ネットの誹謗中傷を削除するには?削除依頼の方法と費用を解説

SNSや掲示板に自分への誹謗中傷を書き込まれたら、「一刻も早く消したい」「でも、どこにどう頼めば消えるのか」と、画面を見るたびに苦しくなっている方も多いのではないでしょうか。

書き込まれた内容が名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害にあたる場合、削除依頼や法的手続きによって削除できる可能性があります。ただし、消すことだけを急ぐのは禁物です。先に証拠を残しておかないと、投稿者への慰謝料請求などの道が閉ざされてしまいかねません。

この記事では、ネットの誹謗中傷対応の実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 削除請求できる書き込みの条件
  • 削除依頼の前にやるべきこと
  • 書き込みを削除する3つの方法
  • 弁護士に依頼した場合の費用

なお、ネット上の書き込みトラブルでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。

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ネットの誹謗中傷は削除できる?削除請求できる書き込みの条件

ネット上の誹謗中傷の書き込みは、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害など、あなたの権利を侵害していると認められる場合に削除請求の対象となります

逆にいえば、「悪口だから」「不快だから」というだけでは削除が認められないこともあります。単なる批判や感想と、権利侵害にあたる書き込みは区別されるためです。

どのような書き込みなら削除の対象になり得るのか、代表的な3つの類型を見ていきましょう。

名誉毀損にあたる書き込み

誹謗中傷の書き込みのうち、削除が認められやすい代表例が名誉毀損です。名誉毀損とは、不特定多数の人が見られる形で具体的な事実を示して、人の社会的評価を下げることをいいます(刑法230条)。

「〇〇は不倫している」「あの店は産地を偽装している」のように、真偽を判断できる事実を挙げて評判をおとしめる書き込みが典型です。個人への攻撃だけでなく、店舗や会社が事実無根の口コミで風評被害を受けているケースも同じ枠組みで考えられます。事実の指摘ではなく「無能だ」などの意見・論評であっても、人身攻撃に及ぶような度を越えたものは違法と判断されることがあります。

注意したいのは、書かれた内容が真実で、かつ公共の利害に関わる事柄を公益目的で書いたと認められる場合には、違法性が否定されて削除が認められない可能性があることです(刑法230条の2参照)。

書き込みの内容が事実無根であれば、その点は削除請求の際の重要な主張材料になります

侮辱・名誉感情の侵害にあたる書き込み

「ブス」「死ね」「クズ」のように、事実を示さずに人格をおとしめる暴言は、侮辱にあたる可能性があります。

このような誹謗中傷は、法律上は「名誉感情の侵害」として扱われ、受忍限度(我慢すべき限度)を超えるほど悪質だと判断されれば、削除が認められる余地があります。

匿名アカウントへの暴言でも、周囲から見て本人だと特定できる状況があれば保護の対象になり得ます。

プライバシーの侵害にあたる書き込み

本名・住所・勤務先など、みだりに知られたくない私生活上の情報を無断で公開する書き込みは、プライバシー侵害として削除請求の対象になり得ます。顔写真を無断で掲載された場合は、肖像権の侵害も削除請求の理由になります。

過去の逮捕歴や病歴、家族関係の暴露なども同様です。内容が真実かどうかは関係なく、「公開されない利益」が「公開する理由」を上回ると判断されれば削除が認められる方向に働きます。

誹謗中傷のコメントとともに個人情報をさらされた場合は拡散のスピードが速いため、特に急いで対応する必要があります。

削除依頼の前に必ず証拠を保存しておく

削除の手順に入る前に、必ずやっておきたいのが証拠の保存です。

書き込みが削除されると、その投稿が存在した事実を証明する手段がなくなります。投稿者を特定するための発信者情報開示請求や、慰謝料請求・刑事告訴を後から検討したくなっても、証拠がなければ手続きを進めることが難しくなります

「消したい」気持ちが先に立っても、削除依頼はスクリーンショットを撮ってから。この順番だけは守ってください。

証拠として残しておきたいのは以下の3点です。

  • 誹謗中傷の書き込み本文(前後のやり取りを含む)
  • 該当ページのURL
  • 投稿日時と投稿者のアカウント名・ID

スクリーンショットにURLと日時が写り込む形で保存し、可能であれば印刷もしておくと安心です。

なお、投稿者の特定に必要な通信記録(ログ)は、プロバイダ側で3〜6か月程度しか保存されないのが一般的です。特定まで視野に入れるなら、証拠を確保したうえで早めに動き出しましょう。

ネットの誹謗中傷の書き込みを削除する3つの方法

証拠を保存したら、いよいよ削除の手続きに進みます。ネットの誹謗中傷を削除する方法は、費用と手間の軽い順に次の3つです。

  1. サイト運営者・SNSに削除依頼する(通報フォーム・問い合わせ窓口)
  2. 送信防止措置を依頼する(情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除申出)
  3. 裁判所に削除の仮処分を申し立てる

まずは費用のかからない方法①から試し、応じてもらえなければ②、それでも削除されなければ③へと段階的に進めるのが基本です。順番に見ていきましょう。

方法①サイト運営者・SNSに削除依頼する

最初に試したいのが、書き込みが掲載されているSNS・掲示板・ブログなどの運営者(サイト管理者)に、直接削除を依頼する方法です。

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、爆サイ・ホスラブ・5ちゃんねるなどの掲示板の多くは、利用規約で誹謗中傷やプライバシー侵害の投稿を禁止しており、違反報告用の通報フォームを設けています。

手順はシンプルです。

  • そのサービスの利用規約を確認し、書き込みがどの禁止事項にあたるかを把握する
  • 通報フォームや問い合わせ窓口から、該当する規約違反を挙げて削除を依頼する

依頼の際は、感情的な訴えではなく「どの投稿が・どの規約に違反し・自分にどんな被害が出ているか」を具体的に伝えるのがポイントです。

主要なサービスごとの削除依頼窓口や入力手順は、法務省の「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」に詳しくまとめられています。

なお、削除依頼の窓口や通りやすい書き方は媒体ごとに勘所が異なります。主要な媒体別の削除方法は、それぞれ次の記事にまとめています。

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専用フォームがないサイトの場合は、運営者のメールアドレス宛てに、削除してほしい投稿のURL・違反内容・被害の状況を記載して依頼します。

方法②送信防止措置を依頼する(情プラ法に基づく削除申出)

通報フォームから依頼しても誹謗中傷が削除されない場合は、法律に基づく正式な手続きとして「送信防止措置」の依頼に進みます。

送信防止措置とは、プロバイダやサイト運営者に対して、権利を侵害する情報の送信を止めるよう(=投稿を削除するよう)求める手続きです。「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書面に、侵害された権利や理由を記載し、本人確認資料とともに郵送などで提出します。

投稿者の側には表現の自由があるため、運営者が依頼だけを根拠に一方的に削除することはできません。そこで依頼を受けた運営者は、投稿者に対して「削除してよいか」の意見照会を行い、7日以内に反論がなければ削除しても投稿者への責任を問われない仕組みになっています。反論があっても、権利侵害が明らかだと判断されれば削除される場合があります。

この手続きの根拠となっていた「プロバイダ責任制限法」は、2025年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」へと題名が変わり、内容も強化されました。

特に大きいのが、X(旧Twitter)やGoogleなどの大規模プラットフォーム事業者(平均月間発信者数1,000万人以上などの要件で総務大臣の指定を受けた事業者)に対する義務づけです。指定を受けた事業者は、削除申出の窓口を整備・公表したうえで、申出を受けてから原則7日以内に、削除するかどうかの判断結果を申出者へ通知しなければなりません(この期間は、法律上「14日以内で総務省令で定める期間」とされ、省令で7日と定められています)。どのような投稿を削除するかの基準(削除基準)を公表することも義務づけられ、従来のような「依頼しても放置されて音沙汰なし」という状態に法律上の歯止めがかかりました。

制度の詳細は総務省の解説ページで確認できます。

送信防止措置依頼書の具体的な書き方や記載例は「送信防止措置とは?はじめて依頼書を書く人にわかりやすい書き方」で確認できます。

方法③裁判所に削除の仮処分を申し立てる

送信防止措置を依頼しても、削除するかどうかの最終判断は運営者に委ねられています。どうしても削除に応じてもらえない場合の最終手段が、裁判所への仮処分の申し立てです。

仮処分とは、正式な裁判(訴訟)の結果を待っていては被害が拡大してしまう場合に、裁判所が暫定的に「投稿を削除せよ」と命じてくれる手続きです。訴訟であれば判決まで半年以上かかることも珍しくありませんが、仮処分なら数週間〜数か月で結論が出るため、拡散被害が進行中の誹謗中傷対策では実務上もっともよく使われます。

裁判所が権利侵害を認めて削除の仮処分命令を出せば、ほとんどの運営者はこれに従って投稿を削除します。

ただし、申し立てには権利侵害を裏付ける資料(疎明資料)の準備が必要で、裁判所とのやり取りや担保金(裁判所に一時的に預けるお金)の納付も発生します。法律の専門知識なしに自力で進めるのは難しい手続きのため、この段階からは弁護士に任せるのが現実的です。

このように裁判所を通じて削除を実現したい場合の具体的な流れや必要書類は「一刻も早く誹謗中傷を消去したいなら、削除の仮処分を利用しよう」で詳しく解説しています。

削除だけで終わらせない:投稿者の特定・慰謝料請求も検討できる

書き込みの削除は、あくまで「これ以上被害を広げない」ための応急処置です。同じ投稿者が繰り返し書き込んでくるケースでは、削除だけではいたちごっこになりかねません。

再発を止めたい場合や、受けた被害の責任を問いたい場合は、発信者情報開示請求による投稿者の特定まで検討しましょう。

発信者情報開示請求は、まずSNSや掲示板の運営者からIPアドレスなどの通信記録の開示を受け、そこから判明した通信事業者(プロバイダ)に、投稿者の氏名・住所といった契約者情報を開示させる手続きです。2022年10月に施行された改正法で「発信者情報開示命令」という制度が新設され、従来2回の裁判手続きが必要だった開示請求を、1つの裁判手続きで進められるようになりました。開示請求の具体的な流れや費用の目安は「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」をご参照ください。

投稿者を特定できれば、次のような法的措置が可能になります。

  • 慰謝料・損害賠償の請求(内容証明郵便での交渉や訴訟)
  • 名誉毀損罪・侮辱罪での刑事告訴
  • 再発防止の誓約を求める交渉

ここで効いてくるのが、最初に保存した証拠です。前述のとおりプロバイダのログ保存期間は3〜6か月程度のため、特定を視野に入れるなら削除と並行して早めに動く必要があります

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誹謗中傷の削除を弁護士に依頼する場合の費用・メリットと相談先

「自分で削除依頼をしたのに誹謗中傷が消えない」「仮処分まで必要になりそう」という段階になったら、弁護士への依頼を検討するタイミングです。

気になる費用の相場と、依頼するメリット、費用をかけられない場合の相談先を順に紹介します。

弁護士費用の相場

誹謗中傷の削除を弁護士に依頼した場合の費用相場は、おおむね次のとおりです。

手続き 着手金の相場 報酬金の相場
裁判外の削除請求(交渉) 5万〜10万円程度 5万〜10万円程度
削除の仮処分(裁判手続き) 20万円前後 15万円前後

このほか、仮処分では裁判所に納める実費や担保金が別途かかります。料金体系は事務所によって異なり、投稿の件数や媒体によっても変わるため、正確な金額は相談時に見積もりを確認してください。

投稿者の特定(発信者情報開示請求)や慰謝料請求まで依頼する場合は、別途費用がかかります。

弁護士に依頼するメリット

誹謗中傷の削除依頼そのものは自分でもできますが、弁護士に依頼することには次のような利点があります。

  • どの権利侵害にあたるかを法的に構成し、運営者が削除判断しやすい形で請求できる
  • 送信防止措置の書面作成や仮処分の申し立てなど、法的手続きをそのまま任せられる
  • 削除と並行して、投稿者の特定・慰謝料請求・刑事告訴まで一貫して対応できる

個人からの依頼では動かなかった運営者が、弁護士名義の請求には対応するというケースも実務上は少なくありません

注意したいのは、弁護士資格のない「削除代行業者」の存在です。弁護士でない業者が報酬を得て削除交渉を代行することは非弁行為として法律で禁止されており、違法な業者に依頼するとかえってトラブルが広がるおそれがあります。依頼先選びで失敗しないためのポイントは「非弁行為とは|ネット削除代行業者への依頼で生じる2つのリスク」もあわせてご確認ください。

費用をかけられない場合の公的な相談窓口

すぐに弁護士費用をかけられない場合や、まず話を聞いてほしい場合は、無料で使える公的な相談窓口があります。

公的窓口はあくまで「削除の後押し」が中心で、投稿者の特定や慰謝料請求までは対応できません。被害の責任追及まで考えるなら、弁護士への相談を併用しましょう。

ネットの誹謗中傷にお悩みの方は弁護士にご相談ください

誹謗中傷の書き込みは、証拠を保存したうえで、サイト運営者への削除依頼から送信防止措置、削除の仮処分へと段階的に進めていくことで削除につながる可能性があります。

もっとも、削除に応じるかどうかは最終的に運営者や裁判所が判断するため、法的な根拠を整理した請求ができるかどうかで結果は変わってきます。弁護士に依頼すれば、削除請求の手続き一式に加えて、投稿者の特定から慰謝料の請求までまとめて任せることができます。

誹謗中傷の書き込みを毎日目にしながら過ごすと、精神的にも大きな負担がかかります。自分で行った削除依頼に応じてもらえなかった場合や、個人情報をさらされて拡散が始まっている場合は、対応を急ぐ必要があります。

当事務所は、ネットの誹謗中傷トラブルへの対応実績が豊富にあり、被害の拡大を食い止めるため弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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  • ネットでの誹謗中傷削除と犯人特定に全力で取り組む法律事務所です
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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

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