
プロバイダーから「発信者情報開示に関する意見照会書」が届き、書面に目を通した瞬間に頭が真っ白になっている方も多いのではないでしょうか。書面には14日以内の回答が求められており、誰にも相談できないまま、焦りばかりが募るかもしれません。
トレントは仕組み上、ダウンロードと同時にアップロードも自動で行われます。そのため、「ダウンロードしただけ」のつもりでも著作権法上の違法アップロードに該当し、損害賠償請求や刑事告訴に発展するおそれがあります。回答期限を過ぎたり自己判断で対応したりすれば、状況がさらに悪化しかねません。
この記事では、ネット上の著作権トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- なぜトレントでのAVダウンロードが違法アップロード扱いになるのか
- 意見照会書が届いた後の流れと損害賠償・刑事告訴のリスク
- 開示請求された場合の具体的な対処法(身に覚えあり・なし別)
- 弁護士に相談するメリットと示談交渉のポイント
なお、意見照会書の回答期限が迫っている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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【相談事例】トレントを利用してAVをダウンロードしたら開示請求されました
40代会社員のMさん(仮名)のもとに、ある日、見慣れない法律事務所からの封筒が届きました。親展と書かれた封筒を開けると、契約しているインターネットプロバイダーの代理人弁護士から送られた「発信者情報開示に関する意見照会書」が入っていました。
書面には、AV制作会社がMさんによる著作権侵害を主張し、氏名や住所などの個人情報開示を求めていること、14日以内に「開示に同意する」か「同意しない」かを回答するよう書かれており、IPアドレス・アクセス日時・問題となったAVファイル名まで添付されていました。
Mさんには心当たりがありました。数ヶ月前、トレント(BitTorrent/ビットトレント)でアダルトビデオ(AV)の動画をダウンロードしたのです。ただし「個人で見るためにダウンロードしただけ」という認識で、アップロードはしておらず、著作権侵害に該当するとは思っていませんでした。それなのに意見照会書には「ダウンロード及びアップロード」と書かれており、混乱しました。
家族に知られるのは絶対に避けたいと考えたMさんは、自己判断は危険だと考え、当事務所に相談に来られました。Mさんの行為は著作権侵害に当たるのでしょうか。意見照会書にどう対応すべきでしょうか。順を追って解説します。
※本事例は、個人情報保護のため内容の一部を変更・匿名化しています。
トレントでAVをダウンロードすると著作権法違反?
「ダウンロードはしたがアップロードはしていないから大丈夫だ」と考えている方は多いですが、トレントの仕組みを正しく理解する必要があります。
なお、こうしたトラブルは特殊な事例ではなく、社会全体で急増しています。総務省が令和7年(2025年)11月に公表した資料によれば、令和6年(2024年)にプロバイダに申し立てられた発信者情報開示請求154,484件のうち、約95.6%にあたる147,746件が、特定のP2Pファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害に関する事案とされています(出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」)。
つまり、Mさんと同じ立場で悩んでいる方が、全国に多数存在しているということです。
まず、トレントそのものは違法ではありません。
著作権者が許可したファイルをダウンロード・アップロードする分には、何ら問題はありません。
問題となるのは、違法にアップロードされた著作物だと知りながらダウンロードした場合です。違法サイトから違法アップロードされたAV動画であることを認識しつつトレントでダウンロードした場合は、著作権侵害に該当する可能性が高くなります。
「ダウンロードはしたがアップロードはしていない」という疑問は、トレントが採用している技術に原因があります。
一般的なインターネットでのファイルダウンロードは、中央のサーバーからユーザーがデータを受け取る「クライアント・サーバー方式」で行われます。一方、トレントは「P2P(ピア・ツー・ピア)」という技術を用いており、特定のサーバーやサイトを介さず、ユーザー同士が直接データをやり取りする仕組みです。
P2P方式では、目的のファイルをダウンロードする際、複数のユーザーが持つファイルの断片を少しずつ集めることで、高速かつ効率的にダウンロードが完了します。このとき、利用者がファイルをダウンロードすると同時に、その人がダウンロードしたデータの断片が、他のユーザーに送信される仕組みになっています。つまり、ダウンロードと同時にアップロードも行われていることになります。
そのため、トレントを利用していた時点で、不特定多数のユーザーに対してその動画を違法にアップロードしていた状態になります。
つまり、トレントによるAVのダウンロードは、個人的な視聴目的の違法ダウンロードだけにとどまらず、公衆送信権(送信可能化権)侵害という、より重い著作権法違反に問われる可能性があるのです。
意見照会書に「ダウンロードおよびアップロード」と記載されているのは、このためです。トレントでのダウンロードがなぜ違法になるのかについては「トレントはダウンロードのみも違法?リスクと開示請求された事例」でも詳しく解説しています。
違法アップロードと違法ダウンロードの罰則の違い
著作権法では、違法アップロードと違法ダウンロードで法定刑に大きな差があります。トレント利用は両方の側面を持つため、より重い違法アップロードの罰則が問題となります。
| 行為 | 根拠条文 | 法定刑 | 親告罪の有無 |
|---|---|---|---|
| 違法アップロード | 著作権法119条1項 | 10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり) | 原則親告罪・一部非親告罪 |
| 違法ダウンロード | 著作権法119条3項 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科あり) | 親告罪 |
トレントの場合、ご自身は受信操作しか行っていなくても、ソフトの仕組み上、同時にデータの送信が発生しているため、より重い違法アップロード(10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金)の対象となる点に注意が必要です。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
トレントの発信者情報開示請求の流れと意見照会書への対応
トレント利用で著作権侵害が疑われた場合、多くの方が最初に直面するのが「発信者情報開示請求」という法的手続きです。突然プロバイダーや代理人弁護士から「意見照会書」が届くと動揺してしまいますが、その意味や流れを理解しておくことが冷静な対応につながります。ここでは、トレント利用における発信者情報開示請求の仕組みと注意点を解説します。
発信者情報開示請求とその流れ
AV制作会社などの著作権者は、著作権を侵害した者に対して損害賠償の請求や刑事告訴を行うことができます。しかし、そもそも「誰が」著作権を侵害したのかを特定できなければ、法的な措置を講じることはできません。
そこで行われるのが「発信者情報開示請求」という手続きです。この手続きは、プロバイダ責任制限法(現「情報流通プラットフォーム対処法」)を根拠として、違法な投稿やダウンロードを行った人物を特定するために利用されます。
トレントを利用した著作権侵害の場合、AV制作会社(AVメーカー)は以下の流れで発信者情報を特定します。
- モニタリング会社による監視
→AV制作会社から委託を受けたモニタリング会社が、「トレントモニタリングシステム」と呼ばれる専門の調査ソフトウェアを利用して、トレントサイト上の違法アップロードを常時監視し、アクセスしているユーザーのIPアドレスを収集・記録します。 - 弁護士への調査報告
→モニタリング会社は収集したIPアドレスと証拠を調査報告書としてまとめ、AV制作会社の代理人弁護士に提出します。この調査報告書には、対象となる利用者のアクセス記録が詳細に記載されています。 - プロバイダーへの開示請求
→弁護士は調査報告書を添付して、IPアドレスを管理しているインターネットサービスプロバイダー(ISP)に対し、そのIPアドレスの契約者情報(氏名、住所など)の開示を請求します。 - 意見照会書の送付
→プロバイダーは、いきなり個人情報を開示するわけではありません。プライバシー保護のため、個人情報の開示に同意するかどうかを確認する「発信者情報開示に関する意見照会書」を、契約者本人に送付します。Mさんに届いたのもこの書面です。
意見照会書が届いた場合の3つの対応とその効果
意見照会書には、通常2週間(14日)の回答期限が設定されています。この書類にどう対応するかで、その後の展開が大きく変わります。
意見照会書への対応は、大きく分けて以下の3つです。それぞれの効果と注意点を整理します。
- ①「開示に同意する」と回答した場合
プロバイダーから著作権者に対して、氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報(発信者情報)がただちに開示されます。その後、著作権者から損害賠償を求める示談交渉が始まります。 - ②「開示に同意しない」と回答した場合
プロバイダーが任意で情報を開示する可能性は低くなります。ただし、著作権者は裁判所に「発信者情報開示命令の申立て」を行い、裁判で開示が認められれば、プロバイダーはあなたの情報を開示せざるを得なくなります。 - ③回答を無視した場合
最も危険な選択です。回答しないということは、事実上プロバイダーに判断を委ねることになり、開示請求に応じてしまう可能性があります。後の交渉や裁判でも不利に働きかねません。
開示請求への拒否を検討している方は「トレント開示請求は拒否できる?拒否理由と回答書の書き方」も併せてご確認ください。
ご自身で「同意する」または「同意しない」の判断をするのは容易ではありません。状況が悪化するのを防ぐためにも、意見照会書が届いた時点で速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
開示請求が認められた後のリスク(損害賠償・刑事告訴)
発信者情報開示請求が裁判所で認められ、プロバイダーからあなたの氏名や住所といった個人情報が開示されると、その後はトレント利用者として、AVの著作権者から具体的な法的責任を問われる段階に進みます。考えられるリスクは、大きく分けて①損害賠償請求を受けるリスクと②刑事告訴されるリスクの2つです。以下、それぞれ詳しく見ていきます。
①損害賠償請求のリスクと実際の認容額
個人情報が著作権者に渡ると、まず想定されるのが民事上の損害賠償請求です。権利者から直接、または代理人弁護士を通じて、内容証明郵便などにより著作権侵害によって生じた損害の補償を求められます。
ここで読者が気にすべきは「請求段階で提示される金額」と「裁判で実際に認められる金額」が大きく異なるという点です。以下の3つの段階に分けて整理します。
【第1段階】請求段階で提示される金額の相場
経験上、当事務所が対応をした事案においてAV制作会社から提示される損害賠償額は、アダルト作品1本あたり22万円であることが多く、複数の作品について包括的に和解を希望する場合は55万円(事案により33万円から77万円のケースもあり)での示談提示が多い印象です。一般的な業界相場としても、1作品あたり数十万円〜150万円程度の請求書が届くケースが報告されています。
【第2段階】裁判で実際に認められる損害賠償額(判例)
ところが、訴訟に発展した場合、裁判所がトレント案件で認める損害額は請求額より大幅に低くなる傾向があります。代表的な判例として、知的財産高等裁判所(知財高裁)令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)10074号)があります。
この事案では、当初著作権者側が1億円超の損害賠償を主張していましたが、裁判所は次の枠組みで損害額を算定しました。
- ダウンロード回数:BitTorrentを利用していた期間中にダウンロードされた回数のみを算定対象とする(利用前・利用停止後は含めない)
- 販売価格:DVD・Blu-rayではなく、ダウンロード/ストリーミング配信での販売価格を基準とする
- 利益額:被告(著作権者)が実際に受け取っていた利益額(手数料控除後)
その結果、本判決では1人あたりの認容額は数万円程度(おおむね1.6万円〜6万円弱)にとどまりました。請求段階の金額と比べて大きな開きがあることがわかります。
【第3段階】弁護士介入による減額交渉の余地
このように、請求額をそのまま受け入れる必要はなく、適切な計算根拠に基づいた減額交渉が可能です。なお、ファイルの保存期間が長くなるとダウンロード回数が増え、その分賠償額も大きくなる傾向があるため、後述する即時アクション(ファイル共有ソフトの停止・データの削除)の早期実施が、結果的に賠償額を抑えることにもつながります。
示談金の具体的な金額感や減額事例については「トレント開示請求の示談金相場は?減額事例と対処法を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。
②刑事告訴のリスクと裁判記録の公開
示談交渉による解決が現実的なケースが多いものの、著作権侵害は民事上の責任だけでなく刑事罰の対象にもなり得ます。前述の対比表のとおり、トレント利用は違法アップロード扱いとなるため、最大で10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)が科される可能性があります。
個人への刑事告訴はまれではありますが、悪質なケースや見せしめとして告訴される可能性もゼロではありません。示談交渉に応じず高額な賠償を請求する事案では、刑事告訴も辞さない姿勢を著作権者側が示すこともあります。仮に有罪判決が確定すれば前科がつくことになり、就職・転職や各種資格に長期にわたって影響します。実際の逮捕事例やリスクについては「トレント利用は逮捕される?実際の事例と逮捕を回避する対処法」をご参照ください。
加えて見落とされがちなリスクとして、民事訴訟・刑事裁判のいずれに発展した場合も、裁判記録は原則として公開されるため、本名とダウンロードしたAV作品名が公的記録として残る可能性があります。後述する示談による早期解決を目指すことで、こうした記録の残存リスクも避けることができます。
このような事態に陥らないためにも、発信者情報開示請求が届いた際には、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を検討することが不可欠です。
トレントでAVをダウンロードして開示請求された場合の対処法
トレント利用で発信者情報開示請求を受けてしまった場合、適切な対応を取ることが、その後の結果を大きく左右します。対応を誤ると、より重い法的責任を問われたり、高額な損害賠償請求に発展したりする可能性があります。
意見照会書が届いたら、まず以下の3つを行ってください。
- ①BitTorrentやμTorrent(マイクロトレント)等のトレントクライアントソフトを直ちに停止し、自動起動の設定もすべてオフにする
- ②違法ダウンロードしたAVのデータを削除する
- ③意見照会書の回答期限・請求者情報を確認した上で、弁護士に速やかに相談する
これらの即時アクションを取った上で、心当たりの有無に応じた具体的な対処法を検討します。
身に覚えがある場合:著作権者との示談交渉の流れ
トレント利用に心当たりがある場合は、速やかに権利者側と示談交渉を行うのが最も現実的な対処法です。
示談交渉に応じることで、著作権者との間で話し合いによる解決を目指せます。著作権侵害は原則として親告罪であるため、示談が成立して告訴が取り下げられれば刑事告訴を回避でき、仮に告訴された後に示談が成立した場合も、検察官の判断によっては不起訴処分となる可能性があります。これにより、民事訴訟への発展や、より重い刑事告訴をされるリスクを回避できる可能性が高まります。交渉においては、過剰な金額を請求される場合があるため、弁護士を介して適正な金額での解決を目指すことを強くおすすめします。
弁護士に依頼すれば、相手方と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担も軽減されます。
身に覚えがない場合(家族のWi-Fi利用・不正アクセス等)
トレントを利用した覚えが全くないのに、開示請求の書類が届くケースもあります。
主な原因として、同居家族や知人が自宅のインターネット回線(Wi-Fi)を利用してトレントを利用していたケース、Wi-Fiルーターのパスワードが脆弱で不正アクセス(ただ乗り・乗っ取り)に遭ったケース、マルウェアやウイルス感染により第三者にパソコンを遠隔操作されたケースなどが考えられます。
このような場合、意見照会書には「同意しない(不同意)」と回答した上で、家族への事実確認、自分が著作権侵害を行っていないことを示す客観的な証拠の収集(外出先のレシート・交通機関の利用履歴等)を進めることが重要です。同意しないと回答しても著作権者が裁判所に申し立てを行い、裁判で開示が認められる可能性はゼロではないため、早い段階で弁護士に相談し、防御策を講じることをおすすめします。
身に覚えがないケースの具体的な対処法については「トレントで開示請求されたが身に覚えがない!対処法を徹底解説」で詳しく解説していますので、該当する方はそちらをご確認ください。
トレントで開示請求された場合に弁護士に相談するメリット
トレント利用による発信者情報開示請求を受けた場合、自分ひとりで判断して対応すると、不利な結果を招くリスクが高まります。弁護士に相談することで、代理窓口としての対応から法的リスクの正確な把握、示談交渉の代理まで、幅広いサポートを受けられます。具体的なメリットは次の4つです。
- ① 家族や職場に知られず、弁護士が代理窓口として対応する
- ② 法的なリスクを正確に見極められる
- ③ 意見照会書に適切に対応できる
- ④ 示談交渉や訴訟対応を一任できる
①家族や職場に知られず、弁護士が代理窓口として対応する
トレント関連のトラブルでは、「家族や職場にAVの違法ダウンロードが知られたくない」という不安を抱える方がほとんどです。
弁護士に依頼すれば、以後はプロバイダーや著作権者の代理人弁護士からの郵便・電話・メールがすべて受任した弁護士に届く形になります。書類や着信が自宅へ直接送られる経路を避けられるため、家族の目に触れるおそれを大幅に減らすことができます。
また、示談で解決できれば裁判記録として公開されることもなく、口外禁止条項を含む示談書を交わすことで、ダウンロードした事実が外部に出にくい形での解決を目指せます。
②法的なリスクを正確に見極められる
トレントでAVをダウンロード・アップロードした場合、著作権侵害にあたる可能性が高いものの、ご自身の行為が法的にどの程度のリスクを伴うのかを一般の方が正確に把握するのは容易ではありません。
弁護士に相談すれば、現在の状況や集められている証拠から、著作権法違反の可能性や、刑事告訴・損害賠償請求に発展するリスクを総合的に分析してもらえます。今後どのような手続きが必要か、どの方針で進めるべきかなど、具体的なアドバイスをもらえるため、漠然とした不安を解消できるでしょう。
③意見照会書に適切に対応できる
トレントの利用を理由として届いた意見照会書への回答は、その後の法的展開を大きく左右します。回答期限も短いため、対応を誤ると不利益な結果を招きかねません。
弁護士に依頼すれば、相手方の主張内容を詳細に精査した上で、法的に最も効果的な回答書を作成してもらえます。早期に弁護士へ相談することで、意見照会書への対応を誤るリスクが減り、個人情報の開示を防げる可能性が高まります。
④示談交渉や訴訟対応を一任できる
発信者情報が開示された後、多くの場合、トレント利用による著作権侵害を理由として、AVメーカーから損害賠償を求める示談交渉が持ちかけられます。相手方は弁護士を通じて交渉を進めてくるため、法律の専門知識がない個人が対等に交渉するのは困難です。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、不当に高額な請求をされた場合に減額交渉を行うなど、依頼者にとって有利な条件での解決を目指してもらえます。万が一訴訟に発展した場合でも、裁判手続きを全て任せることができるため、ご自身の日常生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
トレントの開示請求でお困りの方は早めにご相談ください
トレントによるAVのダウンロードは仕組み上、違法アップロードにも該当するため、意見照会書への対応を誤ると損害賠償請求や刑事告訴といった深刻な事態に発展しかねません。意見照会書への回答内容や示談交渉の進め方によって、その後の結果は大きく変わります。
弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りはすべて弁護士事務所宛てに切り替えられるため、家族や職場の目に触れずに対応を進めやすくなります。また、AV制作会社が提示する賠償額は判例上の認容額を大幅に上回るケースもあり、適正な水準への減額交渉や示談での早期解決を弁護士が代理することで、ご自身の負担を抑えることが期待できます。
「意見照会書の回答期限が迫っている」「すでにAV制作会社の代理人弁護士から書面が届いている」「示談で穏便に終わらせたい」といった状況でも、お一人で抱え込む必要はありません。回答期限を過ぎると取りうる選択肢が大きく狭まるため、できる限り早い段階でご相談いただくことが、結果を大きく左右します。
当事務所はトレント関連の著作権トラブルを多数取り扱っており、家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、示談交渉による穏便な解決に豊富な実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

