
「配偶者が不倫をしているかもしれない」「慰謝料を請求したいけれど、何が証拠になるのかわからない」と悩んでいませんか。
不倫・浮気の証拠として認められるのは、配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったとわかるものです。LINEのやり取りや二人で写った写真が手元にあっても、それだけでは足りないこともあります。また、集め方を誤ると、せっかくの記録が使えなくなるおそれもあります。
この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点を解説します。
- 裁判で証拠として認められる基準
- 不倫の証拠になるものの種類と集め方
- 自分で集めるときにやってはいけないこと
お読みいただくことで、手元の記録がどこまで使えるのか、次に何を集めればよいのかを判断できます。
なお、配偶者の不倫でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不倫の証拠として認められるのは肉体関係がわかるもの
法律の場面で「不倫の証拠」というとき、問われるのは不貞行為があったかどうかです。不貞行為とは、配偶者のいる人が、自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係(性交渉など)をもつことをいいます。
不貞行為は、裁判で離婚を求められる理由の一つ(民法770条1項1号)です。また、不法行為(民法709条)として慰謝料(損害賠償)を請求する根拠にもなります。
相手が不倫を否定すれば、最終的には裁判で争うことになり、肉体関係があったことは請求する側が示さなければなりません。「怪しい」というだけでは足りないため、不貞行為の立証(証拠によって証明すること)は簡単ではありません。
もっとも、性行為そのものを写した写真や動画までは求められません。ラブホテルに二人で出入りする写真のように、肉体関係があったと推認できる証拠(ほかの事実から、そうだと判断できるもの)があれば足ります。
配偶者がすでに不倫を認めていて、話し合いで決着することもあります。ただ、認めていた人が後から「そんなことは言っていない」と態度を変えることもあるため、認めている段階でも証拠は確保しておきましょう。
単独では証拠として弱いもの
不倫を疑うきっかけになったものでも、それだけでは肉体関係まで示せないものがあります。たとえば、次のようなものが挙げられます。
- 帰宅時刻が遅くなった、外泊が増えたなど、生活リズムの変化
- 二人きりで食事をしたり、手をつないで歩いたりしている写真
- 好意や恋愛感情を伝えるだけで、肉体関係には触れていないメッセージ
- 「浮気しているに違いない」という自分の推測
ただし、これらも捨てる必要はありません。日付がわかる形で保存しておけば、ほかの証拠と合わせたときに、二人の関係の深さを補う材料になります。
複数の証拠を組み合わせて継続した関係を示す
一つひとつは弱い状況証拠でも、組み合わせて同じ日の出来事として重なると、肉体関係を推認させる力が強まります。たとえば、配偶者から「今日は残業」と連絡があった日について、次のような証拠がそろった場合です。
当日のLINEに待ち合わせの約束があり、カードの明細に同じ日のホテルの利用、カーナビに同じホテル周辺への走行が残っていて、翌日のLINEで「昨日はありがとう」とやり取りしている。
ここまでつながると、「仕事の相談をしていただけ」といった言い逃れは通りにくくなります。
不貞行為の回数や期間は、慰謝料額に影響しうるとされています。同じような日を何度か記録して、関係が続いていたことまで示せると、請求の場面で有利に働きます。不貞行為が1回だけだった場合でも慰謝料を請求できるかは、「不倫1回だけで不貞行為の慰謝料請求は可能?判例と相場を解説」で解説しています。
不倫・浮気の証拠になるものと集め方
不倫・浮気の証拠になるものは、種類によって強さが違います。手元の証拠がどのあたりに当たるか、目安を表にまとめました。
| 証拠の強さの目安 | 主な例 |
| それだけで肉体関係を推認させやすい | ラブホテルに出入りする写真・動画、相手の自宅で長い時間を過ごしたことがわかる写真・動画、探偵の調査報告書、不貞を認めた念書や録音、肉体関係がうかがえるLINE |
|---|---|
| ほかの記録と組み合わせると強くなる | ホテルの領収書・カードの利用明細、カーナビ・ドライブレコーダー・GPS・交通系ICカードの記録、通話履歴、日記や手帳・スマートフォンの予定表に書き込まれた予定、夫婦の間では使っていない避妊具、不倫相手からのプレゼントや手紙、妊娠や中絶をうかがわせる書類(産婦人科でもらった領収書など) |
| それだけでは弱い | 帰宅の遅れ・外泊、食事や手つなぎの写真、好意だけのメッセージ |
手元の証拠が表のどの区分に当たるか判断がつかないときは、弁護士に見てもらうと、足りない証拠がはっきりします。
以下では、主な証拠について強い順に、何を示せるかと、どう手に入れて残すかを見ていきます。
ラブホテルや相手の自宅に出入りする写真・動画
ラブホテルは性的な関係のために使われることが広く知られた施設です。そのため、二人で入って出てくる場面がわかれば、肉体関係があったと推認されやすくなります。
証拠として使うには、配偶者と不倫相手の顔、建物の名前や外観、入る時と出る時の両方が写っていることが大切です。ホテルでの滞在時間が長いほど、説得力は増します。相手の自宅は、出入りだけでは足りないことがあります。夜に二人で入って翌朝に出てくるなど、長い時間一緒にいたことが日時でわかる形で撮っておきましょう。
ただ、気づかれないように後をつけ、出入りの瞬間を撮るのは簡単ではありません。自力で撮るのが難しいときは、探偵による浮気調査も選択肢になります。
探偵が作成した浮気調査の報告書
探偵(興信所)に浮気調査を依頼すると、尾行や張り込みで撮った日時入りの写真と、配偶者と不倫相手の行動を時系列でまとめた報告書が手に入ります。第三者が作った記録のため、訴訟になったときも証拠として出しやすくなります。
費用は調査の日数などで決まり、高額になることもあります。配偶者の帰りが遅くなる曜日など、行動のパターンを先にメモしておくと、調査日を絞って費用を抑えやすくなります。
依頼先を選ぶときは、都道府県公安委員会に届出をしている業者かを確かめましょう(探偵業法4条)。なお、探偵だからといって特別な調査の権限があるわけではなく、ほかの法律で禁じられたことができるようになるわけでもありません。
不貞を認めた念書や会話の録音
配偶者が不倫を認めたときは、認めた内容を証拠として形に残すことが大切です。いつから、誰と、どのくらいの期間関係があったのかを本人に書いてもらい、日付と署名を入れた念書にします。話し合いのやり取りを録音して証拠にしておくのも一つの方法です。
念書を、怒鳴ったり脅したりして書かせると「無理やり書かされた」と反論され、内容の信用が揺らぎかねません。落ち着いた場で、本人の言葉で書いてもらいましょう。
LINE・メール・SNSのやり取り
LINEやメールは、身近で見つかりやすい手がかりです。ただ、証拠としての強さ(証明力)は、書かれている中身で大きく変わります。
「昨日のホテル、よかったね」のように、肉体関係やホテルでの宿泊をうかがわせる内容であれば、有力な証拠になりえます。
これに対して、気持ちを伝えるだけのやり取りは、それだけでは足りません。そのため、写真や明細と日付を突き合わせて使うのが基本です。
不倫相手のSNSに、配偶者と同じ場所で撮った写真が載っていたり、DMで会う約束をしていたりする場合も、同じように手がかりになります。
LINEなどのやり取りの中に、不倫相手との性的な写真や動画が残っていることもあります。その場合、自分のカメラで表示された画面を撮って残す方法がありますが、配偶者のスマートフォンを無断で見ることの問題は「法律に触れる方法で証拠を手に入れない」で説明します。保存の仕方は、後述の「見つけた証拠は加工せず元の状態で残す」を参考にしてください。
ホテルの領収書・クレジットカードの利用明細
ラブホテルや旅館の領収書、ホテル代が載ったカードの利用明細は、その日にホテルを使ったことを示す記録です。ただ、誰と行ったかまではわからないため、単独では不倫の決定的な証拠になりにくいといえます。
LINEやカーナビの履歴と日付が合えば、意味は大きく変わります。財布や上着のポケット、車の中に残ったレシートも見落とさないようにしましょう。「一人で食べた」と言っていた日のレシートが2人分だった、という食い違いも手がかりになります。
カーナビ・ドライブレコーダー・GPS・交通系ICカードの記録
移動の記録は、配偶者がいつ、どこにいたかを裏づけます。主に次のようなものがあります。
- カーナビの目的地や走行の履歴(ホテルや不倫相手の自宅の周辺)
- ドライブレコーダーに残った車内の会話や同乗者の声
- スマートフォンの地図アプリに残る位置情報の履歴
- 交通系ICカードの利用履歴(「残業」と言っていた日に別の駅で乗り降りしていないか)
ドライブレコーダーは、容量がいっぱいになると古い映像から上書きされていきます。気づいたら早めにデータを保存しておきましょう。
これらの記録の多くは「どこにいたか」はわかっても、「誰と何をしていたか」までは示せません。ほかの証拠を補う資料として使います。なお、配偶者の車に無断でGPS機器を付けるといった方法の問題点は、次の章で説明します。
特定の相手との頻繁な通話履歴
特定の相手との通話が深夜や早朝に頻繁にある、長時間に及んでいるといった通話履歴は、二人が親しい間柄であることをうかがわせます。とはいえ、電話をしていたこと自体は肉体関係を示す証拠にはなりません。写真や明細と同じ日の通話だとわかれば、関係を裏づける材料の一つになります。
自分で証拠を集めるときの注意点
不倫・浮気の証拠を自分で集めること自体はできます。LINEや明細のように、身近なところで見つかる手がかりも少なくありません。ただし、やり方を誤ると、集めた証拠が使えなくなったり、自分が責任を問われたりするおそれがあります。特に次の3点に注意してください。
法律に触れる方法で証拠を手に入れない
証拠収集を急ぐあまり、法律に触れる手段を取ってしまうと、立場が逆転しかねません。たとえば、次のような行為です。
- 不倫相手の自宅に無断で入る、入り込んで盗聴器や隠しカメラを仕掛ける(住居侵入罪〈刑法130条〉にあたるおそれ)
- 配偶者のIDとパスワードを使い、LINEやメールのアカウントに無断でログインする(不正アクセス禁止法違反〈同法3条・11条〉に問われるおそれ)
配偶者の車にGPS機器をこっそり取り付けたり、スマートフォンに監視用のアプリを無断で入れたりする方法も、違法とされるおそれがあり、評価は状況によって分かれます。配偶者のスマートフォンを無断で見ることも、プライバシーの侵害を問われることがあります。夫婦間でもスマートフォンの見方によって罪になりうるかは、「人のスマホを勝手に見ると不正アクセス禁止法違反の罪になる?」をご参照ください。
違法な方法で集めた証拠は、その方法によっては裁判で証拠として使えないこともあります。判断に迷うときは、動く前に弁護士に相談してください。
証拠がそろう前に相手を問い詰めない
不倫の手がかりを見つけた直後は、配偶者を今すぐ問いただしたくなりがちです。それでも、証拠がそろわないうちに問い詰めると、LINEの履歴を消されたり、不倫相手と話をすり合わせられたりして、その後の証拠集めが難しくなります。
当事務所に相談に来られる方の中にも、「感情的になって証拠を突きつけたら、翌日にはLINEをすべて消されていた」という方がいらっしゃいます。
集めた証拠をいつ相手に示すかは、請求の進め方とあわせて弁護士と決めるのが安全です。請求を自分で進めてよい場合と弁護士に任せたほうがよい場合の目安は、「慰謝料請求は弁護士なしでもできる?自分で行う5つのポイント」で紹介しています。
見つけた証拠は加工せず元の状態で残す
写真を加工したり、LINEの一部を切り取ったりして見せ方を変えると、手を加えた部分だけでなく、ほかの本物の証拠まで疑われるおそれがあります。見つけた証拠は改ざんを指摘されないよう、そのままの形で残すのが基本です。
LINEは、スクリーンショットだけに頼らず、自分のスマートフォンのカメラで画面を撮影しておく方法もあります(配偶者のスマートフォンを無断で見ることの問題は前述のとおりです)。
動画で撮る場合は、トーク相手の名前やアイコン、日付が映るようにして、前後のやり取りもスクロールしながら記録します。メールは本文だけでなく、送受信の日時と差出人の欄も撮っておきましょう。
撮った写真や動画は、パソコンやクラウドなど複数の場所に保存しておくと、証拠が消えてしまう心配が減ります。
集めた不倫の証拠で足りるか迷ったら弁護士に相談を
不倫の証拠として使えるかどうかは、肉体関係を示せるかどうかが分かれ目です。ただ、手元の記録で足りるのか、あと何をそろえればよいのかは、事案ごとに変わります。
弁護士に見てもらえば、今ある証拠の強さと、足りない部分を補う方法を具体的に判断しやすくなります。証拠が集まりきらないときも、探偵に依頼するか、どの記録を優先して探すかなど、次の一手を一緒に考えられます。不倫相手の名前や住所がわからなくても、弁護士が調べられることがあります。
証拠がそろった後は、相手との交渉や裁判で慰謝料を請求していくことになります。不倫相手への慰謝料の請求には時効があり(民法724条)、不倫の事実と不倫相手を知った時から3年(不倫の時から20年)が過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、早めの対応が欠かせません。
配偶者の不倫が発覚したばかりの時期は、気持ちの整理がつかず、証拠集めにまで手が回らないこともあるでしょう。「まだ疑いの段階だけれど話を聞いてほしい」「集めた証拠を見てほしい」という段階でのご相談でも構いません。
一人で抱え込まず、男女トラブルの解決に力を入れている当事務所の弁護士にご相談ください。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

