Google検索結果の削除依頼の方法|個人情報や画像も消せる?

「Googleの検索結果に出てくる自分の住所や悪口が書かれた記事を削除してもらえないか」と悩んでいませんか。

住所や電話番号などの個人情報、同意なく公開された性的な画像、18歳未満の人物が写った画像なら、Googleのフォームから依頼すれば、検索結果から消してもらえる可能性があります。悪口など名誉毀損にあたる書き込みは、別の窓口(法的な理由による報告)から削除を求めることができます。

もっとも、Googleが消すのは検索結果の表示だけです。元の記事はネット上に残ります。申請が通らない情報や記事ごと消したい情報は、掲載元のサイトに直接頼むことになります。

この記事では、ネット上の情報の削除に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • Googleに消してもらえる情報・もらえない情報
  • 削除依頼を出すフォーム
  • 申請しても消えないときに元の記事を消す方法

お読みいただくことで、ご自身の情報が申請で消せるものか、どこに何を出せばよいかを判断できます。

なお、検索結果に出る自分の情報でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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Googleへの削除依頼で消せる個人情報や画像・消せない情報

Google(グーグル)に申請して検索結果から消してもらえるかどうかは、主に、載っている情報の種類によります。Googleがヘルプページで個人的なコンテンツとして削除の対象に挙げている主な情報は、次のとおりです。

  • 住所、電話番号、メールアドレス
  • 政府機関が発行したID番号、銀行口座番号、クレジットカード番号
  • 署名や身分証明書の写真、医療記録など公開されていない記録
  • ログインに使うユーザー名とパスワード
  • 「晒し行為」にあたるコンテンツ
  • 本人の同意なく公開された、本人が写っている性的な画像
  • 18歳未満の人物が写っている画像
  • 削除に料金を求める、不当な削除方針のサイトに載っている自分の情報

晒し行為とは、Googleの説明によれば、特定の人に危害を加える目的で個人情報を共有する行為のことです。

Googleが挙げる対象に氏名は入っていないため、自分の名前だけが載っているページは、削除の対象になりにくいと考えられます。住所や電話番号と一緒に載っている場合は、それらの情報を理由に申請できます。

申請すれば必ず消えるわけではありません。Googleは申請されたページを審査し、ポリシーに違反していると判断した場合に検索結果から削除します。

また、Googleのヘルプでは、公共の利益にかかわる情報かどうかも削除の判断に影響するとされています。そのため、公共性があるとみられる情報は、申請しても検索結果から削除されないことがあります。

審査の対象は申請したURLだけなので、同じ情報がほかのページにも載っていれば、そのURLも申請に含めます。

Googleに検索結果の削除を申請する方法

Googleへの削除の申請は、情報の種類に合ったフォームから行います。個人情報や画像は個人的なコンテンツの削除リクエスト、名誉毀損・著作権侵害などの権利侵害は法的な理由による報告と、窓口が分かれています。

申請の前に、消したい情報が自分の管理するウェブサイトや自分のSNSの投稿に載っていれば、自分で削除しておきます。サイトの所有者であれば、削除した情報がまだ検索結果に出ているときに、Search Console(サイト運営者向けのGoogleの管理ツール)の非表示ツールを使って、約6か月のあいだ一時的に表示させないこともできます。

また、検索窓に自動で表示される候補(サジェスト)の削除は、検索結果とは別の手続きです。詳しくは「サジェスト削除をGoogle・Yahoo!に申請する方法」をご覧ください。

なお、Yahoo! JAPANの検索は、Googleの検索エンジンをもとにしています。Googleで検索結果から削除されたページはYahoo!でも表示されなくなることがありますが、そちらの検索結果に残っている場合は、Yahoo!にも別に削除を申告します。

個人情報や画像は専用フォームから削除を申請する

検索結果に出ている個人情報や画像は、Googleの「Google 検索から個人的なコンテンツを削除するようリクエストする」のページから削除申請をします。自分に関する情報であれば、本人のほか代理人も申請できます。

事前に、ページのURLと、どんな検索キーワードで検索結果にそのページが表示されるかを控え、表示された画面をスクリーンショットで残しておくと、入力がスムーズです。

申請フォームでは、まず削除を求める理由を「自分の個人情報が含まれている」「ヌードや性的な内容が含まれている」などの選択肢から選びます。そのうえで、問題のページのURLなど、画面の案内に沿って必要な事項を入力して提出します。なお、ヌードや性的な画像・動画が同意なく公開されている場合に、誰にどう頼めば消せるのかは「リベンジポルノ画像・動画の3つの削除方法と依頼窓口」で説明しています。

名誉毀損などの権利侵害は法的な理由で報告する

書き込みで社会的な評価を下げられている、知られたくない私生活を暴露されているといった権利侵害は、Legal ヘルプの「Google 上のコンテンツを報告」から、対象のサービスに「Google 検索」を選んで報告します。

報告では、検索結果のどの記述が自分のどんな権利をどのように侵害しているのかを具体的に説明します。Googleは、通常はコンテンツが違法とみなされる国や地域に限って削除やアクセスの制限を行うとしているため、日本の法律に照らして違法といえる理由を示すことが大切です。たとえば私生活を暴露された場合に、どこからが違法な権利侵害にあたるのかは「プライバシーの侵害とは?判断基準と事例、慰謝料請求などの対処法」で取り上げています。

掲載元の管理者が分からない場合などは、Googleを相手に検索結果からの削除を求める仮処分(正式な裁判の前に、裁判所が仮の命令を出す手続き)を申し立てる方法もあります。ただし、最高裁は、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益が、検索結果として表示する理由より優越することが明らかな場合に削除を請求できるとしており(最高裁平成29年1月31日決定)、プライバシー侵害を理由とする削除のハードルは高いといえます。

元の記事そのものを削除してもらう方法

検索結果から消えても、掲載元のウェブページが残っていれば、URLを知っている人に直接開かれたり、別のサイトに転載されたりして、情報は人目に触れ続けます。

根本的に解決するには、掲載元のサイトから記事を消してもらうことになります。掲載元のページが消えれば、Googleの検索結果からも時間をおいて消えていきます。サイトの管理者への依頼、法的な手続き、検索結果の更新依頼の順に進めるのが基本です。

削除の依頼は自分でもできます。一方、報酬を受け取って交渉を代わりに行う削除代行業者に頼むと、その業者の行為が非弁行為(弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務を仕事として扱うこと)にあたるおそれがあります。詳しくは「削除代行業者に依頼するのは違法?非弁行為なら費用は返金請求できる」をご確認ください。

サイトの管理者に削除を依頼する

最初に試したいのは、ページが載っているサイトの管理者に直接削除を頼む方法です。費用がかからず、管理者が応じればそれで解決します。掲示板なら削除依頼フォーム、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSなら通報機能、ブログサービスやまとめサイトなら運営会社の問い合わせ窓口を使います。具体的な窓口や手順は「ネットの誹謗中傷を削除するには?削除依頼の方法と費用を解説」でまとめています。

依頼する前に、検索結果に出ているページのURL、投稿日時、投稿内容が分かる画面を保存しておきましょう。先に削除されてしまうと、後で投稿者を特定して損害賠償を求めるときの証拠が残らないおそれがあります。また、投稿者の特定に使う通信記録(ログ)は一定期間で消えるため、特定を考えるなら早めに動く必要があります。投稿者を特定する手続き(発信者情報開示請求)については「発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説」で紹介しています。

削除依頼文では、どの投稿のどの部分が、自分のどんな権利をどう侵害しているのかをはっきり伝えます。感情的な文面は相手にされにくいため、事実と理由を落ち着いて書くのが望ましいです。

もっとも、管理者が必ず応じるとは限りません。返事がないまま放置されたり、表現の自由の範囲内だとして断られたりするケースもあります。

応じてもらえなければ法的な手続きで削除を求める

管理者が応じず、検索結果に出るページが残り続ける場合や、連絡先が分からない場合は、送信防止措置の依頼を検討します。送信防止措置の依頼とは、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づき、サイトの管理者やサーバーの管理会社に投稿の削除などを求める方法です。依頼書の書き方は「送信防止措置とは?削除依頼が無視されても出せる依頼書の書き方」で解説しています。

依頼を受けた管理者は、削除してよいかを投稿者に照会することがあります。照会から7日たっても投稿者から削除に同意しない旨の申出がなければ、管理者は必要な範囲で削除しても、投稿者に対して賠償責任を負いません(同法3条2項2号)。投稿者が削除に同意しない旨を申し出た場合でも、管理者が権利侵害に該当すると判断して削除する例もあります。

ただし、この仕組みは管理者の賠償責任を免除するもので、削除を義務づけるものではないため、送信防止措置を求めても削除に至らない場合があります。

その場合は、裁判所に仮処分を申し立て、管理者に削除を命じてもらう方法があります。手続きの流れや費用、要件は「削除請求の仮処分|誹謗中傷を消す流れと期間・費用」で説明しています。

こうした法的な手続きは、依頼者の代理人として弁護士が行えます。当事務所に依頼する場合の費用は、削除請求の交渉が着手金5万5000円〜・報酬金5万5000円〜、仮処分・訴訟が着手金22万円〜・報酬金22万円〜です。

削除後は古いコンテンツの更新をリクエストする

掲載元のページが削除されても、Googleの検索結果にはしばらく古い表示が残ることがあります。Googleがページの最新の状態を読み込む(クロールする)までに時間差があるためです。画像検索に出ている画像も同じです。

「古いコンテンツの更新」というGoogleのツールを使えば、反映を早めるよう依頼できます。サイトの所有者でなくても使えますが、元のページや画像がすでに削除・修正された後でなければ使えません。ページが残っている間は、これまでに紹介した申請や掲載元への依頼で対応します。

Googleの検索結果の削除にお困りの方は弁護士にご相談ください

検索結果に出ている自分の情報のうち、Googleのポリシーで削除の対象とされる情報や、法律上の権利を侵害する情報は、フォームからの申請で検索結果から外れることがあります。申請が通らないときや記事ごと削除したいときは、掲載元への依頼や法的な手続きに進みます。

ただ、載っている情報がどんな権利の侵害にあたるのかを整理し、依頼書や裁判所への申立書にまとめるには、法律の知識が欠かせません。弁護士に依頼すれば、掲載元との交渉から仮処分まで一貫して任せられ、投稿者を特定して損害賠償を求める手続きも併せて進められます。

自分の名前をエゴサーチするたびに同じ情報が目に入るのは、精神的に大きな負担です。「申請したのに削除されなかった」「サイトに頼んでも返事がない」という場合は、被害が広がる前に早めにご相談ください。

当事務所はネット上の誹謗中傷や個人情報の削除に注力しており、状況に合った方法を見極めて迅速に対応します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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