送信防止措置とは?削除依頼が無視されても出せる依頼書の書き方

「削除依頼フォームで申告したのに投稿が消えない。送信防止措置という方法なら、まだ削除を求められるのだろうか」と考えている方もいるのではないでしょうか。

送信防止措置とは、権利を侵害する投稿を運営者に削除・非表示にしてもらう措置で、削除依頼を無視されたり断られたりした後でも、本人や弁護士が依頼書を送って申し出ることができます。運営者は依頼書の記載をもとに削除を判断するため、何をどう書くかがポイントです。

この記事では、ネット誹謗中傷の削除に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 送信防止措置と削除依頼フォームの違い
  • 依頼書に書く項目と理由欄の書き方
  • 依頼書の送り方と、送った後の流れ
  • 削除されないときに取れる次の手段

お読みいただくことで、自分で依頼書を出すか、弁護士に任せるかを判断できるようになります。

なお、ネット上の誹謗中傷でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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送信防止措置とは?削除依頼フォームとの違い

情報流通プラットフォーム対処法(略称は情プラ法、旧プロバイダ責任制限法)では、投稿の削除や非表示を「情報の送信を防止する措置」と呼んでいます。被害者が、この措置をとるよう運営者に求めることが送信防止措置依頼で、「送信防止措置請求」と呼ばれることもあります。

削除依頼フォームへの申告は、各サイトが利用規約などに照らして判断しますが、送信防止措置依頼は法律の免責の仕組みに沿った申出です。フォームで断られても返事がなくても、依頼書は出せます。サイトごとの削除依頼の方法は「ネットの誹謗中傷を削除するには?削除依頼の方法と費用を解説」にまとめています。

運営者が投稿を削除すると、投稿した人(発信者)から損害賠償を求められるおそれがあります。そこで情報流通プラットフォーム対処法3条2項は、必要な限度で行った削除について、次のいずれかにあたれば運営者は発信者への損害賠償責任を負わないと定めています。

  • 「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき」(1号)
  • 発信者が照会を受けた日から7日たっても、削除に同意しない旨の申出がなかったとき(2号)

責任を問われる心配が小さくなるため、根拠を示した依頼書が届けば、運営者は削除を検討しやすくなります。

送信防止措置依頼は、権利を侵害された本人(会社などの法人を含む)が出せます。本人に代わって報酬を受け取り依頼を代行できるのは弁護士に限られ(弁護士法72条)、弁護士でない削除代行業者は代行できません。業者に頼むリスクは「削除代行業者に依頼するのは違法?非弁行為なら費用は返金請求できる」をご覧ください。

送信防止措置依頼書の書き方と各欄に書く内容

依頼書は、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会が公表しているモデル書式「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」を使って作成すると、運営者が確認する項目をもれなく押さえられます。削除依頼フォームとは別に、申出用の書式や窓口がある場合は、そちらを使います。

送信防止措置依頼書

情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会

書式の主な欄には、次の内容を書きます。

  • 権利を侵害されたと主張する者:氏名と連絡先(住所・電話番号・メールアドレス。押印欄にも押印)
  • 掲載されている場所:投稿のURL、サイトや掲示板の名称、投稿日時(レス番号がある掲示板では番号も)
  • 掲載されている情報:問題の投稿の文面(多ければ投稿の保存画面を別紙で添付)
  • 侵害されたとする権利:名誉権(社会的な評価を守る権利)、プライバシー権、営業権など

名誉権の侵害を理由に、投稿者に金銭の支払いも求めたい場合は「名誉毀損の慰謝料相場はいくら?請求できる条件を弁護士が解説」をご参照ください。

権利が侵害された理由を具体的に書く

送信防止措置依頼書の理由の欄は、運営者が表現の自由にも配慮して削除を判断するうえで重要な部分です。「ひどい悪口だ」と感想を書くだけでは、権利侵害にあたるかを判断できません。名誉毀損による名誉権の侵害を主張するなら、次の点を事実に沿って書きます。

  • 投稿が自分のことだと読んだ人に分かる理由(実名・店名・勤務先の記載など)
  • 投稿によって、自分への社会的な評価がどう下がるか
  • 書かれた内容が事実に反すること

記載例としては「本投稿は、私の実名と勤務する店舗名を挙げて『客の金を横領している』と述べるもので、読んだ人は私のことだと分かります。私が横領をした事実はなく、取引先からの信用も損なわれています」のように書くと、判断の材料が伝わります。

住所や病歴など、知られたくない私生活の情報をさらされた場合は、プライバシー侵害として、その情報が公開されていなかったことなどを書きます。どのような場合にプライバシーの侵害にあたるかは「プライバシーの侵害とは?判断基準と事例、慰謝料請求などの対処法」で解説しています。

発信者に氏名を伝えるかを選ぶ

送信防止措置依頼書の太枠内の記載(掲載されている情報・侵害されたとする権利・理由など)は、照会でそのまま発信者に伝わるので、これらの欄には投稿にない氏名や住所を書かないようにします。

一方、依頼した人の氏名を発信者に伝えるかは、書式の欄で選べます。○を付けなければ、氏名の開示には同意していない扱いになります。

送信防止措置依頼書の送付手順とその後の流れ

送信防止措置依頼書を送る前に、問題の投稿のURL・投稿日時・内容が分かる画面を保存しておきましょう。投稿が削除された後に、投稿者を特定する手続き(発信者情報開示請求)や損害賠償の請求へ進むとき、投稿の証拠が必要になるためです。投稿者の特定に進む場合の流れや期間は「発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説」で確認できます。

送付先と受付方法を確認する

送信防止措置依頼書の送付先は、投稿が載っているサイトやサービスの運営者です。SNS・ブログ・掲示板の運営会社のほか、サイトを置いているサーバーの会社や、個人でサイトを運営する管理人も、法律上の「特定電気通信役務提供者」(プロバイダ等)にあたります。

受付方法は事業者ごとに異なり、書面の郵送のほか、専用フォームやメールで受け付けるところもあります。郵送しか受け付けない事業者もあるため、送る前に案内を確認しましょう。

なお、YouTube・X・爆サイ.comなど、総務大臣が指定した大規模なサービスの運営者(大規模特定電気通信役務提供者)は、申出の方法を公表する義務があります(22条1項)。その方法で申し出ると、原則として申出を受けた日から7日以内に、削除したかどうか(削除しない場合はその理由)が通知されます(25条1項・施行規則16条)。

記録が残る方法で郵送する

郵送では、送信防止措置依頼書に加えて、投稿のスクリーンショットの印刷などの資料と、本人確認の書類(運転免許証やパスポートの写しなど。法人は登記事項証明書)を同封します。事業者が別の書類を指定している場合は、その指定に従ってください。

送った事実を残すため、普通郵便ではなく特定記録郵便で送るのがおすすめです。特定記録郵便は、郵便局が引受けを記録して受領証を渡すサービスで、配達状況もインターネットで確認できます。料金は、郵便物の基本料金に210円が加算されます(2026年9月時点)。

ただし、特定記録郵便は相手の郵便受けに配達され、受け取った記録は残りません。相手が受け取ったことまで記録に残したい場合は、一般書留に配達証明を付けて送る方法があります。

プロバイダの判断と発信者への照会を待つ

送信防止措置依頼書が届いた後は、次の図のような流れで手続きが進みます。

※送信防止措置の流れの図
送信防止措置の流れの図
※引用:情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト

運営者はまず、投稿が権利を侵害しているかを確認します。権利侵害が明らかな場合などは、発信者に照会せずに削除されることもあります(3条2項1号)。

それ以外で運営者が削除を検討するときは、連絡がつけば発信者に投稿や理由を示し、削除に同意するかを尋ねます(意見照会)。照会を受けた日から7日たっても同意しない旨の申出がなければ、運営者は削除しても発信者への賠償責任を負いません(3条2項2号)。私事性的画像(いわゆるリベンジポルノ)の場合、この期間は2日になります(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律4条)。

発信者から反論が届いても、運営者が権利侵害にあたると判断すれば削除されることがあります。

削除されないときは?送信防止措置の限界と仮処分の申立て

送信防止措置依頼書を送っても、削除するかどうかを最終的に決めるのは運営者です。依頼書に削除を強制する効力はなく、発信者が反論した場合などには、削除が見送られることもあります。

また、投稿が削除されても、誰が書き込んだかまでは分かりません。損害賠償を求める相手を知るには、別に発信者情報開示請求の手続きをとることになります。通信の記録(アクセスログ)は一定期間で消えてしまうため、投稿者の特定を考えているなら早めに動く必要があります。

運営者が削除に応じないときの次の手段は、裁判手続である削除の仮処分の申立てです。仮処分とは、正式な裁判の判決を待たずに、裁判所に暫定的に削除を命じてもらう手続きです。通常の訴訟が3か月〜1年以上かかるのに対し、仮処分は1か月〜3か月程度が目安です。送信防止措置依頼を経ずに、最初から仮処分を申し立てることもできます。手続きの流れは「削除請求の仮処分|誹謗中傷を消す流れと期間・費用」で解説しています。

どの手続きへ進むかは、投稿者の特定まで望むかなどで変わるため、弁護士に相談して方針を決めるとよいでしょう。

送信防止措置を弁護士に依頼するメリット

送信防止措置依頼は本人でもできますが、弁護士に依頼すると、投稿がどの権利をどのように侵害しているかを、法律や裁判例に照らして依頼書に組み立てられます。運営者に権利侵害だと伝わりやすくなり、削除の判断を後押しできます。

また、弁護士が代理人として運営者とのやり取りを引き受けるため、ご本人が対応する負担が減ります。弁護士が本人確認を済ませたことを運営者に伝えれば、ご本人の身分証の写しの添付を省略できる場合もあります(名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン)。

削除されなければ仮処分へ、アクセスログが消える前に投稿者の特定へと、同じ弁護士が進めます。ご相談では投稿内容を確認し、送信防止措置依頼から始めるか、最初から仮処分を申し立てるかを含めて方針を決めます。

当事務所の弁護士費用は、裁判外で削除を求める場合(削除請求〈交渉〉)が着手金・報酬金とも各5万5000円~、仮処分・訴訟の場合が各22万円~で、初回相談は原則無料です。

削除依頼を無視されても送信防止措置依頼書は出せます。弁護士にご相談ください

削除依頼フォームで断られた投稿でも、送信防止措置依頼書を送れば、法律の仕組みにのっとって改めて削除を求められます。ただし、書き方や添付する資料によって運営者に伝わる内容が変わり、削除されなければ仮処分などの次の手続きも考える必要があります。早い段階で弁護士に相談すれば、依頼書の作成から次の手続きまで、見通しを持って進められます。

誹謗中傷の投稿が残り続けるあいだは、拡散への不安や精神的な負担も大きくなります。「フォームで申告したのに返事がない」「自分で依頼書を書くのは不安だ」という方は、一人で悩まずご相談ください。

当事務所はネット上の誹謗中傷問題に注力しており、送信防止措置から仮処分、投稿者の特定まで一貫して対応しています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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