
風営法違反で摘発された、あるいは摘発のリスクを感じている方の中には、「示談で何とか解決できないだろうか」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
しかし、風営法違反は特定の被害者が存在しない犯罪であるため、一般的な刑事事件のように示談で不起訴を目指すという対応は難しいのが実情です。一方で、トラブルの相手方との示談が摘発リスクの低減につながるケースも存在します。
この記事では、風営法違反における示談の限界と有効な活用場面、そして弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
なお、風営法違反について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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風営法違反の示談とは?
風営法違反で摘発された場合、多くの方が「示談で解決できないか」と考えるかもしれません。しかし、風営法違反における示談は、一般的な刑事事件とは大きく異なる特徴があります。ここでは、風営法違反における示談の可能性と限界、そして効果的な活用方法について見ていきましょう。
風営法違反での示談は困難
示談とは、トラブルの当事者同士が、裁判ではなく話し合いによって紛争を解決することを指します。
刑事事件においては、示談が成立することで、被害弁償が行われ、被害者の処罰感情が和らぐため、検察官が起訴を見送る「起訴猶予」となる可能性が高まります。これにより、被疑者は刑事裁判を受けることなく事件を解決できるという大きなメリットがあります。
しかし、風営法違反事件においては、一般的な刑事事件のような示談の効果は期待しにくいのが実情です。なぜなら、風営法の目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことにあり、特定の個人に被害を与える犯罪ではないからです。
したがって、風営法違反の事件については、示談によって被害者の処罰感情を緩和し、不起訴処分を狙うという弁護活動は成り立ちにくいという傾向があります。風営法違反の具体的な違反行為や罰則については「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」で詳しく解説しています。
示談が有効なケースは?
風営法違反事件において示談が有効となるケースは、以下のような特殊な状況に限られます。
- お客さんとの料金やサービス内容に関するトラブル
- 近隣住民との騒音や客の迷惑行為に関するトラブル
- 従業員との労働条件や賃金未払いに関するトラブル など
これらのトラブルをきっかけに、警察への通報や苦情、さらには従業員による内部告発などがされることがあります。そして、これらの通報や告発が、店舗の営業許可を超える風営法違反の違法行為(例:無許可営業、性的なサービスの提供など)が警察に発覚する引き金となるケースが少なくありません。
このような状況において示談を成立させることの目的は、風営法違反そのものを示談で解決することではなく、むしろ違反発覚のきっかけとなる通報や告発を回避し、風営法違反の事実を捜査機関に知られずに済む可能性を高める、という予防的な効果にあります。
つまり、警察沙汰になる前に、当事者間の問題を解決しておくことで、結果的に風営法違反による摘発リスクを低減させることを目指すのです。
示談したら風営法違反を警察に知られることはない?
示談をすれば、風営法違反の事実が警察に知られることはない、と考えるのは危険です。たとえ示談書に口外禁止条項(違約金付き)を設けたとしても、相手方がその約束を守り、警察に通報しないとは限りません。
特に、金銭を受け取った後に気が変わり、警察に情報を提供することも十分に考えられます。
そもそも、犯罪行為に関する口外禁止条項や、警察への通報・相談を一切禁止するような条項は、「公序良俗に反する」として無効と判断される可能性が高いです(民法第90条)。
会社における性犯罪のように、加害者と被害者との間に立場上の差がある場合や、示談が強要に近い状況で締結された場合は、その無効性が認められやすくなります。
このように、示談を締結したからといって、必ずしも警察に知られることがなく、安心できるとは限らないという点には、十分な注意が必要です。万が一通報されてしまった場合の具体的な対処法は「風営法違反で通報されたら?店が取るべき6つの手順」をご参照ください。
示談交渉を弁護士に依頼するメリット
風営法違反に関連する示談交渉は、その性質上、非常にデリケートであり、専門的な知識が不可欠です。当事者間で示談を進めることは可能ですが、多くの場合、法的なリスクが伴います。
特に、示談書に盛り込む口外禁止条項の有効性や、その具体的な文面については、法的な精査が必須です。せっかく示談をしたのに不適切な条項であったがために、後々「公序良俗に反する」として無効と判断されてしまうと、示談の目的を達成できない事態につながりかねません。
また、示談内容によっては、将来的に新たなトラブルが発生するおそれもあるため、弁護士を通じて法的に問題のない形で交渉を進めることで、これらの潜在的なリスクを回避できます。
さらに、秘密保持や違約金の設定についても、法的に妥当な範囲で整理する必要があります。
あまりに高額な違約金は無効と判断されるリスクがあり、低すぎれば抑止効果が期待できません。
弁護士は、過去の判例や実務経験に基づき、具体的な状況に合わせた適切な金額や条件を提案し、法的に有効な示談書を作成します。これにより、感情的な対立を避けつつ、依頼者の利益を最大限に守りながら、示談交渉をスムーズに進めることが可能になります。弁護士が介入した結果、不起訴処分を獲得できた事案については「風営法違反で不起訴となった3つの事例」で紹介しています。
風営法違反の摘発でお困りの方は当事務所までご相談ください
風営法違反は特定の被害者がいない犯罪であるため、一般的な刑事事件のような示談の効果は期待しにくいものの、トラブルの相手方との間で適切な示談を成立させることで、摘発リスクを低減できる場面もあります。
ただし、示談書の内容や口外禁止条項の設計を誤ると、せっかくの示談が無効になりかねません。風営法違反に関する示談交渉は、法的な知識に基づいた慎重な対応が求められます。
「従業員や客とのトラブルが警察沙汰になりそうで不安」「すでに摘発されてしまい、今後の対応がわからない」など、風営法違反をめぐる問題は精神的な負担も大きいものです。状況が悪化する前に、できるだけ早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では、風営法違反に精通した弁護士が、示談交渉から摘発後の刑事弁護まで、状況に応じた実効性のあるサポートを提供しています。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

