このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、許可なく他人の動画やアニメの切り抜き動画をYoutubeにアップロードすれば著作権侵害で違法となります。アカウントの停止のみならず、著作権者から損害賠償請求をされたり、最悪のケースでは、著作権法違反で懲役刑を科される可能性もあります。
この記事では、ネットトラブルに強い弁護士が、上記内容に加え、
についてもわかりやすく解説していきます。
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記事の目次
YouTubeの切り抜き動画とは
YouTubeの切り抜き動画とは一般的に、YouTube上に投稿されたライブ配信や長尺動画、アニメの一部を切り抜いて再編集して投稿された動画のことを指します。
特に長尺動画の場合には、特定のトピックや面白い箇所だけをダイジェストで視聴することができるため、動画・音声コンテンツにあふれる現代社会で切り抜き動画はかなり高い需要があると考えられています。
普段からYouTubeを頻繁にご覧になる方であれば、一度は必ず切り抜き動画を目にしたことがあると思いますし、むしろオリジナルの配信動画は長尺で要点もまとまっていないことから、切り抜き動画でしか見ていないという方も多いでしょう。
具体的には視聴者が多く切り抜き動画が多いアカウントとして、「ひろゆき」氏、「東海オンエア」氏、「メンタリストDaiGo」氏、「岡田斗司夫」氏などのYouTuberがいます。
この記事では、このようなYoutubeの切り抜き動画を巡る法的な問題点について解説していきます。
許可なしのYouTubeの切り抜き動画は著作権侵害?
ここでYouTubeの切り抜き動画を作成して投稿しているのは、視聴者やファンなどオリジナルの投稿者とは異なる第三者であることがほとんどです。
また切り抜き動画の需要が高いことで、それを作成して投稿することで収益化しようと考えている方が多いのが現実です。
そこで、オリジナルコンテンツを編集・加工して投稿している切り抜き動画は著作権侵害に当たらないのかということが心配になると思います。
翻案権や公衆送信権の侵害となる
著作権とは、著作者に認められているいくつかの権利の集合体を指しますが、オリジナルの動画を切り抜いたり、編集したりして投稿する切り抜き動画の場合には、「翻案権」や「公衆送信権」との関係を検討する必要があるでしょう。
まず著作物を創作する者のことを、「著作者」といいます(著作権法第2条2号参照)。この著作者は、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)と著作権を有しています(同法17条参照)。後者の著作権の中に、翻案権や公衆送信権が含まれているのです。
「翻案権」とは、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案する権利のことを指します(同法第27条参照)。
したがって、他人の動画やアニメといった元の動画をカットしたり、テロップや効果音、図や画像を挿入することは、この翻案に該当することになります。
「公衆送信権」とは、著作物について公衆送信を行う権利のことをいいます(同法第23条1項参照)。したがって、切り抜き動画をYoutubeに投稿する行為は、この公衆送信に該当することになります。
さらに切り抜き動画は、原著作物を変形、脚色等して創作された「二次的著作物」に該当します。この二次的著作物の利用についても、原著作物の著作者は二次的著作物の著作者(切り抜く作成者)が有するものと同一の種類の権利を専有することになります(同法28条参照)。
以上から無断でオリジナル動画を切り抜いて投稿することは、著作権侵害に該当することになります。
「引用」として著作権侵害にならないのでは?
他方で著作権法には、著作権が例外的に制限されるいくつかの類型が規定されています。
その一つが「引用」です。
公表された著作物は、引用して利用することができます。引用する場合には「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲な範囲内で行われるもの」である必要があります(著作権法第32条参照)。
ただし、「引用である」というためには、紹介、参照、評論その他の目的で自己の著作物の中に他人の著作物の原則として一部を採用することをいい、引用して利用する側の著作物と引用される側の著作物とを明確に区別して認識できることが必要です。
つまり引用する側が「主」、引用される側が「従」という関係がなければ引用とは認められないということですので、オリジナル動画のダイジェストが多い切り抜き動画が「引用」といえるケースは少ないでしょう。
著作権侵害により動画削除・アカウント停止のリスクも
著作権を侵害する動画を投稿した場合には、YouTube側から動画(チャンネル)が削除されたり、アカウントが停止されたりするリスクがあります。
著作物である動画を切り抜き、これを無断で投稿した場合には著作権者がYouTubeに対して著作権侵害の申立てをすることで、動画が削除されアカウントが停止される可能性があります。
これでは収益化を図ろうとした当初の目的を達成することは不可能になります。
許可なしのYouTubeの切り抜き動画は違法?
刑事上は違法?
著作権侵害は刑事上、刑罰が科されることになる犯罪行為です。
原則として被害者である著作権者が告訴することにより侵害者が訴追されることになります(親告罪、一部例外あり)。
著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者は、「10年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金」に処せられ、またはこれらが併科されることになります(著作権法第119条1項参照)。
また法人がその業務に関して、著作権侵害行為をしたときは、使用人や従業員が罰せられると同時に其の法人に対しても「3億円以下の罰金刑」が科されることになります(著作権法第124条1項1号参照)。
以上から、無断で他人の動画やアニメを切り抜いて投稿する行為は、刑事上違法な行為に該当します。
民事上は違法?
著作権侵害には、刑事上の責任のほかに民事上の責任を負うリスクがあります。具体的には著作権侵害に対して著作権者から民事上、以下のような請求がなされる可能性があります。
- 著作権侵害行為の停止・予防を請求される(著作権法第112条1項)
- 著作権侵害に基づく損害賠償が請求される(民法第709条、719条、著作権法第114条)
- 名誉回復などの必要な措置が請求される(著作権法第115条) など
これらの請求に対しては、侵害者は話し合いにより取り決めをすることもできますが、当事者間で話し合いでは解決できない場合には、訴訟を提起して判決をもって解決を図ることになります。
YouTubeの著作権侵害を回避する配信方法
ここまでは、無断で切り抜き動画を投稿することに関する法的なリスクについて説明してきました。それでは、著作権侵害を回避して適法に切り抜き動画を配信するにはどうすればいいのでしょうか。
ここでは、安全に切り抜き動画を投稿するための方法について解説していきます。
著作権者の許可を得る
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」とされています(著作権法第63条1項参照)。
そのため「著作権者の許諾」を得ることができれば切り抜き動画を投稿することができます。
「ひろゆき」氏や、「メンタリストDaiGo」氏などの切り抜き動画がたくさん作成されている理由は、著作権者である本人が著作物の使用について許諾を与えているからです。
したがって、切り抜き動画チャンネルを適法・安全に運営していくためには、著作者である本人に同意を得ることが基本となります。
このような同意を得るためにはYouTube上やSNS等を通じて相手方と連絡をとる必要がある場合もあるでしょう。重要なことは同意を得られた場合、事後的に同意した・していないというトラブルを回避するために同意を得たことが客観的に分かる証拠を残しておくことです。
一番固い証拠としては、自分と著作権者との間で契約書や合意書などを取り交わし双方の署名・押印がある書面でしょう。
しかしそこまでしなくとも、著作権者から承諾を得たメールなど送受信者、受信日時などが分かる状態で保存しておくことが重要です。
著作権者にContent IDの利用を提案する
YouTubeでは、著作権者がContent ID(YouTubeの自動コンテンツ識別システム)を利用して、著作権で保護されたコンテンツをYouTube上で簡単に識別・管理することができるようになっています。
YouTubeにアップロードされた動画は、著作権者によってYouTubeに送信された音声と映像のデータベースと照合されます。著作物と一致する動画についてはContent IDの申立てを行うことができ、著作権者は以下のいずれかの対応をとることができるようになっています。
- 動画を視聴できないようにブロックする
- 動画の視聴者に関する統計情報をトラッキングする
- 動画に公告を掲載して動画を収益化し、場合によってはアップロードしたユーザーと収益を分配する
そのため、オリジナル動画の著作権者も切り抜き動画を公認することで収益の分配を受けるという選択ができます。
ある程度再生回数が見込める切り抜き動画については、許可を与えることで著作権者の利益も増大することになります。そのため、動画やアニメの著作権者にこのような収益分配の提案することで切り抜き動画の許可を得られやすくなるかもしれません。普段目にするたくさんの切り抜き動画はContent IDを利用してオリジナル動画の著作権者に収益が分配されているケースが多いのではないでしょうか。
著作権フリーの動画を使う
切り抜く動画を作成する際には、著作権者が著作権を放棄している著作権フリーの動画を利用するという方法もあります。
インフルエンサーのマナブ氏がTwitterを通じて、自身のYoutube動画を著作権フリーにしたと公表したことが話題となりました。
著作者自身が著作権フリーと公表している場合には、Youtubeに著作権侵害を申し立てることはありませんので、許諾を得ずに切り抜き動画を作成しても問題がないことになります。
ただし、実際に著作権者が許諾を与えているのか、利用について何ら制限を設けていないのかについてはあらかじめチェックしておく必要があるでしょう。
二次創作ガイドラインに従って動画を使用する
二次創作ガイドラインとは、一次創作権利者(原作者)が、一次創作を二次利用することをどこまで許可するかにつき定めた大まかな指針のことです。
原作者としては、一次創作の作品(アニメ・キャラクターのイラストなど)の二次利用を認めることで、一次創作の知名度やブランド力を高めることができるというメリットがあります。
ただし、あくまでもガイドラインに沿った利用に限られますので、切り抜き動画として利用が可能なのか、可能だとしても利用方法につきどのような制限があるかなどを事前にチェックする必要があります。
切り取り動画を制作したいアニメなどのチャンネルがある場合には、「チャンネル名(作品名) 二次創作ガイドライン」のキーワードで検索してみると良いでしょう。
まとめ
切り抜き動画は、パソコンと動画編集ソフトがあれば作成することができ、既に影響力のある発信者を利用することができるため、学生や会社員の副業として注目されています。
年々稼ぎづらくなりつつあるYoutuber産業ですが、固定ファンがいるインフルエンサーであれば高い視聴回数を稼ぐことも可能でしょう。
しかし、そのような切り抜き動画については著作権などの他人の権利を侵害しない形で運営することが最も重要となります。
- 切り抜く動画の適法な運営に不安があり弁護士にリーガルチェックをしてもらうことを検討している方
- すでにチャンネル運営されていて著作権侵害の申立てを受けてしまったという方
- 著作権侵害をされて刑事告訴や損害賠償請求をしたいとお考えの方
などは、すぐに著作権トラブルに精通した弁護士にご相談ください。
当事務所では、YoutubeやVtuberの著作権侵害問題を得意としております。親身誠実に弁護士が対応しますので、切り抜き動画で違法な行為をしてしまった方、逆に違法行為をされてしまった方はまずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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