
「キスやハグ、2人での食事だけでもアウトなの?」「ホテルに行ったら?」と、どこからが不貞行為なのか気になっていませんか。
法律上の不貞行為は、自らの意思で配偶者以外と肉体関係を持つことを指し、キスやハグ、食事だけでは原則あたりません。ただし、ホテルへの出入りなどから肉体関係が推認(状況から推し量って認めること)されることはあります。
この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。
- どこからが不貞行為にあたるのか
- キスやハグ・食事だけならどうなるのか
- 浮気・不倫とは何が違うのか
- 慰謝料請求や離婚はどう進めるのか
お読みいただくことで、気になる行動が法的にアウトかどうか、次に何をすべきかを判断できます。
なお、パートナーの不倫や慰謝料の問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不貞行為とは?法律上の定義と成立する条件
不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の人と性的関係を持つことです。民法770条1項1号の「不貞な行為」について、最高裁判所(昭和48年11月15日判決)は次のように判示しています。
民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。
つまり、どこからが不貞行為かは、①婚姻関係にあるか、②配偶者以外の人と性的関係(肉体関係)を持ったか、③それが本人の自由な意思によるか、の3点で判断されます。性的関係には、性交だけでなく性交類似行為(挿入を伴わないものの性交に準じる性的な行為)も含まれると考えられています。
暴力や脅しによって無理やり性的関係を持たされた場合は、自由な意思によるものではないため不貞行為にはあたりません。
不貞行為は、慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)の請求(民法709条・710条)や、裁判で離婚を求める理由になります。内縁関係(事実婚)の夫婦も法律上の夫婦に準じて保護され、不貞行為による慰謝料請求が認められることがあります。
浮気・不倫と不貞行為の違いは?
「浮気」や「不倫」は日常の言葉で、法律に定義があるわけではありません。どこからを浮気と感じるかは人それぞれで、キスやデートだけで裏切られたと感じる人もいます。
これに対して不貞行為は法律上の言葉で、両者の違いは肉体関係が前提かどうかにあります。浮気は交際中の相手がいる場合にも使われ、不倫は主に既婚者の関係を指します。浮気・不倫のうち、婚姻中の人が配偶者以外と肉体関係を持った場合が不貞行為です。
なお、不貞行為は民事上の責任の問題であり、それ自体が犯罪として処罰されるわけではありません。刑事責任が問われる場合は、「不倫は犯罪?犯罪になるケースとリスク・刑事と民事の違いを解説」で解説しています。
どこからが不貞行為?法律上あたる3つのケース
法律上は、自由な意思で配偶者以外の人と肉体関係(性交や性交類似行為)を持った時点から不貞行為にあたります。判断の流れは次のとおりです。
性行為をしたケース
配偶者以外の人と自由な意思で性行為をすれば、1回だけでも不貞行為にあたります。恋愛感情のない、一度きりの関係でも変わらず、既婚者同士のいわゆるダブル不倫でも同じです。金銭のやり取りがあるパパ活のような関係でも、肉体関係を持てば不貞行為にあたります。
1回だけの関係で請求できる慰謝料の考え方は、「不倫1回だけで不貞行為の慰謝料請求は可能?判例と相場を解説」をご参照ください。
性交類似行為をしたケース
どこからが肉体関係かは性交の有無だけでは決まりません。挿入を伴わなくても、口淫や手淫、裸で抱き合うといった性交類似行為は不貞行為にあたる可能性が高いと考えられています。「最後までしていないから不貞行為ではない」とは言い切れず、性交類似行為として評価されることがあります。最後までしていないのに慰謝料を請求された場合の考え方は、「最後までしてないのに不貞行為?慰謝料請求された場合の対処法」にまとめています。
風俗店で口淫などの性的サービスを受けた場合も、性交類似行為として不貞行為にあたる可能性があります。ただし、回数や継続性の評価は事案によって分かれます。夫が1度だけ風俗を利用した事案で、離婚の理由にならないとした裁判例もあります(横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決)。判決は「仮にあと数回の利用があったとしても、被告(夫)は発覚当初から原告(妻)に謝罪し、今後(風俗を)利用しない旨を約束していること~からすると、この点のみをもって、離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」と判示して妻からの離婚請求を認めませんでした。
ラブホテルや宿泊旅行などで肉体関係が推認されるケース
肉体関係を直接示す証拠がなくても、状況から肉体関係が推認されれば、不貞行為があったと判断されることがあります。たとえば次のような事情があると、肉体関係が推認されやすくなります。
- ラブホテルに2人で入り、長時間滞在していた
- 2人だけで泊まりがけの旅行に出かけていた
- 相手の自宅に泊まる、一緒に暮らすなどしていた
- 肉体関係を前提にしたメッセージを送り合っていた
もっとも、肉体関係がなかったことを示す具体的な事情があれば、推認が否定されることもあります。
キスやハグは不貞行為?あたらない3つの行為
どこからが不貞行為かの線引きでは、キスやハグ、2人での食事、LINEのやり取りは、それだけでは該当しません。
ただし、不貞行為にあたらない行為でも、夫婦の平穏な生活を壊すほどの交際なら慰謝料や離婚が認められることがあります。慰謝料は不法行為(故意や過失によって他人の権利や利益を侵害すること)として、離婚は民法770条1項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」にあたるとして認められる可能性があります。
キス・ハグ・手をつなぐ
キスやハグ、手をつなぐことは、肉体関係そのものとはいえず、原則として不貞行為にはあたりません。強い裏切りに感じられても、どこからが不貞行為かは法律上、肉体関係の有無で判断されるためです。
ただし、体を触り合うなど性的に密接な行為にまで及んでいた場合は、前述の性交類似行為として評価される余地があります。
2人での食事やデート
2人きりで食事やデートをする程度では、不貞行為と判断されません。頻繁に会っていても、相手が既婚者だと知っていても、それだけで肉体関係があったとはされません。
デートの後にホテルや相手の家へ行っていたなら、前述の推認の問題になります。食事だけなのに慰謝料を請求された場合の対応については、「既婚者との食事だけでは不貞行為にならない!慰謝料請求された場合の対処法」で具体的に紹介しています。
LINEやメールでのやり取り
好意を伝えるメッセージのやり取りだけでは不貞行為にはあたりませんが、肉体関係を前提とする内容なら推認の材料になります。
行為ごとにまとめると、次のとおりです。
| 行為 | あたるか | 補足 |
| 性行為 | あたる | 1回だけでも同じ |
|---|---|---|
| 性交類似行為 | あたる可能性が高い | 口淫・手淫・裸で抱き合うなど |
| ラブホテル・宿泊旅行・同棲 | 肉体関係が推認されやすい | 反対の事情があれば否定も |
| キス・ハグ・手をつなぐ | 原則としてあたらない | 性的に密接な行為なら別 |
| 2人での食事・デート | あたらない | その後ホテル等へ行けば別 |
| LINE・メールのやり取り | あたらない | 性的な内容は推認の材料に |
不貞行為を証明するための証拠
慰謝料や離婚を求める場合、不貞行為があったことは請求する側が立証しなければなりません。証拠の場面でも、どこからが不貞行為かと同じく肉体関係の有無が焦点になります。
証拠になるもの
主な証拠は次のとおりです。
- ラブホテルに出入りする2人の写真・動画
- 肉体関係をうかがわせるLINEやメールの画面
- 不貞行為を認めた会話の録音や書面
- 探偵や興信所の調査報告書
- ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
肉体関係そのものを写した写真などが手に入ることはまれなため、ホテルへの出入りの写真やメッセージ、利用明細などを組み合わせます。
証拠を集めるときの注意点
相手のスマホに無断でアプリを入れるなど、違法な方法で集めた証拠は使えないおそれがあるうえ、集めた人が責任を問われることもあります。
また、不貞行為の事実を職場やSNSで言いふらすと、名誉毀損(人の社会的評価を下げる事実を広めること)として、逆に責任を問われるおそれがあります。証明できるか迷ったときは、集め方も含めて弁護士に相談すると安心です。
不貞行為があったときの慰謝料請求と離婚
慰謝料は、不貞行為をした配偶者と不倫相手のどちらにも請求できますが、二重に受け取ることはできません。どこからが不貞行為かを確かめた後は、請求する側・された側とも、以下の相場や時効(請求できる期間の制限)が対応を考える前提になります。
慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料は、法律で金額が決まっているわけではなく、事情に応じて個別に判断されます。目安としては、不貞行為が原因で離婚に至った場合は100万円〜300万円程度、離婚せずに夫婦関係を続ける場合は数十万円〜100万円程度とされますが、事案によって幅があります。
金額は、婚姻期間の長さや不貞行為の期間・回数、未成年の子の有無などによって増減します。
慰謝料を請求する流れ
不貞行為の慰謝料を請求するときは、まず内容証明郵便(文書の内容を郵便局が証明する郵便)などで請求の意思と金額を相手に伝え、話し合いで支払いの合意を目指します。
まとまらなければ、調停(裁判所での話し合い)や訴訟を利用します。配偶者との間では、家庭裁判所の離婚調停で慰謝料もあわせて話し合え、離婚後なら慰謝料請求調停という手続きもあります。詳しくは裁判所ウェブサイト「夫婦関係や男女関係に関する調停」をご参照ください。
慰謝料請求の時効
不貞行為の慰謝料を請求できる権利は、不法行為による損害賠償(損害をお金で償うこと)の請求権として、民法724条により、次のいずれかにあたると時効によって消滅します。
- 損害と加害者(不貞行為の事実と相手)を知った時から3年間行使しないとき
- 不貞行為の時から20年間行使しないとき
とくに不倫相手への請求は、3年をどこから数えるか(相手が誰かを知った時から)に注意が必要です。一方、配偶者に対する慰謝料の請求権は夫婦間の権利にあたるため、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでは時効が完成しません(民法159条)。
時効の期限が近いときは、内容証明郵便などで催告(支払いを求める通知)をすれば、その時から6か月間に限り時効の完成を先延ばしできます(民法150条1項)。
慰謝料を請求できないケース
不貞行為があっても、時効が完成している場合のほか、次の2つの場合には慰謝料を請求できないことがあります。
夫婦関係がすでに破綻した後の肉体関係は、原則として慰謝料請求の対象になりません。最高裁判所平成8年3月26日判決は、不倫相手が配偶者と肉体関係を持った当時、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情がない限り、不倫相手は不法行為責任を負わないと判断しています。
また、不法行為の責任は故意または過失がある場合に生じるため(民法709条)、既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない不倫相手には請求できないことがあります。
反対に慰謝料を請求された側にとっては、これらの事情が反論のポイントになります。既婚者と知らずに請求された場合は、「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で詳しく解説しています。
離婚を求める場合の進め方
離婚は、まず夫婦の話し合い(協議離婚)での合意を目指すことになります。相手が離婚に応じなければ、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てて話し合い、それでもまとまらなければ、離婚訴訟を起こして裁判所に判断を求めます。
訴訟では、不貞行為は法定離婚事由(裁判で離婚を求められる理由として法律が定めたもの)にあたるため、裁判所が離婚を認める可能性があります。民法770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき。」を挙げており、どこからこれにあたるかは先に説明した基準で判断されます。
ただし、同条2項により、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、裁判所が離婚の請求を棄却できるとされています。
どこからが不貞行為か迷ったら弁護士に相談を
不貞行為に該当するかどうかは肉体関係(性交や性交類似行為)の有無で決まります。ただ、状況によっては肉体関係があったと判断される場合も、不貞行為にあたらない交際で慰謝料や離婚が認められる場合もあり、実際の判断は事情によって変わります。
請求したい方は手元の証拠で何を証明できるか、請求された方は反論できる事情がないかの見極めが大切です。弁護士にご相談いただければ、こうした点の整理から交渉までお任せいただけます。
パートナーの行動に傷ついた方も、突然の請求に戸惑う方も、動揺するのは無理もありません。内容証明郵便が届いた場合や時効が近い場合は、早めに動きましょう。
当事務所は、不貞行為をめぐる慰謝料について、請求する側・された側どちらのご相談にも対応しています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

