2025年の風営法改正の最新内容|何が変わる?影響や対策を解説

2025年6月28日施行の改正風営法は、ホストクラブで問題視されてきた「色恋営業」の禁止スカウトバックの全面禁止、そして無許可営業への厳罰化など、大幅な規制強化を盛り込んだものです。無許可営業に対しては「5年以下の拘禁刑」や「最大3億円の罰金」といった重い処分が科される可能性があり、業界全体にこれまでにない影響を及ぼします。

対象となるのはホストクラブに限らず、キャバクラやスナック、ガールズバー、コンカフェ、メンズエステなど幅広い業態です。背景には、売掛金をめぐる過酷な取り立てや未成年者の巻き込み、グレーゾーン営業の横行といった深刻な社会問題がありました。今回の改正により、経営者や従業員はもちろん、利用客もまた違法営業店の摘発現場に居合わせることで事情聴取を受けるリスクが高まっています。

この記事では、2025年改正の具体的な内容と背景、さらに経営者・従業員・利用客に及ぶ影響や、事業者が取るべき対策について、風営法違反に強い弁護士がわかりやすく解説します。

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2025年の風営法改正の内容は?

平成27年改正以来、10年ぶりに風俗営業法が改正され、2025年(令和7年)6月28日から施行されています。今回の改正は、ホストクラブやキャバクラなどのナイトビジネスを中心に、従来の規制を大幅に強化するものです。主な変更点は次の4つです。

  • ① 接待飲食営業で追加された禁止事項
  • ② 性風俗店におけるスカウトバックの禁止
  • ③ 無許可営業や名義貸しに対する罰則の強化
  • ④ 風俗営業における不適格者の範囲拡大と排除

① 接待飲食営業で追加された禁止事項

今回の改正の主な目的は、悪質なホストクラブや色恋営業の規制強化です。改正風営法には、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為として、以下のような規制が追加されました。

  • 料金に関する虚偽説明
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
  • 客が注文していない飲食等の提供
  • 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
  • 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

接待飲食業者に対する遵守事項として追加されたのは、客の恋愛感情を利用して高額な飲食を要求する「色恋営業」や、注文していない飲食物の提供、料金に関する「虚偽説明」などです。これらに違反した場合は、公安委員会から営業停止や許可取消といった行政処分の対象となります。また、営業停止命令や許可取消後も営業を続けた場合には刑事罰の対象となります(風営法第49条)。

一方で、高額な売掛金の支払いを迫るために売春やAV出演を要求する行為は、重大な違反として扱われ、風営法の刑事罰規定により6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。この改正により、店舗は従業員への教育を徹底し、法令遵守を強化することが求められます。

② 性風俗店におけるスカウトバックの禁止

これまで一部の性風俗店で慣例的に行われていた「スカウトバック」が今回の改正で全面的に禁止されます。

スカウトバックとは、性風俗店を営む者がスカウトから求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うことです。

このようなスカウトバックは、女性を売春や性風俗店での労働に不当に勧誘する温床となっていたため、今回の改正により全面的な規制が設けられました。この禁止規定は店舗だけでなく、スカウト行為に関わった第三者も処罰の対象となります。

スカウトバック禁止に違反した場合には、6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその併科が科されます。また、違反が発覚した場合、店舗は公安委員会から営業停止処分を受ける可能性があります

今回の改正により、性風俗店は採用戦略を根本から見直し、従来の紹介制度に頼らない新しい方法を模索する必要があります。

③ 無許可営業や名義貸しに対する罰則の強化

風営法の改正により、無許可営業や名義貸しといった悪質な違法行為に対する罰則が大幅に強化されます

無許可営業をした場合、「5年以下の拘禁刑」または「1000万円以下の罰金」、またはその併科が科され、従来の2年以下の懲役または200万円以下の罰金から大幅に罰則が強化されました。

また、法人に対する罰金も大幅に引き上げられ、最大で3億円の罰金が科される可能性があります。

この罰則強化は、特に届け出をせずに性的サービスを提供している「ルーム型メンズエステ」や「リラクゼーションサロン」など、いわゆる「グレーゾーン」で営業する店舗に対する取り締まりを強化する狙いがあります。形式的な許可取得や名義人と実質的な運営者を分ける「名義貸し」も厳しく取り締まられるため、事業者には営業形態の根本的な見直しが求められます。

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④ 風俗営業における不適格者の範囲拡大と排除

今回の改正では、風俗営業の許可取得や従業員登録に関する「適格性審査」がより厳格になります

反社会的勢力や暴力団関係者、過去に重大な違反歴がある人物はもちろん、新たに「親会社やグループ会社が許可取消処分を受けた法人」も不適格者の対象となります。

これにより、行政処分を逃れるために名義を変更したり、許可証を返納したりするような「抜け穴」も塞がれます。事業者には、経営者や従業員だけでなく、関連する法人の身元や背景についても、これまで以上に厳格な調査と管理体制の構築が求められます。

組織的な違法行為を防ぐため、企業グループ全体としての責任が問われることになります

2025年の風営法改正の背景/改正が必要とされた理由

2025年(令和7年)の風営法改正の背景には、ホストクラブやメンズエステなどにおける深刻なトラブルが社会問題化したことがあります。

特にホストクラブにおいては、客の女性に対し恋愛感情を利用して高額な飲食代金を支払わせる「色恋営業」が常態化していました。その結果、女性客が多額の売掛金を背負わされ、その返済のために売春や性風俗店での勤務、さらにはAV出演などを強要されるケースが急増しました。これは「借金型性搾取ビジネス」として国会でも問題視され、法改正を求める声が高まっていました。

また、2023年(令和5年)には、パパ活をしていた女性が、男性からお金を騙し取る方法をマニュアル化して販売し、そこで得た収入をホストクラブにつぎ込んでいたという事件が世間で注目されました。

従来の法律では、このような悪質な手口は詐欺罪や脅迫罪での立件が難しく、警察による摘発や行政による指導が困難でした。そのため、風俗営業の健全化を図り、利用客を保護するために、より具体的な規制を設ける必要に迫られたという社会背景があります。

風営法改正が与える影響

2025年の風営法改正は、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店に限らず、メンズエステやリラクゼーションサロンといったグレーゾーン業態まで幅広く対象となります。罰則強化や新たな禁止行為の導入により、業界の健全化が進む一方で、経営者・従業員・利用客それぞれに具体的な影響が及ぶことになります。このセクションでは、業界全体・店舗経営者・利用客の三つの視点から、改正の影響を整理して解説します。

業界全体への影響

今回の風営法改正は、業界全体に大きな変化を促すと考えられます。特に大きな影響を受けるのが、これまで届け出を出さずに性的サービスを提供してきた、いわゆる「グレーゾーン」の業態です。

これまでは黙認されてきたこれらの営業形態も、罰則強化や無許可営業の取り締まり強化により、今後は摘発リスクが急激に高まります。また、性風俗店におけるスカウトバックの全面禁止は、業界全体の人材採用ルートを根底から変えることになります。

従来の人材確保が困難になることで、多くの店舗がスタッフ不足に直面する可能性があります。これらの変化は、違法な営業を続ける店舗の淘汰を促し、業界全体の健全化と透明性の向上に繋がると考えられます

店舗経営者への影響

風営法の改正は、店舗経営者に直接的かつ深刻な影響を与えます。

規制範囲の拡大と罰則の厳罰化により、無許可で性的サービスを提供している店舗は、従来の経営モデルを続けることが非常に危険になります

違法営業が発覚した場合、最大3億円という巨額の罰金が科される可能性があるため、経営破綻に直結するリスクが高まります。

また、多くの店舗が位置する繁華街では、風営法で定められた禁止区域であることも多く、現所在地での適法営業が困難なため、移転や廃業、あるいは業態変更を余儀なくされるケースが増えるでしょう

したがって、経営者には、法令遵守を徹底した上で、新たな経営モデルの構築が求められます。

利用客への影響

風営法改正は、店舗経営者だけでなく利用客にも影響を及ぼします。

規制強化によって、違法リスクを避けるために性的サービスや過激なオプションを廃止・縮小する店舗が増えることが予想されます。その結果、従来オプション料金としていたサービスが、基本料金に組み込まれることで、全体的な料金体系の見直しや値上げが発生する可能性があります

また、今回の改正で取り締まりが強化されることにより、警察の摘発件数や頻度が高まることが見込まれます。

これにより、利用客が違法営業店の摘発現場に居合わせ、警察からの事情聴取に巻き込まれるリスクが、相対的に高まることになります。利用者自身も、店舗選びにはこれまで以上に慎重な判断が求められるでしょう。

風営法の改正で経営者に求められる対策

2025年の風営法改正は、事業者にとって法令遵守の徹底を強く求めるものです。経営者が直ちに対応すべき項目は以下のとおりです。

社内マニュアルの整備と周知
「色恋営業」や売掛金の不当な回収、過剰な飲食物の提供といった禁止行為を明確に記載したマニュアルを作成し、全従業員に周知徹底させる。

従業員教育の強化
禁止事項だけでなく、法律上の「接待」と「配膳」の境界など、具体的なケーススタディを交えた定期的な研修を実施する。

広告表現と営業形態の見直し
SNSやウェブサイトの広告表現に禁止される文言がないか確認し、無許可で性的サービスを提供している場合は、速やかに業態変更や必要な許可申請を検討する。

組織的な適格性調査
反社会的勢力との繋がりがないか、親会社や関連会社を含めて確認し、不適格者を排除する体制を構築する。

専門家への相談
許可の再確認や法務リスクの洗い出しのため、弁護士などの専門家への相談体制を整える。

改正風営法で摘発を受けた方は当事務所までご相談ください

2025年の風営法改正は、ホストクラブやキャバクラ、ガールズバー、コンカフェなどの接待飲食店に加え、メンズエステやリラクゼーションサロンといった業態にも大きな影響を及ぼします。許可や届出に不備があれば、営業停止や高額な罰金、さらには刑事罰に直結するリスクもあります。

万が一、改正風営法で摘発を受けてしまった場合は、一人で悩まず当事務所にご相談ください

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