
「離婚するかまだ決めていないのに、浮気相手に慰謝料請求するタイミングはいつがいいのか」「離婚してからでも間に合うのか」と迷っていませんか。
浮気相手への慰謝料は、離婚する前でも、離婚した後でも請求できます。ただし、夫婦関係を続けるなら、証拠がそろい次第、早い時期に請求するのが基本です。離婚するなら、条件の話し合いが長引きそうなときは話し合いより先に、浮気が離婚の原因だと示したいときは話し合いと並行して、離婚の手続きを先に終えたいときは離婚後に請求するのが向いています。浮気と相手を知った時から3年が過ぎると請求できなくなり、離婚の話し合いがまとまるのを待つ間にもこの3年は経過していきます。
この記事では、不倫慰謝料の請求に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 離婚しない・離婚前・離婚後で変わる請求の時期
- 離婚するかどうかで変わる慰謝料の相場
- 請求する前に確かめる条件・証拠・時効
- 書面で請求してから示談書を作るまでの流れ
お読みいただくことで、ご自身の状況ならどの時期に動けばよいか、動く前に何をそろえておくべきかを判断できます。
なお、浮気相手への慰謝料請求でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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浮気相手に慰謝料請求するタイミングは離婚するかどうかで変わる
請求するタイミングの選び方に関わるのが、慰謝料の金額です。慰謝料の額は浮気で夫婦関係がどれだけ損なわれたかによって変わるため、浮気がきっかけで離婚した場合は、夫婦関係を続ける場合よりも高くなる傾向があります。過去の裁判例から見た、不貞行為の慰謝料(配偶者と浮気相手が連帯して負う額)の相場は、次のとおりです。
| 夫婦関係の状況 | 慰謝料の目安 |
| 離婚も別居もせず夫婦関係を続ける | 数十万円〜100万円程度 |
|---|---|
| 浮気がきっかけで別居した | 100万円〜200万円程度 |
| 浮気がきっかけで離婚した | 100万円〜300万円程度 |
実際の額は、婚姻期間や浮気が続いた期間などによって上下します。
離婚せず夫婦関係を続ける場合
夫婦関係を続けると決めたなら、証拠がそろったタイミングで、早めに浮気相手に慰謝料請求するのが基本です。配偶者と浮気相手は連帯して損害賠償する責任を負うため(民法719条1項)、浮気相手一人に請求できます。配偶者に請求しても家計の中でお金が動くだけになりやすいため、請求先を浮気相手に絞る方は多くいます。
この場面で気をつけたいのが求償権です。これは、浮気相手が慰謝料を払った後で、配偶者にも責任の一部を負担するよう求める権利のことです。これを使われると、受け取ったお金の一部が家計から出ていくことになります。防ぐには、示談(裁判によらず話し合いで解決すること)の際に、浮気相手が求償権を使わないと約束する条項を示談書に入れておきます。浮気相手が配偶者と今後連絡を取らない約束(接触禁止)も、同じ示談書で決めておけます。
また、請求を知った夫(旦那)が浮気相手をかばい、請求をやめるよう頼んできたり、内緒で慰謝料を肩代わりしようとしたりする反応を見せることもあります。浮気相手に請求する前に配偶者へ伝えるかどうかは、こうした反応の見込みも踏まえて決めましょう。切り出すタイミングに迷うときは、求償権の扱いも含めて弁護士に相談しておくと安心です。こうした反応のうち、内緒で支払いを済ませようとされた場合の扱いについては「不倫慰謝料の肩代わりとは?念書の効力と求償権の注意点」もあわせてご確認ください。
離婚前、話し合いより先に請求する場合
離婚する方向で考えていても、夫婦の話し合いがまとまるのを待たず、先に浮気相手に慰謝料請求を済ませる方法があります。財産分与など離婚の条件をめぐる話し合いが長引きそうなときに、浮気相手との問題だけを先に決着させられる点が利点です。
一方で、示談をする時期には離婚が決まっていないため、離婚に至ったことを前提にした金額での交渉はしにくくなります。示談で合意できる額と、離婚した場合の目安との差を受け入れられるかを考えておきましょう。
離婚前、話し合いと並行して請求する場合
配偶者との離婚の協議や調停を進めながら、浮気相手にも請求する方法です。浮気が離婚の原因になっていることを示しながら、金額を交渉できます。ただし、配偶者との話し合いと浮気相手との交渉を同時に抱えるため、気持ちの面でも時間の面でも負担は大きくなります。
このタイミングで注意したいのが、配偶者と作る離婚協議書の内容です。配偶者から受け取る慰謝料の額や、清算条項(協議書に書いたこと以外はお互いに請求しないと確認する条項)の書き方によっては、その協議書が、浮気相手から「損害はすでに償われている」と反論される材料になることがあります。浮気相手に請求する分との関係を整理してから、文言を決めましょう。
離婚後に請求する場合
離婚が成立した後でも、浮気相手に慰謝料請求することはできます。離婚の手続きを終えて、落ち着いたタイミングで浮気相手に向き合えます。
ただし、浮気と浮気相手を知った時から数える請求の期限(時効)は、離婚の話し合いが続いている間も進みます。
また、浮気相手に請求できるのは、浮気そのものによって受けた精神的苦痛についての慰謝料(不貞慰謝料)です。離婚に至ったこと自体についての慰謝料(離婚慰謝料)は、浮気相手が夫婦を離婚させようとして婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情がない限り、浮気相手には請求できません(最高裁判所平成31年2月19日判決)。ただし、浮気で離婚に至った事情も、不貞慰謝料の額を決める際に考慮されることがあります。
離婚の際に配偶者から慰謝料を受け取っている場合は、その分だけ浮気相手に請求できる額が減り、十分な額を受け取っていれば浮気相手には請求できないこともあります。
ここまでの4つの時期を、向いている状況と、先に決めておきたいことで整理すると次のとおりです。
| 請求する時期 | 向いている状況 | 先に決めておきたいこと |
| 離婚せず夫婦関係を続ける | 夫婦関係の立て直しを優先したい | 求償権を使わない約束・接触禁止を示談書に入れるか |
|---|---|---|
| 離婚前、話し合いより先 | 離婚条件の話し合いが長引きそう | 離婚した場合の目安より低い額でも決着させるか |
| 離婚前、話し合いと並行 | 浮気が離婚の原因になったことを示したい | 配偶者から受け取る額や清算条項を離婚協議書にどう書くか |
| 離婚後 | 離婚の手続きを先に終わらせたい | 浮気と相手を知った時から3年の期限に間に合うか |
慰謝料を請求する前に確かめることと進め方
どのタイミングで浮気相手に慰謝料請求する場合でも、動き出す前に確かめておくことは共通です。次の3点を確認したうえで、請求に進みます。
浮気相手の故意・過失と夫婦関係の状況を確かめる
浮気相手に慰謝料請求できるのは、浮気相手に故意(わざと)または過失(不注意)がある場合です。つまり、浮気相手が配偶者を既婚者と知っていたか、少し注意すれば気づけた場合に限られます。配偶者が独身だと偽っていて、浮気相手がそれを信じたのも無理がない状況では、浮気相手への請求は難しくなります。その場合でも、うそをついた配偶者本人には請求できます。
また、肉体関係を持った時点で、長い別居などによって夫婦関係がすでに破綻していた場合も、原則として浮気相手に慰謝料は請求できません。
不貞行為の証拠と相手の氏名・住所をそろえる
浮気相手に慰謝料請求する前に、不貞行為(配偶者が浮気相手と肉体関係を持つこと)の証拠を手元にそろえておきます。たとえば、次のようなものです。
- 二人でラブホテルや自宅に出入りする様子の写真・動画
- 肉体関係があったとうかがえるLINEやメールのやり取り
- ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
- 配偶者や浮気相手が関係を認めた発言の録音
- 探偵の調査報告書
二人で食事をした写真や、好意を伝えるメッセージだけでは、肉体関係の証拠としては足りないと判断されることがあります。
浮気に気づいた直後は感情的に問い詰めたくなりますが、請求の準備をしていると勘づかれると、メッセージを消されたり、配偶者と浮気相手が話を合わせたりするおそれがあります。証拠は配偶者や浮気相手に知られないうちに確保し、集めた証拠を浮気相手に示すタイミングも、交渉の進め方の一部として考えておきます。証拠の集め方は「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」で詳しく紹介しています。
あわせて、浮気相手の氏名と住所を確認しておきます。相手の住所が分からなければ、書面を送るのも訴訟を起こすのも難しくなります。勤務先や電話番号しか分からない場合は、弁護士に相談すれば、調べる方法が見つかるかもしれません。
時効が完成するまでの期間を確かめる
請求のタイミングを考えるうえでは、浮気相手に慰謝料請求できる期間に限りがある点に注意が必要です。浮気の事実と浮気相手を知った時から3年、または浮気(不貞行為)があった時から20年が過ぎると、時効によって請求権が消滅します(民法724条)。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
出典:e-Gov法令検索
なお、この3年が5年に延びるのは、人の生命や身体を害した場合です(民法724条の2)。浮気の慰謝料は通常これに当たらないため、3年で考えます。
期限が迫っているときは、内容証明郵便(送った文書の内容と日付を郵便局が証明する郵便)などで支払いを求めること(催告)で、その時から6か月間は時効が完成しません(民法150条1項)。ただし、この6か月の間にもう一度催告しても期間は延びないため(同条2項)、その間に訴訟を起こすなどの手続き(同法147条1項)へ進む必要があります。催告を実際にどう行うかは、「不倫の内容証明で慰謝料請求する方法|書き方と弁護士に頼むメリット」をご参照ください。
書面で請求し、合意した内容を示談書に残す
準備がそろったら、タイミングを見て、浮気相手に慰謝料請求する書面を送ります。内容証明郵便で送れば、催告をした証拠にもなります。
相手から返事があれば、金額や支払い方法を話し合い、合意できたら内容を示談書にまとめます。示談書には、支払う金額と期限のほか、離婚しない場合は求償権を使わない約束や接触禁止など、時期を選ぶ段階で決めておいた取り決めも書き入れます。分割払いにするなら、支払いが止まったときに強制執行(裁判所を通じて財産を差し押さえる手続き)ができる旨の文言を入れて、公正証書(公証役場で公証人が作る文書)にしておく方法もあります。示談書の書き方は「不倫の示談書の書き方と注意点を弁護士が解説【テンプレートあり】」で解説しています。
合意できない場合や無視された場合は、訴訟を起こして裁判所に判断を求めることになり、解決までの期間は長くなりがちです。
なお、浮気相手の職場や家族に浮気を知らせる、人前で責め立てるといった行動は、名誉毀損(人の社会的な評価を下げること)などで逆に責任を問われるリスクがあるため避けましょう。
関連記事:慰謝料請求は弁護士なしでもできる?自分で行う5つのポイント
浮気相手に慰謝料請求するタイミングに迷ったら弁護士に相談を
請求するタイミングの選び方は夫婦関係を続けるか離婚するかで変わりますが、どの時期を選んでも証拠と期限の確認が欠かせません。
弁護士に依頼すれば、いつ請求するのがよいかの判断から、証拠の確認、浮気相手との交渉、示談書の作成、期限の管理まで任せられます。浮気相手と直接やり取りする負担も減らせます。弁護士費用は依頼する範囲によって変わるため、相談の際に見積もりを確かめておくと安心です。
浮気を知った直後は、冷静に考えるのは簡単ではありません。「離婚するかまだ決められない」「どのタイミングで切り出せばいいか分からない」という段階でも、早めにご相談いただければ選べる手は増えます。
当事務所は不倫慰謝料の問題の解決に力を入れています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

