グーグルの検索結果を削除したい人に教えたい【失敗しない】削除手順

Googleで自分の名前を検索したら、個人情報や誹謗中傷が載った記事が出てきた。「検索結果から消す方法はないだろうか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

Googleには削除申請の専用フォームがあり、申請が通れば検索結果から問題のページを非表示にできます。ただし、それだけでは元の記事はネット上に残ったままです。根本的に解決するには、大元の記事そのものを削除する必要があります。

この記事では、Googleの検索結果から誹謗中傷や個人情報を削除する方法と、大元の記事を消すための3つの手段を弁護士が解説します。

  • Googleの検索結果を削除申請する方法(個人情報用・権利侵害用の2種類)
  • 検索結果の削除だけでは不十分な理由と大元の記事を削除する3つの方法
  • 匿名の投稿者を特定する発信者情報開示請求の流れと弁護士に依頼するメリット

なお、Googleの検索結果に表示される誹謗中傷について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください

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Googleの検索結果を削除申請する方法

Googleの検索結果に個人情報や誹謗中傷が表示されている場合、Googleに削除を申請すれば検索結果から非表示にしてもらえる可能性があります。

Googleの削除申請フォームは、削除したい理由によって2種類に分かれています。

個人情報の削除を求める場合

電話番号、住所、メールアドレス、顔写真といった個人情報が検索結果に表示されている場合は、Googleから個人情報の削除を依頼するリクエストから申請を行います。

フォームの画面に従って、どの個人情報がどのURLに掲載されているか、どのような検索キーワードで表示されるかなどの情報を入力していきます。事前に、問題のページのURLと表示される検索キーワードを控えておくとスムーズに手続きが進められるでしょう。

名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害を理由とする場合

検索結果に表示されている記事が名誉毀損やプライバシーの侵害にあたる場合は、Googleからコンテンツを削除するから、法的な削除リクエストを行います。

こちらのフォームでは、どのような法律上の権利が侵害されているかを具体的に説明する必要があります。「名誉毀損にあたる」「プライバシーを侵害している」といった主張とその理由を、できるだけ具体的に記載してください。

いずれのフォームでも、Googleが申請内容を確認し、削除が妥当と判断した場合に検索結果から非表示になります。ただし、すべての申請が認められるわけではなく、内容によっては対応を断られることもあります。

なお、Googleの検索結果が削除されれば、ヤフーの検索結果にも反映されます。ヤフーは2010年からGoogleの検索技術を利用しているため、基本的にGoogleへの対応だけで両方の検索エンジンに対策できます。

Googleの検索結果の削除だけでは不十分な理由

ここで注意しておきたいのは、Googleへの削除申請で消えるのはあくまで「検索結果への表示」だけだということです。記事やページそのものは、書き込まれたサイト上にそのまま残っています。

検索結果から消えていても、たとえばSNSや掲示板に直接URLが貼られていれば、そこからアクセスされてしまいます。また、サイト内の検索機能から見つけられることもありますし、URLを知っている人であればいつでも記事を閲覧できる状態です。

つまり、Googleの検索結果を削除しただけでは、誹謗中傷や個人情報の流出によるダメージを完全に防ぐことはできません。ネット上から問題の情報を消し去るためには、大元の記事そのものを削除する必要があるのです。

大元の記事を削除する3つの方法

大元のサイトから問題の投稿を削除できれば、Googleの検索結果からもやがて自然に消えていきます。削除の方法には段階があり、まずは費用のかからない方法から順に試していくのが基本です。なお、「削除代行」をうたう業者に依頼することは法的リスクがあるため注意が必要です。詳しくは「非弁行為とは|ネット削除代行業者への依頼で生じる2つのリスク」をご確認ください。

  • ①サイトの管理者に直接削除を依頼する
  • ②送信防止措置依頼を行う
  • ③裁判所に削除の仮処分を申し立てる

なお、どの方法をとる場合でも、削除を依頼する前に問題の投稿のスクリーンショットを保存しておいてください。投稿のURL、投稿日時、投稿者名、投稿内容が確認できる状態で保存しておくことが重要です。先に投稿が削除されてしまうと、後から投稿者を特定して損害賠償を請求しようとしたときに証拠がなくなってしまいます。

①サイトの管理者に直接削除を依頼する

もっとも手軽な方法は、問題の投稿が掲載されているサイトの管理者に直接削除を依頼することです。費用もかかりませんし、管理者が対応してくれればそれだけで解決します。

5ちゃんねるや爆サイなどの掲示板サイトには専用の削除依頼フォームが用意されていますし、X(旧Twitter)やインスタグラムなどのSNSでは「通報」機能を使って投稿を報告できます。アメブロやFC2といったブログサービスであれば、運営会社への問い合わせ窓口から削除を求めることが可能です。

削除依頼を行うときは、どの投稿のどの部分が自分のどのような権利を侵害しているのかを明確に伝えることがポイントです。「名誉毀損にあたる」「プライバシーを侵害している」など法律上の問題点を整理したうえで、冷静な文面で依頼しましょう。感情的な文章を送ってしまうと、まともに取り合ってもらえなかったり、かえって状況を悪化させてしまうおそれがあります。

ただし、管理者が必ず削除に応じてくれるとは限りません。返答がないまま放置されたり、「表現の自由の範囲内」として断られるケースも珍しくありません。

サイト別の具体的な手順については「ネットの誹謗中傷の書き込みを削除する7つの全手順を徹底解説!」で詳しく解説しています。

②送信防止措置依頼を行う

サイト管理者に直接削除を依頼しても応じてもらえなかった場合、あるいは管理者の連絡先自体がわからない場合には、「送信防止措置依頼」を検討します。

送信防止措置依頼とは、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づいて、サイトの運営者やサーバー管理会社に対して書面で投稿の削除を求める手続きです。法律に根拠をもつ正式な請求であり、前の段階の削除依頼がサイト管理者への「お願い」にすぎないのに対して、より強い効力をもちます

送信防止措置依頼を受けたサイト運営者は、投稿者本人に「この投稿を削除してもよいか」と意見を照会します。7日以内に投稿者から反論がなければ、運営者は投稿を削除できます。投稿者から反論があった場合でも、運営者が権利侵害と認めれば削除される可能性はあります。

この手続きでは、誰のどのような権利がどう侵害されているかを書面にまとめなければなりません。法的な要件を満たす書面を作る必要があるため、ご自身での対応が難しい場合は弁護士に相談されることをおすすめします。

送信防止措置依頼の書き方や具体的な流れについては「送信防止措置とは?はじめて依頼書を書く人にわかりやすい書き方講座」をご参照ください。

③裁判所に削除の仮処分を申し立てる

任意の削除依頼でも送信防止措置依頼でも投稿が削除されなかった場合、裁判所に「投稿記事削除仮処分」を申し立てるという手段があります。

仮処分は通常の訴訟とは異なり、迅速な判断が期待できる手続きです。裁判所が「このまま放置すれば回復しがたい損害が生じる」と認めれば、早ければ数週間で削除命令が出ます。裁判所からの命令には法的な強制力がありますので、サイト管理者が任意の依頼に応じなかった場合でも削除が実現する可能性は高くなります

もっとも、仮処分には弁護士費用や裁判費用がかかります。一般的な弁護士費用の目安としては、任意交渉での削除が着手金5〜10万円程度、仮処分での削除が着手金20万円程度とされています(法律事務所や事案の内容によって異なります)。費用面の負担がありますので、まずは①・②の段階で解決できないか試したうえで、それでもうまくいかなかった場合に検討するのが現実的でしょう。

仮処分の具体的な手続きについては「一刻も早く誹謗中傷を消去したいなら、削除の仮処分を利用しよう」をご覧ください。

大元の記事を削除した後にやるべきこと

大元の記事が無事に削除されたとしても、Googleの検索結果にはしばらくそのページが表示され続けることがあります。これはGoogleの巡回ロボットが記事の最新状態を読み込むまでにタイムラグがあるためで、通常は数日から数週間で自然に反映されます。Google画像検索に表示されている画像も同様に、掲載元の記事が削除されればGoogleの更新プロセスを経て検索結果から消えていきます。

すぐに検索結果から消したい場合は、古いコンテンツの更新ツールを使って、Googleにインデックスの更新をリクエストする方法もあります。このツールはサイトの所有者でなくても誰でも利用でき、早ければ数時間で検索結果から削除されることもあります。ただし、リクエストが拒否される場合もあるため、確実に消えるとは限りません。

また、「氏名+逮捕」「会社名+ブラック」のように、検索窓にネガティブなキーワードが自動表示される「サジェスト汚染」にお悩みの方もいるかもしれません。サジェストは検索結果に表示される記事の内容や検索傾向に基づいて自動生成されるため、大元の記事を削除すれば、時間の経過とともにサジェストにも変化が現れることが期待できます。

サジェストの削除申請について詳しくは「GoogleとYahooのサジェストを削除する方法【画像でわかりやすい】」をご確認ください。

削除だけでなく投稿者の特定も検討すべきケース

Googleの検索結果から誹謗中傷の記事を削除できたとしても、同じ人物が再び別の投稿を繰り返すおそれがあります。「一度消してもまた書かれる」「匿名の相手に責任をとらせたい」といった場合には、投稿者を特定したうえで損害賠償請求や刑事告訴を視野に入れることも重要です

匿名の投稿者を特定する手続きが「発信者情報開示請求」です。情報流通プラットフォーム対処法に基づいて、サイト運営者やインターネット接続事業者(プロバイダ)に対し、投稿者の氏名・住所などの情報を開示するよう求めます。

開示請求の基本的な流れは、まずサイト運営者から投稿に使われたIPアドレスの開示を受け、そのIPアドレスをもとにプロバイダを特定し、プロバイダから投稿者の契約者情報(氏名・住所)の開示を受けるという2段階の手続きです。2022年10月の法改正により、この2段階の手続きを1つにまとめて行える「発信者情報開示命令」の制度が新設され、以前より迅速な対応が可能になっています。

ここで注意しなければならないのが、プロバイダが投稿者の通信記録(ログ)を保存している期間です。一般的に3〜6か月程度とされており、この期間を過ぎるとログが消えてしまい、投稿者の特定ができなくなります。投稿者の特定を考えるのであれば、早い段階で弁護士に相談し、速やかに手続きを進める必要があります。

費用の目安としては、発信者情報開示請求の弁護士費用は合計で数十万円〜100万円程度が相場です。期間は事案やサイトによって異なりますが、開示命令の制度を利用した場合で概ね数か月程度が目安となります。なお、開示請求にかかった弁護士費用は「調査費用」として投稿者への損害賠償請求に上乗せできるケースもあります。投稿者を特定して責任を追及すること自体が再発の抑止力となり、Googleの検索結果に再び誹謗中傷が表示されるリスクを減らすことにもつながります。

発信者情報開示請求の詳しい手順については「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」で紹介しています。

誹謗中傷の削除・投稿者特定を弁護士に依頼するメリット

Googleの検索結果の削除から大元の記事の削除、さらに投稿者の特定まで、ご自身で対応することも不可能ではありません。しかし、法的手続きが絡む場面では、弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。

弁護士に依頼すると、対応のスピードが変わります。誹謗中傷は放置する時間が長いほど拡散のリスクが高まりますし、投稿者を特定するためのログの保存期間にも限りがあります。弁護士であれば、状況に応じて最も効果的な手段を判断し、迅速に手続きを進めることができます

また、削除が認められる可能性も高まります。送信防止措置依頼や仮処分では、どのような権利がどのように侵害されているかを法的に整理して主張する必要があります。法的根拠が不十分な請求は退けられてしまいますが、弁護士が書面を作成すれば、必要な法的要件を漏れなく押さえた主張が可能です。

さらに、削除だけで終わらない総合的な対応ができます。弁護士に依頼すれば、記事の削除、検索結果への対処、投稿者の特定、損害賠償請求、刑事告訴まで一貫した戦略のもとで進めることができます。特に投稿者の特定と損害賠償請求は、再発防止の観点からも有効な手段です。損害賠償請求の具体的な流れについては「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」もあわせてご確認ください。

Googleの検索結果の削除にお困りの方は弁護士にご相談ください

Googleの検索結果に誹謗中傷や個人情報が表示されている場合、Googleへの削除申請と大元の記事の削除を組み合わせることで、ネット上から問題の情報を消し去ることが可能です。

ただし、削除を実現するためには、どの権利がどのように侵害されているかを法的に整理し、相手方に的確に主張しなければなりません。送信防止措置依頼の書面作成や仮処分の申し立てなど、専門的な対応が求められる場面も少なくありません。また、ネット上の情報は放置するほど拡散されやすく、対応が遅れるほど被害が広がってしまいます。

「検索結果に出てくる記事を早く消したいが、何から手をつけていいかわからない」「サイト管理者に依頼したが対応してもらえなかった」といった状況でお悩みでしたら、弁護士への相談をご検討ください。

当事務所はネット上の誹謗中傷問題に注力しており、削除請求から投稿者の特定、損害賠償請求まで一貫して対応しています。全国対応・無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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