トレントはダウンロードのみも違法?開示請求や損害賠償のリスク

「トレントはダウンロードのみだから違法ではないはず」と思っていたのに、プロバイダから突然書面が届き、戸惑っていませんか。トレントは、ダウンロードだけをしているつもりでも同時にほかの利用者へ送信する仕組みのため、違法になる可能性があります。

さらに、無断でネットに上げられた作品だと知っていてダウンロードすれば、送信とは別に、そのダウンロード自体も違法になります。

書面に並ぶ「発信者情報開示請求」「意見照会書」といった見慣れない言葉に、何が起きているのか分からず不安を感じている方も多いでしょう。慌てて動く前に、まずは何が問題になるのかを知ることが大切です。

この記事では、開示請求への対応実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • ダウンロードのみでも違法になる理由
  • 開示請求や損害賠償などのリスク
  • ダウンロードしてしまった直後にすべきこと
  • 意見照会書が届いたときの対処法

お読みいただくことで、自分のケースで何が問題になり、今日から何をすべきかを判断できます。

なお、すでにプロバイダから書面が届いている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。早めの対応が結果を左右します。

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トレントでダウンロードのみした場合でも違法?

「ダウンロードしかしていないから大丈夫」という考えは誤解です。許諾のない作品をトレントで入手すると、ダウンロードのみのつもりでも途中から自分も送信する側に回るため、違法なアップロードとして責任を問われる可能性があります。

もっとも、トレントという技術自体は違法ではありません。ソフトウェアの配布など、正当な目的でも使われています。問題になるのは、やり取りするファイルが権利者の許諾なく共有されている作品かどうかです。

トレントはダウンロードの途中から自動でアップロードする仕組み

トレント(torrent)とは、利用者のパソコン同士がネットワーク上で直接データをやり取りするファイル共有の技術で、P2P(ピア・ツー・ピア)の一種です。BitTorrent(ビットトレント)をはじめとするファイル共有ソフト(クライアントソフト)で利用します。

通常のダウンロードでは、サーバーに置かれたファイルを1か所から取得します。トレントの場合は、1つのファイルを細かい断片に分け、同じファイルを求める多くの利用者の間で断片を融通し合います。

そのため、ダウンロードと同時に、受け取り済みの断片が自動的にほかの利用者へ送られていきます(アップロード)。このアップロード行為は、著作権法上の「公衆送信」(不特定の人が受け取れる状態にすることを含む)にあたります。許諾のない作品であれば、著作権者の公衆送信権を侵害するおそれがあります。

なお、トレントファイル(.torrent)をダウンロードしただけでは、違法にはなりません。トレントファイルは、目的のデータの名前やサイズ、断片の入手先などを記した案内図のようなもので、作品そのものは含まれていないためです。問題になるのは、このファイルを専用ソフトに読み込ませ、許諾のない作品のデータのやり取りが始まった後です。

違法アップロードと知りながらダウンロードすることも違法

トレントでのアップロードの問題とは別に、ダウンロードのみを行った場合でも、違法になる場合があります。

著作権法第30条1項では、私的使用目的(個人や家庭内などの限られた範囲で使うこと)であれば、著作物の複製は許容されています。しかし、その例外として「違法にアップロードされた著作物だと知りながらダウンロードすること」は違法と定められています(著作権法第30条1項3号・4号)。ここでいう違法にアップロードされた著作物とは、権利者の許諾なくネット上に流されている作品のことです。

さらに、トレントなどで有償著作物等(市販の音楽、映画・アニメなどの映像、書籍など)を違法アップロードと知りながらダウンロードする行為(漫画・書籍などについては反復・継続して行う場合に限ります)は、「2年以下の拘禁刑」もしくは「200万円以下の罰金」、またはその両方という刑事罰の対象となります(著作権法第119条3項)。

一方、ダウンロードせずにストリーミングで見るだけであれば、違法とはならないとされています(文化庁「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A」)。ストリーミングでの視聴をめぐる扱いは「違法アップロードを視聴したら違法?見るだけ・視聴のみでも罪?」で詳しく説明しています。

トレントの仕組みを知らなかった場合も責任を問われる?

「トレントの仕組みを知らなかったので、アップロードしたつもりはない」という主張は、少なくとも損害賠償(民事)の場面では認められない可能性が高いです。

知的財産高等裁判所は、トレントの利用者が「アップロードされるとは知らなかった」と主張した事案で、次のように判示しています。

「自らがBitTorrentを利用して本件著作物を正当な権利者からダウンロードしているものではないことを当然に認識し得たことからすれば、BitTorrentを利用するに当たり違法な行為をしないよう慎重になるべきところ、雑誌やインターネットに掲載された記事などから容易にBitTorrentの仕組みを知ることができるのであるから、ダウンロードしたファイル(ピース)を送信可能化したことについて少なくとも過失があると認めるのが相当である。」(知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決)。

トレントで違法ダウンロードした場合のリスク

トレントによる違法ダウンロードで問題になるのは、ダウンロードのみの場合も含め、主に発信者情報開示請求による身元の特定、損害賠償請求、刑事告訴の3つです。

  • ①発信者情報開示請求をされる
  • ②損害賠償請求される
  • ③刑事告訴され、逮捕されることもある

①発信者情報開示請求をされる

自分ではダウンロードのみと思っていても、同時に行われている送信を理由に、発信者情報開示請求を受けることがあります。

トレントでデータをやり取りしている間、利用者のIPアドレス(ネット上の住所にあたる識別番号)は、ほかの利用者から見える状態になっています。権利者側は専用の監視システムでIPアドレスや通信の日時を記録しているため、トレントでの違法ダウンロードがバレる可能性は高いといえます。

権利者は、この記録をもとにプロバイダ(インターネット接続業者)へ契約者の氏名や住所などの開示を求めます。この手続きを「発信者情報開示請求」といいます。

請求を受けたプロバイダは、通常、契約者に「発信者情報開示請求に係る意見照会書」を送り、開示に応じてよいかを確認します。照会書に「開示に同意しない」と回答することはできます。しかし、同意しなくてもプロバイダの判断で開示されることがあり、裁判所が開示を命じれば、それを拒むことはできません。

照会書への回答の仕方や、開示を拒否すべきかの判断については「トレント開示請求で届く意見照会書|拒否理由の書き方とその後の流れ」をご参照ください。

②損害賠償請求される

発信者情報開示請求によって身元が特定された場合、本人がダウンロードのみのつもりだったかどうかにかかわらず、著作権者から、著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性が高いです。

著作権法では、著作権を侵害した際の損害額の算定方法が定められています(著作権法第114条)。その一つが、侵害行為がなければ著作権者が得られたであろう利益をもとに損害額を算出する方法です。トレントの場合、「ダウンロードされた回数×1本あたりの著作権者の利益」といった形で算定されるケースが多く見られます。

そのため、トレントを通じて多くの利用者にダウンロードされていた場合、賠償金の請求額が数百万円にのぼることもありえます。また、複数の作品をダウンロードしていた場合は、それぞれの著作権者から別々に賠償責任を追及されるおそれもあります。

③刑事告訴され、逮捕されることもある

著作権侵害をすると、損害賠償という民事上の責任に加えて、著作権法違反として刑事責任を問われることもあります。トレントでの送信が違法アップロードにあたる場合の罰則は、「10年以下の拘禁刑」もしくは「1000万円以下の罰金」、またはその両方です(著作権法第119条1項)。もっとも、刑事罰の対象になるのは故意がある場合に限られます。

著作権侵害は原則として親告罪で、権利者の告訴(警察や検察に処罰を求めること)がなければ起訴されません。ただし、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的で、有償で提供されている作品を原作のまま公衆送信し、権利者の利益を不当に害する場合は、告訴がなくても起訴されることがあります(著作権法第123条2項)。

告訴などをきっかけに捜査が始まり、警察が被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断すれば、逮捕に踏み切ることがあります。検察官により起訴され、刑事裁判で有罪判決を受ければ、前科がつくことになり、就職や資格の面で不利益を受けかねません。

トレント利用で実際に逮捕される可能性や、逮捕を避けるための対応については「トレントで捕まる確率は?逮捕される違法行為と対処法を解説」で詳しく解説しています。

トレントでダウンロードしてしまった直後の対処法

トレントで許諾のない作品をダウンロードしてしまったと気づいた直後は、「ダウンロードのみだから」と様子を見ずに、まずはトレントのソフトを終了し、共有(アップロード)を止めましょう。ソフトが動いている間は、ほかの利用者への送信が続き、権利侵害の期間が延びていきます。共有していた期間の長さは損害額の算定に影響することがあり、共有を止めることは請求額がさらに膨らむのを防ぐことにつながります。

一方で、ファイルやソフトの削除は、自己判断で急がないでください。手元のデータや利用の履歴は、どの作品をいつ共有していたかを確かめる材料になり、自分に有利な事情を示す証拠になることもあります。また、すでに記録されたIPアドレスは消えないため、削除しても身元の特定を免れることはできません。削除するかどうかは、弁護士に相談してから決めましょう。

意見照会書が届いた場合の対処法

ダウンロードのみのつもりでトレントを使っていた場合、プロバイダから意見照会書が届くと動揺しがちですが、自己判断で相手方に連絡したり、書面を放置したりすると、かえって不利な立場に置かれかねません。対応の基本は、次の2つです。

回答期限を確認し、相手方には直接連絡しない

まず、照会書に書かれた回答期限(通常2週間程度)を確認し、カレンダーなどに控えておきましょう。期限までに意見を出さないと、開示に反対する理由を伝える機会を失います。期限を過ぎても回答しなかった場合に起こりうることは「トレント開示請求や示談金請求の無視でどうなる?リスクを解説」で解説しています。

次に、著作権者や相手方の弁護士に、自分から電話などで事情を説明するのは避けてください。その場で話した内容が記録され、侵害を認めた証拠として使われるおそれがあります。

また、回線の契約者が親で、実際にトレントを使っていたのが子どもという場合など、家族で同じ回線を使っていると、誰の行為なのかが問題になります。早めに家族と事実を共有し、対応の窓口を弁護士に一本化しておくと、落ち着いて対処できます。

権利侵害が明らかな場合は示談成立を目指す

実際にトレントを使ってダウンロードしていて、権利侵害が客観的に明らかな場合は、意見照会への回答で開示に同意し、著作権者との示談成立を目指すのが現実的です。

開示に同意したほうがよいのは、拒んでも、著作権者が裁判所に開示を求める手続きをとれば開示が命じられやすいためです。拒否を続けると相手方の態度が硬くなり、民事訴訟や刑事告訴に進むおそれもあります。

ただし、トレント事案で多額の請求に慣れた相手方の弁護士と自分で交渉すると、高すぎる示談金を受け入れたり、追加請求をしない約束を取り付けられなかったりするおそれがあります。開示に同意するのと同時に弁護士に依頼し、示談交渉を任せることをおすすめします。

実際に請求される金額の水準や、減額できた事例は「トレント開示請求の示談金相場は?高すぎる請求の減額と対処法を解説」で紹介しています。

なお、ダウンロードした覚えがないのに照会書が届いた場合は、開示に同意すべきとは限りません。その場合の対応は「身に覚えがないトレント開示請求の意見照会書が届いた時の対処法」で解説しています。

トレントで違法ダウンロードして発信者情報開示請求をされた事例

ダウンロードのみのつもりでトレントを使い、発信者情報開示請求を受けてしまったケースは少なくありません。ここでは、当事務所が実際に取り扱った事案をもとに、漫画・映画・音楽・アダルト動画といったジャンルごとの具体的な事例をご紹介します。なお、依頼者のプライバシー保護の観点から、内容を一部加工しています。アダルト動画をダウンロードしていた場合については「AVのトレント利用と開示請求の実態|通知が届いたときの対処法」でも取り上げています。

漫画をダウンロードした事例

大学進学を機に一人暮らしを始めた大学生のAさん(20歳・男性)は、好きな漫画を読み放題にしたくて、トレントで漫画のファイルをダウンロードしていました。友人から「トレントはダウンロードするだけでアップロードはしていないから大丈夫」と聞いていたため、違法性についてはあまり深く考えていませんでした。

しかしある日、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届き、事態の深刻さに気づきました。ご両親に知られることを恐れ、また刑事罰や高額な損害賠償を請求されるのではないかと不安になり、当事務所に相談に来られました。

事件の依頼を受けた当事務所の弁護士がAさんの代理人として著作権者側の弁護士と交渉を開始しました。

複数回にわたる漫画のダウンロード行為は著作権者が主張する損害賠償額を高額にする要因となりましたが、本人が深く反省していること、また大学生で資力がないことを丁寧に説明しました。

結果的に、元の請求額から大幅な減額を勝ち取り、無理のない範囲での分割払いを提案し、示談で解決に至りました。早期に弁護士に相談したことで、ご両親に知られることなく、また刑事事件に発展することもなく、問題の解決ができました。

映画をダウンロードした事例

会社員のBさん(40代・男性)は、週末の暇つぶしにトレントで最新映画のファイルをダウンロードして鑑賞していました。しかし、その行為がきっかけでプロバイダから発信者情報開示請求の通知が届いたことから、問題の深刻さに気付き、当事務所に相談に来られました。

Bさんは、映画をダウンロードしただけでアップロードはしていないと認識していましたが、トレントの仕組みを説明したところ、ご自身の行為が違法アップロードに該当していたことを理解されました。

Bさんはご自身で著作権者と交渉することも考えたそうですが、法律の知識がなく、相手の要求をすべて受け入れてしまうのではないかと不安を感じて当事務所にご依頼されました。

当事務所の弁護士がBさんの代理人として、著作権者側の弁護士と交渉しました。Bさんの行為は決して悪質なものではなく、反省の態度も見られることを粘り強く伝え、示談交渉を進めました。その結果、刑事告訴や裁判を回避し、最終的には示談金を支払うことで和解が成立しました。

音楽をダウンロードした事例

音楽好きのCさん(30代・女性)は、欲しかった音楽ファイルをトレントで見つけ、ダウンロードして聞いていました。トレントはすでに使用をやめていましたが、数カ月後、突然プロバイダから著作権侵害に関する通知が届きました。Cさんはすでにファイルを削除していたため、なぜ今になって請求が来たのか分からず、不安になって当事務所にご相談されました。

トレントを利用していた時期は数カ月前であり、まさか今になって問題になるとは思っていなかったそうです。

弁護士が著作権者側の弁護士に確認したところ、CさんのIPアドレスから複数の音楽ファイルのアップロード履歴が確認されていました。ダウンロード行為が自動的にアップロードにつながっていたためです。

Cさんの行為は、意図しないものでしたが、法律上は違法なアップロードと判断される可能性が高い状況でした。当事務所は、Cさんの代理人として交渉に臨みました。すでにトレントの利用を止めていることを強調し、Cさんの経済状況を考慮した上で、現実的な金額での示談を提案しました。結果的に、合意に至り、すべての問題が解決しました。

アダルト動画をダウンロードした事例

自営業を営むDさん(50代・男性)は、自宅のインターネット回線を使い、PCでアダルト動画をトレントでダウンロードしていました。ある日、複数の著作権者から発信者情報開示請求の通知が立て続けに届き、パニックになって当事務所にご相談されました。

Dさんの行為は長期間にわたり、複数の著作権者の作品に及んでいたため、賠償額も高額になることが予想されました。また、ご家族に知られてしまうのではないかと強い不安を感じていました。

当事務所の弁護士が、すべての著作権者側の弁護士と一括で交渉する体制を整えました。それぞれの著作権者と個別に交渉するよりも、包括的な解決を図ることで、全体の示談金を抑えることが目的でした。その結果、個別に請求された総額を大幅に減額するとともに、分割払いでの支払いで合意できたことで、Dさんの経済的負担を軽減し、無事にすべての問題が解決しました。

ご家族に知られることもなく、また刑事罰を科されることもなく、平穏な日常を取り戻すことができました。

トレントの開示請求を弁護士に相談するメリット

トレント利用で開示請求の通知を受け取ったとき、弁護士に相談・依頼すると、主に次の2つの面で負担を軽くできます。

①精神的な不安から解放される

トレントの開示請求を弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを弁護士に任せられるため、自分で直接交渉する負担を減らせます。

また、今後の手続きの流れや見通しについて説明を受けられるため、先の見えない不安も和らぎます。

②適切な条件での示談交渉を任せられる

トレントの示談では、法律の知識がないまま相手方の弁護士と交渉すると、相手の言い分をそのまま受け入れ、不当に高額な示談金を支払うことになるおそれがあります。

弁護士は、まずトレントをめぐる通知の内容を精査し、法的に妥当な請求かどうかを判断します。不適切な請求であれば開示を阻止できる場合もあります。

示談交渉では、過去の裁判例や解決例をふまえた金額を提示し、刑事告訴をしないことや今後の追加請求をしないことといった条件を盛り込むよう交渉できます。

トレントでダウンロードのみのつもりが開示請求された方へ

ダウンロードのみのつもりでも、トレントでは送信も行われるため、開示請求や損害賠償請求の対象となるおそれがあり、事情によっては刑事告訴されることもあります。通知が届いた後の対応しだいで請求額や示談の条件は変わりうるため、早い段階から弁護士が関わることに意味があります。

トレント利用を理由とする通知が突然届き、家族に知られないか、いくら請求されるのかと不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。すでに意見照会書が届いている場合や、複数の権利者から請求を受けている場合は、放置せず早めに動くことが大切です。

当事務所はこれまでにトレント関連事案の解決実績300件超を有し、多くのケースで示談による早期解決や損害額の減額を実現してきました。ご家族に知られないよう配慮しながら、依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に対応します。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

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