へ依頼することが不可欠といっていいでしょう。

個人再生は、添付書類や手続きの進行状況によって提出すべき書類が複数あるなど、非常に専門性の高い手続きとなっています。そのため専門家の関与なしでの申し立ては、かなり難しいと思われます。

自己破産の場合には、実際上、手続きが単純なケースも数多くあります。そのため、自分自身で申立書を書いたり必要書類を集めたり、自分だけで手続きを行うこともできるかもしれません。この場合には、費用はかなり安く抑えることができるでしょう。

しかし、個人再生の場合はそうはいきません。実際、本人のみで申し立てを行おうとした場合に、裁判所で弁護士なり司法書士なりに依頼するよう促されたという実例もあるのです。現実問題としては、弁護士や司法書士など専門家への依頼は、ほぼ不可欠と考えたほうがよいと思います

費用が激増!個人再生委員とは?

「多額の借金があるため個人再生することは避けられない。でも、かかる費用はなるべく抑えたい……」。個人再生を検討している方ならどなたでも考えることですよね?

その費用の額を大きく左右することになる、重大な問題があります。それが、個人再生委員の存在です。個人再生に要する費用は、裁判所によって個人再生委員が選任されるか、選任されないかによって非常に大きく異なります。

個人再生委員とは?

個人再生委員とは、再生手続き全般を監督する職務を行う人のことを言います。これには、通常弁護士が選任されます。選任された個人再生委員は、主に以下のような仕事をします。

再生債務者との面接

個人再生の申し立て後、数週間のうちに個人再生の申立人と面接し、事情を詳しく聴取します。

債務や資産状況の調査

申立人の借り入れ状況や資産について調査または確認をします。

再生計画への意見陳述

再生手続きの結果、支払うことになる弁済金をどのように支払っていくか定めた再生計画案の内容について意見を言います。

などなど、このように、個人再生委員は再生手続きのすべての段階において重要な役割を果たすのです。そして、裁判所は必要に応じて個人再生委員の意見を求めます。これに対して個人再生委員は意見陳述し、裁判所はこの意見に基づいて各決定を行うことになります。

個人再生委員が必要だと費用が大幅アップ!

個人再生に必要な費用は、この個人再生委員が裁判所によって選任されることになるかどうかによって決定的に異なってきます。選任されるかどうかは、基本的には申し立てを行う地方裁判所次第ということになりますが、一例として札幌地方裁判所での扱いをご紹介しておきましょう。

費用の一例(札幌地方裁判所の場合)

個人再生では基本的に裁判所にかかる費用として、

  • 申し立て手数料
  • 予納金
  • 郵便切手

が必要となります。

札幌地方裁判所での具体的金額は、つぎのとおりとなります。

申立手数料1万円(収入印紙代)
予納金個人再生委員が選任される場合:31万1,928円(個人再生委員の報酬+官報公告費用)
個人再生委員が選任されない場合:1万1,928円(官報公告費用)
郵便切手約1500円分~

個人再生委員が必要な場合、費用が30万円アップ!

上の札幌地方裁判所の例では、個人再生委員の選任が必要な場合には、予納金が31万1,928円も必要となります。これに対して、個人再生委員が不要の時には1万1,928円で済みます。その差はなんと30万円!こんなに費用が激増してしまうのであれば、なんとか個人再生委員の選任が不要とされる個人再生をしたいですよね

それでは、個人再生委員とはどのようなときに選任が必要とされるのでしょうか?

個人再生委員が必要な場合と不要な場合、その基準とは?

上でご覧いただいたように、個人再生委員が選任される手続きの場合には、裁判所への費用が激増してしまいます。

では、それが選任されるかどうかの基準とはどのようなものなのでしょうか?

個人再生委員が選任される基準

個人再生委員が選任されるかどうかはズバリ、手続きを申し立てる地方裁判所の扱いによって異なる、ということになります。

個人再生委員を必ず選任する扱いの裁判所もあれば、基本的には選任しない扱いとしている裁判所もあります。

例えば、東京地方裁判所で個人再生を行う場合、必ず再生委員が選任されることとなっています。そのため、この再生委員への報酬として最低でも15万円前後の費用がプラスされることになります。場合によっては30万円以上費用が余計にかかることもあります。

ただし、個人再生委員が選任されるかどうかの一般的な目安として、次のような基準があるようです。

弁護士が代理人の場合、原則不要!

多くの地方裁判所において、弁護士が代理人としてついている場合には、個人再生委員の選任は不要としているようです。

実際、先ほど例として挙げた札幌地方裁判所では、弁護士が代理人としてついている場合には個人再生委員の選任を不要とする扱いをしています。

通常、個人再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断しますが、逆に弁護士が代理人となっていない場合には、個人再生委員の選任を必要とする裁判所もあります

東京地方裁判所では絶対に選任が必要

東京地方裁判所で個人再生を行う場合、必ず個人再生委員を選任する扱いとしていますので、個人再生委員が選任されることになります。

弁護士を代理人として付けた場合でも、扱いは同じです。

司法書士が書類を作成している場合

司法書士が個人再生の書類を作成して申し立てをした場合、ふたつの可能性があります。

ややこしい話になるのですが、実は司法書士は、与えられている権限により二種類に分類することができるのです。

簡裁代理権のある司法書士

司法書士の中で、特に裁判手続きなど研修を受け特別な試験に合格した者には、簡裁代理権というものが与えられます。

これを付与された司法書士は、簡易裁判所において弁護士と同じような権限が与えられます。

簡裁代理権のない司法書士

上のような権限を与えられていない司法書士です。

この簡裁代理権のない司法書士に個人再生の書類の作成を依頼した場合、書類自体の作成はもちろん可能ですが、実際の裁判上の手続きでは不利益が発生する可能性もあります。

依頼するなら簡裁代理権のある司法書士に!

弁護士が代理人としてついていない個人再生の場合でも、この簡裁代理権を持っている司法書士が個人再生の申し立て書類等を作成する場合には、個人再生委員の選任を不要とする裁判所が現在は主流となっています。

そのため、司法書士に個人再生の書類作成を依頼する場合には、簡裁代理権を持っている司法書士にお願いしたほうがよいでしょう。

それぞれの地方裁判所のホームページなどでは、弁護士が代理人としてついている場合以外は、個人再生委員の選任が必要とされていることがあります。しかし、実際の運用では簡裁代理権のある司法書士が書類作成の代行をしている場合も、個人再生委員の選任を不要とする裁判所が多いのです。

この場合、当然ですが再生委員への報酬は不要となるため、裁判所への費用を安く抑えることができます。

本人自身で申し立てを行っている場合

専門家に依頼せず申立人本人だけで個人再生の申し立てをする場合があります。このような場合には、通常の裁判所では再生委員の選任を必要としています

これは、申立書や添付書類などの書類内容の真実性を確認するなどのために、個人再生委員によるチェックが必要となることが多いためです。

個人再生の費用、具体的な金額とは?

個人再生をするかどうか検討するに際して、ある意味もっとも気になるのは各種費用ではないでしょうか?

多額の債務を抱えてしまい、何らかの債務整理をする必要があることは間違いないとしても、支払えないほど高額な費用が掛かるのでは意味がありませんよね。

それでは、気になるその費用は具体的にどれくらいなのでしょうか?

裁判所への費用

個人再生するには裁判所に次のものを納付しなければなりません。

これらの納付は専門家へ依頼した場合には、もちろん代行してやってもらえます

申し立て手数料

申し立て手数料として1万円が必要になります。

これは、あらかじめ収入印紙を購入し、個人再生申立書に貼付するという形で裁判所に納めることになります。

予納金

個人再生を裁判所へ申し立てるには、申し立てに際してあらかじめ定められた実費を納めなければなりません。これを予納金といいます。

この金額は個人再生委員が選任されるか、選任されないかによって大きく異なってきます。

個人再生委員が選任されない場合の予納金

約12,000円

個人再生した場合、官報によってその旨が公告されることとなります。その時の掲載費用です。

個人再生委員が選任される場合の予納金

約12,000円+約15万円~30万円

約12,000円の官報公告費にプラスして、個人再生委員への報酬金の支払いが必要となります。この額は裁判所や申立てに弁護士が関与しているかどうかによって変わってきます。また、事案が複雑な場合にも変わってくる可能性もあります。

予納郵券

約1,500円~5,000円分

郵便切手のことです。

個人再生で必要な書類を、裁判所が相手業者や申立人へ送付するときのために必要な郵便切手をあらかじめ収めることになっています。債権者の数が多いほど金額は高くなります。

専門家への費用、相場はいくら?

この場合、ひとくちに「専門家」といっても2種類あります。

弁護士に依頼する場合と、司法書士に依頼する場合です。

弁護士に依頼する場合いくらかかる?

個人再生を弁護士に依頼する場合、だいたいつぎのような2種類のお金がかかります。

裁判所への実費

上で述べた裁判所に納める費用のことです。

基本的な金額は25,000円前後です。しかし、個人再生委員が選ばれる場合には、最低でも15万円がプラスされます。

着手金・報酬金

法律の専門家に仕事を依頼する場合にかかる費用が着手金です。

これに、依頼を受けた仕事が無事完了した場合に支払う金銭である報酬金が加算されます。

個人再生を弁護士に依頼する場合には、平均的に見て30万円から60万円前後は必要だと考えておいたほうがよいでしょう。

住宅ローン特則を利用する場合

住宅ローンのある住宅を持っている方が、自宅を維持しながら個人再生する場合には、住宅ローン特則を利用して個人再生を行う必要があります。

この場合、裁判所に提出する書類が増えたりするなど、専門家の仕事量が増加するため、報酬額が増額されます。相場としては5万円から20万円程度費用がアップすることになると思われます。

結論!弁護士にかかる費用の総額

上で述べたように弁護士に個人再生を依頼する場合にかかる基本的な費用のトータルは、裁判所への費用を含めると35万円から65万円前後あたりが相場です。

個人再生委員が選任される場合や住宅ローン特則を利用する場合には、この金額に下の各費用が加算されることになります。

個人再生委員が選任される場合

上の相場にさらに最低でも15万円はプラスされることになります。

つまり、弁護士に支払う費用のトータルは約50万円から80万円前後が相場となります。

住宅ローン特則を利用する場合

上でご覧いただいたように、住宅ローン特則を利用する場合は弁護士費用が5万円から20万円増額されるのが相場でした。

そのため、弁護士に支払う費用のトータルは、40万円から85万円あたりが相場ということになります。

さらに個人再生委員が選任される場合には、65万円から100万円以上となることも予想されます。

司法書士に依頼する場合いくらかかる?

個人再生を司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合と同様、2種類のお金が必要になります。

裁判所への費用

弁護士の費用のところで述べたのと同じです。基本的な金額は25,000円前後です。

個人再生委員が選任される場合には、最低でも15万円は費用が加算されることになります。

着手金・報酬金

簡裁代理権を持っている司法書士に個人再生の申し立て書類等の作成を依頼する場合、着手金と報酬金を合計した相場は20万円から30万円です。

住宅ローン特則を利用する場合

弁護士に依頼した場合と同じです。住宅ローン特則を利用して個人再生を行う場合、司法書士の仕事量が増加することになります。そのため、報酬額が増額されることになります。

相場としては5万円から10万円程度費用がアップすることになると思われます。

結論!司法書士にかかる費用の総額

上で述べたように簡裁代理権を持つ司法書士に個人再生を依頼する場合にかかる基本的な費用のトータルは、裁判所費用を含めて22万円から32万円あたりが相場です。

さらに個人再生委員や住宅ローン特則の利用が必要な場合には、この金額に下の各費用が加算されます。

個人再生委員が選任される場合

上の相場にさらに最低でも15万円はプラスされることになります。

つまり、合計で37万円から47万円前後がトータルで司法書士に支払うべき金額ということになります。

住宅ローン特則を利用する場合

すでにご覧いただいたように、個人再生で住宅ローン特則を利用する場合には、司法書士への報酬は相場で5万円から10万円アップします。そのため、裁判所費用を含めた総費用額は27万円から42万円が相場となります。

さらに個人再生委員が選任される場合には、最低でも15万円は裁判所への費用が増えますので、司法書士へ支払う費用の総額は42万円から57万円以上となることも予想されます。

弁護士と司法書士、費用はどちらが安い?

同じ個人再生という手続きを専門家に依頼する場合、できればなるべく安く済ませたいものですよね。

個人再生を依頼する方法としては、弁護士に依頼することも司法書士に依頼することもできます。

それでは、どちらに依頼するほうが安上がりなのでしょうか?

金額で比較するなら司法書士のほうが安い!

単純に専門家への費用の安さで考えるなら、弁護士へ依頼するよりも司法書士に依頼するほうが安上がりとなることが多いようです。

具体的な金額としては、最低でも20万円前後は司法書士に依頼するほうが費用は抑えられることとなるようです。

司法書士の限界について

法律上、簡裁代理権のある司法書士は、簡易裁判所においては弁護士と同じような権限が認められています。本人を代理し、裁判上各種の行為を行うことが認められているのです。

しかし、個人再生は地方裁判所での手続きです。そのため、法律上の制限によって司法書士には、弁護士のように地方裁判所において本人を代理して手続きを行うということができません。

実際は司法書士でも不都合なし!

ただし、実務上では借り入れ状況や資産などによほど複雑な事情があるような場合でもない限り、司法書士による個人再生の申し立ての場合でも問題となるようなことは、ほぼないと思われます。

現在では、大多数の地方裁判所は司法書士の関与した個人再生の申し立てであれば個人再生委員の選任を不要としているのがその証拠といえます。

弁護士に依頼したほうがよい場合もある

上で述べたように、基本的には司法書士による申し立てでも実際上問題となることはあまりないと思われます。

しかし、次のような場合には弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

裁判所が弁護士を要求する場合

裁判所によっては、司法書士ではなく弁護士に依頼するよう求められる場合もありえないことではありません。そのような場合には、素直に弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

事情が特に複雑な場合

弁護士に依頼した場合には、司法書士と違って個人再生における手続き全般において代理人として申立人に代わって手続きすることができます

借り入れ状況や資産状況などが特に複雑であるような場合には、弁護士に直接動いてもらう必要が発生する可能性があります。

そのような場合には、やはり代理人としての資格を有する弁護士に依頼すべきでしょう。

住宅ローンの残った自宅がある場合

住宅ローンの残った自宅を所有している人が、住宅ローン特則を利用して個人再生を申し立てる場合があります。

その場合、事案によっては手続きが極端に複雑化する可能性があるため、裁判所によっては司法書士ではなく弁護士を代理人とするように要求してくる可能性があります。

このような場合には、裁判所の求めどおり弁護士に依頼したほうがよいでしょう。そうしない場合には、個人再生委員が選任される可能性もあり、余計な費用がプラスされる恐れもあります

ただし、すべての裁判所で弁護士をつけるように求められるわけではありません。

弁護士を代理人にすると再生委員が選任されない場合

個人再生を司法書士に依頼した場合、うえで述べたように弁護士に依頼するよりも20万円以上費用が安く抑えられる可能性があります。

しかし、裁判所によっては弁護士を代理人としなければ、個人再生委員の選任が必要となることがあります。そうすると、個人再生委員のための費用が増え、場合によっては弁護士に依頼した場合のほうが、逆に費用が安くなる可能性もあります

個人再生の費用が足りない!2つの対策法

個人再生を引き受けてくれる専門家には弁護士と司法書士がいます。どちらに個人再生を依頼する場合でも、その専門家への費用や着手金・報酬などは基本的には事前に一括で支払う必要があります。

しかし、決して安いとは言えない金額のこと。できれば分割で支払いたい、または分割でないと支払えないというケースもあるでしょう。

そんな場合には、次のような方法があります。

専門家への費用を分割払いにする

弁護士でも司法書士でも専門家への費用は、一括での支払いが原則です。

しかし、各専門家によっては分割払いを受け付けてくれることもあります

まずは、依頼しようとしている専門家に、分割払いでも受けてもらえるかどうか相談してみましょう。地元の弁護士会司法書士会などに問い合わせて、費用の分割払いが可能な事務所を紹介してもらうのも有効な手段だと思います。

ただし、その場合でも個人再生の申し立てに際して裁判所に支払う費用は一括で支払わなければならないので、そのためのお金はあらかじめ用意しておく必要があります。

法テラスを利用する

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は各都道府県に必ず1つ以上設置されています。

個人再生する場合、この法テラスが利用できる場合があります。

費用を全額立て替えてくれる「立替制度」

法テラスには「立替制度」というものがあります。

これはその名のとおり、弁護士や司法書士など債務整理の専門家への費用などを立て替えてくれるという、ありがたい制度です。

なるべく早く個人再生を依頼したいけど、手持ちのお金がない……などという場合には、非常に役に立つ制度だといえるでしょう。

立替払いが認められる要件とは?

法テラスの立替払い制度の利用が認められるためには、法テラスの定める基準をクリアする必要があります。具体的には、収入条件と資産条件というふたつの条件が定められており、その両方を満たすことで立替払いをしてもらえることになるのです。

簡単に言うと、高収入を得ている人や高額な資産をもっている人でなければ、立替払いしてもらえる可能性が高いと考えていいでしょう。

法テラスへの費用の返済方法は?

法テラスを活用するメリットは、弁護士や司法書士への費用を立て替えてくれることでした。

でもあくまでも「立て替え」は「立て替え」です。もらったものではありません。当然、いつかは返さなくてはなりません。

それでは、立て替えてもらった費用はどのように返済するのでしょうか?

費用は分割支払い可能!

法テラスを利用し、せっかく立て替えてもらった費用も、法テラスに一括で返さなければならないとしたら意味は半減ですよね。それならわざわざ法テラスを利用せず、直接専門家に依頼しているところですね。

でももちろん、そんなことはありません。法テラスが肩代わりしてくれた費用は、基本的に分割で支払うことが可能です。このため、依頼する弁護士や司法書士への費用の支払いを一括で求められる場合でも対応可能となりますね。

返済額は毎月5,000円でも大丈夫

法テラスの立替制度を利用した場合、立て替えてもらった費用は分割払いが可能でした。しかも、その分割金額は毎月5,000円からでも大丈夫なのです。

この程度の返済なら、それほど負担になることはないでしょう。本当にありがたい制度ですね。

費用が無料となることも!

法テラスのメリットは、立替払いしてもらった費用の分割払いができるだけではありません。

生活保護を受けているなど、定められた一定の要件を満たす必要はありますが、その条件を満たす場合には立て替えてもらった専門家への費用を免除してもらえるケースまであるのです。

つまり、この場合にはお金がなくても個人再生することが可能になる、ということですね。

この点も、法テラスを利用する大きなメリットです。

法テラスを利用する場合の2つのデメリット

いままで法テラスを利用する場合のメリットばかりを述べてきました。

確かに法テラスは法律的に困った人にとっては、大変ありがたい存在といえます。

しかし、デメリットが無いわけではありません。

次のように2つのデメリットがあるのです。

利用には一定の条件がある

法テラスの立替払い制度を利用するためには、法テラスに立替払いの申請をし審査を受ける必要があります。そして審査の結果、一定の要件を満たしていると認定された場合には、晴れて専門家への支払いを立て替えてもらえることになります。

逆に言えば、この条件を満たせない場合には立替払い制度の利用ができないということになります。

利用を希望するすべての人が利用できるわけではない、というのは大きなデメリットといっていいでしょう。

依頼する専門家を自分で選べない

法テラスに法律的な援助を申し立てた場合には、その法テラス独自のシステムによって依頼する専門家が選ばれます。具体的に言うと、法テラスに登録している弁護士または司法書士の中からだけでしか紹介してもらえません。法律的な援助を利用しようとする人が個別に専門家を選ぶことはできないのです。

たとえば、知り合いの専門家がいてどうしてもその人に依頼したいというような場合でも、希望をかなえてもらうことはできません

費用捻出方法、これだけはやっちゃダメ!

今までご覧いただいたように、個人再生をする場合には結構高額な費用が必要となります。

しかし、個人再生しようかどうか迷っている方には、普通そんなに経済的余裕はありませんよね?

しかし、いくら個人再生費用を一括で支払うだけのお金がないからといって、絶対にやってはいけないこと、やるとのちのち大変なことになりかねないことがあるので要注意です。

個人再生直前の借金は絶対ダメ!

個人再生の費用を作ろうという思いから、個人再生する直前に業者からお金を借り入れてしまう方がたまにいらっしゃいます。

気持ちはわかるのですが、これは絶対にやってはいけない行為です。なぜかといえば、個人再生で全額返済しなくて済むことがわかっているにもかかわらずお金を借りるのは、詐欺に等しい行為と判断されるからです。

最悪、個人再生が認められないことも!

個人再生は費用も高額となりますし、手続きの期間も6か月前後はかかることになります。せっかく高額な費用を支払い、大変な思いをして手続きを続けてきたのに個人再生を裁判所に認めてもらえなかったらどうでしょう?

今まで使ったお金や苦労がすべて水の泡になってしまいますね。

個人再生申し立て直前に借り入れをする行為は、再生手続きを裁判所に認めてもらえなくなる恐れもありますので、絶対にしないように気を付けましょう。

教えます!個人再生で費用を安く抑える2つの方法

上でも述べましたように、個人再生を専門家に依頼する場合には、弁護士へ依頼する場合と司法書士へ依頼する場合の2つのケースがありました。

そして、金額で比較するなら一般的に見て司法書士へ依頼するほうが安上がりでしたね。

しかし、つぎのような方法を利用することで、さらに費用を抑えることができるのです。

方法その1:事前に各専門家事務所へ費用を確かめる

以前は弁護士や司法書士に仕事を依頼する場合、それぞれ報酬の額は一律に定められていました。つまり、どの弁護士・司法書士に依頼しても、同じ仕事を依頼する場合にはだいたい報酬の額などは一定だったのです。

しかし、現在では報酬の額も自由化されているため、同じ仕事を依頼しても各事務所によって費用はさまざまです。つまり、個人再生を依頼した場合、費用の高い事務所もあればリーズナブルな事務所もあります。

そのため、できるだけ専門家への費用を抑えたい場合には、個人再生を扱っている事務所に事前に費用を問い合わせて確認してみる、というのもひとつの有効な手段といえるでしょう。

方法その2:法テラスを利用する

法テラスの民事法律扶助という制度を利用して専門家に依頼した場合、直接専門家に依頼するときよりも大幅に専門家への費用を抑えることができる場合があります。

法テラスなら費用が安くなる!

法テラスを経由して専門家に依頼した場合、専門家の費用は法テラスが定める報酬基準に基づいたものとなります。

通常の場合では、専門家に個人再生手続きを依頼する場合、着手金や報酬額など専門家にかかる費用の額は、各専門家が独自に定めています。一般的に見た場合、この額は法テラスが定める報酬額よりも高くなります。

つまり、法テラスを通して専門家に依頼する場合には、その差額分だけ費用を安くできるということになるのです。

専門家に直接依頼した場合の費用

すでに述べたことですが、個人再生する場合の費用について、ここでもう一度おさらいをしておきましょう。

個人再生委員の選任がなく、住宅ローン特則の利用がない場合、各専門家に必要な費用はつぎのとおりでした。

  • 弁護士に依頼するときの相場:約35万円から60万円前後
  • 司法書士(簡裁代理権あり)に依頼するときの相場:約22万円から32万円

これに対し、法テラスを利用した場合の費用は、つぎのようになります。

法テラスを経由した場合の費用

個人再生の法律扶助という制度を利用した場合、法テラスでは弁護士・司法書士ごとにほぼ一律の報酬額を定めています。

このため、法テラスに登録しているどの弁護士に依頼しても報酬など費用の額は一定となります。これは司法書士に依頼する場合も同様です。

弁護士に依頼した場合の費用

約20万円から約36万円

ただし、裁判所への予納金については基本的に本人の自己負担となります。

司法書士に依頼した場合の費用

約13万円

ただし、裁判所へ納付すべき予納金は本人の自己負担となります。

このように上記の金額で弁護士または司法書士に個人再生をしてもらうことができるということになります。

つまり、弁護士の場合には事によると15万円以上費用を安くできる可能性があるということです。司法書士の場合でも5万円前後は費用の節約が可能となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は個人再生する際にかかる費用について、ご説明いたしました。

とにかく忘れてはならないのは、個人再生委員が選任される場合のことですね。個人再生委員が選任された場合には、選任されない場合と比較して少なくとも15万円前後は費用が多くなってしまいます

また、少しでも費用を抑えるためのテクニックとして、

  • 専門家ごとの費用を細かくチェックする
  • 法テラスを有効に利用する

というのも覚えておきたいポイントです。

これらの知識を有効に活用して、ぜひ安上がりに借金問題を解決してください。

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