
「うちの営業スタイルって、風営法に引っかかるんだろうか…」「このまま続けていて摘発されないか心配…」そんな不安を抱えていませんか。
2025年6月に施行された改正風営法では、ホストクラブなどの色恋営業に対する規制が強化されただけでなく、メンズエステを装った性的サービスの提供にも厳しい目が向けられるようになりました。
特に、スカウトバックの禁止や、無届営業に対する罰則の大幅な強化は、風営法の届出を出さずにグレーな営業をしているメンズエステ店にとって、深刻なリスクとなり得ます。
この記事では、改正風営法の具体的な変更点と、メンズエステ店が直面する可能性のあるリスク、そして違法摘発を避けるために取るべき対応策をわかりやすく解説します。
この記事を最後まで読むことで、営業継続のために必要な法的知識と判断基準が得られるはずです。
なお、風営法違反に関する呼び出しを受けた方、摘発された店舗の関係者、またはご家族が逮捕・勾留された方は、この記事をお読みいただいた上で、全国どこからでも無料でご相談いただける当事務所までお問い合わせください。
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目次
風営法改正によるメンズエステへの影響は?
2025年6月28日から施行された改正風営法は、ホストクラブやキャバクラといった接客業種への規制強化が主な目的とされていますが、実はメンズエステ業界にも重大な影響を及ぼします。
特に、スカウトバックの禁止や罰則の厳罰化といった新たな規制は、これまでグレーな営業実態が黙認されていた一部のメンズエステ店舗にとって、摘発リスクの高まりを意味します。
このセクションでは、今回の法改正によってメンズエステ店がどのような影響を受ける可能性があるのかを解説していきます。
なお、この記事では、風営法の届出を出さずに、実質的に性的サービスを提供しているメンズエステ店を対象としています。正式に風営法の届出を行い、適法に営業している性風俗店は本記事の対象には含まれません。
改正風営法の概要
平成27年改正以来、10年ぶりに風俗営業法が改正され、令和7年(2025年)6月28日から施行されています。
今回の改正の目的は、悪質なホストクラブや色恋営業の規制強化ですが、メンズエステを含む性風俗特殊営業にも大きな影響を及ぼします。主な改正点は以下の通りです。
【ホストクラブ・キャバクラなどに対する遵守事項・禁止行為(色恋営業等)の追加】
客の正常な判断を著しく阻害する行為(色恋営業、料金の虚偽説明、注文していないドリンクの強制提供など)が明確に規制対象となります。
【性風俗店によるスカウトバックの禁止】
ソープランドやファッションヘルスといった性風俗店が、スカウトなどへの紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供することが禁止されます。
【無許可営業等に対する罰則の強化】
無許可営業や名義貸しに対する罰則が大幅に強化され、個人の場合は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、法人の場合は最大3億円の罰金が科される可能性があります。
【欠格事由の追加】
反社会的勢力や暴力団関係者、過去に重大な違反歴がある者だけでなく、関連法人による許可取消処分なども欠格事由に追加され、より厳格な適格性審査が行われます。
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(令和7年6月28日施行)/神奈川県警察
メンズエステに及ぼす影響
改正風営法は、ホストクラブやキャバクラに対する規制強化を中心としながらも、性的サービスを提供するメンズエステ店にも直接的な影響を及ぼします。特に、風営法上の届出を行っていないルーム型店舗においては、これまで黙認されてきた運営形態が摘発対象となるリスクが高まっています。
以下に、メンズエステ店にとって重大な影響を与える改正点をまとめました。
- ① セラピストへのスカウトバックが全面禁止に
- ② 無許可営業や禁止区域営業に対する罰則が大幅強化
- ③ 事実上の摘発強化により、廃業に追い込まれる店舗が増加する可能性
①セラピストへのスカウトバックが全面禁止に
今回の改正では、以下の条文(風営法第28条第13項)が追加されたことで、性風俗店によるスカウトバックが全面的に禁止されます。
13 第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。
この規定は、ソープランドやファッションヘルスといった店舗型性風俗特殊営業を営む者が、セラピストの紹介を受けた際に紹介者に対して金品を提供することを禁じています。
そして、メンズエステであっても、風営法の届出を出さずに性的サービスを提供している場合、「営業を営む者」に該当する可能性があります。
ルーム型のメンズエステ店がスカウトなどを活用してセラピストを募集し、その対価を支払っていれば、このスカウトバック禁止規定に抵触し、「6ヵ月以下の拘禁」若しくは「100万円以下の罰金」またはその両方が科されるおそれがあります(同法第53条7号)。
②無許可営業や禁止区域営業に対する罰則が大幅強化
今回の法改正では、無届営業に対する罰則そのものは改正されていませんが、禁止区域営業の罰則が大幅に強化されました。
具体的には、無許可営業等に対する罰則が、個人の場合で「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金」に引き上げられました(風営法第49条)。
さらに、「両罰規定」が強化され、法人に対しては最大で3億円の罰金刑が科される可能性が出てきました(風営法第57条)。「両罰規定」とは、法人の代表者や従業員が法人の業務に関して風営法違反行為をした場合、行為者だけでなく、その法人に対しても罰金刑が科されるというものです。
風営法の届出をしていないメンズエステ店で性的サービスを提供していた場合、多くは「店舗型性風俗特殊営業」とみなされ、禁止区域営業違反となる可能性が高まります。なぜなら、店舗型性風俗特殊営業の届出が受理される地域は極めて限定されており、ほとんどのメンズエステが営業している地域は届出ができない禁止区域に該当するためです。
このような場合、大幅に厳罰化された罰則が適用され、重い罪が科されることとなります。
③事実上の摘発強化により、廃業に追い込まれる店舗が増加する可能性
これまで、表向きは健全なリラクゼーションマッサージ店としながらも、裏では過剰な性的サービスを提供しているメンズエステ店が多数存在していました。しかし、今回の風営法改正によって、このような「グレーゾーン」の営業は非常に困難になります。
もし、メンズエステ店が今回の改正に則り、健全なサービスのみを提供するように営業形態を転換すれば、これまで性的サービスを求めて来店していた客足は遠のき、売上の大幅な減少は避けられないでしょう。
一方で、現状のまま性的サービスを提供し続ければ、前述の通り、摘発された際に最大3億円という一発退場を余儀なくされるような巨額の罰金刑が科されるおそれがあります。
このため、性的サービスを前提に集客を行っていたメンズエステ店の多くは、営業の継続が困難となり、廃業を余儀なくされる可能性が高いと予想されます。
派遣型メンズエステにすれば改正風営法の摘発から逃れられる?
前述の通り、ルーム型のメンズエステで風営法の届出なく性的サービスを行うと、多くの場合、禁止区域営業に該当し、摘発のリスクが高まります。
そこで、店舗を設けない「派遣型メンズエステ(出張メンズエステ)」であれば、禁止区域営業に当たらず摘発の可能性がない、と考える人もいるかもしれません。
たしかに、出張型メンズエステの場合、店舗が存在しないため、マンションの管理会社や近隣住民からの通報リスクは低く、警察による継続的な監視や内偵も困難な側面があります。
しかし、派遣型にしたからといって、提供するサービスが合法化されるわけではありません。
無店舗型性風俗特殊営業としての届出を出さずに性的サービスを行えば、無届営業に該当し、やはり摘発のリスクは存在します。
今回の風営法改正は、単に店舗の有無だけでなく、性的サービスの提供そのものに対する規制強化の側面が強いため、派遣型に移行したとしても、安易に合法的な営業ができるわけではないことを認識しておく必要があります。
風営法の改正にメンズエステ店が適応するには?
改正風営法の施行により、メンズエステ業界はこれまで以上に法的なリスクと向き合う必要が出てきました。性的サービスを含むグレーな営業形態は、今後一層摘発の対象となる可能性が高く、健全な運営体制への見直しが急務となっています。
では、メンズエステ店がこの法改正に適応するためには、具体的に何をすべきなのでしょうか。以下の3点が重要な対応策となります。
- ① サービス内容に違法性がないか徹底的に見直す
- ② セラピスト全員に対する法令遵守の教育を徹底する
- ③ 性的サービスを前提とするなら無店舗型性風俗の届出を検討する
①サービス内容に違法性がないか徹底的に見直す
まず、最も重要なのは、自店舗で提供しているサービス内容を徹底的に見直すことです。
意図せずとも法律に抵触する可能性のある施術やオプションがないか、第三者の目も交えて詳細にチェックしましょう。特に、「異性の客の性的好奇心に応じてサービスを提供する」とみなされる行為は厳禁です。例えば、局部付近のマッサージ、露出の多い衣装での接客、性的サービスを連想させるようなオプションの提供、あるいは集客における過激な写真や文言の使用などは、誤解を招き、摘発の対象となるリスクを高めます。
健全なリラクゼーションサービスに徹し、曖昧なラインでのサービス提供は一切避け、法令に完全に準拠した運営を徹底する必要があります。
②セラピスト全員に対する法令遵守の教育を徹底する
店舗の法令遵守は、経営者の意識だけでなく、実際に施術を行うセラピスト一人ひとりの理解と意識にかかっています。
改正風営法の内容や、それが業務にどう影響するのかを丁寧に説明し、徹底した教育を施すことが不可欠です。定期的な研修やマニュアルの見直しを通じて、施術内容だけでなく、顧客との接し方、服装、SNS利用に関するルールなどを明確に周知徹底しましょう。
セラピストが独断で性的サービスを提供したり、SNSで不適切な発言をしたりすることがないよう、店全体で法令遵守の意識を高めることが、摘発リスクの低減に繋がります。
③性的サービスを前提とするなら無店舗型性風俗の届出を検討する
もし、現状のビジネスモデルが性的なサービスを提供せざるを得ないものであり、今後もその方針で営業を継続したいと考えるのであれば、無店舗型性風俗特殊営業として公安委員会に届出を出すことを検討する必要があります。
派遣型(出張型)のメンズエステであっても、性的サービスを提供すれば無届営業に該当し、罰則の対象となります。合法的に性的サービスを提供するためには、適切な届出を行い、風営法の定めに従って営業することが唯一の道です。
届出をせずにグレーゾーンで営業を続けることは、今回の改正によって大幅に引き上げられた罰金刑(法人最大3億円)のリスクを常に抱えることになり、事実上の廃業に追い込まれる可能性が高いでしょう。
風営法違反で呼び出しや摘発を受けたメンズエステ関係者の方は当事務所までご相談ください
表向きはリラクゼーションサービスを装っていても、実質的に性的サービスを提供していると判断されれば、風営法違反として警察からの呼び出しや店舗の摘発、さらには逮捕・勾留に発展する可能性があります。
当事務所では、メンズエステをめぐる風営法違反や無許可営業に関する刑事事件を多数取り扱ってきた実績があります。
経営者やご家族の事情にも丁寧に耳を傾け、親身かつ誠実に対応しながら、弁護士が全力であなたとご家族を守ります。
風営法の改正により、これまで黙認されてきた営業形態も摘発の対象となりつつあります。現在の運営にリスクを感じている方や、警察から呼び出しを受けた方、店舗が摘発された方、ご家族が逮捕・勾留された方は、早めの対応が重要です。
当事務所では、風営法違反に精通した弁護士が、全国どこからでも無料でご相談を承っています。状況に応じた的確な対応をご提案いたしますので、まずはご相談ください。
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