送信防止措置とは?はじめて依頼書を書く人にわかりやすい書き方講座

ヤフー知恵袋やライブドア、アメブロなどのブログ、TwitterなどのSNSで全く見知らぬ人から誹謗中傷を受けることは、いまや珍しいことではなくなってしまいました。

悪質なケースだと、執拗に長期間に渡ってありもしないことをあたかも事実であるかのように書き込み続けたり、汚い言葉を使って罵ってきたりといったこともあります。

もしも誹謗中傷の書き込みがされたとき、まず必要なのは「その書き込みが拡散されないこと」。そのためには、書き込まれた投稿を削除する必要があります。

そして、書き込みを削除するために皆さんがまず最初にすべきことは、その書き込みがされたサイトの管理者や運営者に対して、自分の名誉を汚す悪口や、個人情報・プライバシーについて書かれている箇所の削除を依頼することでしょう。

しかし、もしあなたがサイト管理者や運営者に削除依頼をしたのに、それに応じて貰えなかったとしたら泣き寝入りして諦めるしかないのかといえばそうではありません。

このような場合、プロバイダ責任制限法という法律で定められている「送信防止措置」という手続きを利用して書き込みの削除を行うことも可能なのです。

普段聞き慣れない言葉ですので尻込みする人もいるかとは思いますが、このページでは、送信防止措置とはなにか、また、送信防止措置を依頼するときの書面の書き方について分かりやすく解説しますのでご安心ください。

また、送信防止措置という手続きは、プロバイダ責任制限法という名前の法律の条文に書かれていますので、まずは以下の参考記事を読んで、プロバイダ責任制限法とはなにかを頭に入れてからこの後の文章を読んだほうがよりスムーズに理解できるかもしれません。

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「送信防止措置」とは

送信防止措置とは、ネット上で誹謗中傷や個人情報・プライバシーを侵害する書き込みをされた人や会社から依頼があった場合に、依頼されたプロバイダー等がその書き込みを削除することをいいます。

ふつう、皆さんがインターネットの掲示板やSNS、無料ブログなどに自分の悪口や個人情報などが書かれていたのを発見したら、その掲示板やSNSやブログの運営会社に、その書き込みを削除するよう依頼しますよね?

大手の掲示板やSNSなどには必ずと言っていいほど「削除依頼フォーム」が設置されていますので、ここから依頼すれば簡単に消去してくれるものと思われがちです。

しかし実際にはサイト運営者はそうあっさりとは書き込みの削除をしてくれないこともあります。

なぜなら、こういった各サイトに設置されている削除依頼フォームからの依頼に応じるかどうかは、各サイト運営者が任意に決めることができるからです。

例えば、ある人が掲示板で自分の悪口が書き込まれて権利を侵害されていると思い、掲示板運営者に削除の依頼をしたとしても、その書き込みが本当に権利を侵害しているといえるかどうかを運営者が判断することが難しいこともあります。

「この書き込みが、本当に誹謗中傷になるのか…」「プライバシーの侵害といっていいのか…」、サイト運営者が迷ってしまうような状況で、依頼があったというだけでその書き込みを削除してしまうと、「あの掲示板は勝手に人の投稿を削除するから利用するのをやめたほうがいい」などと悪い評判をたてられて利用者が減ることも考えられます。

誰が依頼できるの?

送信防止措置依頼を行うことができるのは、誹謗中傷を受けた本人(権利を侵害されたとする者)のほか、法律事案となりますので、弁護士であれば代理して行うことができます。

しかし、ネットの誹謗中傷の書き込みを削除します、と謳っている弁護士ではない業者も多くあるため、誰に依頼すればよいか迷う方も多いことでしょう。

この点、法律事件は弁護士以外が仕事として扱うことができないとされているため(弁護士法72条)、誹謗中傷対策業者は送信防止措置依頼を代行できないので注意してください。

「プロバイダ等」とはなにを指す?

送信防止措置依頼は、プロバイダ等に対して行うことができます。プロバイダ責任制限法ではプロバイダのことを、「特定電気通信役務提供者」とも言い換えられていますが、この「プロバイダ等」とは何を指すのでしょうか?

一般的にプロバイダと言えば皆様が思い浮かべるものとしては、次にBIGLOBEやSo-net、ヤフーBBなどのインターネットサービスプロバイダだと思いますが、プロバイダ責任制限法が指す「プロバイダ」とはこれに限らず、ライブドアやアメブロなどの無料ブログやTwitterやFacebookなどのSNSを運営する会社も含まれます。

その他、サーバーの運営会社や、個人で掲示板やブログを運営する者(サイト管理人などと呼ばれています)も実は、送信防止措置を依頼する相手である「プロバイダ」に含まれるのです。

どのような場合に依頼できるの?

送信防止措置依頼は、プロバイダ責任制限法によれば、特定電気通信による情報の流通によって特定個人の権利の侵害が行われた時に行うことができるとされています。

具体的には、Yahoo!知恵袋や2ちゃんねるなどの掲示板やライブドア、FC2ブログなどのブログコンテンツやSNS上で誹謗中傷を受けた時に送信防止措置依頼を行うことができます。

ただ、実際に権利の侵害が認められることが必要なので、個人的に誹謗中傷だと思ったというだけでは不十分です。個人の名前や住所を公開され、名指しで汚い言葉をかけられている(プライバシー権の侵害)、会社で横領しているなどのありもしない事実をでっち上げられて広められている(名誉権の侵害)など、具体的に何らかの権利が侵害されていることが必要です。

手続き方法は?

送信防止措置を依頼する具体的な手続方法ですが、これは依頼先のプロバイダ等によって変わります。

基本的には郵送での受付としているところが多いのですが、問い合わせフォームから申し出る方法、専用のメールアドレスに送信する方法などができるところもあります。

なお、本人に代わって代理人が手続きできる方法もプロバイダによって違うので注意してください。

例えば、問い合わせフォームからは本人からの依頼のみ受付が可能で、代理人がいる場合は郵送手続きのみ受付するというプロバイダもあります。まずは、依頼先のプロバイダが定めている手続き方法を確認しましょう。

送信防止措置をプロバイダに依頼した後の流れ

送信防止措置依頼をプロバイダに送った後の流れは以下の図のような流れになっています。

※送信防止措置の流れの図
送信防止措置の流れの図
※引用:http://www.isplaw.jp/stopsteps_p.html

プロバイダが対象となる書き込みを審査

送信防止措置依頼書一式をプロバイダが受理したあとは、こちらから申請した「権利を侵害する情報」についての審査が行われます。

無料ブログやSNSに発信されている情報は、表現の自由によって一定の権利が保障されているため、全てが被害者の希望通りに削除されるわけではありません。プロバイダ責任制限法に基づいて削除が適切かどうかをプロバイダ側が判断し、選別されることになります。

発信者に投稿削除の意思確認(照会)

削除が適切であると判断された場合は、次の手続きに移ります。プロバイダ側が発信者に対して「この投稿を削除しても良いか」という意思確認(照会)を行う段階です。

この意思確認は発信者に郵送などの手段で行われますが、意思確認の期限は7日となっています(リベンジポルノ被害に該当する場合は2日)。

その期限内に発信者からの返答がなければ、プロバイダは投稿の削除をしても発信者に対して損害賠償の責任を負いません。

発信者が特定できないときはこの意思確認の手続きは取られませんが、プロバイダ責任制限法に規定されている通り「権利の侵害があると認識できる相当の理由があるとき」には、発信者に無断で削除したとしても損害賠償の責任を免除されます。

発信者から反論があった場合

一方、発信者側から投稿の削除に対して反論されることもあります。反論があった場合でも、プロバイダ側がプロバイダ責任制限法にのっとって削除が相当だと判断した場合は削除が可能です。

投稿削除だけが送信防止措置依頼のメリットではない

ネットで誹謗中傷され、事実ではないことを拡散されたり罵詈雑言を浴びせられたりしていたとしたら、その投稿はできるだけ早く削除してもらいたいと思うのが当然です。しかし、これまで見てきた通り削除するかどうかの最終的な判断はプロバイダが行います。

投稿が権利の侵害に当たるかどうかの判断基準はプロバイダ責任制限法などの存在によってある程度画一化しているものの、希望通りの対処を望めないこともありますし、実際にプロバイダ側も注意書きに「希望通りの対応ができない場合がある」と明記しています。

とすれば、送信防止措置依頼はあまり意味がないのではないかと思えますが、送信防止措置を依頼するメリットは実は他にもあります。発信者へ誹謗中傷の書き込みについて、法的措置を取る用意があることを伝えるという点です。

先ほど、プロバイダは投稿を削除するかどうかを発信者に意思確認すると書きました。発信者としては、突然プロバイダから削除に関する意見照会が送られてくることになります。この段階で、自分が書き込んでいたものが誹謗中傷にあたることを認識して自粛する発信者も出てくる可能性があります。

また、悪意を持って誹謗中傷をしていた場合でも、意見照会が来たことによって被害者が本気で対策を立てていることを認識してそれ以上の誹謗中傷をストップすることも期待できます。

送信防止措置依頼にはこのような効果も期待できるのです。

送信防止措置依頼書の書き方7つのポイント

ここでは郵送で依頼書を送る場合を想定して解説します。

送信防止措置を依頼する際は、送信防止措置依頼書を作成します。プロバイダごとに所定のフォーマットが用意されていることもありますのでその場合はダウンロードするなどして使用します。

基本的にはプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成している書式がありますので、その書式を使って依頼書を作成します。では、依頼書の書き方の7つのポイントを確認していきましょう。

送信防止措置依頼書

プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会

 

1.権利を侵害されたと主張する者

ここには、誹謗中傷や名誉毀損を受けている本人の住所、氏名、連絡先の電話番号とメールアドレスを記載します。氏名の隣には印鑑を押しますが、添付書類として印鑑証明書を同封するよう指定するプロバイダが多いため、この印鑑は印鑑登録を行なっている実印にしてください。

2.掲載されている場所

掲載されている場所の欄には、実際に誹謗中傷の投稿が掲載されているURLや掲示板の名称、日付などを記載します。2ちゃんねるなど、投稿に番号が振られる形式のものは、該当の書き込みの番号も合わせて記載しましょう。プロバイダ側が誹謗中傷の投稿をできるだけ早く楽に特定できるようにするのが目的です。

3.掲載されている情報

掲載されている情報の欄には、実際にどんな内容のことが掲載されているのかを記載します。件数が多い場合や入りきれない場合などには、別に該当の投稿の箇所をスクリーンショットなどで保存したものを添付し、「添付資料の通り」などと記載します。

また、誹謗中傷にあたる投稿は一つでも、前後の文脈を読まなければ判断が難しい場合などには、その前後の書き込みについても資料として添付しましょう。

4.侵害されたとする権利

実際にどんな権利が侵害されたのかについて記載します。やはり多いのはプライバシーや名誉権です。この他、法人やお店であれば営業権が侵害されることもあります。誹謗中傷の型はある程度決まっているため、侵害された権利が何かについてはそこまで難しく考える必要はありません。

5.権利が侵害されたとする理由、被害状況

ここには、実際起きたことの経緯を記載します。例えば「勝手にハンドル名を使われ、自分になりすまして知人に卑猥なメールを送信した」「私が運営しているブログのコメント欄に『○○は会社の金を使い込んでいる』『上司と不倫している』などの書き込みを○○件投稿され、精神的苦痛を被った」などです。実際に被害にあったことを時系列で記載します。

6.発信者への氏名開示を許可するか

送信防止措置依頼書は発信者に対してそのまま通知されますが、その際自分の氏名まで相手に開示するかどうかを決めることができます。何もチェックをしなければ氏名開示に同意していないとみなされますので、氏名を相手に開示したい場合はチェックをつけてください。

7.郵送の場合の注意点

送信防止措置依頼書をプロバイダ側に郵送する時には、普通郵便ではなく「特定記録郵便」で郵送することをお勧めします。

特定記録郵便は、郵便局が郵便物を相手のポストに差し出した記録を残してくれます。配達状況も確認できるため、確実にプロバイダに依頼書を届けることができます。料金も通常の郵便料金に160円加算されるだけなのでそこまで負担も大きくありません。

対応してくれないときは裁判所の仮処分命令を申立てる

送信防止措置依頼の一連の流れを解説してきました。先ほども触れましたが、最終的に投稿を削除するかどうかを判断するのはプロバイダなので、希望通り誹謗中傷の書き込みが削除されないこともあります。

この対策としては、裁判所に削除の仮処分命令を申し立てる方法があります。通常の訴訟を起こすという方法もありますが、訴訟では判決が出るまでに半年や1年などの長い期間がかかってしまいます。

一方仮処分であれば早ければ数週間で命令が出ますので、迅速に処理が可能な仮処分命令の申し立てを行うケースが一般的です。ちなみにプロバイダに対して送信防止措置依頼を行わず、最初から仮処分命令の申し立てを行うことも可能です。

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