送信防止措置とは?はじめて依頼書を書く人にわかりやすい書き方講座

ネット上の誹謗中傷や個人情報の書き込みをサイト管理者に削除依頼したものの、対応してもらえなかったという方もいるのではないでしょうか。

そのような場合でも、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく「送信防止措置」という手続きを利用することで、書き込みの削除を実現できる可能性があります。送信防止措置依頼はプロバイダ等に対して書面で行うもので、被害者本人のほか弁護士が代理して行うことも可能です。

この記事では、送信防止措置の仕組みや依頼できる条件、依頼書の具体的な書き方、依頼後の流れまでを弁護士が分かりやすく解説します。

なお、ネット上の誹謗中傷について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください

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「送信防止措置」とは

送信防止措置とは、ネット上で誹謗中傷や個人情報・プライバシーを侵害する書き込みをされた人や会社から依頼があった場合に、依頼されたプロバイダー等がその書き込みを削除することをいいます。

ふつう、皆さんがインターネットの掲示板やSNS、無料ブログなどに自分の悪口や個人情報などが書かれていたのを発見したら、その掲示板やSNSやブログの運営会社に、その書き込みを削除するよう依頼しますよね?

大手の掲示板やSNSなどには必ずと言っていいほど「削除依頼フォーム」が設置されていますので、ここから依頼すれば簡単に消去してくれるものと思われがちです。

しかし実際にはサイト運営者はそうあっさりとは書き込みの削除をしてくれないこともあります。

なぜなら、こういった各サイトに設置されている削除依頼フォームからの依頼に応じるかどうかは、各サイト運営者が任意に決めることができるからです。

例えば、ある人が掲示板で自分の悪口が書き込まれて権利を侵害されていると思い、掲示板運営者に削除の依頼をしたとしても、その書き込みが本当に権利を侵害しているといえるかどうかを運営者が判断することが難しいこともあります。

「この書き込みが、本当に誹謗中傷になるのか…」「プライバシーの侵害といっていいのか…」、サイト運営者が迷ってしまうような状況で、依頼があったというだけでその書き込みを削除してしまうと、「あの掲示板は勝手に人の投稿を削除するから利用するのをやめたほうがいい」などと悪い評判をたてられて利用者が減ることも考えられます。

誰が依頼できるの?

送信防止措置依頼を行えるのは、誹謗中傷を受けた本人(権利を侵害されたとする者)と、代理人である弁護士に限られます

しかし、ネットの誹謗中傷の書き込みを削除します、と謳っている弁護士ではない業者も多くあるため、誰に依頼すればよいか迷う方も多いことでしょう。

この点、法律事件は弁護士以外が仕事として扱うことができないとされているため(弁護士法72条)、誹謗中傷対策業者は送信防止措置依頼を代行できないので注意してください。弁護士以外の業者に依頼するリスクについては「非弁行為とは|ネット削除代行業者への依頼で生じる2つのリスク」で詳しく解説しています。

「プロバイダ等」とはなにを指す?

送信防止措置依頼は、プロバイダ等に対して行うことができます。情報流通プラットフォーム対処法ではプロバイダのことを、「特定電気通信役務提供者」とも言い換えられていますが、この「プロバイダ等」とは何を指すのでしょうか?

一般的にプロバイダと言えば皆様が思い浮かべるものとしては、次にBIGLOBEやSo-net、ヤフーBBなどのインターネットサービスプロバイダだと思いますが、情報流通プラットフォーム対処法が指す「プロバイダ」とはこれに限らず、ライブドアやアメブロなどの無料ブログやX(旧Twitter)やFacebookなどのSNSを運営する会社も含まれます。

その他、サーバーの運営会社や、個人で掲示板やブログを運営する者(サイト管理人などと呼ばれています)も実は、送信防止措置を依頼する相手である「プロバイダ」に含まれるのです。

どのような場合に依頼できるの?

送信防止措置依頼は、情報流通プラットフォーム対処法によれば、特定電気通信による情報の流通によって特定個人の権利の侵害が行われた時に認められています。

具体的には、Yahoo!知恵袋や5ちゃんねるなどの掲示板やライブドア、FC2ブログなどのブログコンテンツやSNS上で誹謗中傷を受けた時が対象となります。

ただ、実際に権利の侵害が認められることが必要なので、個人的に誹謗中傷だと思ったというだけでは不十分です。個人の名前や住所を公開され、名指しで汚い言葉をかけられている(プライバシー権の侵害)、会社で横領しているなどのありもしない事実をでっち上げられて広められている(名誉権の侵害)など、具体的に何らかの権利が侵害されていることが必要です。プライバシー権の侵害にあたるケースについては「プライバシーの侵害とは?事例・判例・慰謝料請求などの対処法を解説」をご参照ください。

手続き方法は?

送信防止措置を依頼する具体的な手続方法ですが、これは依頼先のプロバイダ等によって変わります。

基本的には郵送での受付としているところが多いのですが、問い合わせフォームから申し出る方法、専用のメールアドレスに送信する方法などができるところもあります。

なお、本人に代わって代理人が手続きできる方法もプロバイダによって違うので注意してください。

例えば、問い合わせフォームからは本人からの依頼のみ受付が可能で、代理人がいる場合は郵送手続きのみ受付するというプロバイダもあります。まずは、依頼先のプロバイダが定めている手続き方法を確認しましょう。

送信防止措置をプロバイダに依頼した後の流れ

送信防止措置依頼をプロバイダに送った後は、以下の図のような流れで手続きが進みます。

※送信防止措置の流れの図
送信防止措置の流れの図
※引用:情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト

プロバイダが対象となる書き込みを審査

送信防止措置依頼書一式をプロバイダが受理したあとは、こちらから申請した「権利を侵害する情報」についての審査が行われます。

無料ブログやSNSに発信されている情報は、表現の自由によって一定の権利が保障されているため、全てが被害者の希望通りに削除されるわけではありません。情報流通プラットフォーム対処法に基づいて削除が適切かどうかをプロバイダ側が判断し、選別されることになります。送信防止措置以外の削除方法も含めた全体の流れについては「ネットの誹謗中傷の書き込みを削除する7つの全手順を徹底解説!」で解説しています。

発信者に投稿削除の意思確認(照会)

削除が適切であると判断された場合は、次の手続きに移ります。プロバイダ側が発信者に対して「この投稿を削除しても良いか」という意思確認(照会)を行う段階です。

この意思確認は発信者に郵送などの手段で行われますが、意思確認の期限は7日となっています(リベンジポルノ被害に該当する場合は2日)

その期限内に発信者からの返答がなければ、プロバイダは投稿の削除をしても発信者に対して損害賠償の責任を負いません。

発信者が特定できないときはこの意思確認の手続きは取られませんが、情報流通プラットフォーム対処法に規定されている通り「権利の侵害があると認識できる相当の理由があるとき」には、発信者に無断で削除したとしても損害賠償の責任を免除されます。

発信者から反論があった場合

一方、発信者側から投稿の削除に対して反論されることもあります。反論があった場合でも、プロバイダ側が情報流通プラットフォーム対処法にのっとって削除が相当だと判断した場合は削除が可能です。

投稿削除だけが送信防止措置依頼のメリットではない

ネットで誹謗中傷され、事実ではないことを拡散されたり罵詈雑言を浴びせられたりしていたとしたら、その投稿はできるだけ早く削除してもらいたいと思うのが当然です。しかし、これまで見てきた通り削除するかどうかの最終的な判断はプロバイダが行います。

投稿が権利の侵害に当たるかどうかの判断基準は情報流通プラットフォーム対処法などの存在によってある程度画一化しているものの、希望通りの対処を望めないこともありますし、実際にプロバイダ側も注意書きに「希望通りの対応ができない場合がある」と明記しています。

とすれば、送信防止措置依頼はあまり意味がないのではないかと思えますが、送信防止措置を依頼するメリットは実は他にもあります。発信者へ誹謗中傷の書き込みについて、法的措置を取る用意があることを伝えるという点です。

先ほど、プロバイダは投稿を削除するかどうかを発信者に意思確認すると書きました。発信者としては、突然プロバイダから削除に関する意見照会が送られてくるわけです。この段階で、自分が書き込んでいたものが誹謗中傷にあたることを認識して自粛する発信者も出てくる可能性があります。

また、悪意を持って誹謗中傷をしていた場合でも、意見照会が来たことによって被害者が本気で対策を立てていることを認識してそれ以上の誹謗中傷をストップすることも期待できます。

送信防止措置依頼にはこのような効果も期待できるのです。なお、書き込みの削除だけでなく発信者を特定して損害賠償を請求したい場合は「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」もあわせてご確認ください。

送信防止措置依頼書の書き方7つのポイント

ここでは郵送で依頼書を送る場合を想定して、送信防止措置依頼書の書き方を解説します。基本的には情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会(旧:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)が作成している書式を使って依頼書を作成します。プロバイダごとに所定のフォーマットが用意されていることもありますので、その場合はダウンロードするなどして使用しましょう。

依頼書に記載する項目と注意点は以下の7つです。

  • ①権利を侵害されたと主張する者
  • ②掲載されている場所
  • ③掲載されている情報
  • ④侵害されたとする権利
  • ⑤権利が侵害されたとする理由、被害状況
  • ⑥発信者への氏名開示を許可するか
  • ⑦郵送の場合の注意点

送信防止措置依頼書

情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会

①権利を侵害されたと主張する者

ここには、誹謗中傷や名誉毀損を受けている本人の住所、氏名、連絡先の電話番号とメールアドレスを記載します。氏名の隣には印鑑を押しますが、添付書類として印鑑証明書を同封するよう指定するプロバイダが多いため、この印鑑は印鑑登録を行なっている実印にしてください。

②掲載されている場所

掲載されている場所の欄には、誹謗中傷の投稿が掲載されているURLや掲示板の名称、日付などを記載します。5ちゃんねるなど、投稿に番号が振られる形式のものは、該当の書き込みの番号も合わせて記載しましょう。プロバイダ側が誹謗中傷の投稿をできるだけ早く楽に特定できるようにするのが目的です。

③掲載されている情報

掲載されている情報の欄には、どんな内容のことが掲載されているのかを記載します。件数が多い場合や入りきれない場合などには、別に該当の投稿の箇所をスクリーンショットなどで保存したものを添付し、「添付資料の通り」などと記載します。

また、誹謗中傷にあたる投稿は一つでも、前後の文脈を読まなければ判断が難しい場合などには、その前後の書き込みについても資料として添付しましょう。

④侵害されたとする権利

どんな権利が侵害されたのかについて記載します。やはり多いのはプライバシーや名誉権です。この他、法人やお店であれば営業権が侵害されることもあります。誹謗中傷の型はある程度決まっているため、侵害された権利が何かについてはそこまで難しく考える必要はありません。名誉毀損を理由に慰謝料請求を検討している方は「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」もご参照ください。

⑤権利が侵害されたとする理由、被害状況

ここには、実際起きたことの経緯を記載します。例えば「勝手にハンドル名を使われ、自分になりすまして知人に卑猥なメールを送信した」「私が運営しているブログのコメント欄に『○○は会社の金を使い込んでいる』『上司と不倫している』などの書き込みを○○件投稿され、精神的苦痛を被った」などです。実際に被害にあったことを時系列で記載します。

⑥発信者への氏名開示を許可するか

送信防止措置依頼書は発信者に対してそのまま通知されますが、その際自分の氏名まで相手に開示するかどうかは自分で選べます。何もチェックをしなければ氏名開示に同意していないとみなされますので、氏名を相手に開示したい場合はチェックをつけてください。

⑦郵送の場合の注意点

送信防止措置依頼書をプロバイダ側に郵送する時には、普通郵便ではなく「特定記録郵便」で郵送することをお勧めします

特定記録郵便は、郵便局が郵便物を相手のポストに差し出した記録を残してくれます。配達状況も確認できるため、確実にプロバイダに依頼書を届けることができます。料金も通常の郵便料金に160円加算されるだけなのでそこまで負担も大きくありません。

対応してくれないときは裁判所の仮処分命令を申立てる

送信防止措置依頼の一連の流れを解説してきました。先ほども触れましたが、最終的に投稿を削除するかどうかを判断するのはプロバイダなので、希望通り誹謗中傷の書き込みが削除されないこともあります。

この対策としては、裁判所に削除の仮処分命令を申し立てる方法があります。通常の訴訟を起こすという方法もありますが、訴訟では判決が出るまでに半年や1年などの長い期間がかかってしまいます。

一方仮処分であれば早ければ数週間で命令が出ますので、迅速に処理が可能な仮処分命令の申し立てを行うケースが一般的です。ちなみにプロバイダに対して送信防止措置依頼を行わず、最初から仮処分命令の申し立てを行うことも可能です。仮処分の具体的な手続きについては「一刻も早く誹謗中傷を消去したいなら、削除の仮処分を利用しよう」で詳しく解説しています。

ネット上の誹謗中傷にお困りの方は弁護士にご相談ください

送信防止措置は、サイト管理者に削除を断られた場合でもプロバイダに書き込みの削除を求めることができる手続きです。さらに、送信防止措置で解決しなかった場合には、裁判所への仮処分命令の申し立てという手段も残されています。

もっとも、送信防止措置依頼書の作成では、侵害された権利の特定やその理由の記載に法的な知識が求められます。弁護士に依頼することで、依頼書の精度が高まり削除が認められる可能性が上がるだけでなく、仮処分への移行もスムーズに行えます

誹謗中傷の書き込みは放置するほど拡散のリスクが高まり、精神的な負担も日に日に大きくなるものです。「削除依頼を出したのに対応してもらえなかった」「どこに相談すればいいか分からない」という方は、早めの対応が重要です。

当事務所はネット上の誹謗中傷問題に注力しており、送信防止措置から仮処分、発信者の特定まで一貫してサポートしております。全国どこからでも24時間無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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